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【岩国市】最大500万円!高性能林業機械導入支援事業費補助金の申請のコツ

随時受付予算がなくなり次第終了します
2026年10月30日に、公式ページで受付中を確認しました

フォワーダやハーベスタなどの高性能林業機械を、借りるなら1/2、買うなら1/3まで岩国市が補助します。上限は、借りる場合が100万円、買う場合が500万円です。購入の補助は、同じ人につき1会計年度に1台までなので、複数台をまとめて買う計画では注意が必要です。

要綱は令和8年4月1日に全部改正されました。旧要綱の名称は「高性能林業機械レンタル等支援事業費補助金」で、現在の名称とは違います。購入が旧要綱にもあったのかは、公式ページに記載がありません。受付期間も記載がないため、早めに窓口へ確かめておくと安心です。

岩国市高性能林業機械導入支援事業費補助金の要点まとめ

正式名:岩国市高性能林業機械導入支援事業費補助金

だれが

申請者
事業者(法人・個人事業主)。林業経営体
対象業種
林業
利用目的
高性能林業機械のレンタル・リース・購入
対象地域
山口県岩国市
従業員数
規定なし(市内に事業所を持つ林業経営体)

いくら

補助上限額
500万円
補助率
レンタル・リース1/2/購入1/3

いつ・どこへ

申請受付
公式ページに記載なし(農林振興課 林政班へお問い合わせください)
事業の完了
公式ページに記載なし(農林振興課 林政班へお問い合わせください)

自分の経営体は対象になるか

次の3つにすべて当てはまる必要があります。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3

林業経営体とは、森林組合などの法人と個人事業主のことです。自伐林家や自伐型林業事業者も含まれます。自分や他人の森林で、造林、保育、素材生産などをしていることが前提です。

3つ目は、2通りの満たし方があります。1つは、森林法第11条の森林経営計画を作り、認定を受けている場合です。森林経営計画は、森林の伐採や造林をまとめた計画のことです。

もう1つは、伐採届を出したうえで、適法に1ヘクタール程度の間伐などを行う場合です。伐採届は、木を伐る前に森林法に基づいて出す届出です。

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 市内に事業所がない
  • ✕ 市税の滞納がある
  • ✕ 国や県の同じ目的の補助を受けられる
  • ✕ 一覧にない機種を買う

国や県などの同じ目的の補助金を受けられる場合は、対象事業になりません(要綱第4条)。先に国や県の補助が使えないか、確かめる順番になります。

いくら補助されるか

補助額は、レンタル・リースと購入で計算が変わります。補助対象経費には、消費税と地方消費税を含みません。1,000円未満は切り捨てです。

区分補助対象経費補助率上限額
レンタル・リース基本料金、機材運搬費、補償料を含む費用1/2100万円(1経営体・同一年度)
購入ベースマシンとアタッチメント、またはアタッチメントのみ(中古を含む)1/3500万円(1経営体・同一年度)
横にスクロールできます

計算例は次のとおりです。

  • フォワーダを借りて経費が150万円:150万円 × 1/2 = 75万円
  • ハーベスタを借りて経費が240万円:240万円 × 1/2 = 120万円 → 上限の100万円
  • プロセッサを買って経費が900万円:900万円 × 1/3 = 300万円
  • フォワーダを買って経費が1,800万円:1,800万円 × 1/3 = 600万円 → 上限の500万円

上限に届くのは、レンタル等で経費が200万円以上のときです。購入では、経費が1,500万円以上のときです。

借りるか買うかは、補助率と上限だけでは決まりません。購入は5年間の使用義務がつきます。レンタルは、使う期間だけ費用を出せば済みます。

レンタル等の期間が複数年度にわたる場合は、経費を支払った年度ごとに申請します。2回目以降の申請では、見積書の代わりに契約書と明細書の写しを出します。

どの機械が補助されるか

対象にならないものを先に挙げます。

  • 要綱の別表にない機械
  • 消費税と地方消費税
  • 市外で行う森林施業のための機械
  • 国や県の補助と重なる経費

対象になる機械は、交付要綱の別表第1に載っているものです。次の12種類と、市長が認めるものです。

  • フェラーバンチャ(伐倒機械)
  • スキッダ(けん引式集材車両)
  • プロセッサ(造材機)
  • ハーベスタ(伐倒造材機)
  • フォワーダ(積載集材車両)
  • タワーヤーダ(タワー付き集材機)
  • スイングヤーダ(旋回ブーム式タワー付き集材機)
  • グラップルローダ作業車
  • グラップルローダ付トラック
  • グラップルソー
  • 林内作業車
  • 自走式搬器

使い道は、市内で行う間伐などの森林施業に伴う伐採、搬出、積込みです。一覧にない機械を使いたいときは、「その他市長が認めるもの」に当たるかを先に農林振興課へ聞きます。

申請の流れ

要綱から読み取れる流れです。

  1. 伐採届か森林経営計画の状況を確かめる(事業者。申請の前に)
  2. 機種を選び、見積書を取る(事業者→販売店・レンタル会社。別表第1の機種か確認)
  3. 交付申請書と添付書類を出す(事業者→岩国市 農林振興課。受付期間は記載なし。申請書には、森林経営計画の認定番号か、伐採届に基づく施業の種類・面積・場所・期間を書きます)
  4. 交付決定の通知を受ける(岩国市→事業者。様式第2号)
  5. 機械を借りる・買う(事業者。内容を変えるときは変更承認申請書を出す)
  6. 実績報告書を出す(事業者→岩国市。事業の完了後)
  7. 額の確定通知を受け、請求書を出す(岩国市→事業者。様式第9号)
  8. 管理状況報告書を毎年出す(事業者→岩国市。5年間、毎年度5月末日まで)

交付決定の前に契約や購入をしてよいかは、要綱にも公式ページにも記載がありません。決定前に発注すると対象外になる制度も多いため、契約の前に窓口へ確かめます。

必要な書類

準備できた 0 / 6

役所市の案内ページ
業者販売店・レンタル会社
業者メーカー・販売店
自分記載なし
自分レンタル会社

機材運搬費等の明細はレンタル等のみ、中古機械の価格資料は中古機械の購入のみです。中古機械の価格資料は、導入する機械と同等の性能・能力を持つ中古機械の価格がわかる書類です。機械の性能がわかる書類は、カタログや写真などです。このほかに市長が求める書類が出ることもあります。入手先が記載されていない書類は、農林振興課に聞きます。

実績報告のときは、実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えます。

  • 契約書または発注書の写し
  • 支払いが確認できる書類
  • 納品書または請求書の写し
  • 機械の写真
  • 施業した森林の位置図
  • 施業前後の写真

補助が取り消される・返すことになるとき

この補助金は、機械を入れたあとの義務が重い制度です。

  • 5年間の使用義務:事業完了の日の属する年度が終わってから5年間、取得した機械を使って森林施業を行います。
  • 譲渡・転売・貸付・担保:5年の間はできません。違反すると、補助金の全部を返すことになります。
  • 途中で廃棄する:廃棄届出書(様式第11号。補助金確定通知書の写しを添付)を出します。あわせて、残りの年数を5年で割った割合を交付額にかけた額を返します。
  • 要件を満たさなくなった:市税の滞納などで第3条の要件を欠くと、交付決定が取り消されることがあります。
  • 帳簿や書類を残さなかった:経費の収支がわかる書類と帳簿は、事業完了の日の属する年度の終了後5年間、保管します。

5年のあいだに機械を手放すと、返還が発生する点は、導入前に押さえておく必要があります。災害や病気などやむを得ない事由があるときは、市長が返還を免除できる定めです。

併用と変更点

国や県の同じ目的の補助金とは併用できません。要綱は令和8年4月1日に全部改正され、旧要綱は「高性能林業機械レンタル等支援事業費補助金交付要綱」(令和5年4月1日制定)でした。

旧名称で調べて見つかった条件は、そのまま使えません。対象者、補助率、上限額は、今の要綱で確かめ直します。

よくある質問

個人事業主でも申請できますか?

できます。市の公式ページに、個人事業主を含む林業経営体が対象と書かれています。要綱では、自伐林家や自伐型林業事業者も林業経営体に含まれます。法人格の有無は条件になっていません。ただし、市内に事業所があること、市税の滞納がないこと、森林経営計画か伐採届があることの3つは、個人でも同じようにすべて満たす必要があります。

購入は何台まで補助されますか?

同じ者への補助は、1会計年度につき1台限りです。上限額は1林業経営体あたり同一年度で500万円で、購入の補助率は経費の1/3です。補助対象は、ベースマシンとアタッチメント、またはアタッチメントのみの購入で、中古機械も含まれます。複数台を入れたい場合は、年度をまたいで計画を立てる形になります。

レンタルとリースは、どちらも対象ですか?

どちらも対象です。要綱ではレンタルとリースをあわせて「レンタル等」と呼びます。補助対象は、基本料金、機材運搬費、補償料を含む経費で、補助率は1/2です。上限は1経営体につき同一年度で100万円になります。民間のレンタル会社などから借りる事業が対象です。期間が複数年度にわたる場合は、経費を支払った年度ごとに申請します。

受付期間はいつですか?

公式ページと要綱に、受付期間の記載はありません。要綱は「予算の範囲内で」交付すると定めているため、予算がなくなれば受付が終わる可能性があります。導入を考え始めた時点で、農林振興課 林政班(電話0827-29-5115)に、受付の時期と予算の残りを問い合わせます。締切の記載がないこと自体が、早めに動く理由になります。

中古の機械も対象になりますか?

購入の場合、中古機械も対象です。ただし中古を買うときは、価格が妥当だとわかる書類を申請に添える必要があります。申請書の様式第1号には、導入する機械と同等の性能・能力を持つ中古機械の価格がわかる書類と書かれています。どの資料で足りるかは、申請前に農林振興課へ確かめておくと、出し直しを防げます。補助率は新品と同じ1/3です。

森林経営計画がなくても申請できますか?

伐採届を出していれば申請できます。この場合は、伐採届を出したうえで、適法に1ヘクタール程度の間伐などの森林施業を行うことが条件です。1ヘクタールは100メートル四方ほどの広さです。経営計画の認定を受けている場合は、この条件はありません。どちらの道を取るにしても、機械を入れる前に手続きが済んでいるかを確かめます。

補助金をもらった機械を売ってもいいですか?

5年間は売れません。事業完了の日の属する年度が終わってから5年の間は、譲渡、転売、交換、貸付、担保にすることが禁止されています。違反すると、補助金の全部を返すことになります。5年以内に廃棄する場合は、廃棄届出書を出し、残りの年数に応じた額を返します。機械を入れ替える予定があるなら、導入前に計画に入れておきます。

導入後に報告は必要ですか?

必要です。5年間の使用期間中、管理状況報告書(様式第10号)を毎年度5月末日までに市長へ出します。書類には、導入した年度、使った期間、森林整備の実施状況を書き、アワーメーターと機械を使っている写真を添えます。報告を忘れても、すぐに返還になるとは要綱に書かれていません。ただし、使用義務を果たしているかの確認にあたるので、提出日を事業所の予定表に入れておくと安心です。

実績報告には何を添えますか?

実績報告書(様式第7号)に、契約書か発注書の写し、支払いが確認できる書類、納品書か請求書の写し、機械の写真、施業した森林の位置図、施業前後の写真を添えます。位置図や写真は、補助を受けた機械が市内の森林施業に使われた証拠になります。作業のたびに撮影し、地図に記録しておくと、あとで慌てません。

国や県の補助と同時に使えますか?

使えません。国や県などから同じ目的の補助金を受けられる場合は、この補助金の対象事業になりません。先に国や県の補助が使えるかを調べ、使えない場合や対象外の場合に、市のこの補助金を検討する順番になります。どの補助が自社に合うかは、農林振興課 林政班に相談すると、窓口で整理してもらえます。

問い合わせ先はどこですか?

岩国市 農林振興課 林政班です。電話は0827-29-5115、Faxは0827-24-4224で、所在地は岩国市今津町一丁目14番51号の4階です。受付期間、対象機種、交付決定前の契約の扱いなど、公式ページに書かれていない点は、窓口で直接確かめるのが確実です。メールでの問い合わせフォームも市のページに用意されています。

岩国市高性能林業機械導入支援事業費補助金について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・補助上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず岩国市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
白木さん|元・自治体職員
制度をつくる側にいた元・自治体職員(産業振興)

市の産業振興課で補助金の設計・審査に関わってきました。「なぜこの要件があるのか」を制度の目的から説明できるのが強みです。窓口では伝えきれなかった制度の意図まで踏み込んで書きます。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

この補助金のタグ#林業・木材利用

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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