製造業や建設業は対象になるのか——結論は「なりません」。この補助金は名前のとおり「サービス業」に限定されています。鹿児島県の「サービス業生産性向上支援事業」は、卸売業・小売業・飲食サービス業・宿泊業など24業種のサービス業を営む中小企業者・中堅企業者を対象に、機械装置購入やクラウドサービス利用料などの経費を3分の2以内、中小企業者は上限300万円、中堅企業者は上限600万円で補助します。
サービス業生産性向上支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 令和8年度サービス業生産性向上支援事業 |
| 対象業種 | 卸売業・小売業・飲食サービス業・宿泊業・情報通信業・運輸業・郵便業・金融業・保険業・不動産業ほか計24業種のサービス業 |
| 利用目的 | 機械装置購入、クラウドサービス利用料、専門家招へい、研修費、新規販路開拓(混合型のみ)による生産性向上 |
| 対象地域 | 鹿児島県内に本店または主たる事務所を有し、サービス業を営む中小企業者・中堅企業者 |
| 従業員数 | 中小企業支援法第2条第1項の中小企業者(業種ごとに資本金または従業員数のどちらか一方の基準を満たす事業者)または産業競争力強化法第2条第24項の中堅企業者(中小企業より規模が大きく大企業には満たない事業者。みなし大企業を除く) |
| 補助上限額 | 中小企業者300万円/中堅企業者600万円 |
| 補助率 | 3分の2以内 |
| 申請受付 | 2次募集:令和8年7月21日(火)〜8月21日(金) |
| 公式サイト | 鹿児島県「令和8年度サービス業生産性向上支援事業について」 |

対象になる/ならないの線引き
- 対象になる:卸売業、小売業、飲食サービス業、宿泊業、情報通信業、運輸業・郵便業、金融業・保険業、不動産業など指定された24業種のサービス業
- 対象にならない:製造業、建設業、農林水産業など、指定24業種に含まれない業種
「県の生産性向上補助金」という名前だけを見て製造業の設備投資に使おうとすると対象外になります。自社の業種が対象24業種に含まれているかどうかが、この補助金を使えるかどうかの最初の分かれ目です。該当するか迷う場合は、業種の詳細一覧を鹿児島県中小企業支援課に確認してください。
よく誤解されるポイント:「生産性向上型」と「混合型」で対象経費が違う
対象経費には2つの型があります。
| 型 | 対象経費 |
|---|---|
| 生産性向上型 | 機械装置購入、クラウドサービス利用料、専門家招へい費、研修費など |
| 混合型 | 生産性向上型の経費に加えて、新規販路開拓にかかる経費 |
販路開拓の経費(展示会出展や広告費等)は「混合型」を選ばないと対象になりません。生産性向上型だけで申請すると、それらの経費は補助対象から外れてしまいます。
よくある質問
製造小売業(自社製造・自社販売)は対象になりますか?
対象業種は小売業・卸売業を含む24業種のサービス業です。製造小売業がどちらに区分されるかは業態によって異なるため、鹿児島県中小企業支援課へ確認することをおすすめします。
事業を完了させる期限はいつまでですか?
原則として令和9年2月12日までに事業を完了させる必要があります。事務局の承認を受けた場合は令和9年2月28日まで延長できます。
中堅企業者とはどのくらいの規模の会社を指しますか?
産業競争力強化法第2条第24項に定義される事業者で、中小企業者より規模が大きく大企業には該当しない会社を指します。自社が該当するか不明な場合は鹿児島県中小企業支援課へ確認してください。
