社用車を電気自動車に替える、事業所の屋根に太陽光と蓄電池を付ける。洋野町は、こうした投資の一部を助成します。町内に本社を置く法人と個人事業主も対象です。
ただし募集は3区分に分かれ、事業者が使えるのは2区分です。太陽光・蓄電池・V2Hは着工前の申請が条件で、先に工事を始めると使えなくなるおそれがあります。
洋野町 カーボンニュートラル関連補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度カーボンニュートラル関連補助金
だれが
- 申請者
- 事業者・個人のどちらも(家電枠は個人のみ)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 再エネ設備の導入、電気自動車の購入、省エネ家電の買替え
- 対象地域
- 岩手県洋野町
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 蓄電システム30万円が最大(太陽光20万・V2H20万・EV10万)
- 補助率
- 太陽光1kW2万円・蓄電1kWh3万円・V2H1/2・EV定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年11月30日まで(5月1日開始・予算到達で終了)
うちの会社は対象になる?
町内の事業者が使えるのは、再エネ設備とEVの2区分です。次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
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本社は法人の場合で、個人事業主は町内に住所があれば足ります。住所を置く見込みの人も含まれます。EVを使う事業者は、町内に事務所か事業所があり、1年以上続けて事業をしていることも条件です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 事務所のエアコン・冷蔵庫の買替え
- ✕ 中古車・新古車・リースのEV
- ✕ すでに同じ設備で助成を受けた
エアコンと冷蔵庫の買替え枠は、町内の住宅に設置する個人向けです。居住用でない建物に付けるものは対象になりません。同じ助成を受けた人でも、設備の種類が違えば申請できます。
いくらもらえる?
区分ごとに計算が違います。再エネ設備は、1,000円未満の端数が切り捨てになります。
| 区分 | 補助額 | 上限 |
|---|---|---|
| 太陽光発電 | 1kWあたり2万円 | 20万円(売電する場合は10万円) |
| 蓄電システム | 1kWhあたり3万円 | 30万円(売電する太陽光と連携する場合は20万円) |
| V2H設備 | 設置経費(税抜)の1/2 | 20万円 |
| 電気自動車等 | 1台につき10万円 | 事業者は同一年度に1台 |
太陽光は、パネルの出力とパワーコンディショナ(発電した電気を使える形に変える機器)の出力の低い方で計算します。
- 全量を自家消費する太陽光8kW:8kW × 2万円 = 16万円
- 全量を自家消費する太陽光12kW:12kW × 2万円 = 24万円 → 上限の20万円
- 売電する太陽光8kW:8kW × 2万円 = 16万円 → 上限の10万円
- 蓄電池7kWh:7kWh × 3万円 = 21万円
- 蓄電池12kWh:12kWh × 3万円 = 36万円 → 上限の30万円
- V2Hの設置経費が税抜60万円:60万円 × 1/2 = 30万円 → 上限の20万円
- 社用EV 1台:10万円
売電するかどうかで、太陽光の上限が半分になります。10kW未満のシステムは、余剰電力を売っても対象に入りますが、上限は10万円になります。
ここは要綱と募集要領で表現が揺れています。要綱は「認定を受けるシステム」、募集要領は「売電するシステム」と書いています。申請書には、余剰電力を売電するかどうかを選ぶ欄があります。売電を考えている事業者は、申請の前に企画課へどちらに当たるかを聞いてください。
各区分の上限を足すと80万円(太陽光20万・蓄電池30万・V2H20万・EV10万)です。売電する場合は太陽光10万円・蓄電池20万円が上限なので、合計は60万円になります。助成を受けた人でも、対象設備が違えば再び受けられる扱いなので、計算上は組み合わせられます。実際に何区分までまとめて通るかは、公式ページに書かれていません。
何に使える?
対象にならないもの
- 中古品や、すでに使われた設備
- 町外に設置する設備
- 住民票も本社も町外の人が使う設備
- リース車両のEV
対象になるもの
- 太陽光発電システム(附属設備を含む)
- 蓄電システム(太陽光と連携するもの)
- V2H設備(太陽光と連携するもの)
- 電気自動車とプラグインハイブリッド自動車(国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金が対象とする車種)
蓄電池とV2Hは、すでにある太陽光、または同時に付ける太陽光と連携する設備に限られます。蓄電池だけを単独で入れる工事は、対象の書き方にありません。
太陽光は、住宅か事業所で使う設備です。10kW以上の太陽光は全量を自家消費する形が条件です。10kW未満なら、余剰電力を売る設備でも対象に入ります。
申請の流れ
再エネ設備とEVで順番が逆になります。
再エネ設備(太陽光・蓄電池・V2H)
- 見積書をもらう(事業者→設置業者。費用の内訳が分かるもの)
- 着工前に申請書を出す(事業者→企画課。工事を始める前に)
- 交付決定の通知を受ける(町→事業者。通知書が届く)
- 工事をして、完了報告を出す(事業者→企画課。設置後の写真と領収書の写しを付ける)
- 額の確定通知を受けて、請求書を出す(事業者→企画課。通帳の写しを付ける)
電気自動車
- 車を購入して新規登録する(事業者→販売店)
- 登録から3か月以内に申請する(事業者→企画課。申請書は請求書を兼ねる)
- 審査を受け、交付決定の通知を待つ(町→事業者。決定後、申請者名義の口座へ振り込まれる)
再エネ設備は、着工前の申請を要綱が定めています。見積書のほか、契約書の写しも添付書類として認められています。契約を先に結ぶこと自体を禁じる文言は、要綱にありません。交付決定の前に工事を始めてよいかも、公式ページに書かれていません。迷う場合は、着工日を決める前に企画課へ確かめてください。
必要な書類
再エネ設備の申請時に出す書類です。
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新築の場合、設置前の写真は不要です。賃貸の建物に付けるときは、建物の所有者の承諾書と所有を証明する書類が要ります。業者に申請を任せるときだけ、委任状が要ります。
申請書には、町税の納付状況を町が調べることへの同意欄があり、氏名は自署します。すでに付けてある太陽光と蓄電池をつなぐ場合は、その機器の型式・出力の資料と写真も付けます。
EVの申請書類は次のとおりです。
| 書類 | どこで手に入るか |
|---|---|
| 申請書兼請求書 | 町の案内ページ |
| 法人登記簿謄本 | 法務局 |
| 確定申告の写し | 自分の控え |
| 売買契約書の写し | 販売店 |
| 自動車検査証の写し | 自分の控え |
| 車の写真(標識が見えるもの) | 自分で撮影 |
| 領収書の写し | 販売店 |
| 通帳の写し | 自分の控え |
登記簿謄本は、発行から3か月以内のものです。確定申告の写しは個人事業主が、登記簿謄本は法人が出します。所有権留保付きローンで買う場合は、領収書が車両販売会社からローン会社あてのもので、申請者名が書かれている必要があります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 着工してから申請した:再エネ設備は、設置工事の着工前の申請が条件です。
- EVの登録から3か月を過ぎた:登録後3か月以内、または年度の3月末日のいずれか早い日までに出します。
- 予算を使い切った:期間中でも、予算に達した時点で募集が締め切られます。
- 設備を勝手に処分した:再エネ設備は法定耐用年数の間、売却や廃棄に町長の承認が要ります。承認なしだと取り消しと返還の対象です。
- EVの手放しが早かった:国の補助金が定める処分制限期間より前の売却や廃棄は、未使用月分を返す扱いになります。
受付の期限と、今年度の注意
募集要領の受付期間は2026年5月1日から11月30日までです。EVの要綱には「年度の3月末日まで」とあり、期限の書き方が違います。要綱と募集要領のどちらが優先かは、公式ページに書かれていません。11月30日までに出すのが安全です。
再エネ設備の要綱は、令和9年3月31日で効力が切れる定めです。2027年度以降に同じ形で続くかは、公式に示されていません。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
再エネ設備とEVのどちらも、個人事業主は対象です。再エネ設備は、町内に住所がある人か、町内に本社を置く法人に含まれる扱いです。EVの事業者は、町内に主たる事務所か事業所があり、1年以上続けて事業をしている法人と個人事業者です。開業して間もない場合は、この1年の条件を先に確かめてください。町税を滞納していないことも、どの区分でも共通の条件です。
事務所のエアコンの買替えは対象になりますか?
対象になりません。省エネ家電の枠は、町内の住宅に付けている既存のエアコンや冷蔵庫を、同種の省エネ製品に替える個人向けです。事業所など居住用でない建物に付けるものは、募集要領が対象外と明記しています。窓口も他の2区分とは別で、町民生活課が担当します。事務所の空調更新は、この募集では使えないと考えて計画を立ててください。
太陽光の見積書だけ取った段階でも申請できますか?
申請できます。申請書には、費用の内訳が分かる見積書か、契約書の写しを付けます。要綱が求めているのは、設置工事の着工前に申請することです。見積書を取った段階で出せば、この条件は満たせます。着工日が決まる前に、先に企画課へ出しておくのが安全です。機器の型式と出力が分かる資料も、あわせて業者からもらっておきます。
工事を先に始めてしまった場合は?
その工事分は、原則として申請できないと考えてください。要綱は、着工前の申請を求めています。すでに着工した設備を、あとから申請して認めるという定めは、公式ページに見当たりません。ただし個別の事情は、企画課が判断します。まず電話で、着工した日と工事の範囲を伝えて相談してください。次の設備からは、着工前に申請します。
太陽光と蓄電池を同時に申請できますか?
申請書の様式に、太陽光、蓄電システム、V2Hの3つを1枚に書く欄があり、同時に申請できる作りです。蓄電池は太陽光と連携する設備が条件なので、同時設置の組み合わせは自然です。それぞれ別の上限が付くため、合計額は区分ごとの計算を足したものになります。パネルの出力と蓄電池の容量は、見積書の段階で確認しておきます。
売電すると補助額はどう変わりますか?
太陽光の上限が20万円から10万円に、蓄電池の上限が30万円から20万円に下がります。要綱は再エネ特措法(国が決めた価格で再生可能エネルギーの電気を買い取る制度)の認定を受けるシステム、募集要領は売電するシステムと書いています。10kW未満で余剰電力だけを売る場合の扱いは、企画課に聞いてください。申請前に確かめると安心です。
リースで入れるEVは対象ですか?
対象外です。車検証上の所有者と使用者がともに申請者であることが条件で、リース車両は要綱で除外されています。所有権留保付きローンで買う場合は、所有者が販売会社かローン会社、使用者が申請者であれば対象になります。中古車と新古車も対象外で、新規登録した車に限られます。契約の形は、購入前に確かめてください。
EVは1年に何台まで補助されますか?
事業者は、同一年度に各1台です。個人は、同じ世帯で同一年度に各1台です。電気自動車とプラグインハイブリッド自動車は、別々に数えるようにも読めますが、この点は要綱に細かく書かれていません。社用車を複数台入れ替える計画なら、購入の前に企画課へ確かめてください。補助の対象は新規登録した車で、年度内に納入されるものに限られます。
国のEV補助金と一緒に使えますか?
併用の可否は、洋野町の公式ページに書かれていません。対象車種は国のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金が定めるものですが、国の補助金を受けること自体は町の条件に入っていません。併用する場合は、国の補助金側の条件も合わせて確かめてください。町の窓口は企画課です。購入の契約を結ぶ前に、電話で確かめておくのが安全です。
賃貸の事務所に太陽光を付けられますか?
付けられます。賃貸の建物に設置する場合は、建物の所有者の承諾書と、所有者が建物を持っていることを示す書類を申請時に出します。承諾が取れないと、申請が進みません。大家さんへの相談は、業者への発注より前に済ませておくのが現実的です。承諾書の様式は、町の案内ページで確かめてください。委任状とは別の書類になります。
補助金を受けたあと、設備を売却できますか?
法定耐用年数の間は、町長の承認なしに処分できません。処分する場合は、財産処分承認申請書を出します。承認を受けずに処分すると、決定の取り消しや返還の対象になります。EVも国の処分制限期間があり、期間内の手放しは未使用月分の返納が求められます。事業所の移転や車の入れ替えを考えているなら、あらかじめ相談しておくと安心です。
予算がなくなったら、どうなりますか?
予算に達した時点で、受付期間の途中でも募集が終わります。残額は、再エネ設備とEVの公式ページに書かれていません。事業を予定している人は、予めご相談くださいと募集要領が求めています。着工や購入の予定が決まった時点で、早めに企画課へ連絡して、残りがあるかを確かめてください。見積もりを待たずに先に相談しても構いません。
問い合わせ先はどこですか?
再エネ設備とEVは、洋野町役場種市庁舎2階の企画課(電話 0194-65-5912)です。省エネ家電の枠は、1階の町民生活課(電話 0194-65-5914)が担当します。事業者の相談は、ほとんどが企画課です。申請の前に、着工日や購入日の予定を伝えて確かめると確実です。メールの窓口もあり、アドレスは公式ページに載っています。
