認可外保育施設の保育料に、市の補助は出るのか。出ます。ただし幼児教育・保育の無償化の給付を受けている月は対象外で、受け取れるのは月額12,000円か、条件が合えば40,000円です。
どちらになるかは、子どもの在籍クラスと認定の有無で決まります。月額40,000円になるのは、0歳から2歳児クラスで、第2号または第3号認定を取っている子だけです。
東村山市 認可外保育施設等園児保護者補助金の要点まとめ
正式名:東村山市認可外保育施設等園児保護者補助金
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 認可外保育施設の保育料の負担軽減
- 対象地域
- 東京都東村山市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月額4万円
- 補助率
- 10/10
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年3月31日
上限は子ども1人あたりの月額です。実際に納めた保育料がそれより少ないときは、納めた額が補助額になります。
自分は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると、その月は対象外です。
- ✕ 無償化の給付を受けている
- ✕ 月の途中から入所した
- ✕ 市が指定した施設ではない
「無償化の給付」とは、幼児教育・保育の無償化で認可外保育施設を使う人に出る施設等利用費のことです。認可外保育施設を使う人も、この給付の対象になることがあります。給付を受けられる人はこの補助の対象になりません。
市の案内では、次の人は国の無償化(施設等利用費)の側になり、この補助の対象になりません。
- 認証保育所・市内の定期利用保育施設に通い、保育の必要性があって新2号認定を受けた、3歳から5歳児クラスの子
- 保育の必要性があって新3号認定を受けた、0歳から2歳児クラスの市民税非課税世帯などの子
- 企業主導型保育施設に通い、保育の必要性がある3歳から5歳児クラスの子と、0歳から2歳児クラスの非課税世帯などの子(施設が無償化を実施します)
そのため、この補助の主な対象は、課税世帯の0歳から2歳児クラスの子と、保育の必要性がない3歳から5歳児クラスの子です。
対象の施設
対象は、市が指定する次の施設です。
- 市内の東京都認証保育所・定期利用保育施設
- 市内の企業主導型保育施設
- 市外の東京都認証保育所
- 市外の企業主導型保育施設
市外の施設も対象になるのは、東京都認証保育所と企業主導型保育施設だけです。企業主導型は、事業主拠出金による無償化の対象外の子に限ります。家庭福祉員事業は規則に定義がありますが、公式ページと市の案内の対象施設には載っていません。利用中の人は課に確認してください。
いくらもらえる?
いくらもらえるか計算する
補助率 10/10 / 上限 4万円
月額は、在籍クラスと認定の有無で3通りに分かれます。
| 在籍クラス | 児童の状況 | 月額 |
|---|---|---|
| 0歳から2歳児クラス | 第2号または第3号認定を取得している | 40,000円 |
| 0歳から2歳児クラス | 上記以外 | 12,000円 |
| 3歳から5歳児クラス | 保育の必要性がなく、認定を取っていない | 12,000円 |
第2号・第3号認定は、家庭で必要な保育を受けることが困難な子どもに出る保育の認定です。両親ともに、就労・妊娠出産・疾病・介護・就学などの事由に当たることが要ります。「集団生活に慣れさせたい」だけでは認定されません。育児休業中の子は、復職するまで12,000円です。規則では、基本の12,000円に28,000円を加算して40,000円になる仕組みです。加算が付くのは、満3歳になる日以後の最初の3月31日までの児童です。
- 2歳児クラス・認定あり、保育料が月6万円:12,000円 + 28,000円 = 40,000円(上限)
- 同じ条件で、保育料が月3万円:3万円(納めた額が上限を下回るので、その額)
- 4歳児クラス、保育料が月5万円:12,000円(クラスが3歳以上なので加算なし)
- 認定ありの0歳児、4月から8月の5か月分:40,000円 × 5か月 = 200,000円(11月頃に給付)
保育料の金額は、いずれも補助額の計算を示すための仮の数字です。
何に使える?
対象にならないもの
- 食事の提供にかかる費用
- 日用品などの費用
- 行事への参加にかかる費用
- 送迎費
対象になるもの
- 利用料金のうち、上の実費を除いた保育料
補助の対象は、施設に払う利用料金のうち実費を除いた部分です。施設から届く請求書で、保育料と実費がどう分かれているかを見ておくと、申請書を書くときに迷いません。
申請の流れ
- 様式を手に入れる(保護者→東村山市の公式ページ。申請書兼請求書と、在籍確認及び支払証明書。証明書は認証保育所・定期利用保育施設向けと企業主導型向けで別の様式)
- 施設に証明書を書いてもらう(保護者→在籍する施設。在籍確認及び支払証明書)
- 申請書兼請求書を書く(保護者。口座番号は7ケタすべて)
- そろえて出す(保護者→保育幼稚園課。申請書、証明書、施設の領収証等。9月15日か3月末日まで)
- 振込を待つ(東村山市→保護者。指定した口座へ。11月頃か5月頃)
申請の時期
申請は原則年2回です。毎月ではありません。
| 利用期間 | 申請時期 | 給付時期 |
|---|---|---|
| 4月から8月利用分 | 9月15日まで | 11月頃 |
| 9月から3月利用分 | 3月末日まで | 5月頃 |
転出などで申請時期に出せない場合は、保育幼稚園課に相談してください。
必要な書類
準備できた 0 / 3
証明書は、在籍する施設に記入してもらいます。申請書には、保育料の合計を払ったことが分かる領収証等を添えます。申請書の「施設に支払った月額利用料」には、証明書の「納入保育料」の額を書きます。申請書は消えない筆記具で書きます。修正ペンや修正テープは使えません。書き間違いは二重線で消して訂正印を押します。請求額だけは訂正印で直せないため、新しい用紙に書き直します。
勘違いしやすい点
認可外保育の補助は、無償化の仕組みとの線引きを間違えると申請そのものが通りません。
| 勘違い | 実際 |
|---|---|
| 認可外施設なら全員もらえる | 無償化の給付を受けている月は対象外です |
| 認定を取れば全員40,000円 | 0歳から2歳児クラスでも、非課税世帯などは国の施設等利用費の側になり、この補助は対象外です |
| 月額40,000円が基本 | 40,000円は0歳から2歳児クラスで第2号・第3号認定がある場合だけです。それ以外は12,000円です |
| 利用料金の全額が対象 | 食事代、日用品、行事、送迎費などの実費は含みません |
| 毎月申請する | 年2回です。4月から8月分は9月15日まで、9月から3月分は3月末日までです |
| 市内の施設だけ対象 | 市外の認証保育所と企業主導型保育施設も対象に載っています |
企業主導型保育は令和7年9月利用分から
企業主導型保育施設は、令和7年9月利用分から補助の対象になりました。それより前の月の保育料は、この補助では出ません。
ほかの補助と重ねるとき
同じ月の同じ保育料について、別の補助を受けている場合は対象になりません。他の地方公共団体の同種の補助と重ねて受けることもできません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 月の初日に在籍していない:月の初日にいない月は、その月分の対象になりません。
- 無償化の給付を受けている:施設等利用費の支給を受けている月は、この補助の対象外です。
- 申請の期限を過ぎた:4月から8月分は9月15日まで、9月から3月分は3月末日までです。
- 決定が取り消された:偽りその他不正の手段で受けたときや、対象の要件を満たさなくなったときは取り消され、払われた分は返還を求められます。
よくある質問
認可外保育施設の補助金は誰が対象ですか?
市が指定する認可外保育施設(認証保育所、定期利用保育施設、企業主導型保育施設)に月の初日に在籍し、月極め契約で保育料を払っている保護者です。子どもが東村山市に住んでいること、幼児教育・保育の無償化の給付(施設等利用給付)の対象外であることも条件です。これらをすべて満たす月が補助の対象になります。
補助額は月いくらですか?
0歳から2歳児クラスで第2号または第3号認定を取っている子は月額40,000円、それ以外の0歳から2歳児クラスの子と3歳から5歳児クラスの子は月額12,000円です。実際に納めた保育料がこの額より少ないときは、納めた額が補助額になります。年2回の申請で、月数分をまとめて受け取る形です。
第2号・第3号認定とは何ですか?
子ども・子育て支援法第19条に定める保育の認定です。家庭で必要な保育を受けることが困難な子どもが対象で、規則はこの認定を、基本の12,000円に28,000円を加算する条件にしています。認定の有無で補助額が28,000円変わるため、取得しているかを申請の前に確かめてください。取得するには、認定申請書と、保育の必要性の事由に応じた書類(就労証明書など)を市役所に出します。認定はさかのぼって申請できないので、早めに出してください。
無償化の給付との違いは何ですか?
無償化の給付(施設等利用費)は、認可外保育施設を使う人も対象になる国の制度です。この補助は、その給付を受けていない人のための市の補助です。給付を受けている月は、この補助を重ねて受けられません。どちらに当たるかは、通う施設の種類、子どものクラス、保育の必要性、世帯の課税状況で分かれます。たとえば認証保育所の3歳から5歳児クラスで保育の必要性があれば、無償化の側です。判断に迷うときは保育幼稚園課に確かめてください。
保育料の全額が補助されますか?
全額ではありません。月額12,000円か40,000円が上限で、払った保育料がそれより少なければその額です。食事の提供にかかる費用、日用品、行事への参加費、送迎費などの実費は補助の対象外です。請求書で、保育料と実費がどう分かれているかを確認しておくと、申請書の金額を書き間違えにくくなります。
申請はいつまでにすればいいですか?
令和8年度は、4月から8月利用分が9月15日まで、9月から3月利用分が3月末日までです。申請は原則年2回で、毎月ではありません。給付は、それぞれ11月頃と5月頃の予定です(市の案内では11月末頃と5月末頃)。転出などで時期に出せないときは、保育幼稚園課に相談できます。期限を過ぎた分の扱いは、公式ページに記載がありません。
申請に必要な書類は何ですか?
補助金交付申請書兼請求書と、在籍確認及び支払証明書、保育料を払ったことが分かる施設の領収証等です。様式は市の案内ページからダウンロードします。証明書は、在籍する施設に記入してもらいます。申請書は消えない筆記具で書き、口座番号は0を省略せず7ケタすべて書きます。申請書と証明書は、定められた提出期限までにまとめて出してください。領収証等も添えます。
申請書を書き間違えたときはどうしますか?
書き間違いは、二重線で消してから上に訂正印を押します。修正ペンや修正テープは使えません。ただし請求額を書き間違えた場合は、訂正印で直せません。新しい請求書を用意して、書き直してください。提出前に金額を見比べておくと、やり直しを避けられます。施設に書いてもらう証明書の金額とも、合っているかを見ておきましょう。
市外の施設や企業主導型保育でも対象ですか?
対象です。公式ページの対象施設には、市外の東京都認証保育所と市外の企業主導型保育施設が載っています。企業主導型保育施設は、市内外とも令和7年9月利用分からの対象です。それ以前の月の保育料は、この補助では出ません。通っている施設が市の指定に入っているかは、施設か課に確かめてください。
補助金はいつ、どこに振り込まれますか?
保護者が申請書で指定した口座に振り込まれます。給付の時期は、4月から8月利用分が11月頃、9月から3月利用分が5月頃です。いずれも公式ページに示された目安で、申請書のそろい方によって前後することがあります。口座番号に誤りがあると振込が遅れるため、書くときに確認してください。
問い合わせ先はどこですか?
東村山市 子ども家庭部 保育幼稚園課です。市役所代表は042-393-5111で、内線は3610から3612です。窓口は本町1丁目2番地3のJMいきいきプラザ2階にあります。期限を過ぎた分の扱いは公式ページに書かれていないため、ここで確かめるのが確実です。
