養育費の取り決めを、書面にきちんと残したいと思っても、公正証書の手数料や調停の費用が気になって後回しになりがちです。そうした場面で使えるのが、狛江市の養育費確保支援事業助成金です。
市内に住み、18歳未満の子と同居している親が対象で、費用は4つの区分ごとに上限があります。公正証書は4.3万円、調停や裁判の書類費は7.6万円、ADRの申込料は10万円、養育費保証の初回保証料は5万円までで、4区分をすべて使うと最大26.9万円です。申請は、取り決めの書面を作った日などから6か月以内に出します。
狛江市 養育費確保支援事業助成金の要点まとめ
正式名:狛江市養育費確保支援事業助成金
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 養育費の取り決め・受け取りにかかる費用の助成
- 対象地域
- 東京都狛江市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 経費ごとに上限4.3万〜10万円(4区分で最大26.9万円)
- 補助率
- 10/10(実費の全額。区分ごとの上限まで)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(取り決めの書面などの日から6か月以内)
自分は使える?
次の3つに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
親の立場は、離婚の前後にある親、事実婚(婚姻の届出はないが夫婦と同じ事情にある関係)を解消しようとしている親か解消した親、婚姻によらずに親となった人のどれかです。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 取り決めの日から6か月を過ぎた
- ✕ 市内に住所がない
所得の条件は、公式ページと要綱に書かれていません。気になる場合は、申請の前に助成支援係へ聞くと確実です。
いくら戻ってくる?
助成額は、区分ごとに「上限額」と「実際に払った額」の低いほうです。4区分は、それぞれ1回ずつ申請できます。以下の金額は計算の例です。
- 公証人手数料3万円 × 10/10 = 3万円(上限4.3万円に届かないので実費のまま)
- 公証人手数料5万円 × 10/10 = 5万円 → 上限の4.3万円(超えた7,000円は自己負担)
- 公正証書と養育費保証を両方使う:4.3万円 + 5万円 = 9.3万円(上限まで使った場合)
- 4区分すべてで上限まで使う:4.3万円 + 7.6万円 + 10万円 + 5万円 = 26.9万円
助成金は申請者本人に支払われます。市から弁護士や事業者へ直接払うことはできないため、費用は先に自分で払う形になります。
どの費用が対象になる?
対象にならないものを先に挙げます。
- 保証契約の初回保証料以外の費用(2回目以降の保証料など)
- ADRの費用のうち、市長が「適当でない」と認めたもの
対象になるのは次の4区分です。
| 区分 | 上限 | 中身 |
|---|---|---|
| 公正証書の作成 | 43,000円 | 公証役場に払う公証人手数料 |
| 調停・裁判の書類取得 | 76,000円 | 家庭裁判所に出す収入印紙代、戸籍謄本などの取得費、連絡用の郵便切手代 |
| 裁判外紛争解決手続(ADR)の申込 | 100,000円 | 弁護士会や認証ADR事業者への申込料・依頼料、初回の調停期日費用 |
| 養育費保証契約の締結 | 50,000円 | 保証会社と契約するときの初回保証料 |
ADRは、裁判所の審判によらず、公正中立な第三者が双方の言い分を聞いて話し合いでまとめる手続きです。養育費保証契約は、相手が養育費を滞らせたときに保証会社が立て替えて払い、あとで保証会社が相手から取り立てる契約をいいます。
申請の流れ
- 取り決めの書面や契約書をそろえる(申請者。公正証書、調停調書、保証契約書など)
- 費用を自分で支払い、領収書をもらう(申請者→公証役場・裁判所・保証会社など)
- 申請書を書く(申請者。市の案内ページから様式を入手)
- 書類を助成支援係へ出す(申請者→子ども若者政策課。取り決めの日などから6か月以内。原本の提示も必要)
- 決定の通知を受け、助成金を受け取る(市→申請者)
必要な書類
準備できた 0 / 4
申請書の様式には、領収書、取り決めの書面、契約書の写しについて、原本を係員に提示するよう書かれています。写しだけでなく原本も手元に残しておきます。取り決めの書面は、判決書・審判書・調停調書・公正証書などです。契約書の写しは、ADR事業者や保証会社と契約した場合に付けます。このほか市長が必要と認める書類を求められることがあります。申請書には、市が事業者へ内容を照会することへの同意欄もあります。申請の前に一度問い合わせると安心です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 6か月を過ぎた:取り決めの書面を作った日、ADRで合意が成立しないと認められた日、保証契約を結んだ日のいずれかから6か月以内が期限です。
- 区分ごとに1回を使い切った:4区分とも申請は1回までです。同じ区分で2度目は出せません。
- 保証契約を途中で解約した:保証期間中に解約すると、交付が取り消され、受け取った助成金の返還を求められることがあります。養育費を受け取る側の責任によらない場合は除かれます。
- 申請内容にうその記載があった:不正な手段と判断されると、交付が取り消されて返還になります。
保証契約を使う場合は、解約の条件を契約書で確かめてから結んでおくと考えると整理しやすくなります。
よくある質問
所得制限はありますか?
公式ページと交付要綱には、所得の上限に関する記載がありません。対象になるのは、市内に住所があり、18歳未満の子と同居している親で、離婚の前後にある人などです。ただし、所得を含む審査の細かい扱いは、書面から読み取れません。不安がある場合は、申請の前に子ども若者政策課の助成支援係(電話 03-3430-1277)へ確認してください。
離婚する前でも申請できますか?
申請できます。要綱は、対象を「離婚前後の親」としています。養育費の取り決めを先に公正証書にしたり、調停で決めたりした段階でも、費用を払って書面ができていれば申請の対象になりえます。申請の期限は、取り決めの書面を作った日から6か月以内です。離婚の届出をした日ではない点に注意してください。
事実婚でも対象になりますか?
対象になります。要綱は、婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある親のうち、その関係の解消を考えている人と、解消した人を対象にしています。また、婚姻によらずに親となった人も対象です。いずれの場合も、市内に住所があり、18歳未満の子と同居していることが前提です。
口約束だけで養育費を決めた場合は使えますか?
申請には、取り決めに関する書面の写しが必要です。公式ページは、判決書・審判書・調停調書・公正証書などを挙げており、書面がなければ申請できません。口約束のままでは助成の対象にならないため、公正証書や調停で書面に残す際にかかる費用を、この助成で補う形になります。そのほかの書面で足りるかは、窓口に確認してください。
申請はいつまでにすればいいですか?
取り決めを交わした文書を作った日、ADRで合意が成立しないと認められた日、または養育費保証契約を結んだ日から6か月以内です。受付期間そのものに終了日の記載はなく、通年で受け付けています。ただし、6か月を過ぎると申請できません。領収書や書面は、費用を払ったらすぐ保管しておくと、期限に追われずに済みます。
4つの区分は全部申請できますか?
公正証書、調停・裁判の書類取得、ADRの申込、養育費保証契約の4区分は、それぞれ1回ずつ申請できます。たとえば公正証書で取り決めたうえで、養育費保証にも入る場合は、2区分を申請できます。4区分すべてで上限まで使うと、合計は269,000円です。同じ区分での2度目の申請はできません。
実際の費用が上限より安いときは?
助成額は、区分ごとの上限額と実際に払った額のうち、低いほうです。公証人手数料が3万円なら助成は3万円、5万円なら上限の4万3,000円です。上限に届かないときは実費の全額が戻る形で、差額が出る心配はありません。領収書の金額が助成額の基準になるため、必ず原本を保管してください。
戸籍謄本の取得費はいつでも対象ですか?
対象になるのは、家庭裁判所への調停の申立てや裁判に必要な分に限られます。公式ページでは、収入印紙代、戸籍謄本などの書類の取得費、連絡用の郵便切手代が挙げられ、上限は76,000円です。公正証書だけで取り決める場合の戸籍謄本の費用が対象になるかは、書面に記載がありません。迷ったら窓口に確認してください。
助成金は誰の口座に振り込まれますか?
助成金は申請者本人に支払われます。市から弁護士や公証役場、保証会社などの事業者へ直接支払うことはできません。そのため、費用は先に自分で払い、領収書を付けて申請する流れです。まとまった支払いが負担になるときは、どの区分から使うかを考えて順番を決めると整理しやすくなります。
ADRで合意できなかった場合も対象ですか?
対象になります。要綱は、期限の起点として「裁判外紛争解決手続による合意が成立しないことが認められる日」を挙げています。申込料や依頼料、初回の調停期日費用は助成の対象経費です。合意に至らなかった日から6か月以内に申請します。どの日付が「認められる日」にあたるかは、ADR事業者の書面を持って窓口で確かめると確実です。
養育費保証契約を途中で解約するとどうなりますか?
保証期間中に解約すると、交付の決定が取り消され、すでに受け取った助成金の返還を求められることがあります。ただし、養育費を受け取る側の責任によらない解約は除かれます。保証会社の契約には解約の条件があるため、結ぶ前に条件を確認し、助成を受ける場合は契約を続ける前提で選ぶのが安全です。
どこに問い合わせればいいですか?
狛江市の子ども若者政策課 助成支援係(電話 03-3430-1277)です。公式ページも、申請に必要な書類は申請前に一度問い合わせるよう案内しています。対象になるか、取り決めの書面で足りるかなどに迷ったら、書類をそろえる前に聞いておくと、出し直しを防げます。市のサイトにはお問い合わせフォームもあります。
