従業員数がかなり多い会社でも、この補助金は使えるのか。使えません。常時雇用する従業員が37.5人以上100人未満の中小企業等という規模の枠が決まっています。特例子会社(障がい者雇用を主目的に設立された子会社)も対象外です。
対象になれば、精神障がい者を雇用してから1年以内に職場指導員を設置した場合、1~12か月目は月額3万円、13~36か月目は月額2万円が最大36か月支給されます。申請前の相談が必須で、県予算の範囲内での補助になります。
神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小企業等。社会福祉法人・NPO法人等を含む) |
| 制度名 | 神奈川県精神障害者職場指導員設置補助金 |
| 対象業種 | 業種を問わない中小企業等 |
| 利用目的 | 精神障がい者を雇用した際の職場指導員の設置費用支援 |
| 対象地域 | 神奈川県内に主たる事業所がある事業者 |
| 従業員数 | 常時雇用従業員37.5人以上100人未満(特例子会社を除く) |
| 補助上限額 | 1~12か月目:月額3万円/13~36か月目:月額2万円(最大36か月) |
| 補助率 | 定額(月額制) |
| 申請受付 | 随時(申請前の相談が必須。県予算の範囲内) |
| 公式サイト | 神奈川県「精神障害者職場指導員設置補助金について」 |

対象になる企業、ならない企業
- 対象になる:常時雇用従業員60人の企業が、精神障がい者を週20時間勤務で雇用し、雇用開始から半年後に職場指導員を設置した
- 対象にならない:常時雇用従業員が37.5人未満の小規模企業
- 対象にならない:常時雇用従業員が100人以上の企業
- 対象にならない:特例子会社(すでに障がい者雇用を目的に設立されており、別の支援体系が想定されているため)
- 対象にならない:週の所定労働時間が10時間未満の雇用形態
37.5人以上100人未満という幅は、障害者雇用促進法上、常時雇用労働者数40人以上(令和8年時点の基準)の企業に法定雇用義務が課される水準を意識した設計と考えられます。雇用から職場指導員の設置まで1年以内という期限があるため、雇用が決まった時点で早めに準備してください。
いくら・いつまでもらえるのか
支給額は最初の1年間(1~12か月目)が月額3万円、その後13~36か月目は月額2万円に下がります。半期ごとに実績報告をしたうえで、半期分をまとめて交付されます。最大36か月続けて受給した場合の合計は、3万円×12か月+2万円×24か月=84万円です。
よく誤解されるポイント
「精神障がい者を雇用すれば自動的にもらえる」と誤解されがちですが、対象は職場指導員を設置した費用であり、雇用そのものへの助成ではありません。職場指導員とは、雇用した精神障がい者の業務指導や職場定着を担当する社内の担当者のことです。設置の実態がないと申請できません。
よくある質問
職場指導員は新規採用でなく、既存社員の兼務でも対象になりますか?
(神奈川県産業労働局労働部雇用労政課 障害者雇用促進グループ 045-210-5871 へお問い合わせください)
精神障がい者を複数人雇用した場合、職場指導員も複数人分申請できますか?
(神奈川県産業労働局労働部雇用労政課へお問い合わせください)
申請前の相談はどこにすればよいですか?
神奈川県産業労働局労働部雇用労政課 障害者雇用促進グループ(045-210-5871)へ、申請を検討する時点で早めに相談してください。
