二戸市の「賃上げ支援事業費補助金」は、時給80円以上の賃上げを実施した中小企業者に、従業員1人あたり4万円を交付する制度です。事業所あたりの上限は200万円、最大50人分まで対象になります。人材確保と賃上げの両立を後押しする支援策です。
対象は、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当します)や、製造業を営む個人事業主、中小企業者を主たる構成員とする団体です。
二戸市賃上げ支援事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 二戸市賃上げ支援事業費補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(中小企業基本法上の中小企業者・製造業営業者・団体) |
| 利用目的 | 従業員の賃上げにともなう事業者負担の軽減、人材確保 |
| 対象地域 | 岩手県二戸市 |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条第1項の基準内(業種ごとに資本金・従業員数のいずれかを満たすこと) |
| 補助上限額 | 従業員1人あたり4万円(事業所あたり最大200万円・最大50人分) |
| 補助率 | 定額(従業員1人あたり4万円) |
| 申請受付 | 〜令和8年12月28日(予算額到達で早期終了の可能性あり) |
| 公式サイト | 二戸市「令和8年度二戸市賃上げ支援事業費補助金」 |

賃上げの条件は「時給80円以上・1年継続」
補助対象になる賃上げには、3つの条件があります。
- 1時間あたり80円以上の賃金引き上げ
- 引き上げ後の賃金で、1か月以上の支給実績があること
- 引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること
「引き上げた翌月だけ高い賃金を払う」というやり方では対象になりません。 1年間の継続が前提の制度です。
補助額は「1人4万円×対象人数」、上限は200万円
補助額は、賃上げの対象になった従業員1人あたり4万円です。事業所あたりの上限は200万円のため、最大50人分までが交付の対象になります。従業員10人の賃上げなら40万円、30人なら120万円です。
51人目以降の賃上げを行っても、補助額は200万円で頭打ちになります。従業員数が多い事業所ほど、上限に届きやすい制度設計です。
必要書類は申請書・誓約書・賃金台帳など
申請には、所定様式の申請書兼請求書、誓約書、従業員一覧に加えて、賃金台帳・労働条件通知書等の提出が必要です。賃上げの実施を客観的に示す書類をあらかじめ揃えておくと、申請がスムーズです。
申請期限は令和8年12月28日ですが、予算額に達した時点で早期終了する運用のため、検討を始めたら早めに動くことをおすすめします。
よくある質問
個人事業主でも対象になりますか?
対象になります。製造業を営む個人事業主も申請できます(中小企業基本法上の中小企業者に該当することが条件です)。
パート・アルバイトの時給引き上げも対象になりますか?
公式ページの記載からは雇用形態ごとの明確な区分は確認できませんでした。対象範囲は商工観光流通課への確認をおすすめします。
賃上げ後、半年で賃金を元に戻した場合はどうなりますか?
対象外になる可能性が高いです。引き上げ後の賃金水準を1年間継続することが条件のため、途中で水準を戻すと要件を満たさなくなります。
