借入の負担は元金だけではありません。毎年払い続ける利子も、経営を圧迫します。神崎町は、千葉県の融資制度を使った事業者の利子を、年間上限15万円まで補給しています。
対象は「神崎町中小企業振興資金利子補給金」。千葉県中小企業振興資金融資要綱に基づく事業資金・小規模事業資金・創業資金を、令和3年4月1日以降に新規借入した事業者が対象です。
神崎町中小企業振興資金利子補給金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 神崎町中小企業振興資金利子補給金 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 千葉県中小企業振興資金融資(事業資金・小規模事業資金・創業資金)の利子負担軽減 |
| 対象地域 | 千葉県神崎町 |
| 従業員数 | 規定なし(町内に主たる事業所を有する事業者) |
| 補助上限額 | 年度あたり合計15万円 |
| 補助率 | 年1.5%以内(状況により率が下がる場合あり) |
| 申請受付 | 令和9年1月15日〜2月26日(郵送は必着。対象期間は令和8年1月1日〜12月31日の利子) |
| 公式サイト | 神崎町「神崎町中小企業振興資金利子補給金」 |

対象になる融資と借りたタイミング
対象になるのは、千葉県中小企業振興資金融資要綱に基づく次の3種類の資金です。
- 事業資金
- 小規模事業資金
- 創業資金
令和3年4月1日以降に新規で借り入れたものが対象です。それより前に借りた融資の利子は対象になりません。すでに借りている事業者は、借入時期を確認しておく必要があります。
補給額の上限は年15万円
補給率は年1.5%以内で、状況によって下がることがあります。1年度あたりの合計限度額は15万円です。
例えば、1,000万円を借り入れて年利1.5%だとすると、年間の利子は15万円になります。この場合、上限15万円の枠内でほぼ全額が補給される計算です。借入額が大きくなるほど、利子額も上限15万円に近づきやすくなります。
申請は「翌年の1〜2月」にまとめて
この制度の特徴は、利子を払った年の翌年に申請するという点です。対象期間は令和8年1月1日から12月31日までの利子で、申請受付は令和9年1月15日から2月26日まで(郵送は必着)です。
必要書類は、申請書のほか、金融機関が発行した証明書等(信用保証決定通知、返済予定表など)です。今年借り入れた分の利子補給を受けるには、年をまたいでからの申請になる点を覚えておく必要があります。
よくある質問
令和3年4月より前に借りた融資は対象外ですか?
対象外です。令和3年4月1日以降の新規借入れが条件とされています。
申請を忘れると次の年にまとめて申請できますか?
公式ページには年度をまたいだ遡及申請についての記載が確認できませんでした。(神崎町まちづくり課へお問い合わせください)
複数の融資を借りている場合、それぞれ申請できますか?
公式ページでは対象資金の種類(事業資金・小規模事業資金・創業資金)が示されていますが、複数の融資を同時に申請できるかどうかの明記は確認できませんでした。詳しくはまちづくり課へご確認ください。
