この支援金は、燃料の値上がり分を町があとから精算する仕組みです。令和8年2月に買った燃料の単価を基準にして、4月から9月に上がった分が支給の対象になります。上限は1事業者50万円で、対象は緑ナンバーの車両だけです。
上市町 運送事業者燃料価格高騰対策支援金の要点まとめ
正式名:上市町運送事業者燃料価格高騰対策支援金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人の運送会社)
- 対象業種
- 一般貨物・特定貨物自動車運送業
- 利用目的
- 燃料価格高騰による負担の軽減
- 対象地域
- 富山県上市町
- 従業員数
- 資本金3億円以下または従業員300人以下
いくら
- 補助上限額
- 50万円(算出した値上がり分が少なければその額)
- 補助率
- 燃料の値上がり分の全額(上限50万円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月28日〜2026年11月30日
受付は先着順です。申請の合計額が予算に達した時点で終わるため、11月30日より前に締め切られることがあります。
うちの会社は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 軽貨物(黒ナンバー)の事業者
- ✕ 個人事業主
- ✕ 町内に資材置場しかない
- ✕ 過去に本支援金を受けた
補足です。主たる事業とは、直近の決算書で運送業の売上が50%以上あることをいいます。中小企業者は、資本金3億円以下または従業員300人以下の会社です。一般貨物と特定貨物は、貨物自動車運送事業法に基づく許可の種類で、どちらも緑ナンバーの事業です。
このほか、暴力団員等や性風俗関連の事業者は対象外です。町税の納付状況は、法人と代表者の両方が町の調査を受けます。申請時に出す誓約書(様式第2号)で、これらに同意します。
本社が町外でも、町内の営業所に車両を登録していれば申請できます。ただし従業員が常時いない資材置場は営業所に数えません。霊きゅう運送(遺体の運送だけを専業とする事業)も対象外です。
対象になる車両は、フローチャートで次の4つを満たすものと示されています。化石燃料で走るエンジン車であること、緑ナンバーであること、町内の事業所に登録していること、申請日に事業で使っていることです。リース車両は、車検証の使用者が申請者と同じなら対象です。
いくら支給される?
支給額は「燃料の値上がり分の合計」と「50万円」の低いほうです。値上がり分は、月ごとに次の式で出します。
- 基準単価:令和8年2月中に買った燃料の1リットル当たりの平均単価
- 月別の差額:4月から9月の各月の単価から基準単価を引いた額
- 値上がり分:差額 × その月の燃料使用量(町内事業所に登録した事業用車両の分)
役場のチラシにある例では、基準単価が120円でした。4月は150円で差額30円、使用量4,000リットルなので、30円 × 4,000リットル = 12万円です。5月は148円で差額28円、使用量3,800リットルなので、28円 × 3,800リットル = 10万6,400円になります。
6か月分を足すと63万4,540円になり、上限を超えます。このときの申請額は上限の50万円です。
上限を超えることが数か月分で分かる場合は、その月分だけで申請できます。たとえば、4月から6月の分だけで50万円を超えるなら、その3か月分の書類で受け付けます。残りの月の燃料使用量を集める手間を省けます。
届かない例も確かめておきます。基準単価120円、4月の単価150円、使用量4,000リットルの1か月だけなら12万円です。単価が基準単価より低い月は、値上がり分に入りません。
何に使える?
使いみちを選ぶ支援金ではありません。燃料の値上がり分を計算して、その額が支給されます。ただし、計算に入れられる燃料には条件があります。
対象にならないもの
- 軽貨物(黒ナンバー)の車両の燃料
- 町内の事業所に登録していない車両の燃料
- 4月1日から9月30日以外に買った燃料
- 単価が基準単価以下だった月の分
対象になるもの
- 町内事業所に登録した事業用自動車(緑ナンバー)の燃料の値上がり分
申請書の内訳表は、車両の登録番号ごとに書きます。役場の例は全体を一括で計算して簡略化していますが、実際の申請は車両ごとの計算が必要です。様式を見てから燃料の記録をそろえてください。
申請の流れ
- 基準単価を出す(事業者。令和8年2月に買った燃料の納品書などから、1リットル当たりの平均単価を出す)
- 月別の単価と使用量を車両ごとに整理する(事業者。4月から9月の分を内訳表に書く)
- 書類をそろえる(事業者。許可書、車検証、通帳、登記事項証明書、決算書など)
- 町に申請を出す(事業者→上市町役場 産業課 企業支援班。11月30日まで。郵送か電子申請、手引きではメールも案内)
- 町が審査して通知する(町→事業者。交付決定と額の確定の通知)
- 支援金が振り込まれる(町→事業者。確定の通知のあと、速やかに支払う)
申請書が、実績報告も兼ねます。後から別に報告書を出す必要はありません。
必要な書類
準備できた 0 / 9
このほか、町長が必要と認める書類を求められることがあります(様式第1号の添付欄に記載)。
許可書が見つからないときは、運輸支局が出す証明書で代わりにできます。燃料の書類は、使用量、納入単価、燃料費用、日付が読めるものです。口座は法人名義のものを使います。登記事項証明書に発行期限の定めはありませんが、内容が最新のものにしてください。
直近の決算書がない新規開業の事業者は、売上台帳や帳簿で運送業の売上比率を確かめます。開業間もない場合は個別の相談になります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 予算がなくなった:先着順で、申請の合計額が予算に達すると受付が終わります。終了は町のホームページで知らせます。
- 書類に不備があった:住所や申請者名の記入漏れ、通帳の写しの付け忘れが、過去の同種の支援金で見られました。
- 国・県の支援と重なった:同じ燃料費に対する国や県の支援を受けていると、重ねて受けられません。
- 虚偽の申請だった:要件を満たしていないと分かったり、申請内容に虚偽があったりすると、交付決定が取り消され、支援金の返還を求められます。
併用・保管・税金で気をつけることは?
交付を受けた年度の翌年度から5年間は、収入と支出が分かる帳簿と証拠書類を保管します。町から調査や報告を求められたら、協力が必要です。
国や県の同種の支援との併用は、同じ経費に限って認められません。経費が別なら併用できるかは、公式ページに記載がありません。産業課へお問い合わせください。
支援金に税金がかかるかどうかも、公式資料に記載がありません。会計処理は税理士や税務署に確認してください。
よくある質問
軽貨物(黒ナンバー)の事業者は申請できますか?
申請できません。対象は、一般貨物と特定貨物の運送事業者で、緑ナンバーの車両を使う会社です。黒ナンバーの軽貨物を主に使う事業者は、この支援金の対象から外れます。自社の車両のナンバーが緑か黒かは、車検証の事業用・自家用の欄と合わせて、申請の前に確かめてください。迷うときは、町役場の産業課企業支援班へ電話で聞くのが確実です。
本社が町外でも申請できますか?
申請できます。上市町内に営業所があり、引き続き町内で事業を続ける意思があれば対象です。ただし、資材置場のように従業員が常時いない施設は、営業所に数えません。また、計算に入れられるのは、町内の事業所に登録した車両の燃料だけです。町外の拠点に登録した車両の分は含めず、申請書の内訳表も町内の車両だけで書きます。
個人事業主は対象になりますか?
手引きのよくある質問では、個人事業主は対象外と回答しています。申請書類にも、法人名義の口座と法人登記事項証明書が求められます。一方で、主たる事業の判定の説明には「個人の場合は確定申告書」との記載もあります。個人で運送業を営む方は、申請の前に産業課企業支援班へ電話で確かめると、書類を無駄にせずに済みます。
「主たる事業」はどう判断されますか?
直近の決算書で、運送業の売上比率が50%以上かどうかで判断します。運送のほかに倉庫業や商品販売の売上が大きい会社は、決算書の内訳を見て比率を出してください。新しく運送業を始めて決算書がない場合は、開業から申請時点までの売上台帳や帳簿を出して比率を確かめます。開業間もない場合は、個別に相談する扱いです。
基準単価はどう決まりますか?
令和8年2月中に燃料供給業者から買った燃料の、1リットル当たりの平均単価です。申請者ごとに、自社の納品書や領収書から出します。内訳表では小数点第1位を四捨五入します。たとえば平均が119.6円なら120円です。月別の単価が基準単価を上回った月だけが、値上がり分の計算に入ります。2月の購入記録は、申請前に探しておきましょう。
リース車両も対象になりますか?
町内の事業所に登録した緑ナンバーの車両なら対象です。ただし、車検証の使用者の欄と、申請者が同じである必要があります。リース会社が使用者になっている車両は、条件を満たさない可能性があります。該当する車両がある場合は、車検証を確認したうえで、産業課企業支援班に問い合わせてください。EVなど化石燃料を使わない車両は、フローチャートの条件から外れます。
複数の営業所があるときは営業所ごとに申請しますか?
営業所ごとの申請はできません。申請は1事業者につき1回で、町内の営業所に所属する対象車両を、1つの申請書にまとめて書きます。支援金の上限50万円も、1事業者に対する額です。町外の営業所にだけ登録している車両は含めません。町内の営業所が複数ある場合は、内訳表の車両欄を足して使います。
申請はいつまでで、どう出しますか?
2026年9月28日から11月30日までです。ただし先着順で、予算に達すると終わります。公式ページには郵送または電子申請、手引きには郵送またはメールと書かれています。宛先は上市町役場 産業課企業支援班です。申請書類がそろい次第、早めに出してください。受付が終わったときは、町のホームページで知らせます。
申請書はどこで手に入りますか?
上市町のホームページからダウンロードできます。申請書兼請求書と内訳表にはExcelやWordの形式もあります。役場3階の産業課(企業支援班)の窓口でも、紙の様式をもらえます。内訳表は車両ごとに月別の欄があり、書く量が多くなります。ダウンロードして先に目を通し、足りない燃料の記録を早めに探しておくと、申請が遅れません。
支援金はいつ振り込まれますか?
町は審査のあと、交付決定と額の確定を通知し、速やかに支援金を支払います。振込の具体的な日数は、公式ページと手引きに記載がありません。申請書が実績報告を兼ねるため、申請後に報告書を出す手間はありません。振込の見込みが知りたいときは、書類を出す際に産業課企業支援班へ尋ねておくと、資金の予定が立てやすくなります。
国や県の燃料費の支援も受けていると、申請できませんか?
同じ燃料費に対する国や県の支援を受けているなら、この支援金は重ねて受けられません。要綱では、同一の内容を対象にした助成制度の交付決定を受けたか、助成金を受け取った場合が対象外です。別の経費に使う支援なら併用できる場合もあります。判断は町がするので、受けている支援の名称を伝えて、産業課に確認してください。
問い合わせ先はどこですか?
上市町役場 産業課 企業支援班です。電話は076-472-2519(直通)で、受付は平日の9時から17時です。メールは s.yuuchi@town.kamiichi.toyama.jp で、窓口は役場の3階にあります。対象になるか迷うとき、内訳表の書き方が分からないときは、申請の前に問い合わせてください。書類の出し直しで、先着順の受付に間に合わなくなるのを防げます。
