町内でとれる農産物を使った新商品を作りたい。でも開業したばかりの食品製造業でも、この補助金は使えるのでしょうか。
ここに明確な線引きがあります。金ケ崎町の「町内産農産物利用製品開発促進補助金」は、「申請時において引き続き1年以上、町内で食品製造業又は酒類製造業を営んでいる者」が対象です。開業直後の事業者は、1年の実績を積むまで対象になりません。
金ケ崎町町内産農産物利用製品開発促進補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 金ケ崎町町内産農産物利用製品開発促進補助金 |
| 対象業種 | 食品製造業・酒類製造業 |
| 利用目的 | 商品開発(町内農産物を活用した新製品の開発・商標登録・販売促進) |
| 対象地域 | 金ケ崎町内 |
| 従業員数 | 規定なし(申請時に町内で1年以上事業を営んでいること) |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 対象経費の3分の2 |
| 申請受付 | 公式ページに時期の記載なし(農林課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 金ケ崎町「町内産農産物利用製品開発促進補助金について」 |

対象になる経費・ならない経費
対象経費は次の3種類です。
- 製品開発に必要な費用
- 商標登録等に必要な費用
- 販売促進に必要な費用
「町内産の農産物を使うこと」が制度の軸になっています。同じ新製品開発でも、原材料が町外産のものが中心であれば、この制度の趣旨(町内農産物の活用促進)から外れる可能性があります。原材料の産地は事前に農林課へ確認しておくと安心です。
よく誤解されるポイント
補助率3分の2という数字だけを見ると、上限に届くまで手厚く感じますが、上限50万円に達するには対象経費を75万円かけないといけない計算です(75万円×2/3=50万円)。小規模な試作段階の開発では、上限まで届かないことも多い点に注意してください。
また、対象業種は「食品製造業又は酒類製造業」に限定されています。町内農産物を使った飲食店のメニュー開発や、加工品の小売販売のみを行う事業者は、この制度の対象に含まれるか公式ページからは判断できません(要問い合わせ)。
よくある質問
開業して半年しか経っていませんが申請できますか
対象者の要件は「申請時において引き続き1年以上」の事業実績です。半年では要件を満たさない可能性が高いため、農林課へ確認してください。
商標登録の費用だけでも対象になりますか
対象経費に「商標登録等に必要な費用」が含まれているため、単独での申請が可能かどうかは農林課に確認することをおすすめします。
個人事業主でも申請できますか
対象者に法人・個人の区別は明記されていません。町内で1年以上、食品製造業または酒類製造業を営んでいれば、個人事業主も対象になり得ます。
