従業員用のトイレやロッカー室の改修費用、スポットクーラーの購入費。こうした「働きやすさ」への投資は補助金の対象になるのか、と疑問に思う事業者は少なくありません。答えはイエスです。葛飾区の「人材確保・人材定着支援事業費助成」がこれを対象にしています。

対象経費の2分の1、上限250万円(一定の認定企業は300万円)が補助されます。ただし対象になるには、いくつかの前提条件をクリアしている必要があります。

人材確保・人材定着支援事業費助成の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名人材確保・人材定着支援事業費助成
対象業種業種指定なし(区内に事業所を有する中小企業等)
利用目的従業員用施設の新設・改修、暑熱・寒冷対策の備品・消耗品購入費の補助
対象地域東京都葛飾区(区内に事業所を有すること)
従業員数中小企業基本法第2条の中小企業等(業種ごとに資本金・従業員数の基準があり、どちらか一方を満たせば該当)。常時使用従業員1人以上
補助上限額250万円(ワーク・ライフ・バランス推進企業認定企業は300万円)
補助率対象経費の2分の1
申請受付令和8年4月1日〜令和9年2月26日(必着)
公式サイト葛飾区「人材確保・人材定着支援事業費助成」
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人材確保・人材定着支援事業費助成の対象・金額・締切の概要

対象になる経費:働く環境そのものへの投資

対象経費は3つに分かれます。

  • 従業員用施設(トイレ・ロッカー室・休憩スペース等)の新設・改修工事費、設計費
  • 暑熱・寒冷対策の備品購入費(スポットクーラー、ストーブなど)
  • 暑熱・寒冷対策の消耗品購入費(ファン付き作業服など)

製造ラインの機械や什器ではなく、従業員が働く環境そのものが対象になるのがこの制度の特徴です。求人条件では見えにくい「働きやすさ」の部分に投資できます。

対象になる事業者:申請前にクリアすべき条件が多い

対象になるには、次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 中小企業基本法第2条に該当する中小企業等(業種別に資本金・従業員数の基準あり)
  • 葛飾区内に事業所があること
  • 常時使用する従業員が1人以上いること
  • 育児・介護休業法に対応した就業規則を労働基準監督署に届け出済み、または令和9年3月までに届け出る予定があること
  • 「葛飾区SDGs宣言」を実施していること
  • 同一趣旨の他の補助金を受けていないこと
  • 税金を滞納していないこと

就業規則の労基署届出と「葛飾区SDGs宣言」は、申請までに済ませておく必要がある前提条件です。工事や設備購入の見積もりを取る前に、この2つが済んでいるかを確認しておくと、申請直前になって慌てずに済みます。

補助上限額が上がる条件:ワーク・ライフ・バランス推進企業認定

補助上限額は原則250万円ですが、葛飾区のワーク・ライフ・バランス推進企業に認定されている企業は300万円まで引き上げられます。認定を取得済み、または取得を検討している事業者は、認定の有無で上限額が50万円変わる点を押さえておいてください。

申請の流れと必要書類

申請受付は令和8年4月1日から令和9年2月26日まで(必着)です。

必要書類は次のとおりです。

  1. 交付申請書(第1号様式)
  2. 事業計画書(別紙様式1)
  3. 企業概要(別紙様式2)
  4. 従業員名簿(別紙様式3)
  5. その他関連書類

窓口は産業観光部産業経済課経営支援係(テクノプラザかつしか内、電話03-3838-5556)です。

よくある質問

従業員が1人だけの個人事業主でも対象になりますか?

「常時使用する従業員が1人以上」という要件があるため、雇用している従業員が1人でもいれば対象になり得ます。事業主本人のみの場合は要件を満たさない可能性があります。

エアコンの入れ替えも「暑熱対策」に含まれますか?

公式ページの記載は「スポットクーラー、ストーブなど」が例として挙げられています。

就業規則の届出がまだの場合、申請できませんか?

「令和9年3月までに届出予定」であれば対象になり得ます。届出済みでなくても、期限内に届け出る見込みがあれば申請の検討対象になります。

免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず葛飾区の公式ページまたは産業経済課経営支援係で最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)