この制度は融資ではなく、融資を借りた人への給付金です。長崎県の制度融資「緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)」を借りた事業者に、諫早市が初年度1年分の利子相当額(融資額の1.6%、最大160万円)を支払います。
借りる前に動く必要があります。セーフティネット5号の認定と県の融資の両方がそろって、はじめて申請できます。
諫早市 中小企業緊急資金繰り支援給付金の要点まとめ
正式名:中小企業緊急資金繰り支援給付金支給事業
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(風俗営業等を除く)
- 利用目的
- 県制度融資の利子負担の軽減
- 対象地域
- 長崎県諫早市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(中小企業者・小規模事業者が対象)
いくら
- 補助上限額
- 160万円
- 補助率
- 融資額の1.6%(千円未満切り捨て)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2027年2月26日まで(開始日の記載なし)
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
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セーフティネット5号の認定は、国が指定した業種の事業者が対象です。売上高が前年同期より5%以上減っているなどの要件があります(詳しくは市の「セーフティネット保証制度」のページ)。
個人事業者は、申請日時点で諫早市の住民票があることが条件です。法人は、市内に事業所があるだけでは足りず、本社が市内にあることが条件です。事業に必要な許可や認可を持ち、給付後も事業を続ける意思が要ります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 本社が市外にある法人
- ✕ 県の融資を使わない
- ✕ 風俗営業等の特殊営業を行う
政治団体、宗教上の組織や団体、公共法人も対象外です。このほか、制度の趣旨に合わないと市長が判断した場合も対象外になります。
いくらもらえる?
いくらもらえるか計算する
補助率 融資額の1.6% / 上限 160万円
給付額は、県の融資額に1.6%を掛けた額です。千円未満は切り捨てます。県の融資の利率は年1.60%なので、初年度の利子とほぼ同じ額が戻る計算です。
- 運転資金として500万円を借りる飲食店:500万円 × 1.6% = 8万円
- 仕入れ増に備えて1,000万円を借りる卸売業:1,000万円 × 1.6% = 16万円
- 原材料の高騰分に2,500万円を借りる製造業:2,500万円 × 1.6% = 40万円
- 融資の上限1億円を借りる事業者:1億円 × 1.6% = 160万円(上限)
上限の160万円に届くのは、融資額が1億円のときだけです。融資額が小さければ給付額も小さくなります。給付されるのは借入初年度の1年分だけで、2年目以降の利子は対象外です。
申請の流れ
給付の前に、認定と融資の2つの手続きが必要です。
- セーフティネット5号の認定を受ける(事業者→商工観光課)。認定は市区町村長が行い、諫早市の窓口は商工観光課(0957-22-2647)です。対象は国が指定した業種に限られます
- 県の「緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)」を借りる(事業者→県内20の金融機関)。県に出す書類はありません
- 書類をそろえて諫早市に申請する(事業者→商工観光課 給付金係。2027年2月26日まで)
- 審査を受ける(諫早市)。適正と認められれば給付が決まります
- 指定口座に振り込まれる(諫早市→事業者)。申請から概ね3週間です
県の融資は、保証の申込を2027年3月31日まで受け付けています。ただし市の申請には融資を受けた書類が要るので、締切は2月26日です。融資の手続きは余裕を持って前倒しで進めることを勧めます。
必要な書類
準備できた 0 / 10
住民票と登記簿謄本は、発行から6か月以内のものです。写しでも出せます。様式1・2と請求書以外は、写しで構いません。誓約書兼同意書(様式2)は、法人は法人登記印を押し、個人は自署します。申請書類は、市役所6階の商工観光課、各支所、出張所、諫早商工会議所、諫早市商工会にも置いてあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 予算がなくなった:2月26日より前でも、予算の上限に達すると受付が終わります。
- 追加書類が期日までに出ない:必要に応じて追加の書類を求められます。期日までに出さないと不支給になります。
- 申請の内容に偽りがあった:給付後に不正が分かると、給付金の返還を求められます。誓約書兼同意書には、加算金の支払いと事業者名の公表に同意する項目があります。
- 郵送の消印が間に合わない:郵送は2027年2月26日の消印まで有効です。追跡できる方法での郵送を市が勧めています。
よくある質問
これは融資ですか、給付金ですか?
給付金です。融資を出すのは長崎県の制度融資で、諫早市はその借入の利子相当額を給付します。つまり、先に県の融資を借りて、借りた人が市に給付を申請する二段構えです。融資は返済が必要ですが、市の給付金は借入とは別に口座へ振り込まれます。市が返還を求めるのは、虚偽の申請などの不正が分かった場合です。
給付額はどうやって決まりますか?
県の「緊急資金繰り支援資金(環境変化対策)」の融資額に1.6%を掛けた額です。千円未満は切り捨てます。たとえば融資額1,000万円なら16万円、2,500万円なら40万円、1億円なら上限の160万円です。融資額が小さい事業者ほど給付額も小さくなるため、借りる額を決める段階で、給付額もあわせて見積もっておくと資金計画を立てやすくなります。
個人事業主も申請できますか?
申請できます。個人事業者は、申請日時点で諫早市の住民票に記録されていることが条件です。住民票の写し(発行から6か月以内)を申請書類に添えます。あわせて、セーフティネット5号の認定と県の融資を受けていること、市税を滞納していないことが要ります。申請書は、個人用の記載例が市の案内ページにあるので、書き方に迷ったら参考にしてください。
市内に支店があるだけの会社は対象になりますか?
対象になりません。法人は、市内に事業所を持つだけでは足りず、本社が市内にあることが条件です。本社が市外にあって諫早市に支店や工場を置いている会社は、この給付金の対象外になります。登記簿謄本で本社の所在地を確かめられるので、申請の前に自社の登記の内容を見ておくと、対象かどうかを判断できます。迷う場合は商工観光課に聞いてください。
セーフティネット5号の認定はどこで受けますか?
認定は市区町村長が行い、諫早市の窓口は商工観光課(電話0957-22-2647)です。給付金の係(0957-22-3520)とは番号が違います。認定の対象は国が指定した業種で、申請には認定申請書、売上高の2期比較表、売上高がわかる書類、登記簿謄本か確定申告書の写しが要ります。認定を受けると、県の融資の信用保証料が0%になります。認定を受けた書類の写しは、市への申請にも必要です。融資の申込の前に認定を済ませておくと、手続きの順番で迷いません。
県の融資を借りる条件は何ですか?
長崎県の案内では、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格や原材料価格の高騰などが原因で、最近3か月間の売上高か粗利益が前年同期より減っていることが条件です。融資限度額は1億円、期間は10年(うち据置2年)、利率は年1.60%です。申込先は県内20の金融機関で、県に提出する書類はありません。詳しい条件は県のページで確かめてください。
申請はいつまでにすればいいですか?
2027年2月26日までです。窓口は平日の午前9時から午後5時までで、郵送の場合はこの日の消印まで有効です。開始日は市のページに書かれていません。予算の上限に達すると、期限前でも受付が終わります。融資を受けた書類がそろってからの申請になるので、融資の実行が遅れると期限に間に合わなくなるおそれがあります。早めの手続きを勧めます。
申請からいつ振り込まれますか?
市のページによると、申請から支給までは概ね3週間かかります。ただし、提出書類に不備があったり、申請の内容によっては審査に時間がかかったりすることがあります。書類は申請書類チェックシートで確かめてから出すと、出し直しを減らせます。給付金は、申請書に書いた金融機関の口座に振り込まれます。通帳の写しも忘れずに添えてください。
申請書類はどこでもらえますか?
諫早市のページから、申請書や誓約書兼同意書、請求書、チェックシートをダウンロードできます。窓口でも配っていて、市役所6階の商工観光課、各支所、出張所、諫早商工会議所、諫早市商工会の本所と支所で受け取れます。受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。消せるボールペンは使わないでください。
給付を受けたあと、事業をやめるとどうなりますか?
支給の要件に、給付金を受け取ったあとも事業を続ける意思があることが入っています。事業をやめた場合の扱いは、市のページに書かれていません。一方で、虚偽の申請などの不正が判明したときは、給付金の返還を求められます。申請の時点で事業を続ける見通しが立っているかを、申請の前に確かめておいてください。心配な点は商工観光課に聞くのが確実です。
問い合わせ先はどこですか?
諫早市 経済交流部 商工観光課(給付金係)です。電話は0957-22-3520で、受付は平日の午前9時から午後5時までです。郵送で出すときの宛先は、〒854-8601 諫早市東小路町7番1号の経済交流部商工観光課 給付金係です。書類の書き方、対象になるかどうかで迷ったときは、申請の前に電話で聞いておくと安心です。
