助成金

【全国】人材確保等支援助成金とは?最大325万円の雇用改善

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離職が減らない。求人を出しても人が来ない。人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)は、雇用管理制度の整備や現場の機器導入で離職率を下げた事業主に、最大325万円を支給する制度です。

対象は賃金規定・人事評価制度から、POSシステムや電動アシスト台車まで幅広いです。「導入して終わり」ではなく、離職率を実際に下げることが支給の条件です。

人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(雇用保険の適用事業の事業主)
制度名人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)
対象業種全業種
利用目的雇用管理制度(賃金規定・諸手当等・人事評価・職場活性化・健康づくり)の導入、または業務負担軽減機器等の導入による離職率の低下
対象地域全国
従業員数規定なし(雇用保険一般被保険者数の規模で離職率の低下目標が変わる。1〜9人は現状維持、10人以上は1ポイント低下)
補助上限額最大230万円(賃金要件を満たした場合、最大325万円)
補助率制度導入:定額20万〜50万円(複数導入で上限80万〜100万円)/業務負担軽減機器等:対象経費の1/2(賃金要件で62.5〜75%、上限150万〜225万円)
申請受付通年(雇用管理制度等整備計画を提出し認定を受ける方式)
公式サイト厚生労働省「人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)」
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人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)の対象・金額・締切の概要

導入できる制度は5つ+機器等

対象になる「雇用管理制度」は5種類、加えて「業務負担軽減機器等」の導入も対象です。

導入するもの支給額上限額
賃金規定制度(賃金表の整備)40万円(賃金要件あり50万円)80万円(同100万円)
諸手当等制度(資格手当等の導入)40万円(同50万円)同上
人事評価制度(人事評価制度の導入)40万円(同50万円)同上
職場活性化制度(メンター制度・エンゲージメントサーベイ・1on1のいずれか)20万円(同25万円)同上
健康づくり制度(人間ドックの実施)20万円(同25万円)同上
業務負担軽減機器等の導入対象経費の1/2(同62.5%または75%)150万円(同187.5万円または225万円)
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上限額は「複数導入した際の合計」にかかります。 賃金規定制度と人事評価制度を同時に導入しても、80万円の枠の中でしか支給されません。賃金要件(3〜7%以上の賃上げ)を満たすと、この上限額自体が引き上がります。

たとえば賃金規定制度(50万円)+諸手当等制度(50万円)+業務負担軽減機器の導入(対象経費の1/2、上限225万円)を、7%以上の賃上げとあわせて実施すると、合計最大325万円が支給対象になります。

支給の条件は「離職率を下げること」

この助成金の最大の特徴は、制度を導入しただけでは支給されない点です。評価時離職率算定期間(計画期間終了後12か月間)を経て、離職率が実際に下がったことを確認してから支給されます。

離職率の低下目標は、雇用保険一般被保険者の人数規模で変わります。

  • 1〜9人の事業所:現状維持で目標達成(それ以上下げなくてよい)
  • 10人以上の事業所:計画時離職率から1ポイント以上の低下が必要

例えば従業員15人の事業所で、計画時離職率が10.0%なら、評価時離職率を9.0%以下にする必要があります。評価時離職率が30%を超えると、目標を達成していても支給対象外になる点にも注意してください。

承認までの重要なタイミングと必要書類

タイミングやること
事業所ごとに「雇用管理責任者」を選任計画開始日までに選任し、労働者に周知する
計画の作成・提出本社所在地を管轄する都道府県労働局へ提出し、認定を受ける
計画期間中(3か月以上1年以内)認定された制度・機器を導入し、対象労働者の2分の1以上に実施・利用する
評価時離職率算定期間(計画終了後12か月間)導入した制度・機器の運用を継続する
算定期間終了後2か月以内支給申請書を提出する
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計画認定日から支給申請まで、最短でも1年以上かかる制度です。急ぎの資金調達には向きません。じっくり職場環境を整える計画に向いています。

よくある質問

制度を導入すれば必ずもらえますか

もらえません。導入後の評価時離職率算定期間(12か月間)を経て、離職率の低下目標を達成することが支給の条件です。導入するだけでは支給されない点にご注意ください。

賃金要件とは何ですか

整備計画期間中に、雇用管理制度・雇用環境整備の実施とあわせて、対象労働者の毎月決まって支払われる賃金を3〜7%以上引き上げる取組です。達成度に応じて助成額に25〜50%が加算されます。

過去にこの助成金を受給していても再度申請できますか

過去に同じ雇用管理制度等区分(人事評価制度、雇用環境整備の措置等)を含む助成金を受給している場合、最後の支給決定日の翌日から起算して3年間が経過していないと申請できません。

【攻略ガイド】人材確保・雇用の補助金で失敗しない申請の進め方

国の雇用関係助成金には、計画届という手続きがあります。取り組みを始める前に届け出て、認定を受ける仕組みです。要件さえ満たせば、原則として支給されます。予算の枠で切られることは、あまりありません。

自治体の人材確保・雇用の補助金は、これとは違う設計です。多くの制度に計画届はありません。そのかわり、先着順で予算が尽きたら、その年度の受付はそこで終わります。 トピックは近くても、手続きの前提はまったく別物だと考えてください。

1. この種の補助金の"勝負どころ"

ここを取り違えると、痛い目に遭います。設備投資分野の例ですが、伊勢原市の中小企業向け補助金は、受付開始の翌日12時38分に予算の上限へ達しました。受付から締切まで、1日ともちませんでした。 人材確保・雇用の分野にも、同じ先着順の制度が数多くあります。「まだ間に合う」と思っている間に、締め切られていることがあります。

もう一つの決定的な違いは、手続きの順番です。設備投資の補助金は「交付決定前の発注は対象外」が基本ですが、人材系の制度には、逆に雇用・受講・資格取得を先に済ませてから申請するものが少なくありません。国の助成金の感覚のまま「先に届け出てから動く」と思い込むと、順番を間違えます。

2. 申請前に必ず確認する5つのこと

  1. 予算方式か計画届方式か:先着順で予算が尽きる制度か、要件を満たせば原則支給される制度か。窓口に確認しておくと、動くべき速さが分かります

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免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。支給額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず厚生労働省・最寄りの都道府県労働局で最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。