里帰り先の病院で新生児聴覚検査を受けたら使わなかった受診票を捨てないでください。日の出町に申請するとき、未使用の受診票が必要書類の一つになるからです。
日の出町は、町が渡す受診票を都内の委託医療機関に出す形で検査費用を助成しています。里帰り出産などで都外の病院を使った人は、自費で払ったあとに申請して、1回3,000円までを受け取ります。
日の出町 新生児聴覚検査費助成の要点まとめ
正式名:新生児聴覚検査(里帰り出産等新生児聴覚検査費助成)
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 新生児聴覚検査の費用(福祉・医療)
- 対象地域
- 東京都日の出町
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 3,000円(1回のみ)
- 補助率
- 10/10(上限3,000円。実費が下回れば実費)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜(終了日の記載なし)
- 公式サイト
- 日の出町「新生児聴覚検査」
自分は対象になる?
次の3つに当てはまれば、後日申請の対象になる見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
住民登録は、赤ちゃんでなく保護者が町内にあることが条件です。
次のどちらかに当たると、対象外になります。
- ✕ 1歳の誕生日の前日を過ぎて申請した
- ✕ 未使用の受診票を出せない
受診票を持っていない人(転入、出産超過など)は、母子健康手帳を持って日の出町保健センター2階へ行ってください。
受診票を使う場合と、あとから申請する場合の違いは?
どちらの道を通るかは、受ける場所で決まります。
| 受ける場所 | 受診票 | 費用の扱い |
|---|---|---|
| 都内の委託医療機関 | 使える | 受診票を出す。窓口の負担は軽くなる |
| 里帰り出産などで都外の医療機関 | 使えない | 自費で払い、あとから申請 |
| 受診票を使わず、都内の委託外で受診 | 使わない | 自費で払い、あとから申請 |
この記事で詳しく書くのは、あとから申請する道です。受診票は東京都内でしか使えません。
いくら戻ってくる?
上限は1人につき1回3,000円です。実費が上限より安いときは、実費の額になります。
里帰り先の病院に払った額で、助成は次のように変わります。
- 実費が2,000円:2,000円 × 10/10 = 2,000円
- 実費が6,000円:6,000円のうち上限の3,000円(自己負担は3,000円)
町のページには、検査の費用の目安は書かれていません。里帰り先の病院に、検査費用を先に聞いておくと見通しが立ちます。
検査はいつまでに受ける?
助成の対象になる検査は、生後50日に達する日までに受ける初回検査です。要綱は、生まれた日を0日として50日目までと数えています。
案内ページには受診の目安として「生後1か月以内」とも書かれています。助成の期限は50日、受診の目安は1か月と読み分けてください。
対象の検査は、自動ABRか耳音響放射検査(OAE)という方法で行うものです。どちらも要綱に書かれた検査の方法です。
申請の流れは?
- 里帰り先で検査を受ける(保護者→医療機関。領収書と検査結果をもらう)
- 申請書を書いて押印する(保護者。町の所定の様式)
- 書類をそろえて町に出す(保護者→町。お子さんの1歳の誕生日の前日まで)
- 町の審査を待つ(町→保護者。結果は交付決定通知書で届く)
- 助成金を受け取る(保護者の口座へ振込)
申請書は、町の様式(交付申請書兼口座振替依頼書)です。押印が要ります。申請の期限は、お子さんの1歳の誕生日の前日までです。
必要な書類
準備できた 0 / 5
自己負担を示す書類は、領収書など、自分で払ったことが分かるものです。そのほか、町長が必要と認める書類を求められることがあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 期限を過ぎた:申請は、お子さんの1歳の誕生日の前日までです。たとえば3月10日生まれなら翌年の3月9日です。
- 検査が50日を過ぎていた:助成の対象は、生後50日に達する日までに受けた初回検査です。
- 書類が足りない:未使用の受診票や、自費で払った証明が欠けると、申請書類がそろいません。
- 偽りの申請:不正な手段で受け取った助成金は、全部または一部を返すことになります。
よくある質問
里帰り出産で都外の病院を使った場合も助成されますか?
されます。町のページには、里帰り出産などで都外の医療機関に受診し、受診票が使えず自費で払った人に、費用の一部を助成すると書かれています。上限は1回3,000円で、実費が下回る場合は実費です。受診日に日の出町に住民登録のある保護者が申請します。領収書と検査結果は、里帰り先の病院でその場でもらってください。
申請の期限はいつまでですか?
案内ページでは、お子さんの1歳の誕生日の前日までです。要綱には「生まれた日から1年以内」と書かれています。数え方に差が出るおそれがあるので、早めに出すのが無難です。期限日を確かめたいときは、子育て支援課こども家庭センター係(母子保健担当 042-588-4310)に電話してください。
申請書類には何が必要ですか?
申請書に、母子健康手帳の写し、新生児聴覚検査結果の写し、未使用の新生児聴覚検査受診票、自費で受診したことを示す書類を添えます。このほか町長が必要と認める書類を求められることがあります。申請書は所定の様式で、記入と押印が要ります。書類の取り寄せに時間がかかるのは医療機関の検査結果なので、先に頼んでおくと安心です。
受診票を使わずに都内の病院で払ってしまったら?
案内ページは、受診票を使わずに都内の委託医療機関以外で受けた場合も、費用の一部を助成するとしています。委託医療機関で受診票を使わなかった場合は、要綱が対象に含める一方、案内ページの申請条件は「受診票が使用できず自費で支払った方」で、読み方が分かれます。断定できないので、払ってしまったときは、領収書を保管して、子育て支援課に相談してください。
受診票をなくしました。再発行はできますか?
要綱では、受診票の再交付は原則行わないとされています。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、再交付できます。案内ページには、受診票を持っていない人は母子健康手帳を持って日の出町保健センター2階へ来るよう書かれています。再交付が必要なときは、早めに子育て支援課へ連絡してください。後日申請では、未使用の受診票が要ります。
実費が3,000円より安かったときは?
実費の額が助成されます。案内ページに、実費が上限を下回るときは実費額の助成になると書かれています。たとえば実費が2,000円なら2,000円です。逆に実費が上限を超える場合は3,000円までで、超えた分は自己負担になります。助成は1人につき1回だけです。
検査を受ける時期はいつですか?
案内ページでは、生後1か月以内の受診をすすめています。受診票の有効期限は生後50日に達する日までで、助成の対象になる検査も、50日に達する日までに受けたものです。生まれた日を0日として50日目までと数えます。要綱では、初回検査は原則として出生後おおむね3日以内に、出生した分娩取扱機関で受けます。これが難しいときは、退院後に別の医療機関で、50日に達する日までに受けます。
申請は郵送でもできますか?
案内ページには、必要書類を持参するよう書かれていて、郵送の可否は書かれていません。申請書の提出先の窓口の場所も、書かれていません。持参するのか郵送できるのかは、子育て支援課こども家庭センター係(母子保健担当 042-588-4310)に先に聞いてください。里帰り先から出せないときは、家族が代理で出せるかも確かめておくと安心です。
引っ越してきた場合の受診票はどうなりますか?
案内ページには、転入などで受診票を持っていない人は、母子健康手帳を持って日の出町保健センター2階へ来るよう書かれています。受診票は、検査を受けた日に住民登録のある自治体で受け取る決まりです。受診票を使わずに都外で受診し、受診日に日の出町民なら、後日申請の対象です。
問い合わせ先はどこですか?
子育て支援課こども家庭センター係の母子保健担当です。電話は042-588-4310です。役場の開庁時間は、午前8時30分から午後5時15分で、土曜・日曜・祝日と年末年始は閉まっています。申請書の出し方や、受診票を使わずに払った場合の扱いなど、ページに書かれていない点も、ここで確かめられます。
