令和8年度の受付は2026年8月7日で終わりました。過去に同種の補助金を受けた事業所も申請はできましたが、受けていない事業所が優先して採択される仕組みでした。
申請の前には、県が指定する研修の受講と、介サポひろしまへの事前相談が必要でした。次の募集に備えるなら、この2つが入口になります。
介護テクノロジー定着支援事業の要点まとめ
正式名:令和8年度「介護テクノロジー定着支援事業」補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(介護サービス事業所・施設を運営する法人など)
- 対象業種
- 介護保険法のサービス事業所、養護・軽費老人ホーム
- 利用目的
- 見守り機器・介護記録ソフト・インカムなどの導入
- 対象地域
- 広島県内
- 従業員数
- 規定なし(介護ソフトの基準額は職員数で変わる)
いくら
- 補助上限額
- 1事業所あたり1,000万円(機器ごとに基準額あり)
- 補助率
- 4/5(実支出額に対して)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年7月13日〜2026年8月7日(受付終了)
うちの事業所は対象になる?
令和8年度の条件は次のとおりでした。すべて満たす事業所が対象です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次に当たると、対象外か、補助額が減ります。
- ✕ 同じ機器で他の補助金を受けた
- ✕ 交付決定の前に契約した機器
- ✕ 対象外の経費が混ざっている
対象の事業所は、介護保険法のサービスを行う全てのサービス事業所(訪問介護や居宅介護支援の事業所を含む)と、老人福祉法にもとづく養護老人ホーム・軽費老人ホームです。
過去に補助金を受けた事業所は申請できる?
申請はできます。令和5年度から7年度に、介護ロボット導入支援事業補助金、介護事業所ICT導入支援事業補助金、介護テクノロジー定着支援事業補助金のいずれかを受けた事業所は、「優先して採択する」対象から外れる書き方です。申請を禁じてはいません。
採択は、選定委員会が導入計画を点数で評価して決めます。評価表の項目と配点は次のとおりです。
| 評価項目 | 配点 |
|---|---|
| 活用計画(課題解決と現場への定着の工程) | 30点 |
| 目標と効果(客観的な数値や指標) | 25点 |
| 実施体制(役割の具体性) | 20点 |
| 検討会議録(経営者・現場責任者・現場スタッフでの検討) | 25点 |
いくらもらえる?
補助額は、実支出額 × 4/5 と、機器ごとの基準額を比べて、少ないほうです。1,000円未満は切り捨てます。1事業所の補助額は、1回の導入で1,000万円に収まる範囲です。
基準額は、導入する機器の種類で決まります。台数の分だけ、基準額に台数を掛けます。
| 導入するもの | 基準額 |
|---|---|
| 移乗支援・入浴支援の機器、インカム、バックオフィスソフト以外の「その他」の機器 | 1台あたり100万円 |
| 介護ソフト・バックオフィスソフト | 職員数で100万〜250万円 |
| 上の2つ以外の介護テクノロジー | 1台あたり30万円 |
| パッケージ型(複数機器の組み合わせ)の導入 | 機器の合計で1,000万円 |
| 業務改善支援(コンサルティングなど) | 48万円 |
介護ソフトの基準額は、申請時点の職員数(常勤換算)が1〜10人で100万円、11〜20人で150万円、21〜30人で200万円、31人以上で250万円でした。職員数で金額が変わらない契約の場合は、一律250万円です。介護ソフトの導入と合わせて、タブレットやWi-Fi環境の整備に使う費用を足す場合は、各区分に15万円が加わります。訪問介護などの居宅サービスと居宅介護支援の事業所が、令和8年度中にケアプランデータ連携システムで5事業所以上とデータ連携するときは、基準額にさらに5万円が加わりました。
- 職員15人の事業所が介護ソフトを入れて、実支出額が200万円:200万円 × 4/5 = 160万円 → 基準額の150万円
- 同じ事業所で、実支出額が100万円:100万円 × 4/5 = 80万円(基準額150万円に届かない)
- 1台あたり基準額30万円の機器を1台入れて、実支出額が50万円:50万円 × 4/5 = 40万円 → 基準額の30万円
何に使える?
対象にならない経費を先に挙げます。
- メンテナンスにかかる経費(介護ソフトのシステム保守料は除く)
- 通信費
- 設置工事費
- 保険料
- 消費税
- 過去に導入した機器・ソフトのランニングコスト
- 交付決定の前に購入・リース・レンタル契約をしたもの
- 今ある機器の廃棄にかかる経費
- 機器を置くための建物の改修費
- 開発に要する経費(販売価格が公表され、一般に買える機器だけが対象です)
対象になるものは次のとおりです。
- TAIS(テクノエイド協会の福祉用具情報システム)に「介護テクノロジー」として載っている機器
- 介護ソフトの定着を進める費用(ソフトと一体で使うタブレットなどの端末、Wi-Fi環境の整備、導入前後のベンダーのサポート)
- TAISに載っていなくても、実施主体が同水準と判断した機器や、バックオフィスソフトなど
- 複数の機器を組み合わせるパッケージ型の導入
- 導入と一体で受ける業務改善の支援(コンサルティング会社の支援、または介サポひろしまなどの研修)
毎月払う介護ソフトの利用料やリース費用も対象ですが、当該年度に払う分だけです。
介護ソフトは、記録、情報共有、請求を一気通貫で行えるものに限ります。居宅サービスの事業所と居宅介護支援の事業所は、ケアプランデータ連携標準仕様(事業所間でケアプランのデータをやり取りする共通の形式)にそったCSVの出力・取込ができることも条件でした。
申請の流れ
令和8年度の手順は次のとおりでした。
- 研修を1つ以上受ける(事業所→県が指定する研修。申請の前まで)
- 介サポひろしまに事前相談する(事業所→相談受付フォーム。申請の前まで)
- 書類をそろえて事務局に出す(事業所→日本福祉用具供給協会 中国支部 広島県ブロック事務局。2026年7月13日〜8月7日)
- 審査を受けて、交付決定の通知を待つ(事務局→事業所。選定委員会が審査します)
- 導入して、実績報告と業務改善報告を出す(事業所→事務局。報告のあとに補助金が振り込まれます)
申請書類は、エクセルを変換せず、ほかの書類とまとめてzipファイルにして出します。
必要な書類
準備できた 0 / 8
次の書類は、条件に当たる事業所だけが出します。
- 介護ソフトを入れる場合:ケアプラン連携標準仕様と、LIFE(科学的介護情報システム)のCSV取込機能への対応状況確認書
- 介護ソフトかバックオフィスソフトを入れる場合:勤務状況一覧(介護保険の申請書類で可)
- 入所・泊まり・居住系のサービスの場合:利用者の安全と職員の負担軽減を検討する委員会の会議録
計画書には、機器をどう現場に定着させるかを、概ね3年間の工程で書く欄がありました。導入のあとは、効果の報告が続きます。事務局のページには、導入の次年度から2年間、各年度の2月末までに報告するとあります。実施要綱は「補助を受けた翌年度から3年間」と書いており、数え方が違います。回数は事務局に確かめてください。
補助を受けた事業所には、LIFEによる情報収集への協力、厚生労働省などの効果検証への協力、県内の施設見学や研修会への協力も求められます。報告の内容と補助額は、原則としてホームページなどで公表される予定です。収支が良くなったときは、職員の賃金へ還元することを職員に周知する決まりでした。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 予算を超えた:申請が多く予算額を超えると、全ての申請額について交付決定できないことがあります。
- 対象外の経費が混ざった:申請額に対して、補助額が一部減ります。要件を満たしていないとわかった場合も同じです。
- 交付決定の前に契約した:購入、リース、レンタルの契約を交付決定より前に結んだものは、補助の対象になりません。
- ほかの補助金で助成されている:地域医療介護総合確保基金の「介護テクノロジー導入支援事業」や、経済産業省のIT導入補助金などで助成を受けた事業者は、対象外です。
- 導入計画を勝手に変えた:変更は、選定委員会の承認が先です。承認を得ない変更や、導入後に事業所になじまないといった自己都合の変更は、交付決定の取消しになります。
受付が終わったあとに、できること
公式ページに、次回の募集についての記載はありません。令和5年度から7年度にも名前の違う同種の補助金があったことは、優先採択の条件から分かります。令和9年度以降も同じ形で出る保証はありません。
事業所でできる準備は、現状の把握です。実績報告では、導入前と比べた効果を客観的な数値で出す必要があります。導入前の実態を数えておくと、募集が出たときにそのまま計画書に使えます。研修と事前相談は、申請の前に済ませておくものです。募集の有無は、事務局の電話(090-9050-8042、月〜金曜日の9時〜17時)で確かめられます。
よくある質問
過去に補助金を受けた事業所は申請できませんか?
申請はできます。令和5年度から7年度に、介護ロボット導入支援事業補助金、介護事業所ICT導入支援事業補助金、介護テクノロジー定着支援事業補助金のいずれかを受けていない事業所を、優先して採択する書き方だからです。申請そのものを禁じてはいませんが、受けた事業所は優先の対象から外れます。
令和8年度の受付はいつまででしたか?
2026年7月13日から8月7日までで、終了しました。公式ページには、この1回のほかに追加の募集は載っていません。受付は約4週間で、申請の前に研修の受講と事前相談が要りました。受付の締切のあとは、実績報告の様式が9月に事務局のページへ追加されています。申請書類の提出は、事務局のページにある申請フォームからでした。次の募集があるかは、事務局に確かめてください。
事前相談は必須ですか?
必須でした。申請には、介護職場サポートセンターひろしま(介サポひろしま)への事前相談が必要と、事務局のページに書かれています。相談は、相談受付フォームから申し込みます。補助金を受ける事業所は、業務改善計画の作成や取組の実施についても、原則として介サポひろしまに相談することになっていました。
研修はいつまでに受けるのですか?
申請の前に、少なくとも1つ受ける必要がありました。令和8年度は、6月16日の生産性向上普及促進セミナー、6月25日・26日の広島産業会館での研修、介サポひろしまの動画配信の視聴などが対象でした。令和7年度中に開かれた研修の受講実績も考慮されます。受講は申請の前に済ませておきます。
パソコンやタブレットは対象になりますか?
介護ソフトと一体で使うものは対象になります。介護ソフトの導入に伴うタブレットなどの端末(リースを含む)や、Wi-Fi環境の整備に必要な配線工事、ルーター、アクセスポイントが「定着促進」の費用として挙げられています。介護ソフト以外の機器に付いて必要になる端末やWi-Fi環境も、主となる機器と一緒に導入する場合に限って対象です。端末だけを単独で買う場合は、対象として挙げられていません。
補助率と上限額はいくらですか?
補助率は実支出額の4/5です。補助額は、4/5を掛けた額と、機器ごとの基準額のうち少ないほうになります。1回の導入で、1事業所あたり補助額が1,000万円に収まる範囲です。基準額は、移乗支援・入浴支援・インカムなどが1台100万円、その他が1台30万円、介護ソフトは職員数に応じて100万〜250万円です。
交付決定の前に契約した機器は対象ですか?
対象になりません。交付決定の前に購入、リース、レンタルの契約を結んだものは、補助の対象外と実施要綱に書かれています。見積書を取ったり、カタログで比べたりするのは構いません。契約は、交付決定の通知を受けてからにしてください。申請書類には、見積書とカタログの写しを添えます。
導入したあとに何を出しますか?
実績報告書、業務改善報告書、導入効果検証会議録、導入した機器の請求書か納品書の写し、領収書の写し、補助金振込口座連絡票を出します。在宅系サービスで、ケアプランデータ連携システムの利用が条件になる事業所は、利用を始めたことを示す資料も要ります。そのあと、業務改善の効果を、導入前と比べた数値で報告します。
SECURITY ACTIONとは何ですか?
IPA(情報処理推進機構)が実施する、情報セキュリティ対策への取組を自己宣言する制度です。この補助金では、「一つ星」か「二つ星」のどちらかを宣言することが要件でした。申請の際には、宣言したことを示す書類を出します。法人番号を持たない事業所は、法人単位か、代表者を個人事業主として申し込みます。
問い合わせはどこにすればよいですか?
補助金の問い合わせ先は、日本福祉用具供給協会 中国支部 広島県ブロック事務局です。電話は090-9050-8042で、受付は月〜金曜日の9時〜17時です。広島県は、事業所や機器の販売業者からの直接の問い合わせには答えないと、公式ページに書いています。機器の導入を検討している事業所が、事務局へ連絡します。
