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【弘前市】5事業に使える森林環境推進事業費補助金の申請のコツ

随時受付予算がなくなり次第終了します
2026年11月1日に、公式ページで受付中を確認しました

弘前市内の林業事業者や農業者、保護者の団体などが、5つの事業のどれかに取り組むときの補助金です。林業の安全講習の受講費は最大10万円、緩衝施設は費用の1/3が出ます。

最初に申請の前に、農村整備課 総務係へ連絡する必要があります。公式ページにそう書かれています。1年度に申請できるのは異なる2事業までで、同じ区分で2事業を出すことはできません。

弘前市森林環境推進事業費補助金の要点まとめ

正式名:弘前市森林環境推進事業費補助金

だれが

申請者
事業ごとに異なる(市内の林業経営者・農業者・団体・保護者の団体など)
対象業種
林業・農業・障害福祉(事業ごとに異なる)
利用目的
林業の安全講習、緩衝施設、森林環境学習、木製品づくり、林福連携
対象地域
青森県弘前市
従業員数
規定なし(事業ごとに対象者を指定)

いくら

補助上限額
安全対策・木製品10万円、学習・林福5万円、緩衝は面積で決定
補助率
事業ごとに異なる(緩衝施設は1/3、ほかは実支出額が上限まで)

いつ・どこへ

申請受付
随時(予算がなくなり次第、その年度の募集は終了)
事業の完了
完了の翌日から30日か年度末の早い方まで(実績報告)

自分の取り組みは対象になる?

次の4つに当てはまれば、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4

次のどちらかに当たると対象外です。

  • ✕ 同じ区分で2事業を申請する
  • ✕ 職員の人件費を賃金に入れる

職員の人件費を除くのは、森林環境学習事業の賃金です。事業ごとの対象者と中身は次の表のとおりです。

事業内容対象者
林業従事者安全対策伐木などの特別教育、刈払機の安全衛生教育を従業員に受講させる県に登録された林業経営者で、市内に主たる事務所があり、希望区域に弘前市が含まれるもの
緩衝施設整備集落や農地と鳥獣のすむ地帯の間に、被害を減らす施設をつくる市内に住所がある農業者、市内に本店がある農業法人、農業者や集落住民の団体
森林環境学習市民が木や森にふれる体験学習を開く市内に事業所がある林業事業者、市内を拠点にする教育活動の団体
木製品整備市内の小中学生が机や椅子、ベンチをつくる体験をする市内の小中学校に通う生徒の保護者の団体
林福連携林業と福祉が連携し、障がいのある人が林業で活躍する機会をつくる市内に事業所がある障害福祉サービス事業者、林業事業者
横にスクロールできます

林業経営者の登録は、青森県の「意欲と能力のある林業経営者登録・公表実施要領」に基づきます。希望区域に弘前市が含まれているかは、登録内容で決まります。団体は規約などで構成員が確認できる必要があります。

いくらもらえる?

事業ごとに上限が違います。緩衝施設以外は、かかった費用が上限額までそのまま補助されます。

事業補助額
林業従事者安全対策講習の受講費(旅費を除く)か10万円の少ない方
緩衝施設整備費用の1/3か、実施面積1アールにつき1万円の少ない方
森林環境学習実支出額か5万円の少ない方
木製品整備実支出額か10万円の少ない方
林福連携実支出額か5万円の少ない方
横にスクロールできます

計算例です。

  • 伐木の特別教育の受講費が6万円:6万円(10万円以下なので全額)
  • 受講費が14万円:14万円 → 上限の10万円
  • 緩衝施設の費用が90万円、実施面積が40アール:90万円 × 1/3 = 30万円と、40アール × 1万円 = 40万円の少ない方で30万円
  • 緩衝施設の費用が150万円、実施面積が20アール:150万円 × 1/3 = 50万円と、20アール × 1万円 = 20万円の少ない方で20万円

緩衝施設は、費用が大きくても面積が小さいと面積側の額で頭打ちになります。千円未満の端数は切り捨てです。

何に使える?

対象にならないもの

  • 林業従事者安全対策の講習会に行く旅費
  • 森林環境学習事業での職員の人件費
  • 市外の業者への発注(やむを得ない理由があり、理由書を出して市長が認めたときを除く)
  • 消費税・地方消費税の仕入控除税額(控除できる分は減らして申請します)

対象になるもの(事業ごと)

  • 林業従事者安全対策:講習会の受講費
  • 緩衝施設整備:賃金、専門的知識のある人への旅費・謝金、事務用品費・印紙代、請負施工費、保険料、資材購入費、測量機材・刈払機・重機・車両の借上料と燃料費
  • 森林環境学習:賃金、報償費、旅費、通信運搬費、保険料、消耗品費、印刷製本費、使用料・賃借料、備品購入費
  • 木製品整備:報償費、木材の購入費と加工費、制作体験の一部を外部に頼む委託費
  • 林福連携:報償費、消耗品費、木材の購入費と加工費、種苗費

木材を使う森林環境学習・木製品整備・林福連携は、原則として県産材を使います。

申請の流れ

  1. 担当係へ連絡する(申請者→弘前市 農村整備課 総務係。電話 0172-40-7103。申請の前)
  2. 申請書に書類を添えて出す(申請者→農村整備課。随時受付)
  3. 交付決定通知を受ける(弘前市→申請者。申請の取下げは通知の翌日から15日を過ぎた日まで)
  4. 事業を実施する(申請者。工事や物品は市内業者へ発注)
  5. 実績報告を出す(申請者→農村整備課。完了の翌日から30日か年度末日の早い日まで)
  6. 請求書を出して受け取る(申請者→弘前市。請求から30日以内に口座へ振込)

交付決定の前に着手してよいかは、要綱に書かれていません。契約や発注の前に、総務係へ確かめてください。

必要な書類

準備できた 0 / 7

役所市の案内ページ
業者業者から
自分自分で作成
自分団体の手元

受講者の名簿は林業従事者安全対策のみ、構成員の名簿と定款・規約などの写しは団体のみ必要です。緩衝施設整備の農業者・集落住民の団体は、定款・規約などの写しが要りません。市長が、これ以外の書類を求めることがあります。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 予算がなくなった:受付は随時ですが、予算がなくなり次第、その年度の募集は終わります。
  • 同じ区分で2事業を申請した:1年度に申請できるのは、異なる区分の2事業までです。
  • 市外の業者に発注した:やむを得ない理由がなければ、市内業者への発注が条件です。
  • 実績報告が遅れた:期限は、完了の翌日から30日か年度末日の早い日です。

お金の扱いで気をつけること

補助金で買った備品のうち、取得価格が10万円以上のものは台帳で管理します。処分の制限は、国が定める耐用年数が終わるまでです。

補助金は概算払(事業の前に先に受け取る方法)にもできます。使いたい場合は、申請の前に総務係へ相談してください。要綱は令和8年5月11日に改正されましたが、変更点は公式ページに書かれていません。

よくある質問

個人でも申請できますか?

事業によります。緩衝施設整備は、市内に住所がある農業者個人も対象です。林業従事者安全対策は登録された林業経営者、森林環境学習は林業事業者か教育活動の団体、木製品整備は保護者の団体、林福連携は障害福祉サービス事業者か林業事業者が対象です。自分の立場がどの事業に当たるかは、申請の前に総務係へ確認してください。

1年度にいくつの事業を申請できますか?

異なる区分で2事業までです。たとえば安全対策と木製品整備の2つは申請できますが、同じ区分で2事業を申請することはできません。複数の事業を考えている場合は、どの2つにするかを、上限額と自己負担を比べて決めておくと無駄がありません。迷うときは総務係に相談できます。

受付はいつからいつまでですか?

公式ページの募集期間は「随時」です。締切日は書かれていません。ただし予算がなくなり次第、その年度の募集は終わります。早めに動くほうが安全です。予算の残りは公式ページに出ないため、申請の前に電話で総務係に聞いておくと、無駄な準備を避けられます。

申請の前に連絡が必要なのはなぜですか?

公式ページに「申請の際は事前に下記担当までご連絡ください」と書かれているためです。連絡先は農村整備課 総務係(電話 0172-40-7103)です。対象になるか、予算が残っているか、書類をどう書くかをここで確かめられます。連絡せずに申請書を出すと、書類を出し直すことがあります。

緩衝施設整備の補助額はどう決まりますか?

実支出額の1/3と、実施面積1アールにつき1万円で出した額を比べ、少ない方が補助額です。1アールに満たない端数は切り上げ、補助額の千円未満は切り捨てです。費用が90万円で面積が40アールなら、30万円と40万円の少ない方で30万円になります。面積が小さい計画は、面積側で頭打ちになります。

工事や物品の発注先に決まりはありますか?

原則として、市内に本店か支店がある業者に発注します。市内業者に頼めないやむを得ない理由があり、市長が認めたときは例外です。その場合は、あらかじめ理由書(様式第5号)を出します。木材を使う森林環境学習・木製品整備・林福連携は、原則として県産材を使うことも条件です。

補助金はいつ振り込まれますか?

請求書(様式第13号)が市に届いた日から30日以内に、口座へ振り込まれます。その前に、完了の翌日から30日か年度末日の早い日までに、実績報告を出します。領収書の写しや、事業の様子が分かる写真が要ります。概算払にもできるため、先に受け取りたい場合は総務係に相談してください。

実績報告には何が必要ですか?

事業完了報告書(様式第9号)に、事業実績書(様式第10号)、収支決算書(様式第11号)、領収書など支払いを証明する書類の写し、事業の実施状況が分かる写真を添えます。市長がこれ以外の書類を求めることもあります。期限は、完了の翌日から30日か年度末日の早い日です。遅れないよう準備してください。

事業の内容を変えたいときはどうしますか?

経費の配分や事業の内容を変えるときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第4号)を市長に出して承認を受けます。軽微な変更は除きます。中止や廃止のときも、事前に承認申請書(様式第6号)が要ります。予定の期間内に終わらない場合は、速やかに市長へ報告して指示を受けます。

備品を買ったら、そのあとの管理はどうなりますか?

補助金で取得した備品は、台帳をつくって保管状況を明らかにします。取得価格が10万円以上のものが、処分の制限の対象です。制限は、国が定めた耐用年数が終わるまでです。耐用年数は備品の種類で決まるため、買う前に何年になるかを総務係に聞いておくと、後で困りません。

問い合わせ先はどこですか?

弘前市 農村整備課 総務係(電話 0172-40-7103)です。市役所の代表番号は0172-35-1111で、開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時までです。対象になるか、予算が残っているか、様式の書き方で迷ったときは、申請の前に問い合わせてください。

弘前市森林環境推進事業費補助金について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・対象者・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず弘前市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

この補助金のタグ#林業・木材利用

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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