診療報酬は公定価格のため、電気代や物価が上がっても、その分をそのまま診療費に上乗せできません。伊勢原市の「物価高騰対応医療機関支援事業」は、この構造的な負担を、施設の種類ごとに決まった単価で埋め合わせる制度です。
対象は病院・診療所(医科・歯科)・薬局。支援は「物価高騰対応支援金」と「賃上・物価上昇支援金」の2本立てで、施設の種類ごとに単価が変わります。申請受付は令和8年8月28日までです。
伊勢原市物価高騰対応医療機関支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(保険医療機関・保険薬局) |
| 制度名 | 伊勢原市物価高騰対応医療機関支援事業(賃上げ支援を含む) |
| 対象業種 | 医療・福祉業(病院・診療所・歯科診療所・薬局) |
| 利用目的 | 物価高騰・賃上げによる負担への支援 |
| 対象地域 | 神奈川県伊勢原市 |
| 従業員数 | 規定なし(施設種別・病床数で支援額を算定) |
| 補助上限額 | 施設種別により異なる(無床診療所・薬局は最大8.5万円/施設。詳細は本文の表を参照) |
| 補助率 | 定額(施設種別ごとの単価) |
| 申請受付 | 令和8年8月28日まで(郵送は当日消印有効) |
| 公式サイト | 伊勢原市「物価高騰対応医療機関支援事業」 |

施設の種類で支援額が変わる
支援は2つの制度に分かれています。
物価高騰対応支援金
| 施設区分 | 金額 |
|---|---|
| 病院(特別高圧受電) | 8,000円/床 |
| 病院(その他)・有床診療所 | 7,500円/床 |
| 無床診療所・薬局 | 15,000円/施設 |
賃上・物価上昇支援金
| 施設区分 | 賃上げ分 | 物価上昇分 |
|---|---|---|
| 有床診療所 | 36,000円/床 | 最大85,000円/床 |
| 無床診療所 | 75,000円/施設 | 85,000円/施設 |
| 薬局 | 72,500円/施設 | 42,500円/施設 |
病床のある施設は「床数」で、病床のない診療所・薬局は「施設ごと」で計算するという違いがあります。有床診療所を経営している場合、病床数が多いほど支援額が大きくなります。
いくらになるか、シミュレーション
- 無床診療所の場合: 物価高騰対応支援金15,000円+賃上げ支援金75,000円+物価上昇支援金85,000円=合計175,000円
- 薬局の場合: 物価高騰対応支援金15,000円+賃上げ支援金72,500円+物価上昇支援金42,500円=合計130,000円
- 病床10床の有床診療所の場合: 物価高騰対応支援金(7,500円×10床=75,000円)+賃上げ支援金(36,000円×10床=36万円)+物価上昇支援金(最大85,000円×10床=85万円)=合計121.5万円
病床のある医療機関は、無床の施設よりも支援額の規模が大きく変わる仕組みです。
対象になる施設の条件
- 保険医療機関(病院・診療所・歯科診療所)または保険薬局であること
- 市内に所在すること
- 令和8年4月1日までに指定を受けていること
- 令和8年1月〜3月も継続して運営していること
申請は令和8年8月28日まで
申請受付期間は令和8年8月28日(金曜日)までです。郵送は当日消印有効、窓口持参は午後4時30分までとなっています。必要書類には支給申請書兼請求書、神奈川県の支給決定通知書の写し、振込先口座の通帳写しなどがあります。
よくある質問
歯科診療所も対象になりますか?
対象になります。対象施設に歯科診療所が含まれています。
賃上げを実施していない場合でも物価高騰対応支援金だけ申請できますか?
公式ページには2つの支援金の申請が個別に可能かの明記はありません。 健康づくり課へお問い合わせください。
令和8年4月2日以降に開業した医療機関は対象になりますか?
対象になりません。令和8年4月1日までに指定を受けていることが条件です。
