幼稚園の給食費のうち、おかず代と牛乳代は月額5,100円まで区が負担します。対象は所得割77,100円以下の世帯と、第3子以降の子どもです。第3子に数えるのは、小学校3年生までの兄・姉だけです。
板橋区 幼稚園の副食費補助の要点まとめ
正式名:実費徴収に係る補足給付事業(副食費の免除・補助)
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 幼稚園の副食費(おかず代・牛乳代)の負担軽減
- 対象地域
- 東京都板橋区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月額上限5,100円
- 補助率
- 10/10(副食費の実費)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年3月12日
うちの子は対象になる?
次の3つに当てはまり、さらに下の2つのどちらかに当たれば対象です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
そのうえで、次のどちらかに当たることが条件です。
- 世帯の住民税の所得割が77,100円以下(区の言い方では「年収360万円未満相当」)
- 小学校3年生までの兄・姉から数えて第3子以降
所得割とは、住民税のうち所得に応じてかかる部分です。父母の両方に所得があるときは合算して判定します。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 所得割77,101円以上で第1・2子
- ✕ 給食を出さない園に通っている
- ✕ 住民税を申告していない
いくら戻ってくる?
補助額は、園に払った副食費の実費です。上限は月額5,100円です。実費は「1食あたりの副食費×給食日数」で計算します。
- 副食費が月4,500円の園:4,500円 × 10/10 = 4,500円
- 副食費が月6,000円の園:6,000円 × 10/10 = 6,000円 → 上限の5,100円
- 上限で満額になる月が12か月続く場合:5,100円 × 12か月 = 61,200円
上限を超えた900円は自己負担です。金額は計算のための例で、実際の副食費は園ごとに違います。
何が対象になる?
対象にならないものを先に書きます。
- 通園バス利用費と行事費(区の案内で保護者負担とされています)
- 給食費のうち、副食費以外の部分
対象になるのは、給食費のうち副食(おかずなど)の費用です。区の案内では「おかず代・牛乳代」と書かれています。
園のタイプで受け取り方が変わります
通っている園が、国の新制度に移っているかどうかで、お金の動き方が変わります。
| 園のタイプ | 受け取り方 |
|---|---|
| 新制度の幼稚園・認定こども園(幼稚園枠) | 園が請求する給食費から、副食費が差し引かれます(免除) |
| 新制度に移っていない幼稚園 | 保護者が園に全額払い、区が年2回、口座に振り込みます(補助) |
未移行園の振込は、4月から8月分が11月末、9月から3月分が翌年5月末の予定です。判定に使う住民税は、4月から8月分が令和7年度、9月以降が令和8年度の課税額です。
申請の流れ
- 認定申請書をもらう(保護者→幼稚園。入園か転入のときに配られます)
- 必要事項を書いて園に出す(保護者→幼稚園。区の期限は2027年3月12日)
- 区が住民税の情報で対象を判定する(区→保護者)
- 免除か補助を受ける(新制度園は区から免除通知書が届き、給食費から副食費が引かれます。未移行園は区が園の給食の実績を確かめ、年2回振り込みます)
必要な書類
準備できた 0 / 2
申請期限の2027年3月12日を過ぎると、原則として受け付けてもらえません。
課税証明書などが要るのは、令和7年1月2日以降に転入し、マイナンバーでの住民税の確認を望まない人か、確認が取れない人です。ひとり親世帯などに当たる人は、申請書の裏面にある証明書類も添えます。海外から転入した人は、勤務先が出した前年までの総収入の証明が要ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 申請期限を過ぎた:区への申請は2027年3月12日までです。一部の補助を除き、期限後は受け付けません。年度末の入園や転入で遅れそうなときは、学務課幼稚園係へ先に相談します。
- 住民税を申告していない:令和7年度と令和8年度の申告をしていることが条件です。未申告だと世帯の所得が分からず、判定ができません。
- 小学校4年生以上の兄・姉を数えた:第3子の数え方に入るのは、小学校3年生までの兄・姉です。4年生以上は含まれません。
- 副食費が上限を超えた:超えた分は補助されません。区の案内では、月額5,100円が上限です。
よくある質問
副食費とは何ですか?
幼稚園の給食費のうち、おかずなどの食材の費用です。区の案内では「おかず代・牛乳代」と書かれています。この補助が対象にするのは副食費の部分だけで、給食費の全額ではありません。通園バス利用費や行事費は、これまでどおり保護者の負担です。園によって副食費の金額は違うので、いくらかかっているかは幼稚園に確かめてください。
年収360万円未満相当とはどういう意味ですか?
区の案内にある言い方で、実際の判定は住民税の所得割額で行います。基準は、世帯の所得割の合計が77,100円以下であることです。父母の両方に所得があるときは合算し、単身赴任の保護者や、祖父母に扶養されている園児の場合は、その人の税額も合わせて判定します。年収だけでは決まらないので、課税額は区の判定にゆだねます。
第3子は、どう数えますか?
小学校3年生までの同一生計の兄・姉から数えます。たとえば小学校2年生の兄と小学校1年生の姉がいる年少児は、第3子です。小学校4年生以上の兄・姉は数えません。上の子が高校生や大学生でも、この数え方には入りません。第3子以降に当たれば、所得に関係なく対象です。数え方に迷うときは、学務課幼稚園係で確かめてください。
免除と補助は、何が違いますか?
お金が動く順番が違います。新制度の幼稚園・認定こども園(幼稚園枠)では、園が請求する給食費から副食費が引かれるので、保護者が立て替える必要はありません。新制度に移っていない園では、保護者がいったん全額を園に払い、区が年2回、口座に振り込みます。通っている園がどちらかは、幼稚園に聞けば分かります。
申請は区の窓口に行くのですか?
多くの園では、入園か転入のときに配られる認定申請書を園に出せば足ります。区への提出は、園を通して行われます。ただし区外の一部の園に通う場合は、郵送か区の窓口(北館6階の14番窓口)での申請になることがあります。園に区の申請書が置かれていないこともあるので、入園前に園へ確かめておくと安心です。
申請の期限はいつですか?
区が示している申請期限は、2027年3月12日(金曜日)です。一部の補助事業を除いて、期限を過ぎた申請は受け付けられません。年度末の入園や転入で間に合わないときは、学務課幼稚園係(電話 03-3579-2613)に相談できます。期限ぎりぎりで書類に不備があると出し直しになるので、入園したら早めに出しておくのが無難です。
年度の途中で入園や転入をした場合はどうなりますか?
年度の途中で入園・退園したときや、区へ転入・転出したときは、日割り計算で交付されます。月の途中で板橋区に転入した場合は、転入した日から対象です。転出する場合も、転出した日までが対象になります。転入後はなるべく早く、通う園を通して認定申請書を出してください。遅れると、その分の補助を受けられない月が出るおそれがあります。
副食費が上限の5,100円を超えたら、どうなりますか?
超えた分は自己負担です。区の案内では、副食費の免除・補助の上限は園児1人あたり月額5,100円とされています。たとえば副食費が6,000円の月は、5,100円が免除か補助の対象となり、残りの900円を保護者が払います。逆に実費が上限より少ない園では、実費の額がそのまま対象です。
判定に使われる住民税は、いつの分ですか?
未移行園の案内では、4月から8月分は令和7年度の課税額、9月から3月分は令和8年度の課税額で判定するとされています。新制度の園の案内には、「令和7年度または令和8年度の所得割額が77,100円以下」と書かれています。年度の途中で世帯の状況が変わったり、税の更新があったりしたときは、学務課幼稚園係に連絡してください。
問い合わせ先はどこですか?
板橋区教育委員会事務局の学務課幼稚園係です。電話は03-3579-2613で、専用のフォームからも問い合わせられます。補助の対象になるか、申請書をどう書くか、通っている園がどちらのタイプかを確かめたいときに使えます。園ごとの手続きの違いは、先に在籍する幼稚園に聞くのが早道です。
