精神科への通院を続けている、人工透析を受けている、あるいは子どもが心臓の手術を受ける。このいずれかに当てはまるなら、医療費の窓口負担を3割から1割に下げられる制度があります。
自立支援医療です。障害者総合支援法にもとづく公費負担医療で、精神通院医療・更生医療・育成医療の3つに分かれています。
仕組みは2段構えです。まず医療費の自己負担が原則1割になります。そのうえで、所得に応じて1か月に払う上限額が設定されます。厚生労働省は「患者の負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月当たりの負担上限額を設定」すると説明しています。
例えば月に3万円の医療費(3割負担で9,000円)がかかっている方が、低所得1に該当すれば1か月2,500円が上限になります。年間で見ると差は小さくありません。
一方で、市町村民税所得割が23万5,000円以上の世帯は原則として対象外という所得の線引きがあります。また、この制度は指定を受けた医療機関・薬局でしか使えません。 受給者証に書かれていない病院にかかっても適用されません。
この記事では、3種類の違い、負担上限の表、申請から受給者証が届くまでを整理します。
自立支援医療の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 自立支援医療(障害者総合支援法にもとづく公費負担医療) |
| 3つの種類 | 精神通院医療(精神疾患で通院を続ける方)/更生医療(18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方)/育成医療(18歳未満の身体に障害のある児童) |
| 自己負担 | 原則1割(残りは医療保険と公費が負担) |
| 月額の上限 | 所得区分に応じて0円〜2万円。中間所得層は原則、総医療費の1割または高額療養費の自己負担限度額 |
| 所得の上限 | 市町村民税所得割23万5,000円以上の世帯は原則対象外(「重度かつ継続」は経過的特例あり) |
| 有効期間 | 原則1年。継続して受けるには毎年の更新申請が必要 |
| 更新の受付 | 有効期間満了の3か月前から |
| 診断書 | 精神通院医療の継続申請は原則2年に1度(治療方針に変更がある場合は毎回) |
| 使える医療機関 | 指定自立支援医療機関に限られます。受給者証に記載された機関のみ |
| 申請窓口 | お住まいの市区町村(特別区は保健所・保健センター等) |
【全体像】3つの自立支援医療をどう見分けるか
まず自分がどれに当たるかを確認します。3つは対象者も申請の流れも違います。
| 種類 | 対象者 | 対象になる医療 |
|---|---|---|
| 精神通院医療 | 精神疾患(てんかんを含む)があり、通院による精神医療を継続的に必要とする方。年齢制限なし | 通院での精神医療。入院は対象外 |
| 更生医療 | 18歳以上で、身体障害者手帳をお持ちの方 | 障害を除去・軽減する手術等の治療で、確実な効果が期待できるもの |
| 育成医療 | 18歳未満で、身体に障害があるか、放置すると将来障害を残すと認められる児童 | 障害を除去・軽減する治療で、確実な効果が期待できるもの |
分岐は単純です。精神疾患なら精神通院医療。身体の障害で、18歳以上なら更生医療、18歳未満なら育成医療です。
厚生労働省は精神通院医療の対象を「通院による精神医療を継続的に要する者」、更生医療を身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方、育成医療を18歳未満の身体障害児としています。
身体障害者手帳が要るかどうかも違います。 更生医療は身体障害者手帳の交付を受けていることが前提です。一方、精神通院医療は精神障害者保健福祉手帳がなくても申請できます。 手帳を持っていないから使えない、と諦める必要はありません。
【国の制度】精神通院医療
3つの中で最も利用者が多いのがこれです。
対象になるのは、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む)です。統合失調症、うつ病・躁うつ病、不安障害、発達障害、認知症、薬物やアルコールによる依存症などが含まれます。
何が1割になるか
対象は入院しない医療です。東京都は「精神障害およびその治療に関連して生じた病態に対する医療」が含まれるとしています。具体的には次のようなものです。
- 精神科・心療内科での診察料
- 精神疾患の治療のための投薬(院外の薬局を含む)
- デイケア・ナイトケア
- 訪問看護(精神通院医療に関するもの)
- 精神疾患の治療に関連する検査
対象にならないものも明確です。
- 入院医療費(入院は対象外)
- 精神障害に起因しない病気の治療(感染症、けが、アレルギー、整形外科的な疾患など)
- 医療保険が適用にならない治療・投薬
- 診断書料(申請のための診断書代も自己負担です)
★風邪をひいて内科にかかった分は対象外です。 同じ人の医療費でも、精神疾患と関係のない診療は3割負担のままです。ここを混同すると、窓口で説明を受けて驚くことになります。
所得の上限(対象外になるライン)
市町村民税(所得割)が年23万5,000円以上の世帯は、原則として自立支援医療の対象外です。ただし「重度かつ継続」に該当する方は、経過的特例により月2万円を上限として対象になります。
「世帯」は住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している人の範囲で判定します。共働きで別々の健康保険に入っている夫婦なら、それぞれ別の「世帯」として扱われます。ここは自治体窓口で確認してください。
【国の制度】更生医療
18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの方が、障害を除去・軽減するための治療を受ける場合に使えます。
代表的な対象は次のようなものです。
- 腎臓機能障害 … 人工透析、腎移植、移植後の抗免疫療法
- 心臓機能障害 … ペースメーカー埋込術、心臓弁置換術、心臓移植後の抗免疫療法
- 肢体不自由 … 人工関節置換術、関節形成術
- 視覚障害 … 白内障手術、網膜剥離手術
- 聴覚障害 … 外耳道形成術、人工内耳埋込術
- 免疫機能障害 … 抗HIV療法
- 肝臓機能障害 … 肝臓移植後の抗免疫療法
- 小腸機能障害 … 中心静脈栄養法
更生医療は「確実な効果が期待できる」ことが要件です。 診断書(意見書)で、その治療によって障害が除去・軽減されることを示す必要があります。
★申請のタイミングが決定的に重要です。 更生医療は原則として治療を受ける前に申請し、受給者証の交付を受けておく必要があります。 手術を受けてから申請しても、さかのぼって適用されないのが一般的です。入院・手術の予定が決まったら、その時点で市区町村の障害福祉担当窓口に相談してください。
【国の制度】育成医療
18歳未満の児童が対象です。身体に障害があるか、放置すると将来障害を残すと認められる場合に、その障害を除去・軽減する治療が対象になります。
対象になる例としては、口唇口蓋裂の形成術、先天性心疾患の手術、股関節脱臼の治療、斜視の手術、停留精巣の手術などがあります。
育成医療は身体障害者手帳がなくても申請できます。 「将来障害を残すと認められる」段階で対象になるためです。
育成医療には独自の負担軽減があります。 中間所得1・中間所得2の世帯について、月額の負担上限が別に設定されています。ただしこれは令和9年3月31日までの経過的特例措置です。それ以降の取扱いは厚生労働省の公表内容をご確認ください。
【核】所得区分ごとの負担上限月額 — 自分はどこに入るか
ここが制度のいちばんの中身です。厚生労働省が示す枠組みは次のとおりです。
| 所得区分 | 判定の基準 | 更生医療・精神通院医療 | 育成医療 | 「重度かつ継続」の場合 |
|---|---|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 低所得1 | 市町村民税非課税で、本人(障害児は保護者)の年収82.65万円以下 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 |
| 低所得2 | 市町村民税非課税(低所得1を除く) | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 中間所得1 | 市町村民税所得割33,000円未満(年収約290〜400万円未満) | 総医療費の1割または高額療養費の自己負担限度額 | 5,000円 | 5,000円 |
| 中間所得2 | 市町村民税所得割33,000円以上235,000円未満(年収約400〜833万円未満) | 総医療費の1割または高額療養費の自己負担限度額 | 10,000円 | 10,000円 |
| 一定所得以上 | 市町村民税所得割235,000円以上(年収約833万円以上) | 対象外 | 対象外 | 20,000円 |
※年収の目安は、夫婦+障害者である子の3人世帯を想定した粗い試算です(厚生労働省)。
表の読み方を補います。
- 上限額は「1か月あたり」です。 その月の自己負担が上限額に達したら、それ以降その月は窓口負担が発生しません
- 月額総医療費の1割が上限額に満たない場合は1割です。 上限額を必ず払うのではなく、1割と上限額の低いほうを払います
- 中間所得層(更生・精神通院)には原則、専用の上限が付きません。 総医療費の1割、または高額療養費の自己負担限度額までが負担になります。ここが「重度かつ継続」に当たるかどうかで大きく変わる部分です
- 育成医療の中間所得1・2と、「重度かつ継続」の一定所得以上の上限は、令和9年3月31日までの経過的特例措置です
【重要】「重度かつ継続」に当たるかどうか
中間所得層と一定所得以上の方にとって、この判定が負担額を決めます。厚生労働省は「費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない」場合として、次を挙げています。
疾病・症状等から対象になる方
| 種類 | 対象になる疾病・状態 |
|---|---|
| 更生医療・育成医療 | 腎臓機能障害/小腸機能障害/免疫機能障害/心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)/肝臓の機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る) |
| 精神通院医療 | ①統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方 ②精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方 |
疾病等にかかわらず対象になる方
- 医療保険の多数回該当の方(更生医療・育成医療・精神通院医療に共通)。直近12か月で高額療養費に3回以上該当している場合です
★精神通院医療の②に注目してください。 列挙された疾患名に当てはまらなくても、精神医療に一定以上の経験を有する医師が「重度かつ継続」に該当すると判断すれば対象になります。 不安障害や発達障害などで通院を続けている方は、診断書を書いてもらう際に主治医に確認する価値があります。
★人工透析を受けている方は、更生医療でこの区分に入ります。 腎臓機能障害は「重度かつ継続」に明記されているため、一定所得以上の世帯であっても月2万円が上限になります(令和9年3月31日までの経過的特例)。
どれを選ぶべきか — 他の医療費負担軽減制度との比較
自立支援医療のほかにも、医療費の負担を下げる制度があります。性格が違うので、比較して1つ選ぶというより「重ねて使う」発想になります。
| 制度 | 何が下がるか | 対象 | 手続き |
|---|---|---|---|
| 自立支援医療 | 窓口負担が1割に+所得別の月額上限 | 精神通院/更生/育成の3類型 | 事前に市区町村へ申請し受給者証の交付を受ける |
| 高額療養費制度 | 1か月の自己負担が所得別の限度額を超えた分が払い戻し | 医療保険の加入者全般 | 健康保険へ申請(限度額適用認定証を使えば窓口で完結) |
| 医療費控除 | 所得税・住民税が下がる(現金が戻るのではなく税が減る) | 全員 | 確定申告 |
| 障害者手帳による医療費助成 | 自治体により窓口負担が助成される | 自治体ごとに要件が異なる | 市区町村へ申請 |
| 小児慢性特定疾病医療費助成 | 対象疾病の医療費の自己負担が軽減 | 18歳未満(一定の場合20歳未満)の対象疾病の児童 | 都道府県等へ申請 |
| 特別障害者手当 | 医療費ではなく現金給付(月額) | 著しく重度の障害があり、常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の方 | 市区町村へ申請 |
判断の順番はこうなります。
- 自立支援医療の3類型に当てはまるか … 当てはまるなら、まずここ。窓口負担そのものが下がるので効果が最も直接的です
- 対象外の診療で高額になっているか … 高額療養費で対応します。詳しくは高額療養費制度の記事
- 年間の自己負担の合計はどうか … 軽減後に残った自己負担は医療費控除の対象です。詳しくは医療費控除はいくらから
- 18歳未満で対象疾病があるか … 小児慢性特定疾病医療費助成も確認します
併用できるか
自立支援医療と、他の制度は基本的に併用できます。 ただし重ね方に順序があります。
- 高額療養費との関係 … 中間所得層の更生医療・精神通院医療では、負担上限が「総医療費の1割または高額療養費の自己負担限度額」とされており、高額療養費の仕組みが組み込まれています。対象外の診療については、別途高額療養費の対象になります
- 医療費控除との関係 … 自立支援医療で軽減された後の、実際に支払った自己負担額が医療費控除の対象です。軽減前の総額を医療費控除に入れることはできません
- 自治体の医療費助成との関係 … 障害者医療費助成や重度心身障害者医療費助成を実施している自治体では、自立支援医療の自己負担分がさらに助成されることがあります。扱いは自治体ごとに異なるため、市区町村の窓口でご確認ください
- 介護保険との関係 … 医療系の介護サービスとの調整があります。詳しくは介護の補助金・給付金まとめ
申請の流れ(共通)
3類型で細部は異なりますが、大枠は共通です。
- 主治医に相談し、診断書(意見書)を書いてもらう(精神通院医療は申請日から3か月以内のものが求められます)
- 市区町村の窓口で申請書を受け取り、記入する(特別区は保健所・保健センター、市町村は障害福祉担当課)
- 必要書類をそろえて提出する
- 審査を経て、受給者証と自己負担上限額管理票が交付される
- 受給者証を医療機関・薬局の窓口に提示する
- 有効期限の3か月前から更新申請をする
必要書類(精神通院医療の例)
- 支給認定申請書
- 診断書(申請日から3か月以内のもの。精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は手帳の写しで代えられる場合があります)
- 医療保険の加入関係を確認できる書類(保険証、マイナンバーカードの資格情報等)
- 所得を確認できる書類(市町村民税の課税・非課税証明書等)
- マイナンバーが確認できる書類
★受給者証が届くまでに時間がかかります。 川崎市は「受給者証の発行には通常2か月程度かかります」としています。自治体によって異なりますが、申請してすぐ使えるわけではありません。
多くの自治体では、申請時に交付される控え(申請受理を示す書類)を医療機関に提示することで、受給者証の到着前でも取扱いを受けられる運用をとっています。窓口で必ず確認してください。
★更新を忘れると、その月から3割負担に戻ります。 有効期間は原則1年で、更新申請は有効期限の3か月前から受け付けられます。精神通院医療の継続申請では診断書は原則2年に1度で足りますが、申請そのものは毎年必要です。
使えない・対象外になる要因
窓口で「使えません」と言われる典型例を挙げます。
- 指定自立支援医療機関でない病院・薬局にかかった。自立支援医療は、受給者証に記載された指定医療機関でのみ使えます。転院・薬局の変更をするときは、事前に市区町村へ変更届が必要です
- 受給者証を持参しなかった。窓口で提示しないとその場では適用されません。後日の払い戻しの可否は自治体・医療機関によります
- 有効期限が切れていた。更新申請を忘れると、切れた日から通常の負担割合に戻ります
- 対象外の診療を受けた。精神通院医療で内科・整形外科にかかった分、更生医療で申請した治療以外の分は対象外です
- 入院した(精神通院医療の場合)。入院医療費は対象になりません
- 所得区分が変わって対象外になった。市町村民税所得割が23万5,000円以上になると、「重度かつ継続」に該当しない限り対象外です
- 更生医療で、治療を受けた後に申請した。原則として事前申請です。手術後の申請は認められないことが一般的です
- 自己負担上限額管理票を持参しなかった。複数の医療機関・薬局を使う場合、この管理票でその月の累計を管理します。持参しないと上限に達したかどうかが判定できません
★所得区分は毎年見直されます。 前年の所得をもとに判定するため、収入が増えた年に区分が上がり、負担上限が変わることがあります。更新申請の際に確認してください。
よくある質問
精神障害者保健福祉手帳がなくても申請できますか?
できます。自立支援医療(精神通院医療)は手帳の有無にかかわらず申請できます。主治医の診断書があれば手続きが進みます。なお手帳をお持ちの場合は、診断書の代わりに手帳の写しで申請できる自治体もあります。
自立支援医療はいくら安くなりますか?
医療費の自己負担が原則1割になり、さらに所得区分に応じた月額の上限が設定されます。例えば低所得1に該当する方は月2,500円が上限です。ただし月額の総医療費の1割が上限額に満たない場合は、1割の額になります。
有効期間はどのくらいですか?更新は必要ですか?
原則1年です。継続して利用するには毎年の更新申請が必要で、有効期間満了の3か月前から申請できます。精神通院医療の継続申請では診断書は原則2年に1度ですが、治療方針に変更がある場合は毎回必要です。
通っている病院を変えたい場合はどうすればよいですか?
自立支援医療は受給者証に記載された指定自立支援医療機関でのみ使えます。転院や薬局の変更をする場合は、事前に市区町村の窓口へ変更の届出をしてください。届出前に新しい病院にかかると、その分は適用されないことがあります。
内科や歯科の医療費も1割になりますか?
なりません。精神通院医療の場合、対象は精神疾患およびその治療に関連して生じた病態の医療に限られます。精神障害に起因しない感染症・けが・歯科治療などは通常の負担割合のままです。
世帯の所得はどう判定しますか?
住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している方の範囲で判定します。市町村民税所得割の額で区分が決まり、23万5,000円以上の世帯は「重度かつ継続」に該当しない限り原則対象外です。判定の詳細はお住まいの市区町村の障害福祉担当課でご確認ください。
「重度かつ継続」に当てはまるかどうかは誰が決めますか?
疾病・症状から判断されるもの(腎臓機能障害、統合失調症、うつ病など)のほか、精神通院医療では精神医療に一定以上の経験を有する医師の判断によって該当する場合があります。また、医療保険の多数回該当の方も対象になります。主治医と市区町村の窓口にご相談ください。
申請してから受給者証が届くまで、どうすればよいですか?
自治体によりますが、川崎市では受給者証の発行に通常2か月程度かかるとしています。多くの自治体では、申請時に受け取る控えを医療機関に提示することで対応する運用があります。窓口で確認してください。
自立支援医療を使った分は医療費控除の対象になりますか?
自立支援医療で軽減された後に、実際にご自身が支払った自己負担額が医療費控除の対象になります。軽減前の総額を申告することはできません。詳しくは医療費控除の記事をご覧ください。
更生医療は手術の後からでも申請できますか?
原則として事前の申請が必要です。受給者証の交付を受ける前に受けた治療については、さかのぼって適用されないのが一般的です。入院・手術の予定が決まった段階で、市区町村の障害福祉担当課にご相談ください。
