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【神奈川県】最大500万円!商店街リバイバル支援補助金の内容と申請のコツ

締切 11/30締切まで あと 25 日
6/311/30 締切3/31 完了
帯は締切の180日前から。濃い色が過ぎた日数、斜線は締切のあと事業を終えるまでの期間です

老朽化したアーチやアーケードを壊す費用は、補助金で出るのか。出ます。神奈川県が、撤去工事費の1/2(正会員40以下の団体は2/3)を補助します。ただし撤去した年度かその翌年度に、この補助金を使った集客の活動まで行うことが要件です。

撤去だけで終わる計画は、原則として対象になりません。撤去のあとに新しいアーチを建てる計画も対象外です。上限は経費の区分ごとに決まっていて、最大の500万円は撤去工事費の枠です。

神奈川県商店街リバイバル支援事業費補助金の要点まとめ

正式名:令和8年度神奈川県商店街リバイバル支援事業費補助金

だれが

申請者
商店街団体(組合・法人・代表者のある任意団体)
対象業種
業種の指定なし(商店街の団体が申請)
利用目的
アーチ・アーケードの撤去と、撤去後の集客活動
対象地域
神奈川県内(県内で主に活動する団体)
従業員数
規定なし(構成員の過半数が県内中小企業者)

いくら

補助上限額
最大500万円
補助率
通常1/2以内(4月1日時点の正会員40以下は2/3以内)

いつ・どこへ

申請受付
2026年4月3日〜2026年11月30日(予算額に達し次第終了)
事業の完了
2027年3月31日まで

うちの商店街は対象になる?

次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 7

県内中小企業者とは、県の個人事業税か法人県民税の対象になる中小企業者のことです(中小企業支援法の第2条第1項第1号から第4号に当たる者。業種ごとに基準が異なるため、詳しくは県の商業流通課へ確認します)。申請できる団体は、商店街振興組合(商店街の商業者が法律にもとづいて作る組合)、商店街の事業協同組合、法人化した商店街団体、代表者の定めがある任意団体などです。構成員が1つの市町村内にとどまる商業者団体も、特定のエリアの活性化に取り組める組織なら対象になります。

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 解散のために撤去する
  • ✕ 撤去後に新しく建てる
  • ✕ 街路灯の撤去・整備
  • ✕ 交付決定の前に発注した

線引きの理由は、この補助金が撤去で今後の維持費を減らし、そのぶん集客の活動に力を回してもらう制度だからです。解散や建て替えでは、その狙いに合いません。簡易な看板やのぼり旗の購入であれば、県の商業流通課に相談できます。

いくら補助される?

補助率は、税抜の対象経費の1/2以内です。4月1日時点の正会員数が40以下の団体は2/3以内になります。補助額の千円未満は切り捨てです。上限は経費の区分ごとに決まっています。

経費の区分補助額の上限
(A)撤去する施設の調査点検費 と (B)撤去後の活動の計画策定・周知費2つの合計で300万円
(C)撤去工事費500万円
(D)撤去後の集客力強化の活動費250万円
横にスクロールできます

区分ごとの上限を足すと1,050万円になりますが、募集要領にこの合計額の記載はありません。(C)と(D)は別々の上限で、片方の余りをもう片方に回す書き方も見当たりませんでした。区分をまたぐ扱いは、申請前に商業流通課へ確かめてください。

仮の金額で計算すると、次のようになります。

  • 撤去工事が800万円(正会員50人):800万円 × 1/2 = 400万円
  • 撤去工事が1,200万円(正会員50人):1,200万円 × 1/2 = 600万円 → 上限の500万円
  • 撤去工事が600万円(正会員30人):600万円 × 2/3 = 400万円
  • 調査点検が200万円、計画策定・周知が100万円(正会員50人):300万円 × 1/2 = 150万円
  • スタンプラリーの活動費が400万円(正会員30人):400万円 × 2/3 = 約266万円 → 上限の250万円

何に使える?

対象にならないもの

  • 消費税と地方消費税
  • 光熱水料、プロバイダ契約料、インターネット回線の使用料
  • 販売を目的とした商品(材料や容器を含む)
  • 賞金に充てる金券・商品券、商店街の商品券のプレミアム分
  • 補助金の申請や実績報告の書類を作る費用
  • 新しいアーチ・アーケードを作る工事費(ハード事業)や、什器備品の購入費
  • 交付決定の日より前に発注・契約・支払いをした経費

対象になるもの

  • (A)撤去予定のアーチ・アーケードの調査点検の委託費
  • (B)撤去後の活動の計画づくり(専門家の派遣費、会議資料、会議室代)と、撤去の告知・活動のチラシ作成やポスティング
  • (C)撤去工事費(委託を含む)
  • (D)撤去後の活動(スタンプラリーや売り出しイベントの出演料、会場借料、広告宣伝費、消耗品、名産品の景品、アルバイト代など)

アルバイト代は、役員・会員・会員の家族ではない人を、この事業のために雇った場合に限ります。(D)の活動の例として、県のQ&Aには「雨の日の客足が遠のかないよう、雨の日セールを開く」「日当たりがよくなったことを生かして植物を育て景観を整える」も挙がっています。景品は名産品だけが対象で、上限は10万円です。イベントで無料配布するものは景品として扱われ、名産品以外は対象外です。

申請の流れ

  1. 撤去の方針を団体で決め、市町村の同意を得る(団体→所在の市町村。総会議事録などで合意の記録も残す)
  2. 見積書を2者以上から取る(団体→業者。この段階の見積もりは交付決定前でもできます)
  3. 申請書類を県に出す(団体→商業流通課。原則メール。2026年11月30日まで。事業を始めたい日の1か月前までが目安)
  4. 交付決定を待つ(県→団体。受理から14日の予定。内容によっては1か月ほどかかります。決定の前に契約・発注はできません)
  5. 事業を実施する(団体。交付決定の日から2027年3月31日まで。発注・支払い・歩行者通行量と満足度の測定を、すべてこの期間に終えます)
  6. 実績報告を出す(団体→県。完了日から30日たつ日か2027年4月12日の、早いほうまで)
  7. 補助金を受け取る(県→団体。報告書類を受け取ってから2週間程度の予定)
  8. 効果検証の報告を出す(団体→県。事業が終わった翌年度中が目安で、要綱では翌年度の終了後20日以内。調査点検だけなら不要)

受付は先着順です。予算額に達した日に複数の申請があれば、交付申請額を按分する調整が入ります。提出は原則メールですが、郵送は11月30日消印有効、持参は平日の8時30分から17時15分までです。

経費の支払いは、銀行振込が原則です。クレジットカードは1回払いだけ、手形・小切手・相殺払いは認められません。経費の書類は10年間、保存します。

交付決定とは、県が補助金を出すと正式に決める通知のことです。通知を受け取った日から10日以内なら、申請を取り下げられます。採択とは別で、決定日より前に発注・契約・支払いをした経費は、補助の対象外になります。見積もりを取るだけの事前準備は構いません。

必要な書類

全事業で出す書類です。

準備できた 0 / 8

役所県の案内ページ
自分団体で用意
業者業者から

(C)撤去工事を申請するときは、次の書類も要ります。

書類どこで手に入るか
市町村の同意がわかる書類所在の市町村
撤去の合意がわかる書類団体で用意
道路占有許可書の写し団体の手元
工程表など工期のわかるもの業者から
集客活動の計画書県の案内ページ
横にスクロールできます

会員名簿は、4月1日以降に会員の増減があれば、その変更がわかるよう追記します。(B)または(D)の費用は、税込50万円以上の場合だけ見積書が要ります。2者以上の見積もりが難しいときは、その業者を選ぶ理由書を添えます。集客活動の計画書は、(C)と同じ年度に(D)をしない団体だけが出す書類です。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 交付決定の前に発注した:決定日より前に契約・発注・支払いをした経費は、対象外です。
  • 撤去後の活動をしなかった:撤去した年度かその翌年度に、この補助金を使って集客の活動をすることが要件です。
  • 歩行者通行量を実施前に数えていなかった:撤去工事や集客活動の効果検証では、実施前と実施後の歩行者通行量の実数が要ります。
  • 3月31日までに終わらなかった:発注から支払い、測定まで、2027年3月31日までに完了している必要があります。口座引落は、引き落とされた日が期間を過ぎると全額対象外です。
  • 実績報告の期限を過ぎた:完了日から30日たつ日か2027年4月12日の、早いほうが期限です。

撤去工事か集客活動を申請する場合、補助事業の完了は、経費の支払いと効果検証(歩行者通行量と満足度の測定)が終わった時点です。調査点検と計画策定だけなら、支払いが済めば完了です。効果の測定は、複数の事業を一度に申請してもまとめて1回で足ります。実施前の歩行者通行量を数えそびれると、あとから取り戻せません。数える地点や時間帯の決まりは募集要領にないため、計画の段階で商業流通課に確かめておくのが安全です。満足度は、アンケートやヒアリングで調べます。県のページに参考のアンケート用紙があります。

併用・重複の注意

県内の市町村が撤去を補助している場合は、併用できます。県と市町村の補助金の合計が、補助対象経費の総額を超えない範囲です。超えて受け取ると返還になります。市町村の規定で併用できないこともあるため、先に市町村へ確認してください。

(D)を申請するときは、同じ課の「商店街魅力アップ事業費補助」に重複して申請していないことが条件です。

よくある質問

任意団体でも申請できますか?

申請できます。商店街を構成する任意の団体で、規約などに代表者の定めがあれば対象です。そのうえで、構成員の過半数が県内中小企業者であること、県内で主に活動していることが条件になります。団体の規約に代表者の定めがあるかは、4月1日時点で確認されるので、規約の整備を先に済ませておくと安心です。

街路灯の撤去や建て替えは対象になりますか?

対象になりません。補助対象の施設は「アーチ」と「アーケード」で、街路灯は対象外と明記されています。新しいアーチやアーケードを建てる予定がある場合も、この補助金は申請できません。維持費を減らすための撤去を支える制度だからです。看板やのぼり旗など簡易なものを置く場合は、県に相談できます。

撤去したあと、団体を解散してもいいですか?

解散するための撤去は、申請できません。県のQ&Aに明記があります。撤去した年度かその翌年度までに、この補助金を使って商店街の集客力強化の活動をすることが要件のためです。活動の例は、広くなった通りでのスタンプラリーや売り出しイベント、雨の日セールなどです。何をするか迷う段階でも、県に相談できます。

区分ごとの上限は、融通できますか?

区分ごとに上限が決まっています。調査点検費と計画策定・周知費は合計300万円、撤去工事費は500万円、集客活動費は250万円です。募集要領に、区分をまたいで余りを回せるという記載はありません。予算を組むときは、区分ごとに上限を別々に当てはめ、融通できない前提で計画を立てておくと安全です。交付決定のあとに、(A)から(C)の区分の配分額を20%以内で動かす変更は、県の承認が要りません(要綱)。ただし、補助額を増やすことはできません。

補助率が2/3になる団体は、どんな団体ですか?

令和8年4月1日時点の正会員数が40以下の商店街団体等です。それ以外の団体は、1/2以内です。判定は申請日ではなく、4月1日時点の会員数です。申請日までに会員が増減した場合は、会員名簿に変更を追記して出します。40人前後で迷う場合は、窓口に確かめてください。

市町村の撤去補助と併用できますか?

併用できます。県と市町村の補助金の合計が、補助対象経費の総額を超えない範囲であれば問題ありません。総額を超えて受け取ったことがわかると、不適切な受給として返還になります。市町村の規定で県の補助金との併用ができないこともあるので、使う前に該当の市町村へ必ず確認してください。

調査点検・撤去工事・集客活動を、年度を分けて申請できますか?

申請できます。たとえばある年度に調査点検、次の年度に撤去工事、その次の年度に集客活動、という分け方です。ただし県は、令和9年度以降の予算を確保することをお約束できないとしています。2年目以降も同じ補助が受けられる保証はないため、撤去と集客活動は、できるだけ近い年度にまとめるほうが確実です。

いつまでに申請すればいいですか?

2026年11月30日(月)までです。ただし受付は先着順で、予算額に達した時点で募集は終わります。事業を始めたい日の1か月前までを目安に出すよう、募集要領に書かれています。交付決定までに内容によって1か月ほどかかり、決定の前には契約や発注ができません。工事の時期から逆算して、早めに動くのが安全です。

景品や飲食物は経費にできますか?

景品は、名産品に限って対象になります。商店街で通常売っている独自性のある商品・サービス、地域の特産品、商店街のノベルティが名産品にあたり、商店街団体で名産品として合意したものが対象です。補助額の上限は10万円です。販売を目的とした商品は対象外です。子ども食堂の材料費などは、無料または実費相当で運営する場合に限って対象です。

補助金はいつ受け取れますか?

後払いです。事業を終えて実績報告書を出し、県が審査して金額を確定したあとに、指定の口座へ振り込まれます。入金は、適正な実績報告書などを受け取ってから2週間程度の予定です。先に自己資金などで経費を支払う必要があるため、撤去工事の支払いに備えた資金繰りを、申請の段階から見ておきましょう。

申請書類はどうやって出しますか?

原則は、電子メールで書類一式を出します。様式1-1から1-3は、拡張子をExcelのまま変えずに送ります。容量が5メガバイトを超える場合は分割します。郵送は11月30日消印有効で、持参は平日の8時30分から17時15分まで受け付けています。書類の記載例が県のページにあるので、先に確認してから様式を作ります。

効果検証とは何ですか?

事業の効果を確かめるために、歩行者通行量と、会員や地域住民の満足度を調べる作業です。歩行者通行量は、実施前と実施後の実数を数えます。満足度はアンケートやヒアリングで調べます。測定は事業の実施期間内に終え、報告書は事業が終わった翌年度中をめどに県へ出します(要綱では、翌年度の終了後20日以内です)。実績報告とは別の報告で、調査点検だけなら出す必要はありません。申請のときの事業計画書にも、歩行者通行量と満足度の目標を書く欄があります。

問い合わせ先はどこですか?

神奈川県産業労働局 中小企業部 商業流通課 商業まちづくりグループです(電話 045-210-5612)。対象になるかどうか、区分ごとの上限、市町村との併用など、迷う点があれば申請の前に相談できます。事業の内容や経費の配分を交付決定のあとに変えると、決定が取り消されることがあるため、変更の前にも必ず相談します。

令和8年度神奈川県商店街リバイバル支援事業費補助金について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず神奈川県の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

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本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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