親の介護が必要になり、仕事を続けられるか不安になったとき。まず確認してほしいのが、雇用保険の介護休業給付金です。
厚生労働省の資料では、介護休業を取った雇用保険の被保険者に、休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%が支給されます。厚生労働省が示す目安では、休業前6か月の平均が月額20万円程度の方で月13.4万円程度、月額30万円程度の方で月20.1万円程度です。
期間は、同じ対象家族について通算93日を限度に3回まで。1回の介護休業で使い切る必要はなく、分けて取れます。
そして意外に知られていないのが、「2週間以上の常時介護」は介護休業の長さの条件ではないという点です。厚生労働省は、10日間だけ介護休業を取って給付を受けることも可能だとしています。2週間休まないと使えない制度ではありません。
一方で、介護休業の当初から退職を予定している場合は支給対象になりません。 これは職場復帰を前提とした給付だからです。ここを誤解したまま退職を決めると、受け取れるはずのものを失います。
この記事では、対象になる人・金額・期間・申請の期限を、一次情報で整理します。
介護休業給付金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 介護休業給付金(雇用保険法にもとづく雇用継続給付) |
| 対象者 | 対象家族を介護するために介護休業をした雇用保険の被保険者(一般被保険者・高年齢被保険者) |
| 受給要件 | 介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の完全月が12か月以上あること |
| 対象家族 | 配偶者(事実婚を含む)/父母(養父母を含む)/子(養子を含む)/配偶者の父母(養父母を含む)/祖父母/兄弟姉妹/孫 |
| 支給額 | 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67% |
| 上限 | 賃金月額の上限546,600円。1支給対象期間あたりの給付の上限は366,222円(令和9年7月31日までの額) |
| 下限 | 賃金月額の下限96,090円(令和9年7月31日までの額) |
| 支給日数 | 同じ対象家族について通算93日を限度に3回まで |
| 申請期限 | 介護休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日まで |
| 課税 | 課税されません(所得税・住民税ともに非課税) |
【前提】介護休業と介護休業給付金は別のもの
混同されやすいので先に分けます。
- 介護休業 … 育児・介護休業法にもとづく休む権利。会社に申し出て取得します
- 介護休業給付金 … 雇用保険にもとづくお金。ハローワークに申請します
介護休業を取れば自動的にお金が振り込まれるわけではありません。 申請が必要です。そして介護休業中の賃金を支払う義務は会社にありません。 無給の会社が多く、その所得の穴を埋めるのが介護休業給付金です。
さらに、介護休業と介護休暇も別の制度です。
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 介護休業 | 通算93日まで、3回まで分割して取得できるまとまった休み。介護休業給付金の対象 |
| 介護休暇 | 対象家族1人につき年5日(2人以上なら年10日)まで、時間単位でも取得できる短い休み。介護休業給付金の対象外 |
通院の付き添いやケアマネジャーとの面談は介護休暇、施設探しや在宅体制の立ち上げは介護休業、というのが現実的な使い分けです。
なお、2025年4月1日から改正育児・介護休業法が施行され、事業主には介護に直面した労働者への個別の周知・意向確認や、40歳到達日の前後1年間での情報提供が義務づけられました。介護休業給付金についても周知の対象に含まれます。会社から説明がない場合は、人事担当者に確認してください。
【要件1】誰が対象になるか
厚生労働省が示す要件は次の2段構えです。
雇用保険の被保険者であること
対象は一般被保険者および高年齢被保険者です。パート・アルバイトでも、雇用保険に加入していれば対象になります。
被保険者期間が足りていること
介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上あることが必要です。
補足が2つあります。
- 令和2年8月1日以降に介護休業を開始した方は、賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月ない場合、完全月で賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として算定します
- 開始日前2年間に、疾病・負傷等の理由で引き続き30日以上賃金の支払いを受けられなかった方は、その日数をこの期間に加えた日数(最大4年)になります
過去に基本手当(失業給付)や高年齢受給資格の決定を受けたことがある方は、その決定を受けた後の期間だけが算定の対象です。
有期雇用の方の追加要件
契約期間の定めがある方には、上の要件に加えてもう1つあります。
介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その労働契約(更新される場合は更新後のもの)が満了することが明らかでないこと。
★「契約が更新されないことが決まっている」場合が対象外であって、更新されるかどうか未定であれば要件を満たします。ここは誤解されやすいところです。
対象外になる方
- 介護休業を開始する時点で、休業後に離職することが予定されている方。厚生労働省は「介護休業給付は、介護休業終了後の職場復帰を前提とした給付金」であり、当初から退職を予定しているなら支給対象にならないとしています
- 自営業者、雇用保険に加入していない方
- 公務員(別の制度が適用されます)
【要件2】どんな介護休業が対象か
厚生労働省の要件は次の2つを満たす休業です。
① 「常時介護を必要とする状態」の対象家族を介護するための休業であること
- 常時介護 … 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態
- 対象家族 … 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母(養父母を含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫
② 期間の初日と末日を明らかにして事業主に申し出て、実際に取得した休業であること
「2週間以上」の正しい読み方
ここが最も誤解されている点です。 厚生労働省は明確に説明しています。
「2週間以上の常時介護が必要な状態」とは、介護休業の対象となる期間ではなく、対象家族が常時介護を必要とする期間を指します。その期間中に入院や他の介護者による介護が行われ、本人が休業する必要がない可能性もあります。
このため、10日間だけ介護休業を取って給付を受けることも可能だと厚生労働省は明示しています。
要介護認定を受けていることは要件ではありません。 介護保険の要介護認定と、雇用保険の「常時介護を必要とする状態」は別の判定です。認定を受けていなくても対象になり得ます。
対象にならない休業
- 産前・産後休業中に開始した介護休業(介護休業は産前・産後休業中に開始できません)
- 介護休業の期間中に、他の家族に対する介護休業・産前産後休業・育児休業が開始された場合、新たな休業の開始日の前日で当初の介護休業は終了し、それ以降は支給対象外になります
【金額】いくら受け取れるか
計算式
1支給対象期間の支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
- 休業開始時賃金日額 … 原則として、介護休業開始前6か月間の賃金を180で除した額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます)
- 支給日数 … 原則30日。休業終了日を含む支給対象期間は、その期間の日数
上限と下限
賃金日額に30を乗じて算定した「賃金月額」には上限と下限があります。令和9年7月31日までの額は次のとおりです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 賃金月額の上限 | 546,600円 |
| 1支給対象期間あたりの給付の上限 | 366,222円 |
| 賃金月額の下限 | 96,090円 |
★この上限額は毎年8月1日に見直されます。 記事の金額は令和8年8月版のリーフレットにもとづくものです。申請時点の額はハローワークにご確認ください。
目安の金額
厚生労働省が示す目安です(1支給単位期間において、介護休業期間を対象とした賃金の支払いがない場合)。
| 休業前6か月の平均月額 | 支給額の目安(月額) |
|---|---|
| 15万円程度 | 10万円程度 |
| 20万円程度 | 13.4万円程度 |
| 30万円程度 | 20.1万円程度 |
手取りで見ると、感じ方が変わります。 介護休業給付金は課税されません。厚生労働省は「課税の対象となりません」と明示しています。加えて、介護休業中は健康保険・厚生年金の保険料が徴収される点に注意が必要です(育児休業と異なり、介護休業には保険料の免除がありません)。
それでも、額面の67%が非課税で入るため、通常の給与から所得税・住民税・社会保険料が引かれた手取りと比べると、目減りは67%ほど大きくない場合があります。
休業中に働いた・賃金が出た場合
就業日数が多いと、その期間は支給されません。
- 1支給単位期間に就業していると認められる日が10日を超えると、その期間は支給対象外になります。全日休業している日(会社の休日を含む)以外の日を数えます。在職中の事業所以外で働いた日も含まれます
- 休業終了日を含む1か月未満の支給単位期間は、就業日が10日以下であることに加え、全日休業している日が1日以上必要です
賃金が支払われた場合の調整は次のとおりです。
| 支払われた賃金の額 | 支給額 |
|---|---|
| 休業開始時賃金日額 × 支給日数の13%以下 | 賃金月額の67%相当額を支給 |
| 13%超80%未満 | 賃金月額の80%相当額と賃金の差額を支給 |
| 80%以上 | 支給されません |
★支給単位期間の途中で離職した場合、その支給単位期間は支給を受けられません。 休業からそのまま退職に至ると、最後の期間分が消えることになります。
【期間】93日をどう使うか
同じ対象家族について、通算93日を限度に3回まで支給されます。
1回の介護休業で対象になるのは最長3か月=最大3支給単位期間です。3か月を超えて休んでも、給付は3支給単位期間までです。
厚生労働省が示す分割の例を見ます。
例)令和8年6月1日〜7月31日に介護休業(61日)を取得
- 支給対象期間その1: 6月1日〜6月30日【支給日数30日】
- 支給対象期間その2: 7月1日〜7月31日(休業終了日)【支給日数31日】
さらに同じ対象家族について、9月1日〜10月2日に2回目を取得(32日)
- 支給対象期間その1: 9月1日〜9月30日【支給日数30日】
- 支給対象期間その2: 10月1日〜10月2日(休業終了日)【支給日数2日】
合計で61日+32日=93日。ここで使い切りとなります。
★93日を使い切ったら、同じ対象家族についてはもう受けられません。 厚生労働省は「同じ対象家族については、要介護状態が変わった場合であっても、再度介護休業給付金の支給を受けることはできません」としています。症状が悪化して再び介護が必要になっても、追加はありません。 93日をいつ・どう使うかは、最初に見通しを立てて決める必要があります。
★対象家族が複数いる場合は、家族ごとに93日です。 父の介護で93日使っても、母の介護では改めて93日の枠があります。
★同じ対象家族について複数の被保険者が同時に介護休業を取った場合、それぞれが要件を満たせば、それぞれに支給されます。夫婦で同じ親を介護する場合も、それぞれ受給できます。
どれを選ぶべきか — 介護に関する制度の比較
介護と仕事の両立に使える制度は、介護休業給付金だけではありません。目的で使い分けます。
| 制度 | 何が得られるか | どんな場面向きか | 手続き先 |
|---|---|---|---|
| 介護休業給付金 | 賃金の67%(通算93日・3回まで) | 施設探し、在宅介護の体制づくりなどまとまった時間が要るとき | ハローワーク(原則、事業主経由) |
| 介護休暇 | 会社によっては無給。年5日(2人以上は10日)、時間単位も可 | 通院の付き添い、ケアマネとの面談など単発 | 会社 |
| 所定外労働・時間外労働・深夜業の制限 | 残業や深夜勤務を免除・制限 | 働きながら毎日の介護時間を確保したいとき | 会社 |
| 所定労働時間の短縮措置等 | 短時間勤務、フレックス、時差出勤など | 長期にわたり両立が必要なとき | 会社 |
| 介護保険の住宅改修費・福祉用具購入費 | 手すり設置等の工事費(上限20万円)、福祉用具の購入費(年10万円) | 自宅の環境を整えるとき。詳しくは介護の補助金・給付金まとめ | 市区町村 |
| 高額介護サービス費 | 自己負担が所得別の上限を超えた分の払い戻し | 介護サービス費がかさむとき | 市区町村 |
| 高額療養費制度 | 医療費の自己負担が上限を超えた分の払い戻し | 入院・治療が続くとき。詳しくは高額療養費制度の記事 | 健康保険 |
| 医療費控除 | 所得税・住民税が下がる | 年間の医療費がかさんだとき。詳しくは医療費控除はいくらから | 税務署 |
判断の順番はこうなります。
- 今すぐまとまった時間が要るか … 要るなら介護休業。93日の枠をどう配分するか考えます
- 働き続けながら時間を確保できるか … できるなら所定外労働の制限や短時間勤務を先に使い、93日を温存します
- お金の負担はどこで発生しているか … 医療費なら高額療養費、介護サービス費なら高額介護サービス費、自宅の改修なら住宅改修費
★93日は「最後の切り札」と考えるのが現実的です。 一度使い切ると同じ家族では再取得できないため、初動でいきなり全部使うのは慎重に判断してください。
併用できるか
| 相手の制度 | 併用 | 注意点 |
|---|---|---|
| 介護休暇 | 可 | 別の制度なので、それぞれの枠で使えます |
| 年次有給休暇 | 可 | ただし有給を使った日は「全日休業している日」に当たらないため、介護休業給付の計算に影響します |
| 高年齢雇用継続給付 | 調整あり | 高年齢雇用継続給付の支給対象月の初日から末日まで引き続いて介護休業給付を受けられるときは、その月の高年齢雇用継続給付は受けられません |
| 育児休業給付金 | 期間が重なりません | 介護休業の期間中に育児休業が開始された場合、その前日で介護休業は終了します |
| 介護保険のサービス | 可 | 対象も窓口も別です |
| 医療費控除 | 可 | 介護休業給付金は非課税なので、所得には影響しません |
| 自治体の奨励金 | 会社側の制度 | 事業主向けの奨励金があります(例: 東京都の介護休業取得応援奨励金)。労働者本人が受け取るものではありません |
申請の流れ(共通)
手続きは誰がするか
厚生労働省は「介護休業給付の申請手続は、原則として、事業主を経由して行う必要があります」としています。ただし被保険者本人が希望する場合は、本人が申請することも可能です。
申請先は、在職中の事業所を管轄するハローワークです。
流れ
- 会社に介護休業を申し出る(期間の初日と末日を明らかにして申し出ます)
- 介護休業を取得する
- 介護休業が終了する
- 事業主が「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を提出する
- 「介護休業給付金支給申請書」を提出する(原則、事業主経由)
- ハローワークの審査を経て、支給決定通知書が届く
- 通知書に記載の口座へ振り込まれる
★申請は一回の介護休業が終わってからです。 育児休業給付金のように休業中に区切って申請するのではなく、休業が終わってからまとめて申請します。分割して取得した場合は、それぞれの休業の終了後に申請します。
提出書類
受給資格確認に必要な書類
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 賃金台帳、出勤簿またはタイムカード
支給申請に必要な書類
- 介護休業給付金支給申請書(マイナンバーの記載が必要です)
- 被保険者が事業主に提出した介護休業申出書
- 住民票記載事項証明書等(介護対象家族の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類)
- 出勤簿、タイムカード等(介護休業の開始日・終了日、休業日数の実績が確認できるもの)
- 賃金台帳等(支給対象期間中に支払われた賃金の額と支払状況、休業日数・就労日数が確認できるもの)
対象介護休業期間中に対象家族が亡くなった場合は、必要に応じて戸籍抄本・死亡診断書・医師の診断書などを添付します。
★診断書は原則として不要です。 「常時介護を必要とする状態」の証明として医師の診断書を求められると思っている方が多いのですが、上記の書類一覧に診断書は含まれていません。必要なのは続柄が分かる書類です。
期限
介護休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日まで。
例えば9月20日に介護休業が終了した場合、11月30日が期限です。
★この期限を過ぎると受け取れません。 会社経由で申請する場合、会社の手続きが遅れると期限に間に合わないことがあります。休業が終わったら、人事担当者に申請状況を確認してください。
支給されない・返還になる要因
- 当初から退職を予定していた。職場復帰を前提とした給付のため対象外です
- 被保険者期間が足りない。開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の完全月が12か月以上必要です
- 有期雇用で、契約の満了が明らかだった。93日経過日から6か月を経過する日までに労働契約が満了することが明らかな場合は対象外です
- 就業日数が10日を超えた。その支給単位期間は支給されません。他社での就労日も数えます
- 賃金が80%以上支払われた。その支給単位期間の支給額は0円になります
- 支給単位期間の途中で離職した。その期間は支給されません
- 93日を使い切っていた。同じ対象家族について、要介護状態が変わっても再取得はできません
- 申請期限を過ぎた。休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までです
- 対象家族の範囲外だった。おじ・おば、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹は対象家族に含まれません
支給・不支給の決定に納得できない場合は、処分を行ったハローワークを管轄する都道府県労働局の雇用保険審査官に対し、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求ができます。文書または口頭で行えます。
よくある質問
介護休業給付金はいくらもらえますか?
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%です。厚生労働省の目安では、休業前6か月の平均が月額20万円程度の方で月13.4万円程度、月額30万円程度の方で月20.1万円程度です。1支給対象期間あたりの上限は366,222円(令和9年7月31日までの額)で、毎年8月1日に見直されます。
2週間以上休まないと使えないのですか?
いいえ。厚生労働省は、「2週間以上の常時介護が必要な状態」とは対象家族が常時介護を必要とする期間を指すものであり、介護休業の期間ではないとしています。10日間だけ介護休業を取って給付を受けることも可能です。
要介護認定を受けていないと対象になりませんか?
介護保険の要介護認定を受けていることは要件ではありません。負傷・疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にあることが要件です。判断に迷う場合は、事業所を管轄するハローワークにご確認ください。
同じ親についてもう一度介護休業を取れますか?
93日を使い切っている場合、同じ対象家族については再度支給を受けることはできません。厚生労働省は、要介護状態が変わった場合であっても再度の支給は受けられないとしています。ただし対象家族が別の方であれば、その方について改めて93日の枠があります。
介護休業給付金に税金はかかりますか?
かかりません。厚生労働省は「課税の対象となりません」としています。所得税・住民税ともに非課税です。ただし介護休業中も健康保険・厚生年金の保険料は徴収されます。
申請はいつまでにすればよいですか?
介護休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までです。この期限を過ぎると申請できません。原則として事業主を経由して申請しますが、ご本人が希望する場合は本人が手続きすることもできます。
診断書は必要ですか?
支給申請の必要書類に診断書は含まれていません。必要なのは、介護対象家族の氏名・申請者本人との続柄・性別・生年月日等が確認できる住民票記載事項証明書等です。ただし対象介護休業期間中に対象家族が亡くなった場合は、戸籍抄本や死亡診断書等の添付を求められることがあります。
介護休業中に少し働くことはできますか?
1支給単位期間において就業していると認められる日が10日以下であれば、その期間も支給対象になります。10日を超えるとその期間は支給されません。この日数には、在職中の事業所以外で就労した日も含まれます。
夫婦で同じ親を介護する場合、両方が受け取れますか?
それぞれが支給要件を満たしていれば、両方が受給できます。厚生労働省も、同じ対象家族について複数の被保険者が同時に介護休業を取得した場合、それぞれに支給可能としています。
パートやアルバイトでも対象になりますか?
雇用保険の被保険者であり、介護休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の完全月が12か月以上あれば対象になります。契約期間の定めがある方は、介護休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに労働契約が満了することが明らかでないことも必要です。
給付金はいつ振り込まれますか?
厚生労働省は、介護休業給付支給決定通知書を確認するよう案内しており、おおむね支給決定日から1週間程度で指定の口座に振り込まれるとしています。通知書が届かない場合は、事業所を管轄するハローワークにお問い合わせください。
