東村山市の民間アパートに住むひとり親家庭には、家賃の補助として月5,000円が出ます。対象になるのは、自分の名義で賃貸契約をしている民間アパートだけです。都営・市営・UR・公社の住宅や、会社の社宅に住んでいる方は含まれません。
ひとり親家庭等家賃補助の要点まとめ
正式名:東村山市ひとり親家庭等家賃補助
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 福祉・医療(ひとり親家庭の家賃の補助)
- 対象地域
- 東京都東村山市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月額5,000円(1世帯あたり・定額)
- 補助率
- 定額(家賃の額によらず1世帯月5,000円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年受付(締切の記載なし。申請した月から支給)
- 公式サイト
- 東村山市「ひとり親家庭等家賃補助」
うちは対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 都営・市営・UR・公社の住宅
- ✕ 公務員宿舎や会社の社宅
- ✕ 福祉施設などの住宅
子どもは「18歳に達した後の最初の3月31日まで」です。障害がある子は、20歳未満まで対象になります。
所得は、ひとり親本人と扶養義務者(同居する世帯の最多収入者)の前年の分を、児童扶養手当の所得制限限度額と比べます。1〜10月分の補助は、前々年の所得で見ます。限度額は子どもの人数などで変わり、市のページに金額は載っていません。児童扶養手当を受けている方は、この条件を満たしていることが多いはずですが、公式ページに明記はありません。
国の児童扶養手当や、ほかの住宅の制度とどう違う?
名前が似た制度が複数ありますが、役割は別です。
| 家賃補助(この制度) | 児童扶養手当 | |
|---|---|---|
| 目的 | 家賃の一部を補助 | 生活の安定と自立の促進 |
| 金額 | 月5,000円で定額 | 所得などで変わる |
| 住まいの条件 | 市内の民間アパート | 住まいの種類は問われない |
家賃補助は、住まいの種類で線が引かれています。持ち家は、市のページの対象に書かれていません。親の持ち家に同居している場合も、自分の名義の賃貸契約がないので、対象にはなりません。
いくら補助される?
家賃の額にかかわらず、1世帯につき月5,000円です。
- 1年間ずっと住み続ける:5,000円 × 12か月 = 6万円
- 8月に申請して、翌年3月まで受け取る:5,000円 × 8か月 = 4万円
補助は、申請をした月の分から出ます。申請した月に家賃の対象期間が5日に満たない場合は、翌月からになります。申請が遅れた月の分は出ません。条件に当てはまりそうな月から、早めに窓口へ行ってください。
支払いは年3回です。毎年7月、11月、3月に、それぞれ前の月までの分が口座に振り込まれます。
申請の流れ
- 必要書類をそろえる(本人→市役所・手元。窓口に行く前に)
- 窓口で申請する(本人→東村山市 子ども政策課。書類を持って窓口へ)
- 認定の通知を受け取る(市→本人。認定か却下かの通知が届く)
- 口座に振り込まれる(市→本人。7月・11月・3月)
- 毎年、現況届を出す(受給者→市。前年の所得を証明する書類を付ける)
必要な書類
準備できた 0 / 5
戸籍謄本と所得証明書は、児童扶養手当か児童育成手当を受けている方、またはそれらと同時に申請する方は、省略できる場合があります。所得証明書は、所得金額・扶養人数・諸控除額が書かれたものが必要です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- ひとり親家庭でなくなった:婚姻したときなどは、受給資格がなくなります。
- 生活保護を受け始めた:受給の期間は対象外です。
- 公営住宅などに引っ越した:都営・市営・UR・公社の住宅や社宅に移ったときです。
- 他の市町村に転出した:市内の民間アパートが条件なので、転出すると対象から外れます。
- 現況届を出さなかった:毎年、前年の所得の状況を届けます。
- 不正に受け取った:認定が取り消され、返還を求められることがあります。
住所や氏名、口座が変わったときも、異動届が必要です。
よくある質問
ひとり親家庭等とは、どんな家庭のことですか?
児童扶養手当法に定める支給要件に当てはまる母、父、または養育者の家庭です。母子家庭、父子家庭のほか、祖父母など養育者が子を育てる家庭も含まれます。市のページでは「母子家庭や父子家庭等」と案内しています。自分が該当するか判断に迷うときは、東村山市の子ども政策課に電話で聞いてください。児童扶養手当を受けている方は、判断の材料になります。
民間アパートとは、どこまでの住宅ですか?
規則では、都営住宅、市営住宅、公団住宅(現UR賃貸住宅)、住宅供給公社(JKK)住宅、公務員宿舎、会社社宅、社会福祉事業の施設など、これらに類する住宅以外のものとしています。一般の賃貸アパートや賃貸マンションは、この除外の対象に書かれていません。判断に迷うときは、契約書を持って窓口で聞くと確実です。
所得制限はいくらですか?
児童扶養手当の所得制限限度額に満たないことが条件です。ひとり親本人と、同居する世帯の最多収入者(扶養義務者)の所得で判断します。限度額は扶養する人数などによって変わり、公式ページに金額の記載はありません。数字を推測せず、子ども政策課に問い合わせてください。児童扶養手当の案内ページにも、限度額の考え方が載っています。
賃貸契約が親の名義でも申請できますか?
申請できません。規則は、ひとり親等の名義で賃貸契約をしているものに限って支給するとしています。契約書の名義が親や元配偶者になっている場合は、対象になりません。名義を自分に変えられるかどうかは、大家さんや管理会社に相談することになります。変更後の契約書で申請できるかは、窓口で確かめてください。
申請が遅れた月の分はさかのぼって出ますか?
出ません。補助は、申請をした日の属する月の分から始まります。ただし、その月に家賃の対象になる期間が5日に満たなければ、翌月からです。支給要件に当てはまる月が分かっているなら、迷わず早めに申請してください。申請の期限は公式ページにありませんが、1か月遅れるごとに5,000円ずつ受け取れない月が増えます。
家賃が安くても月5,000円もらえますか?
規則上、補助額は1世帯につき月額5,000円と決まっていて、家賃の額によって増減しません。家賃が月5,000円を下回る場合の扱いは、公式ページに記載がありません。この点が気になる方は、申請の前に子ども政策課に確かめておくと安心です。持ち出しの多い家庭が使いやすい、定額の補助と考えるのがよさそうです。
児童扶養手当を受けていないと申請できませんか?
児童扶養手当を受けていなくても申請はできます。ただし、条件のなかに「児童扶養手当の所得制限限度額に満たない」があるため、限度額を超える所得の方は対象外です。児童扶養手当や児童育成手当を受けている方は、戸籍謄本や所得証明書を省略できる場合があります。受けていない方は、書類を一式そろえて窓口に行ってください。
毎年の手続きは必要ですか?
必要です。受給者は毎年、現況届に前年の所得の状況を証明する書類を付けて出します。ただし、市が公簿で確認できる場合は、書類を省略できます。そのほか、住所、氏名、口座が変わったときや、婚姻・生活保護の受給・公営住宅への転居・転出で要件がなくなったときは、異動届を出します。
支給はいつですか?
規則では、毎年7月、11月、3月に、それぞれの前の月までの分を、受給者の預金口座に振り込むとしています。たとえば7月の支給は、6月までの分です。市長が特別の事情を認めたときは、この限りではありません。振込日は、公式ページに記載がありません。口座の名義は受給者本人のものを届けてください。
問い合わせ先はどこですか?
東村山市 子ども家庭部 子ども政策課です。電話は市役所代表の042-393-5111で、手当や子どもの医療証の担当は内線3604です。所在地は本町1丁目2番地3のJMいきいきプラザ2階です。所得の限度額や、省ける書類の範囲など、公式ページに書かれていないことは、申請の前に電話で聞いておくと確実です。
