障害のある社員が働き続けるには、仕事をする場所だけでなく、休む・食事をする場所の環境も欠かせません。障害者福祉施設設置等助成金は、給食施設や保健施設といった福祉施設の整備費を助成する制度です。
似た名前の「障害者作業施設設置等助成金」との違いは、助成率と、対象が「作業」ではなく「福祉」に絞られている点です。作業施設は助成率2/3ですが、福祉施設は1/3です。作業を直接支える設備よりも、間接的な福祉環境への助成率が低く設定されているのが、この制度の作りです。
障害者福祉施設設置等助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(障害者を現に雇用する事業主、または当該事業主が加入する事業主団体) |
| 制度名 | 障害者福祉施設設置等助成金 |
| 対象業種 | 全業種(障害者を雇用する事業主) |
| 利用目的 | 障害者の福祉の増進を図るための保健施設・給食施設等の福祉施設の設置または整備 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(障害者雇用促進法上の事業主が対象) |
| 補助上限額 | 障害者1人225万円。事業所または事業主の団体1団体あたり一会計年度につき2,250万円が限度 |
| 補助率 | 1/3 |
| 申請受付 | 通年(都道府県支部高齢・障害者業務課で随時受付。公式ページに具体的な締切日の記載なし) |
| 公式サイト | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金」 |

対象になる障害者と限度額
対象となる障害者は、身体障害者・知的障害者・精神障害者・中途障害者です。在宅勤務者であるこれらの障害者も対象に含まれます。
限度額は障害者1人あたり225万円です。短時間労働者(重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者を除く)の場合は、限度額が半額になります。事業所または事業主団体1団体あたりでは、一会計年度につき2,250万円が上限です。
事業主団体でも申請できる
この助成金の特徴は、事業主本人だけでなく、その事業主が加入する事業主団体も申請できる点です。単独の会社では福祉施設を整備する規模に届かなくても、複数の事業主が加入する団体としてまとめて整備する場合にも使える設計です。
業界団体や商工団体が、加盟企業の障害者雇用を支援する形で福祉施設を整備するようなケースが想定されます。
よくある質問
休憩室のリフォームだけでも対象になりますか
対象は「障害者の福祉の増進を図るための」福祉施設の設置・整備です。一般的な休憩室のリフォームがそのまま該当するかは、整備の内容によって判断が分かれます。具体的な内容は都道府県支部の窓口へ確認することをおすすめします。
作業施設設置等助成金と併用できますか
両方の助成金は目的が異なるため、それぞれの要件を満たせば別々に申請できる可能性があります。ただし同一の設備が両方の対象になることはありません。詳細は窓口へお問い合わせください。
障害者1人あたりの限度額はどう数えますか
雇用している対象障害者の人数に応じて限度額が積み上がります。ただし事業所または団体単位で年度2,250万円の上限があるため、対象人数が多い場合でもこの上限を超えては支給されません。
