運転資金を信用保証協会の保証付きで借りると、利息とは別に信用保証料を払います。糸島市は、この保証料の1年分を最大50万円まで支援金として交付します。
対象は、市内に本店(個人は主たる事業所)があり、令和8年2月28日から令和9年1月31日までに保証付き融資を受けた、または条件変更をした事業者です。この期間より前に借りた融資は、期間内の条件変更で追加の保証料を払った場合だけ対象になります。申請は2027年2月26日までで、予算に達すると早く終わります。
糸島市経営基盤安定化支援金の要点まとめ
正式名:糸島市経営基盤安定化支援金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 中小企業信用保険法の対象業種(農林漁業などは対象外)
- 利用目的
- 保証付き融資で払った信用保証料の負担軽減
- 対象地域
- 福岡県糸島市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(商工振興課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- 全額支給(上限額未満に限る)。対象は保証料の12か月分まで
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2027年2月26日まで(予算の上限に達すると早期に終了)
借りた融資は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
対象期間は令和8年2月28日から令和9年1月31日です。法人は市内に本店があり、個人は市内に主たる事業所(店舗・工場・事務所など)があって、そこで実際に事業をしていることが条件です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 融資が創業・廃業の関連
- ✕ 農業・林業・漁業・保険業
- ✕ 支店だけが市内にある法人
「中東情勢の影響」を証明する売上減少の資料は、原則として出さなくて構いません。申請書の「中東情勢の影響の有無」欄とアンケート欄で確認されます。
いくら交付される?
計算式は「信用保証料 × 12か月 ÷ 保証期間の月数」です。1,000円未満は切り捨て、上限は1事業者50万円で、1事業者につき1回限りです。保証期間が12か月未満なら、保証料の全額が対象になります。
- 保証料118,125円・保証期間36か月:118,125円 × 12 ÷ 36 = 39,375円 → 切り捨てて39,000円
- 保証料150,000円・保証期間36か月:150,000円 × 12 ÷ 36 = 50,000円
- 保証料30,000円・保証期間6か月:12か月未満なので全額の30,000円
- 仮に保証料300万円・保証期間60か月:3,000,000円 × 12 ÷ 60 = 60万円 → 上限の50万円
保証期間60か月の融資でも、保証料の全額は交付されません。対象は「最大12か月分」までです。複数の融資を受けていても、申請できるのは1件だけで、保証料を合算することもできません。どれを選ぶと金額が大きくなるかを、先に比べておくと選びやすくなります。
申請から振込までの流れ
- 対象になる融資を1件選ぶ(事業者。融資実行日と保証期間を確認する)
- 必要書類をスキャンか撮影で準備する(事業者。PDFか画像データ)
- ふくおか電子申請サービスで申請する(事業者→糸島市。2027年2月26日まで)
- 審査を受ける(市→事業者。結果は交付決定通知書か不交付決定通知書で郵送される)
- 口座に振り込まれる(市→事業者。決定日から1か月以内が目安)
電子申請ができない事情があるときは、紙の書類を郵送か窓口で出せます。提出先は糸島市 経済振興部 商工振興課 商工労働係(糸島市前原西一丁目1番1号)です。郵送の場合、要領では期限の日必着とされています。
必要な書類
準備できた 0 / 5
交付申請書兼請求書(様式第1号)は、紙で出すときの様式です。電子申請ではフォームに入力します。信用保証の内容がわかる書類は、信用保証決定のお知らせ、信用保証書、変更保証書などです。融資実行日がわかる書類は、借用証書、返済予定表、融資金が振り込まれた通帳ページなどです。通帳は見開きの1ページ目で、ネット銀行なら口座情報の画面のスクリーンショットも使えます。所在地の確認書類は個人事業主だけで、確定申告書、開業届、営業許可証のどれか1つで構いません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 融資の時期が外れた:令和8年2月28日より前の融資は対象外です。期間内に条件変更をして追加の保証料を払った場合だけ、対象になります。
- ほかの保証料補助と重なった:国・県・市などの保証料を対象とした補助金を受けている、または受ける予定があると、対象外です。
- 対象期間内に繰上返済をした:交付決定を取り消され、全部または一部の返還を求められることがあります。
- 保証料が戻ってきた:交付後に信用保証料の返戻があると、返戻後の保証料で再計算した額との差額を返します。
- 予算に達した:申請期限の前でも、予算の上限に達すると受け付けが終わります。
繰上返済の例は、要領に載っています。令和8年4月1日に保証期間60か月の融資を受け、12か月分の支援金を受け取った場合、令和9年3月31日までは一括返済できません。やむを得ず返済するときは、先に商工振興課へ相談します。
よくある質問
農業や漁業の事業者は申請できますか?
申請できません。対象になる業種は中小企業信用保険法施行令に定める業種で、農業、林業、漁業、保険業、そしてサービス業の一部(宗教法人・学校法人など)は対象外と申請要領に書かれています。個人事業主で業種が判断しにくい場合は、融資を受けたときの保証の区分や業種を確かめたうえで、商工振興課に問い合わせると確実です。
複数の融資を受けていますが、全部対象ですか?
全部は対象になりません。申請は1事業者につき1回限りで、対象の融資が複数あるときは、そのうち1件を選んで申請します。複数の融資の保証料を合算して申請することもできません。受付は交付決定の順で、予算の上限に達すると申請期間内でも終わるため、金額が大きくなる融資を選ぶなら、早めに計算しておくのがよいです。
令和8年2月28日より前に借りた融資でも対象ですか?
原則として対象外です。対象は令和8年2月28日から令和9年1月31日までに実行された融資です。ただし、それより前に借りた融資でも、この期間内に条件変更をして、追加の信用保証料を払った場合は対象になります。この場合の計算は「追加の保証料 × 12か月 ÷ 条件変更日時点の残りの保証期間」で、金額は変わります。
中東情勢の影響はどう証明しますか?
売上減少がわかる資料などは、原則として出さなくて構いません。申請書兼請求書の「中東情勢の影響の有無」で確認され、裏面のアンケート欄に、影響の内容を答える項目もあります。アンケートは必ず回答する決まりです。電子申請の場合も、フォームの入力項目として同じ内容が問われるため、影響の中身を言葉にしておくとスムーズです。
市内に支店があるだけの法人は対象ですか?
対象外です。法人は市内に本店があることが条件です。登記上の本店が市外で、市内の支店で実際に事業をしている場合も同じです。反対に、本店が市内にあっても、実態として市内で事業をしていなければ対象外になります。個人事業主で市内外に店舗がある場合は、確定申告書や開業届の事業所の所在地で判断され、決まらなければ売上で判断されます。
保証期間が60か月の融資は、保証料の全額が出ますか?
全額は出ません。対象は最大12か月分までで、「保証料 × 12 ÷ 保証期間」で計算します。保証期間60か月で保証料が75万円なら、75万円 × 12 ÷ 60 = 15万円です。保証期間が12か月未満の融資だけ、保証料の全額が対象になります。さらに1,000円未満は切り捨てられ、1事業者の上限は50万円です。
融資を繰上返済すると、どうなりますか?
支援金の対象期間(融資実行日から最大12か月)に繰上返済をすると、交付決定を取り消され、全部または一部の返還を求められることがあります。繰上返済で保証料が戻った場合は、戻った額を引いて計算し直し、差額を返します。返済の予定がある人は、申請の前に返済計画を見直し、迷うときは商工振興課に相談しましょう。
他の保証料補助を受けている場合はどうなりますか?
対象外です。国、県、市などが実施する信用保証料を対象にした補助金や助成金を、受けているか受ける予定がある場合は申請できません。ただし、県や他の市町村の制度融資の仕組みとして、もともと保証料が割り引かれていて、その割引後の保証料を負担している場合は対象になります。割引と補助金は別のものとして扱われます。
申請してから、いつ振り込まれますか?
申請を受理して審査を終えてから、1か月以内が目安です。審査の結果は、交付決定通知書か不交付決定通知書が郵送されます。申請が集中したときや書類に不備があるときは、時間がかかることもあります。振込の名義は「イトシマシ ケイエイキバンシエンキン」と表示されるので、通帳でこの名義を探します。
紙の通帳がないネット銀行でも申請できますか?
申請できます。口座名義人、口座番号、金融機関名、支店名が確認できる画面のスクリーンショットか、口座情報画面の印刷データを出します。電子申請では、スキャンしたPDFや、スマホで撮影した画像をアップロードします。写りが鮮明でないと、出し直しを頼まれることがあるので、文字が読めるか確認してから送ります。
条件変更をした場合、金額はどう計算しますか?
条件変更で追加の信用保証料を払った場合は、「追加の保証料 × 12か月 ÷ 条件変更日時点の残りの保証期間の月数」で計算します。1,000円未満は切り捨て、上限は50万円です。残りの保証期間が12か月未満なら、追加の保証料の全額が対象になります。条件変更日がわかる書類(変更契約証書など)も提出します。
問い合わせ先はどこですか?
糸島市 経済振興部 商工振興課 商工労働係(電話 092-332-2096、窓口は3階14番)です。受付は平日の9時から16時45分で、電話番号の掛け間違いに注意するよう案内されています。対象の業種や、主たる事業所の判断、繰上返済の相談は、申請の前にここで確かめておくと、出し直しを防げます。
