幼稚園に通わせていると、保育料の補助とは別に、毎月の給食費が手元に残ります。保育料や入園料の補助に、給食費は含まれないためです。そのうち、おかずやおやつにあたる副食費を、狛江市が月4,900円まで補助する仕組みがあります。
対象は、市内に住み、私立幼稚園等に満3歳以上の子を通わせている保護者です。ただし条件があり、世帯の市民税所得割額が77,101円未満か、小学3年生以下の子が同じ世帯に3人以上いて第3子以降に当たるか、住民税非課税に準ずる世帯のどれかに当てはまる必要があります。補助額は、実際に払った副食費と月額4,900円のうち低いほうです。
狛江市 副食費補助の要点まとめ
正式名:狛江市実費徴収に係る補足給付補助金(副食費の補助)
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 私立幼稚園等の副食費の補助
- 対象地域
- 東京都狛江市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月額4,900円(実費が低ければ実費)
- 補助率
- 10/10(実費の全額。月額4,900円まで)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 年度ごとに請求(受付期間の記載なし)
自分は対象になる?
次の3つにすべて当てはまることが前提です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
さらに、所得か家族構成の条件が、次のどれかに当たる必要があります。
- 世帯の前年度分の市民税所得割額(合算)が77,101円未満
- 小学3年生以下の子が同じ世帯に3人以上いて、その子が最年長と2番目の年長者ではない
- 住民税を課されない世帯に準ずる
所得割額は、9月から翌年3月分の月は当該年度分の額で判定します。同じページの保護者補助金の説明では、所得割額は住宅ローン控除や寄附金控除などを引く前の額で見るとされ、決定通知書の額と違うことがあります。副食費の判定も同じ扱いかは、窓口で確かめてください。「私立幼稚園等」は、私立の認可幼稚園や認定こども園などをいい、市内にあるのは私立の認可幼稚園と保育所型認定こども園です。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 満3歳未満の子の副食費
- ✕ 施設等利用給付の認定がない
いくら戻ってくる?
補助額は、園が算出した副食費の実費と、月額4,900円の低いほうです。実費は「1食あたりの副食費相当額 × 給食を出した日数」で決まります。
- 副食費が月3,800円:3,800円(上限に届かないので実費のまま)
- 副食費が月6,000円:上限の4,900円(超えた1,100円は自己負担)
- 4〜8月分を上限で受ける:4,900円 × 5か月 = 24,500円
- 9〜3月分を上限で受ける:4,900円 × 7か月 = 34,300円
令和8年4月以降に提供された副食から、上限は月額4,900円です。支給は償還払いで、いったん園へ全額を払い、あとからまとめて補助を受けます。
何の費用が補助される?
対象にならないものを先に挙げます。
- 保育料・入園料(別の補助があります)
- 受験料・園バス料・積立金
- 給食費のうち、副食費でない部分
対象になるのは、園に払った給食費のうち、おかず・おやつ・牛乳などの副食費の実費です。保育料や入園料にあたる補助(保護者補助金・施設等利用給付)は、給食費を対象にしていないため、副食費は別の制度で補う形になります。
請求の流れ
- 施設等利用給付の認定を受ける(保護者→狛江市。認定申請の案内は原則、入園前に園から渡される)
- 園に副食費を払う(保護者→園。月ごとに)
- 補足給付の交付申請書を書く(保護者。市の案内ページの様式。子ども1人につき1枚、副食費の領収証の写しを付ける)
- 市へ提出する(保護者→狛江市。窓口は児童育成課に確認。預かり保育補助と同じスケジュール)
- 決定の通知を受け、振り込みを待つ(4〜8月分は12月末、9〜3月分は翌5月末の予定)
必要な書類
準備できた 0 / 3
申請書の様式に、領収証は副食材料費が分かるものを付けると書かれています。課税証明書が要るのは、今年か昨年の1月1日に市外に住んでいた場合です。振込先は、施設等利用給付・保護者補助金と同じ口座になり、変えたい場合だけ書きます。
様式の裏面は、副食費の補助額を「実費と4,800円の少ないほう」と計算する欄になっています。公式ページと要綱の上限は月額4,900円なので、様式の表記が古い可能性があります。記入前に児童育成課 保育・幼稚園担当(電話 03-3430-1278)へ確かめてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 所得の基準を超えた:前年度分の所得割額が77,101円以上で、第3子以降でもなく、非課税に準ずる世帯でもないときは対象外です。
- 認定を受けていない:施設等利用給付の認定がないと、補足給付は受けられません。
- 住民税が未申告:保護者補助金の案内では、税額が判定できないと補助が支給されないとされています。副食費も所得で判定するため、申告を済ませておくと安心です。
- 不正な手段で受けた:偽りその他の不正があると、決定が取り消され、補助金の返還を求められます。
よくある質問
所得の基準はいくらですか?
世帯の市民税所得割額(区市町村民税所得割合算額)が77,101円未満であることが、条件の一つです。保護者本人と同じ世帯の人の分を合算して判定します。判定には前年度分の額を使い、9月から翌年3月分の月は当該年度分の額を使います。細かい扱いに迷ったら、児童育成課に自分の世帯の額を伝えて確かめてください。
第3子以降の数え方を教えてください。
小学3年生以下の子が同じ世帯に3人以上いる場合です。そのうち最年長と2番目の年長者を除いた子(第3子以降)の副食費が補助されます。3人きょうだいなら、いちばん下の子が対象です。ただし、数える子の範囲には要綱上の細かい定めがあります。自分の世帯が当てはまるかは、児童育成課の窓口で確かめると確実です。
補助はいくらもらえますか?
月額4,900円が上限です。実際に園へ払った副食費と4,900円を比べて、低いほうが補助されます。副食費が月3,800円なら3,800円、月6,000円なら4,900円で、差額の1,100円は自己負担です。令和8年4月以降に提供された副食から、この上限が適用されます。園が算出する1食あたりの副食費相当額に、給食日数をかけた額が実費です。
いつ振り込まれますか?
支給は償還払いで、預かり保育補助と同じスケジュールです。4〜8月分は10月に請求書の案内があり、12月末の支給予定です。9〜3月分は4月に案内があり、翌年5月末の支給予定です。それぞれ数か月分がまとめて支給されます。いずれも予定のため、実際の日付は市からの案内で確かめてください。
施設等利用給付の認定は必ず必要ですか?
必要です。この補助は、施設等利用給付認定を受けた保護者の子を対象にしています。認定申請の案内は、原則として入園前に園から渡されます。案内がないまま入園した場合は、児童育成課へ連絡してください。認定の区分には1号・2号・3号があり、預かり保育を使うかどうかで必要な区分が変わります。
認可保育園の給食費も補助されますか?
この補助の対象は、認定こども園または幼稚園が満3歳以上の子に提供する給食の副食費です。要綱は、対象施設を特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園と幼稚園に限っています。認可保育園の給食費の扱いは、この記事の補助とは別の話です。通園先が対象施設かどうかは、園か児童育成課に確認してください。
保育料や入園料の補助とは併用できますか?
別の給付なので、条件に合えば両方を受けられます。保護者補助金や施設等利用給付は、保育料と入園料が対象で、給食費は含まれません。入園料に対する新入園支度金は、所得制限がなく入園時1回限りで年額30,000円です。副食費の補助は、これらの補助でカバーされない給食費の部分を補う位置づけです。
日用品・文房具の補助とは何が違いますか?
同じ要綱のもう一つの事業で、月額2,500円が上限です。対象は、新制度に移行した幼稚園や認定こども園に通う、生活保護を受けている世帯です。狛江市内に新制度移行園はないため、市内の園に通う場合は当てはまりません。この記事の副食費補助は、新制度に移行していない私立幼稚園等に通う世帯が使う補助です。
他の市から引っ越してきた場合はどうなりますか?
保護者補助金の案内では、令和8年1月1日に狛江市以外に住んでいた人は、その市区町村が出す課税(非課税)証明書が必要とされています。副食費の補助も所得割額で判定するため、同じ書類が求められる可能性があります。転入して間もない場合は、申請の前に児童育成課へ必要書類を確認してください。
申請に使う様式はどれですか?
狛江市実費徴収に係る補足給付補助金交付申請書(第1号様式)です。市の案内ページから入手できます。預かり保育の給付とは別の請求書なので、取り違えないようにしてください。副食費・教材費の補足給付は、この申請書で請求します。提出先は要綱では市長宛てで、窓口は児童育成課に確認してください。
不正に受け取るとどうなりますか?
偽りその他の不正な手段で補助を受けたと認められると、補助の決定の全部または一部が取り消され、補助金の返還を求められます。申請書には世帯の状況を正確に書き、変更があったときは児童育成課へ連絡してください。所得の修正申告をした場合も、連絡が必要とされています。
問い合わせ先はどこですか?
狛江市の児童育成課 保育・幼稚園担当(電話 03-3430-1278)です。対象になるか、必要書類は何かなど、公式ページに書かれていない点は、申請の前に聞いておくと出し直しを防げます。よくある質問は、市の「幼稚園に関するお問い合わせ」のページにもまとまっています。
