工場の機械は、古くなるほど故障が増え、メンテナンス費用もかさみます。かといって新しい機械に入れ替えるほどの余裕がない——そんなジレンマを抱える町工場に向けた制度が、葛飾区の「機械設備メンテナンス等助成」(正式名称:葛飾区機械設備メンテナンス等支援補助金)です。
対象は、製造から20年以上経過した機械設備のメンテナンス外注費・修理費。補助率は2分の1、上限10万円です。ただし対象になる機械の種類は限られています。
機械設備メンテナンス等助成の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 葛飾区機械設備メンテナンス等支援補助金 |
| 対象業種 | 製造業 |
| 利用目的 | 製造から20年以上経過した機械設備の定期・臨時メンテナンス外注費、故障修理費の補助 |
| 対象地域 | 東京都葛飾区(区内に主たる事業所を有すること) |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条の中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数の基準があり、どちらか一方を満たせば該当) |
| 補助上限額 | 10万円 |
| 補助率 | 対象経費の2分の1 |
| 申請受付 | 令和8年4月1日〜令和9年3月15日(必着) |
| 公式サイト | 葛飾区「機械設備メンテナンス等助成」 |

対象になる機械:製造から20年以上、かつ機種が限られる
対象経費になるのは、製造から20年以上経過した機械設備に対する、定期または臨時のメンテナンス外注費および故障に起因する修理費です。
ただし、どんな機械でもよいわけではありません。対象機器は次の4種類に限定されます。
- 切削加工機
- 研削加工機
- 成形加工機
- 特殊加工機・複合加工機
「20年以上」という年数条件と、「対象機種4種類」という条件の両方を満たす必要があります。古い機械でも、対象機種に当てはまらなければ補助の対象にはなりません。申請前に、対象の機械が何年製で、どの区分に該当するかを確認しておくと手戻りがありません。
対象になる事業者
対象は、中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業で、区内に主たる事業所を有し、区内で引き続き1年以上事業を行っていることが必要です。
申請の流れと必要書類
申請受付は令和8年4月1日から令和9年3月15日まで(必着)です。他の産業経済課系の補助金より締切が10日ほど早いので、年度末近くに検討する場合は注意してください。
必要書類は次のとおりです。
- 申請書(第1〜3号様式)
- 企業概要
- 機械設備計画書(経営相談で確認済みのもの)
- メンテナンス・修理の請求書・領収書
- 納税証明書
窓口は商工振興課工業振興係(テクノプラザかつしか2階)です。機械設備計画書は経営相談で内容を確認したうえで提出する書類とされているため、申請書類をそろえる前に一度窓口へ相談しておくとスムーズです。
よくある質問
20年未満の機械の修理費は対象になりませんか?
対象経費は「製造から20年以上経過した機械設備」に限られます。20年未満の機械は、この制度の対象外です。
対象機種以外(例:組立機や検査機)は対象になりますか?
対象機器は切削加工機・研削加工機・成形加工機・特殊加工機/複合加工機の4区分に限られます。それ以外の機械は、公式ページの記載からは対象外と考えられます。
定期メンテナンスと故障修理を同じ年度に両方申請できますか?
公式ページでは「定期又は臨時に行うメンテナンスの外注費および故障に起因する修理費」がまとめて対象経費とされています。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・上限額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず葛飾区の公式ページまたは商工振興課工業振興係で最新の内容をご確認ください。
出典(一次情報)

