パート・アルバイトの時給を上げても対象になるのか——賃上げに取り組む事業者からよく出る質問です。対象になります。ただし週20時間以上勤務していることが条件です。 週の勤務時間が短いスポットワーカーなどは対象に含まれません。
物価高騰対策賃上げ支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 岩手県物価高騰対策賃上げ支援金 |
| 対象業種 | 指定なし(中小企業等。公益法人・協同組合・個人事業主も含む) |
| 利用目的 | 時給60円以上の賃上げに伴う負担の一部支援 |
| 対象地域 | 岩手県内に事業所を有する事業者 |
| 従業員数 | 規定なし(個人事業主は従業員1人以上) |
| 補助上限額 | 従業員1人あたり6万円(上限50人分・最大400万円)。特例加算で1人あたり2万円上乗せの場合あり |
| 補助率 | 定額支給(対象経費に対する率の定めなし) |
| 申請受付 | 令和8年2月13日〜令和8年11月13日(予算総額25億4,000万円) |
| 公式サイト | 岩手県物価高騰対策賃上げ支援金事務局「岩手県物価高騰対策賃上げ支援金」 |

対象になる/ならないの線引き
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | 岩手県内に事業所を有する中小企業等(公益法人・協同組合・従業員1人以上の個人事業主を含む) |
| 対象になる従業員 | 正規・非正規を問わない。ただし非正規は週20時間以上勤務が条件 |
| 対象にならない | 岩手県外にのみ事業所がある事業者 |
| 対象にならない | 週20時間未満の勤務者(短時間パート・スポットワーカー等) |
支援金額の仕組み(基本額と加算の線引き)
- 基本額:令和7年10月1日〜令和8年9月30日の間に、対象従業員の時給を60円以上引き上げ、かつ引き上げ後の賃金支給実績が1か月以上あること。1人あたり6万円が支給されます
- 加算:令和7年10月1日〜12月1日の間に、時給971円未満の労働者を時給1,031円以上に引き上げた場合、1人あたり2万円が加算されます
- 継続条件:引き上げ後の賃金水準を1年間継続することが求められます
条件が細かく分かれているため、「60円以上上げた」だけでなく「いつ・誰の時給をいくらにしたか」まで記録しておくことが申請の準備になります。
よく誤解されるポイント
「上限50人分」という表現から、従業員が50人未満の事業者は対象外だと誤解されがちですが、そうではありません。従業員数に関わらず申請でき、支給される人数分の上限が50人という意味です。従業員10人の事業者が全員分の賃上げを行えば、10人分(60万円)が支給対象になります。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
できます。従業員を1人以上雇用している個人事業主が対象です。
すでに時給を引き上げてしまった場合でも対象になりますか?
対象期間(令和7年10月1日〜令和8年9月30日)内の引き上げであれば対象になります。対象期間より前の引き上げは対象になりません。
予算総額25億4,000万円に達したらどうなりますか?
申請期間は令和8年11月13日までですが、予算に達し次第、受付が早期終了する可能性があります。
