エネルギーと食料品の値上がりを受けた介護事業所を、香美市が支援金で支えた制度です。金額は事業の種類で決まり、1事業所あたり10万〜30万円でした。
申請は2026年8月31日必着で終わっています。給付の可否を分けたのは、高知県の令和7年度第2回の給付金の対象になる事業所は、市の支援金の対象外という条件です。県の制度を先に確かめる必要がありました。
香美市社会福祉施設等物価高騰対策支援金の要点まとめ
正式名:令和8年度香美市社会福祉施設等物価高騰対策支援金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人)
- 対象業種
- 介護サービス5種類(地域密着型通所介護など)
- 利用目的
- 物価高騰の影響を受けた社会福祉施設等の支援
- 対象地域
- 高知県香美市
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 上限30万円(事業の種類で10万〜30万円)
- 補助率
- 定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年7月24日〜2026年8月31日(必着・受付終了)
自分の事業所は対象になるか
対象は法人です。次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
7月1日は「基準日」と呼ばれ、運営しているかを見る日です。実績を見る期間は、令和8年4月1日から6月30日までです。基準日のあとも、令和8年度中は介護サービスを提供する見込みであることが求められます。法人が運営する事業所の一部だけを休止している場合は、この条件を満たしません。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 市税を滞納している
- ✕ 県の給付金の対象になる
- ✕ 国・県・市などが運営する施設
ほかに、暴力団の排除に関する市の規則に当たる場合と、申請日に事業所の廃止か休止が決まっている場合も対象外です。
県の給付金は、令和7年度第2回高知県社会福祉施設等物価高騰緊急対策給付金のことです。県の対象になるかは、県の案内で確かめる必要があります。
基準日のあとに開業した事業所は
基準日より後にサービスを始めた事業所を運営する法人には、4〜6月の実績の条件を求めない、という例外があります。ただし基準日に市内で運営していることも、別の条件として並んでいます。2つの条件の関係は、公式ページから読み取れませんでした。基準日の後に開業した事業所は、高齢介護課に直接確かめてください。
いくらもらえるか
額は事業の種類で決まり、売上や職員数では変わりません。
| 事業の種類 | 給付額 |
|---|---|
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 1施設あたり30万円 |
| 地域密着型通所介護 | 1事業所あたり20万円 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 1事業所あたり20万円 |
| 基準該当サービス | 1事業所あたり20万円 |
| 居宅介護支援 | 1事業所あたり10万円 |
基準該当サービスは、人員などの基準を完全には満たさないものの、市が認めて給付の対象にする介護サービスです。
給付要綱は「事業ごとに申請する」と定めています。複数の事業を運営する法人は、事業の数だけ申請書を出す形になります。
- グループホームを1施設:30万円 × 1施設 = 30万円
- 小規模多機能型居宅介護と居宅介護支援を1か所ずつ:20万円 + 10万円 = 30万円
- 地域密着型通所介護を2か所:20万円 × 2か所 = 40万円
タイトルの「最大30万円」は、1事業所あたりの最大額です。3つ目の例のように、法人の合計は30万円を超えることがあります。
申請の流れ
- 申請書を出す(法人→香美市 高齢介護課 介護保険係。郵送か本庁舎1階4番窓口。8月31日必着)
- 決定通知書を受け取る(市→法人。審査のあと届く)
- 請求書を出す(法人→介護保険係。決定通知書に同封されている)
- 支援金を受け取る(市→法人)
給付が決まっても、請求書を出さなければ支払われません。請求は2段目の手続きです。
必要な書類
準備できた 0 / 3
委任状を使うのは、申請した法人と振込口座の名義人が違うときです。請求書の様式に、別途提出するよう書かれています。申請書には、申請日に社会福祉サービス事業を営み、申請後も続ける意思があることを誓う欄があります。
公式の案内にある書類は、この3種類だけです。納税の証明書や決算書を求める記載は見当たりませんでした。
もらえなくなるのはどんなとき
- 県の給付金の対象だった:令和7年度第2回の県の給付金の要件を満たす事業所は、市の対象になりません。
- 4〜6月に実績がない:給付実績のない事業所は、基準日より前に始めた場合は対象外です。
- 申請日に休止・廃止が決まっていた:運営している事業所の一部を休止している法人も、対象になりません。
- 不正があった:偽りの申請などが分かると、給付の決定が取り消されます。期限を決めて返還を求められます。
- 書類を捨てた:関係書類は、給付が決まった会計年度の終了後、5年間の保存が必要です。調査を受けることがあります。
いちばん見落としやすいのは、県の給付金との重なりです。県の制度で申請する予定があるなら、市への申請の前に整理しておきましょう。
令和8年度だけの制度か
この支援金は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(令和7年度補正予算分)を使っています。国のお金が元になっているため、制度は年度ごとに組まれます。
給付要綱は、令和9年3月31日で効力を失います。来年度に同じ制度が続くかは、公式ページに書かれていません。ここから先は市の判断になります。
要綱には、障害分の給付も載っています。計画相談支援が1事業所あたり10万円です。案内ページと概要PDFが扱うのは介護分だけですが、申請書には障害分の区分(計画相談支援)のチェック欄があります。障害分を申請できるかは、高齢介護課に確かめてください。
よくある質問
もう申請できませんか?
案内ページの申請期間は、令和8年7月24日から8月31日(必着)でした。この期間は終わっています。給付要綱には申請期限を10月31日とする条文もあり、案内ページと食い違います。期限を過ぎた申請を市が受けるかは、公式ページに書かれていません。高齢介護課 介護保険係(0887-52-9280)に電話で確かめるのが確実です。
法人でなく、個人が運営する事業所も対象ですか?
給付要綱と概要の資料は、対象を「法人」と定めています。個人が運営する事業所について、特別な扱いは書かれていません。個人事業主として介護サービスを運営している場合は、対象になるかどうかが公式資料から読み取れません。申請を考えるなら、事前に介護保険係へ問い合わせてください。電話の受付は、市役所の開庁時間内です。
県の給付金と何が違いますか?
県の給付金は、令和7年度第2回高知県社会福祉施設等物価高騰緊急対策給付金です。この市の支援金は、県の給付金の対象になる事業所を除いています。つまり、同じ事業所が両方を受ける設計ではありません。県の対象になるかどうかは、県の案内で確かめる必要があります。県の要件の中身は、市の公式ページに書かれていません。
複数の事業を運営していますが、どう申請しますか?
給付要綱は、別表に定める事業ごとに申請書を出すと定めています。額は「1事業所あたり」か「1施設あたり」です。たとえば居宅介護支援と地域密着型通所介護を1か所ずつ運営していれば、10万円と20万円で、合わせて30万円になる計算です。申請書を1枚にまとめられるかは、公式ページに書かれていません。
令和8年7月以降に開業した事業所は対象になりますか?
公式ページには例外の記載があります。基準日以後にサービスを始めた事業所を運営する法人には、4〜6月の実績の条件を求めません。一方で、基準日に市内で運営していることも条件に挙がっています。2つの関係は、公式資料から読み取れません。新しい事業所は、申請の前に高齢介護課へ確かめてください。
4〜6月の実績は、どう示しますか?
公式ページには、実績を示す書類の指定がありません。案内にある様式は、申請書、委任状、請求書の3種類です。介護報酬の請求や受け取りの記録は、手元に残しておくと説明しやすくなります。市から追加の確認があった場合に備えて、4〜6月の請求の控えを整理しておいてください。書類の保存は5年間必要です。
申請はどこに出しますか?
郵送か、市役所本庁舎1階4番窓口への持参です。宛先は、〒782-8501 香美市土佐山田町宝町1丁目2-1の高齢介護課 介護保険係です。郵送は8月31日必着でした。メールやオンラインでの提出は、公式ページに書かれていません。問い合わせの電話は0887-52-9280(介護保険係直通)です。
給付されるのはいつですか?
支払いの時期は、公式ページと概要PDFに書かれていません。流れは、申請書を出し、決定通知書を受け取り、請求書を出して、支援金が支払われる順です。請求書は決定通知書に同封されます。決定通知書が届いたら、請求書を早めに出すと、支払いまでの時間を短くできます。時期の見込みは、介護保険係に確かめてください。
使いみちに決まりはありますか?
公式ページと要綱に、使いみちの指定や、使った経費の報告の定めは書かれていません。目的は、物価高騰の影響を受けた施設を支援して、福祉サービスの質を確保することです。ただし、給付決定者には書類を5年間保存する義務があり、市は必要な調査を行えます。使い方を記録しておくと安心です。
受け取った支援金に税金はかかりますか?
税の扱いは、公式ページと要綱に書かれていません。公式の資料で確認できたのはここまでです。法人が受け取る給付金の処理は、顧問の税理士など専門家に確かめるのが確実です。この記事では税務の判断をしません。決算に影響する場合は、受け取りの時期と金額を、早めに専門家へ伝えておいてください。
来年度も同じ支援金はありますか?
給付要綱は、令和9年3月31日で効力を失います。来年度の制度については、公式ページに書かれていません。この支援金は、国の臨時交付金(令和7年度補正予算分)を使った、令和8年度の制度です。次の制度が出るかは、市の判断になります。公式ページの更新と、介護保険係からの案内を確かめておくと見逃しません。
