弘前市内の林業事業者や農業者、保護者の団体などが、5つの事業のどれかに取り組むときの補助金です。林業の安全講習の受講費は最大10万円、緩衝施設は費用の1/3が出ます。
最初に申請の前に、農村整備課 総務係へ連絡する必要があります。公式ページにそう書かれています。1年度に申請できるのは異なる2事業までで、同じ区分で2事業を出すことはできません。
弘前市森林環境推進事業費補助金の要点まとめ
正式名:弘前市森林環境推進事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業ごとに異なる(市内の林業経営者・農業者・団体・保護者の団体など)
- 対象業種
- 林業・農業・障害福祉(事業ごとに異なる)
- 利用目的
- 林業の安全講習、緩衝施設、森林環境学習、木製品づくり、林福連携
- 対象地域
- 青森県弘前市
- 従業員数
- 規定なし(事業ごとに対象者を指定)
いくら
- 補助上限額
- 安全対策・木製品10万円、学習・林福5万円、緩衝は面積で決定
- 補助率
- 事業ごとに異なる(緩衝施設は1/3、ほかは実支出額が上限まで)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 随時(予算がなくなり次第、その年度の募集は終了)
- 事業の完了
- 完了の翌日から30日か年度末の早い方まで(実績報告)
自分の取り組みは対象になる?
次の4つに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 同じ区分で2事業を申請する
- ✕ 職員の人件費を賃金に入れる
職員の人件費を除くのは、森林環境学習事業の賃金です。事業ごとの対象者と中身は次の表のとおりです。
| 事業 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 林業従事者安全対策 | 伐木などの特別教育、刈払機の安全衛生教育を従業員に受講させる | 県に登録された林業経営者で、市内に主たる事務所があり、希望区域に弘前市が含まれるもの |
| 緩衝施設整備 | 集落や農地と鳥獣のすむ地帯の間に、被害を減らす施設をつくる | 市内に住所がある農業者、市内に本店がある農業法人、農業者や集落住民の団体 |
| 森林環境学習 | 市民が木や森にふれる体験学習を開く | 市内に事業所がある林業事業者、市内を拠点にする教育活動の団体 |
| 木製品整備 | 市内の小中学生が机や椅子、ベンチをつくる体験をする | 市内の小中学校に通う生徒の保護者の団体 |
| 林福連携 | 林業と福祉が連携し、障がいのある人が林業で活躍する機会をつくる | 市内に事業所がある障害福祉サービス事業者、林業事業者 |
林業経営者の登録は、青森県の「意欲と能力のある林業経営者登録・公表実施要領」に基づきます。希望区域に弘前市が含まれているかは、登録内容で決まります。団体は規約などで構成員が確認できる必要があります。
いくらもらえる?
事業ごとに上限が違います。緩衝施設以外は、かかった費用が上限額までそのまま補助されます。
| 事業 | 補助額 |
|---|---|
| 林業従事者安全対策 | 講習の受講費(旅費を除く)か10万円の少ない方 |
| 緩衝施設整備 | 費用の1/3か、実施面積1アールにつき1万円の少ない方 |
| 森林環境学習 | 実支出額か5万円の少ない方 |
| 木製品整備 | 実支出額か10万円の少ない方 |
| 林福連携 | 実支出額か5万円の少ない方 |
計算例です。
- 伐木の特別教育の受講費が6万円:6万円(10万円以下なので全額)
- 受講費が14万円:14万円 → 上限の10万円
- 緩衝施設の費用が90万円、実施面積が40アール:90万円 × 1/3 = 30万円と、40アール × 1万円 = 40万円の少ない方で30万円
- 緩衝施設の費用が150万円、実施面積が20アール:150万円 × 1/3 = 50万円と、20アール × 1万円 = 20万円の少ない方で20万円
緩衝施設は、費用が大きくても面積が小さいと面積側の額で頭打ちになります。千円未満の端数は切り捨てです。
何に使える?
対象にならないもの
- 林業従事者安全対策の講習会に行く旅費
- 森林環境学習事業での職員の人件費
- 市外の業者への発注(やむを得ない理由があり、理由書を出して市長が認めたときを除く)
- 消費税・地方消費税の仕入控除税額(控除できる分は減らして申請します)
対象になるもの(事業ごと)
- 林業従事者安全対策:講習会の受講費
- 緩衝施設整備:賃金、専門的知識のある人への旅費・謝金、事務用品費・印紙代、請負施工費、保険料、資材購入費、測量機材・刈払機・重機・車両の借上料と燃料費
- 森林環境学習:賃金、報償費、旅費、通信運搬費、保険料、消耗品費、印刷製本費、使用料・賃借料、備品購入費
- 木製品整備:報償費、木材の購入費と加工費、制作体験の一部を外部に頼む委託費
- 林福連携:報償費、消耗品費、木材の購入費と加工費、種苗費
木材を使う森林環境学習・木製品整備・林福連携は、原則として県産材を使います。
申請の流れ
- 担当係へ連絡する(申請者→弘前市 農村整備課 総務係。電話 0172-40-7103。申請の前)
- 申請書に書類を添えて出す(申請者→農村整備課。随時受付)
- 交付決定通知を受ける(弘前市→申請者。申請の取下げは通知の翌日から15日を過ぎた日まで)
- 事業を実施する(申請者。工事や物品は市内業者へ発注)
- 実績報告を出す(申請者→農村整備課。完了の翌日から30日か年度末日の早い日まで)
- 請求書を出して受け取る(申請者→弘前市。請求から30日以内に口座へ振込)
交付決定の前に着手してよいかは、要綱に書かれていません。契約や発注の前に、総務係へ確かめてください。
必要な書類
準備できた 0 / 7
受講者の名簿は林業従事者安全対策のみ、構成員の名簿と定款・規約などの写しは団体のみ必要です。緩衝施設整備の農業者・集落住民の団体は、定款・規約などの写しが要りません。市長が、これ以外の書類を求めることがあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 予算がなくなった:受付は随時ですが、予算がなくなり次第、その年度の募集は終わります。
- 同じ区分で2事業を申請した:1年度に申請できるのは、異なる区分の2事業までです。
- 市外の業者に発注した:やむを得ない理由がなければ、市内業者への発注が条件です。
- 実績報告が遅れた:期限は、完了の翌日から30日か年度末日の早い日です。
お金の扱いで気をつけること
補助金で買った備品のうち、取得価格が10万円以上のものは台帳で管理します。処分の制限は、国が定める耐用年数が終わるまでです。
補助金は概算払(事業の前に先に受け取る方法)にもできます。使いたい場合は、申請の前に総務係へ相談してください。要綱は令和8年5月11日に改正されましたが、変更点は公式ページに書かれていません。
よくある質問
個人でも申請できますか?
事業によります。緩衝施設整備は、市内に住所がある農業者個人も対象です。林業従事者安全対策は登録された林業経営者、森林環境学習は林業事業者か教育活動の団体、木製品整備は保護者の団体、林福連携は障害福祉サービス事業者か林業事業者が対象です。自分の立場がどの事業に当たるかは、申請の前に総務係へ確認してください。
1年度にいくつの事業を申請できますか?
異なる区分で2事業までです。たとえば安全対策と木製品整備の2つは申請できますが、同じ区分で2事業を申請することはできません。複数の事業を考えている場合は、どの2つにするかを、上限額と自己負担を比べて決めておくと無駄がありません。迷うときは総務係に相談できます。
受付はいつからいつまでですか?
公式ページの募集期間は「随時」です。締切日は書かれていません。ただし予算がなくなり次第、その年度の募集は終わります。早めに動くほうが安全です。予算の残りは公式ページに出ないため、申請の前に電話で総務係に聞いておくと、無駄な準備を避けられます。
申請の前に連絡が必要なのはなぜですか?
公式ページに「申請の際は事前に下記担当までご連絡ください」と書かれているためです。連絡先は農村整備課 総務係(電話 0172-40-7103)です。対象になるか、予算が残っているか、書類をどう書くかをここで確かめられます。連絡せずに申請書を出すと、書類を出し直すことがあります。
緩衝施設整備の補助額はどう決まりますか?
実支出額の1/3と、実施面積1アールにつき1万円で出した額を比べ、少ない方が補助額です。1アールに満たない端数は切り上げ、補助額の千円未満は切り捨てです。費用が90万円で面積が40アールなら、30万円と40万円の少ない方で30万円になります。面積が小さい計画は、面積側で頭打ちになります。
工事や物品の発注先に決まりはありますか?
原則として、市内に本店か支店がある業者に発注します。市内業者に頼めないやむを得ない理由があり、市長が認めたときは例外です。その場合は、あらかじめ理由書(様式第5号)を出します。木材を使う森林環境学習・木製品整備・林福連携は、原則として県産材を使うことも条件です。
補助金はいつ振り込まれますか?
請求書(様式第13号)が市に届いた日から30日以内に、口座へ振り込まれます。その前に、完了の翌日から30日か年度末日の早い日までに、実績報告を出します。領収書の写しや、事業の様子が分かる写真が要ります。概算払にもできるため、先に受け取りたい場合は総務係に相談してください。
実績報告には何が必要ですか?
事業完了報告書(様式第9号)に、事業実績書(様式第10号)、収支決算書(様式第11号)、領収書など支払いを証明する書類の写し、事業の実施状況が分かる写真を添えます。市長がこれ以外の書類を求めることもあります。期限は、完了の翌日から30日か年度末日の早い日です。遅れないよう準備してください。
事業の内容を変えたいときはどうしますか?
経費の配分や事業の内容を変えるときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第4号)を市長に出して承認を受けます。軽微な変更は除きます。中止や廃止のときも、事前に承認申請書(様式第6号)が要ります。予定の期間内に終わらない場合は、速やかに市長へ報告して指示を受けます。
備品を買ったら、そのあとの管理はどうなりますか?
補助金で取得した備品は、台帳をつくって保管状況を明らかにします。取得価格が10万円以上のものが、処分の制限の対象です。制限は、国が定めた耐用年数が終わるまでです。耐用年数は備品の種類で決まるため、買う前に何年になるかを総務係に聞いておくと、後で困りません。
問い合わせ先はどこですか?
弘前市 農村整備課 総務係(電話 0172-40-7103)です。市役所の代表番号は0172-35-1111で、開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時までです。対象になるか、予算が残っているか、様式の書き方で迷ったときは、申請の前に問い合わせてください。
