妊娠したかどうかを調べるために初めて産科にかかった費用を、江東区が上限1万円まで払い戻します。対象は住民税非課税の世帯か、それと同じ所得水準の世帯です。課税世帯でも、収入の書類で同水準と認められれば使えます。
出産後に受ける産婦健康診査の費用は対象外です。この助成は、妊娠の判定にかかった初回の受診料だけを対象にします。
妊婦初回産科受診料助成の要点まとめ
正式名:妊婦初回産科受診料助成
だれが
- 申請者
- 個人(江東区に住民登録のある妊婦本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 妊娠判定のための初回産科受診料
- 対象地域
- 東京都江東区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 上限1万円(1度の妊娠につき1回)
- 補助率
- 実費の全額(上限1万円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに受付期間の記載なし。期限は面接日から1年以内(陰性は受診日から)
- 公式サイト
- 江東区「妊婦初回産科受診料助成」
自分は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
世帯の判定は、住民税が非課税の世帯(生活保護受給者・中国残留邦人等支援給付者を含む)か、課税世帯でも非課税と同等の所得水準にある世帯です。ゆりかご面接は、妊娠判定が陽性だった方が区で受ける面接です。陰性だった方は、本人が保健師などの面接を受けます。
同意する内容は2つあります。所得の判定のため世帯の課税状況を確認すること。そして、妊婦健診の未受診や家庭の状況など支援に必要な情報を、医療機関と区が共有することです。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 所得が非課税の水準を超える
- ✕ 同じ妊娠で2回目の申請をする
- ✕ 面接を受けていない
いくら戻ってくる?
払った受診料と1万円のうち、少ない方の額が戻ります。1万円を超えた分は自己負担です。
- 検査費用が6,000円だった:6,000円 × 10/10 = 6,000円
- 検査費用が10,000円だった:10,000円 × 10/10 = 10,000円
- 検査費用が14,000円だった:14,000円 × 10/10 = 14,000円 → 上限の10,000円(4,000円は自己負担)
保険がきかない自費の検査費用が対象で、1度の妊娠につき1回までです。
何に使える?
対象にならないもの
- 保険診療で払った分
- 妊娠判定のあとの妊婦健診の費用
対象になるもの
- 妊娠判定のために初めて産科を受診したときの検査費用(自費分)
要綱では、対象は「妊娠の有無の判定に要する費用」に限られています。出産後の産婦健康診査は、この助成の対象に入りません。
申請の流れ
- 産科を受診して、領収書と明細書をもらう(本人→医療機関。検査項目がわかる明細書が要る)
- 面接を受ける(陽性ならゆりかご面接、陰性なら保健師などの面接。本人→区の保健相談所)
- 申請書兼請求書と書類を出す(本人→保健相談所か江東区保健所 保健予防課 保健係。面接日から1年以内)
- 審査を待つ(区→本人)
- 口座に振り込まれる(区→本人。申請の翌月25日ごろ)
必要な書類
準備できた 0 / 10
非課税証明書は住民税非課税世帯の方が、生活保護受給証明書は受給者の方が出します。中国残留邦人等の支援給付を受けている方は、申請書の記載では支援給付受給証明書です。同等の所得水準で申請する方は、申述書と、受診月の前月から過去1年のうち任意の月の収入がわかる書類を出します。申述書の様式は申請先に確かめてください。
非課税証明書は、江東区で非課税の申告をしている方、または申請した年の1月1日に江東区に住民登録があった方は要りません。申請日が4〜6月なら前年度、7〜3月ならその年度の課税状況で判定されます。住民票の写しは、公式ページの書類の一覧に出ていませんが、申請書の添付書類の欄に書かれています。口座の名義人が本人以外か旧姓のときは、申請書の委任状欄にも記入と押印が必要です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 申請期限を過ぎた:期限は、陽性ならゆりかご面接を受けた日から1年以内。陰性なら初回産科受診の日から1年以内です。
- 面接を受けていない:陽性ならゆりかご面接、陰性なら保健師などの面接が条件です。
- 所得の水準に当たらない:課税世帯で、非課税と同等の水準と認められないと対象外です。
- 同じ妊娠で2回目を申請した:助成は1度の妊娠につき1回までです。
よくある質問
産婦健康診査の費用も対象になりますか?
対象になりません。この記事の助成は、妊娠したかどうかを判定するために、初めて産科を受診した費用だけを対象にします。要綱でも、対象の経費は妊娠の有無の判定に要する費用に限られています。出産後に受ける産婦健康診査の費用は、この助成の範囲に入りません。江東区の公式ページにも産婦健診の記載はないため、別の助成があるかは江東区保健所保健予防課保健係(電話 03-3647-5906)に確かめてください。
課税世帯でも使えますか?
使える場合があります。住民税が非課税の世帯のほか、課税世帯でも住民税非課税の世帯と同等の所得水準にある世帯が対象です。同等かどうかは、申述書と、受診月の前月から過去1年のうち任意の月の収入がわかる書類で判断されます。具体的な収入の基準額は公式ページに書かれていません。自分が当てはまるか迷うときは、申請先の保健相談所へ電話で確かめるのが確実です。
妊娠の判定が陰性だった場合も対象ですか?
対象です。陰性でも、初回産科受診の費用は助成の対象になります。ただし、陽性の方が受けるゆりかご面接の代わりに、本人が保健師などの面接を受ける必要があります。申請の期限は、陰性の場合は初回産科受診の日から1年以内です。陽性の場合の起点がゆりかご面接の日になるのとは、数え方が違うので注意してください。
夫(パートナー)が代わりに申請できますか?
公式ページには、代理申請についての記載がありません。助成の対象者は、受診日に江東区に住民登録がある妊婦本人です。面接も、陰性の場合は産科を受診した本人が受けるとされています。代わりに書類を出せるかどうかは、申請先の保健相談所や江東区保健所保健予防課保健係(電話 03-3647-5906)に、事前に聞いておくと安心です。
申請期限はいつまでですか?
妊娠判定が陽性だった方は、ゆりかご面接を受けた日から1年以内です。陰性だった方は、初回産科受診の日から1年以内です。受診日ではなく面接日が起点になる点が、陽性の方の落とし穴になります。面接が受診から遅れた場合は、その分だけ期限も後ろにずれます。公式ページに受付期間の締切日はなく、期限は人ごとに決まります。
いつ振り込まれますか?
申請の翌月の25日ごろに、口座へ振り込まれます。口座振替での支給なので、預金通帳など振込先のわかるものを申請のときに持参してください。口座の名義人が本人以外か旧姓のときは、申請書の委任状欄に記入と押印が要ります。書類に不備があると、その分だけ遅れるおそれがあります。支給日が土日や休日に当たるときの扱いは、公式ページに書かれていません。入金の確認は、申請先の保健相談所へ問い合わせてください。
どこに申請しますか?
住んでいる地域を担当する保健相談所か、江東区保健所保健予防課保健係です。保健相談所は、城東、深川、深川南部、城東南部の4か所があります。どこが担当かは、江東区の公式ページにある担当地域一覧で確かめられます。申請書兼請求書と必要書類をあわせて出します。案内チラシによると、建物の改修のため、深川保健相談所は令和8年11月から令和10年3月(予定)まで江東区福住2-3-10へ移転します。行く前に所在地を確かめてください。問い合わせ先は、江東区保健所保健予防課保健係(電話 03-3647-5906)です。
領収書をなくしてしまいました。
領収書と検査項目がわかる明細書は、必要書類のひとつです。手元にない場合は、受診した医療機関に再発行を頼めるかを確かめてください。要綱には、書類を添付できず、やむを得ない事情があると区長が認めるとき、内容を確認できる別の書類で代えられるという定めがあります。ただし認められるかは区の判断です。早めに保健相談所へ相談してください。
母子健康手帳はまだ持っていません。
母子健康手帳は、交付されている方だけが提出する書類です。まだ交付を受けていない方は、持っていなくても申請できる扱いです。ただし、陽性の方が受けるゆりかご面接は助成の条件になっています。面接や手帳の手続きは、区の保健相談所に問い合わせてください。受診料の領収書と明細書は、手帳の有無にかかわらず必ず保管してください。
住民票の写しは必要ですか?
必要になる場合があります。公式ページの必要書類の一覧には出ていませんが、申請書兼請求書の添付書類の欄には、3つの区分のどれでも住民票の写しが挙がっています。要綱には、住民票などで確認できるときは区長が添付を省略させられるという定めがあります。省略になるかどうかは区の判断なので、申請の前に保健相談所か江東区保健所保健予防課保健係へ電話で確認してください。
何度も使えますか?
使えません。助成は1度の妊娠につき1回までです。対象になる費用も、妊娠の判定のために初めて産科を受診したときの検査費用に限ります。2回目以降の受診料や、妊娠判定のあとに受ける妊婦健診の費用は対象に入りません。次の妊娠のときは、その妊娠の初回産科受診について、あらためて条件を満たせば申請できます。
保険がきく部分も対象ですか?
対象になるのは自費で払った分だけです。公式ページは、対象となる費用を「初めて産科を受診した際の検査費用(自費分)」と書いています。保険診療で払った分は含まれません。申請には検査項目がわかる明細書が要るので、受診のときに必ずもらっておいてください。
