電気代の値上がりが続くなか、自社の屋根や敷地に太陽光発電を導入し、発電した電気を自家消費する動きが広がっています。ただし初期費用の負担は小さくありません。「需要家主導型太陽光発電導入支援事業」は、電気を使う側(需要家)が発電事業者と連携して太陽光発電を導入する際に、その費用の一部を国が補助する制度です。
この記事で扱う令和6年度第一次公募(複数年度事業)は、2024年11月8日で受付を終了しています。 この制度は毎年度、複数回にわたって公募が行われてきたシリーズもので、令和6年度分だけでも複数の公募回がありました。過去の内容を知っておくと、今後同種の公募が出たときに動きやすくなります。
需要家主導型太陽光発電導入支援事業(R6・複数年度事業)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人) |
| 制度名 | 令和6年度予算 需要家主導型太陽光発電導入支援事業(第一次公募(複数年度事業)) |
| 対象業種 | 業種不問(国内で事業活動を営む法人) |
| 利用目的 | 太陽光発電設備の導入、蓄電池の併設 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 国内で事業活動を営む法人であること(規模の規定は公募要領による) |
| 補助上限額 | 1事業あたりの上限は設けず、予算の範囲内で採択(複数年度事業の合計予算は約107億9,800万円) |
| 補助率 | 自治体連携型以外は3分の1以内(要件該当時2分の1以内)、自治体連携型は3分の2以内(要件該当時) |
| 申請受付 | 2024年9月19日~11月8日(終了) |
| 公式サイト | jGrants「令和6年度予算 需要家主導型太陽光発電導入支援事業(第一次公募(複数年度事業))」 |

「需要家主導」とはどういう意味か
この制度名にある「需要家主導」とは、電気を使う事業者(工場やオフィスを持つ企業)が主体となって、発電事業者や小売電気事業者と連携し、太陽光発電の導入を進める仕組みを指します。屋根やあいた土地を提供する需要家と、設備投資・維持管理を担う発電事業者が組んで申請するPPA(電力販売契約)型のスキームが典型です。
補助率は「自治体連携型」かどうかで変わります。自治体と連携した取り組みは補助率が最大3分の2まで上がる一方、自治体連携がない通常の取り組みは3分の1が基本です。 自治体の脱炭素施策と連動させられるかどうかが、補助率を左右する重要な分かれ目になります。
「複数年度事業」と「単年度事業」の違い
この公募回には「複数年度事業」と「単年度事業」の2つの枠がありました。複数年度事業は、設備の設計から設置まで年度をまたぐ大規模な案件を想定しており、国庫債務負担行為(複数年度にわたる予算執行の仕組み)を使って予算が確保されています。単年度事業は、その年度内に設置が完了する比較的小規模な案件が対象です。自社の導入計画がどちらの枠に合うかで、申請すべき公募回が変わります。
後継の公募を探すときのポイント
太陽光発電の導入支援事業は毎年度名称や公募回数が変わりながら継続される傾向があります。次の点を確認しておくと、後継の公募を見つけやすくなります。
- jGrantsで「太陽光発電」「需要家主導」のキーワードで検索し、最新の公募が出ていないか定期的に確認する
- 発電事業者・PPA事業者に相談し、対象になりそうな最新の補助制度を教えてもらう
- 補助率が上がる「自治体連携型」の要件(自治体の脱炭素施策との連携)を満たせるか、早めに自治体の担当窓口に相談しておく
よくある質問
令和6年度第一次公募(複数年度事業)にまだ申請できますか?
いいえ。受付は2024年11月8日で終了しています。同種の制度は年度ごとに公募回が変わって継続される傾向があるため、jGrantsで最新の公募を確認してください。
個人の住宅用太陽光でも対象になりますか?
対象者は「国内において事業活動を営んでいる法人」です。個人の住宅用太陽光発電はこの制度の対象外で、別の個人向け制度を探す必要があります。
補助率が最大3分の2になるのはどんなときですか?
自治体連携型で、かつ公募要領に定める要件に該当する場合です。単に自治体と協議しているだけでは足りず、要件を満たす連携内容であることが必要です。詳細は各回の公募要領で確認してください。
