双子の妊娠では、妊婦健診が14回で終わらないことがあります。狛江市の妊婦健診は上限が14回で、15回目以降は市の通常の枠の外になります。その自己負担分を、あとから1回5,460円まで、5回分(最大27,300円)助成するのがこの制度です。
申請の期限は出産の日から1年です。出産から1年を過ぎると申請できません。領収書は、出産後に探さなくて済むように、受診のたびに取っておく手があります。
狛江市 多胎妊婦健診費助成金の要点まとめ
正式名:多胎妊婦の妊婦健康診査受診費助成金交付制度
だれが
- 申請者
- 個人(多胎妊娠の本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 多胎妊娠で14回を超えた妊婦健診の費用助成
- 対象地域
- 東京都狛江市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 27,300円(1回5,460円×5回まで)
- 補助率
- 10/10(上限額まで)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(出産の日などから1年以内に申請)
15回目の会計の前に、決めておくこと
助成の対象は、14回を超えて受けた健診です。14回目までの分は、この制度の対象ではありません。
回数を数え間違えないために、母子健康手帳の記録と領収書を並べて見られるようにしておくと整理しやすくなります。助成の申請では、手帳の記録のコピーを市が窓口で取ります。
自分は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象になります。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
多胎とは、双子など2人以上を同時に妊娠していることです。次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 14回目までの健診
- ✕ 保険診療で受けた健診
- ✕ 出産から1年を過ぎた申請
保険診療とは、妊娠中の病気の治療などで、健康保険を使って受けた診察のことです。公式ページには、保険診療で受けた分は対象外とあります。
いくら戻ってくる?
払った額と1回の上限5,460円を比べて、少ないほうが助成されます。助成されるのは5回分までです。
- 15回目から19回目まで5回受け、毎回5,460円以上払った:5,460円 × 5回 = 27,300円(満額)
- 15回目から17回目まで3回受け、1回の支払いが4,000円だった:4,000円 × 3回 = 12,000円
- 15回目から20回目まで6回受け、毎回5,460円以上払った:5,460円 × 5回 = 27,300円。6回目は自己負担
令和8年3月31日以前に受けた健診は、1回の上限が5,280円です。たとえば令和8年3月に15回目と16回目を受け、どちらも5,280円以上払っていれば、5,280円 × 2回 = 10,560円です。
申請の流れ
- 領収書を受診のたびに保管する(本人。医療機関が出す、受診日の領収書)
- 申請書をそろえる(本人。市の案内ページにPDFがあります)
- 窓口へ持参するか郵送する(本人→子ども家庭課 母子保健係。あいとぴあセンター。出産の日から1年以内)
- 審査を待つ(市→本人。交付か不交付かが決定通知書で届きます)
- 口座に振り込まれる(市→本人。交付が決まると、市が口座へ振り込みます)
必要な書類
準備できた 0 / 4
母子健康手帳は、表紙、出生届出済証明のページ、妊娠中の経過のページの3か所を、市が窓口で写します。口座は受診した本人のものです。領収書が原本かコピーかは、公式ページに記載がありません。窓口で確かめると確実です。
申請したのに、もらえなくなるのはどんなとき?
- 出産から1年を過ぎた:期限は出産の日から数えます。流産や死産のときは、最後に受診した日から数えます。
- 保険診療で受けた:健康保険を使った診療は対象外です。窓口払いが保険診療か自費かを、領収書で見分けます。
- 6回目以降の健診:14回を超えた分のうち、助成されるのは5回分までです。
- 領収書がそろわない:必要書類に受診日の領収書が入っています。紛失したときの扱いは、公式ページに記載がありません。
制度の期限
この助成金は市の要綱(運用のきまりを定めた文書)にもとづいています。その要綱には、令和9年3月31日限りで効力を失うという定めがあります。市の例規集には、令和9年4月1日に廃止という記載もあります。令和9年3月31日より後の扱いは、公式ページに記載がありません。出産の時期がその前後に重なる人は、申請の前に母子保健係へ確かめてください。
よくある質問
14回目までの健診も助成されますか?
されません。この制度は、多胎妊娠を理由に市の妊婦健診の上限である14回を超えて受けた健診が対象です。14回目までの健診は、この助成の外にあります。回数は母子健康手帳の記録と領収書で数えられます。どこまでが14回目かわからないときは、申請の前に母子保健係へ電話で確かめると確実です。電話番号は03-5761-9200です。
助成されるのは何回分までですか?
5回分までです。1回の上限は5,460円なので、満額は27,300円になります。払った額が5,460円より少ない回は、その額が助成額です。たとえば15回目から17回目の3回を受け、1回の支払いが4,000円なら、4,000円 × 3回 = 12,000円です。6回以上受けた場合、6回目からは助成の対象になりません。
保険診療で受けた健診はどうなりますか?
対象外です。公式ページに、保険診療で受診した場合は対象外と書かれています。妊娠中に病気が見つかり、健康保険を使って診察を受けた日の分は、この助成に含められません。窓口で払った額が保険診療の自己負担か、妊婦健診の自費分か迷うときは、領収書を持って母子保健係に聞くのが早道です。
申請はいつまでにすればいいですか?
出産の日から1年以内です。流産や死産のときは、妊婦健診を最後に受診した日から1年以内になります。狛江市から転出したときは、転出した日から1年以内です。公式ページに締切日の記載はなく、通年で受け付ける形です。出産後は忙しくなるので、領収書を受診のたびに1か所へまとめておくと、期限前に慌てずに済みます。
申請先はどこですか?
子ども家庭課 母子保健係(あいとぴあセンター)です。窓口へ持参するか、郵送で出せます。電話番号は03-5761-9200です。申請書と記入の案内は、こまえ子育てねっとの該当ページにあるPDFから入手できます。郵送にするか持参にするかは、手帳の扱いも含めて、先に電話で聞いてから決めると安心です。
母子健康手帳は郵送でも出せますか?
公式ページには、母子健康手帳の表紙、出生届出済証明のページ、妊娠中の経過のページの3か所を、申請時に写しとして取ると書かれています。郵送のときに手帳そのものを送るのか、写しを送るのかは、公式ページに記載がありません。手帳は大切な書類なので、郵送を考えているなら先に母子保健係へ確かめてください。
振込先の口座は誰の名義でもいいですか?
受診者本人の口座です。公式ページに、助成金の振込先として受診者本人の口座がわかる資料を出すと書かれています。通帳の表紙と見開きのコピーなどが考えられますが、どの資料が使えるかの細かい指定は、公式ページに記載がありません。申請書を出す前に、口座がわかる資料の形を窓口で聞いておくと、出し直しを防げます。
申請してから振り込まれるまでの日数は?
公式ページには、振込の時期や日数の記載がありません。市の要綱には、審査のうえ交付を決定し、決定通知を出したあと、交付決定額を口座に速やかに振り込むと定められています。具体的な日付は書かれていないので、いつごろになるかは申請のときに窓口で聞いておくと、家計の計画が立てやすくなります。
妊娠中に転出したらどうなりますか?
転出した場合は、転出した日から1年以内に申請します。対象になるのは、健診を受けた日に狛江市に住所があった多胎妊婦です。要綱の条件は受診日に市に住所があることなので、転出前に受けた分が基本の考え方です。転出後に受けた分の扱いは、公式ページに記載がありません。転出が決まったら、早めに母子保健係へ連絡して、手続きを確かめてください。
令和8年3月までに受けた健診は?
令和8年3月31日以前の受診は、1回の上限が5,280円です。令和8年4月1日以降は5,460円になります。たとえば令和8年3月に15回目を受けて5,280円以上払っていれば、その回は5,280円が助成額です。年度をまたいで健診を受けた人は、受診日ごとに上限が変わるので、領収書の日付を確かめて計算しましょう。
この助成はいつまで続きますか?
市の要綱では、令和9年3月31日限りで効力を失うと定められています。令和9年4月1日に廃止という記載もあります。それ以降に制度が続くかどうかは、公式ページに記載がありません。出産が令和9年にかかる人は、申請前に母子保健係へ問い合わせて、自分の受診日の分が対象かを確かめておくと安心です。
