セルフレジや配膳ロボットの導入費は、江東区の補助で戻ってきます。ただしパソコンやスマートフォンは対象外で交付決定の通知より前に支払った経費も対象になりません。
区内で1年以上事業を営む中小企業者が、作業を自動化・無人化する機器を入れるときに、費用の3分の2(上限80万円)が出ます。令和8年度の受付は令和9年1月29日までですが予算の上限に達した時点で終わります。
省人化・省力化機器導入補助金の要点まとめ
正式名:江東区省人化・省力化機器導入補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(中小企業者の法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(風俗営業等は対象外)
- 利用目的
- 省人化・省力化機器の導入(更新)
- 対象地域
- 東京都江東区(区内に本店と事業所)
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(中小企業者であること)
いくら
- 補助上限額
- 80万円(1,000円未満切り捨て)
- 補助率
- 補助対象経費の2/3
いつ・どこへ
- 申請受付
- 令和8年8月3日〜令和9年1月29日(予算上限で終了)
- 事業の完了
- 設置と支払いは年度内。実績報告は2月末日まで
- 公式サイト
- 江東区「省人化・省力化機器導入補助金」
うちの会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
事業を承継した場合は承継元の事業期間も1年に数えます。個人事業主は本店を「主たる事業所」と読み替えます。中小企業者は中小企業基本法に定める範囲で、業種ごとに資本金か従業員数の上限が決まっています。自社が当たるかは、江東区経済課(03-3647-2332)に確かめてください。
次のいずれかに当たると対象外です。
- ✕ 親会社が中小企業者でない子会社
- ✕ フランチャイズの加盟店
- ✕ 風俗営業等を営んでいる
- ✕ 同じ事業で国や都の補助金を受けた
- ✕ 直近2か年度に本補助金を受けた
子会社でも親会社が中小企業者に当たる場合は対象外になりません。直近2か年度の例では令和8年度に交付を受けた事業者は、令和9年度と令和10年度に申請できません。
何が対象で、何が対象外か
線が引かれているのは「人の作業を機械に置き換える投資」かどうかです。そのため、すでに使っている機器を直すだけの支出は外れます。
対象にならないもの
- 導入済みの機器の改修
- 同じ機器への入れ替え
- パソコン、スマートフォンなどの汎用機器
- 区外の事業所に入れる機器
- 他の人に使わせる機器や、貸して収益を得る機器
- 交付決定の通知より前に支払った経費
区外にも事業所がある会社は、区内の事業所に入れる機器だけが対象です。区外の事業所に入れる機器の経費は対象外です。
パソコンの扱いには例外があります。装置の一部として組み込まれて単独では汎用的に使えない機器は、この限りではないと要綱の備考に書かれています。判断が分かれる機器は、申請前に経済課へ聞くのが確実です。
対象になるもの
- 機器の購入費、賃借料
- 運搬費・設置費・初期設定費
- 更新で外す既存設備の廃棄費
機器の例は、自動精算機(セルフレジ)・自動チェックイン機・清掃ロボット・配膳ロボット・調理ロボット・無人搬送車・AI技術を使った工作機械やロボット・点検や測量のドローンです。中古品は、中古品の販売事業者から買い、売買契約書の写しを出せる場合に限り対象です。リースなど定期的な支払いは、1年分までが対象経費に入ります。
いくら戻ってくる?
対象経費の3分の2です。1,000円未満は切り捨てます。上限の80万円に届くのは、対象経費が120万円以上のときです。
- 配膳ロボットを導入する飲食店:90万円 × 2/3 = 60万円
- 無人搬送車を入れる工場:150万円 × 2/3 = 100万円 → 上限の80万円
- 自動チェックイン機を入れる宿泊施設:50万5,000円 × 2/3 = 33万6,666円 → 33万6,000円
古い機器を更新して下取りが出たときは更新費用から下取り額を引いた額が対象経費です。100万円の機器で下取りが20万円なら対象経費は80万円で、80万円 × 2/3 = 53万3,333円 → 53万3,000円になります。
リースは月3万円なら、1年分の36万円までが対象経費です。36万円 × 2/3 = 24万円になります。
申請から入金までの流れ
- 交付申請書類を区に出す(事業者→経済課産業振興係。機器の導入より前に。LoGoフォーム・郵送・窓口のいずれか)
- 計画の審査と現地調査を受ける(区が委託する調査員→申請事業所。平日9時から17時、事前に日程の連絡あり)
- 交付決定の通知を受ける(区→事業者。支払いはこの通知日以後のものだけが対象)
- 機器を導入して支払いを済ませる(事業者。設置と支払いは申請年度内に終える)
- 実績報告書を出す(事業者→経済課。申請年度の2月末日まで)
- 報告審査と現地調査を受ける(調査員→導入した事業所)
- 額の確定通知を受けて請求する(区→事業者。入金は申請者名義の口座)
交付決定は金額を確定するものではありません。補助金の額は、実績報告の審査で決まります。
必要な書類
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履歴事項全部証明書は、現在の登記事項に加えて過去の履歴も載る証明書です。個人は開業届の控えのかわりに青色申告書の控えでも構いません。申請書以外はコピーで足ります。納税証明書は、法人なら法人住民税と法人事業税、個人なら住民税と個人事業税のものが要ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に支払った:対象になるのは、交付決定の通知日から実績報告までに支払った経費です。先に払うと、その分は戻りません。
- 年度内に終わらなかった:申請年度内に完了する見込みがなくなると、交付決定が取り消されることがあります。2月末日の実績報告に間に合わない場合も同じです。
- 計画を無断で変えた:機器導入計画書の内容を変えるときは、事前に変更の承認申請が要ります。機器や購入先を変えたくなったら、先に経済課へ相談します。
買ったあとの注意
補助金で買った機器は、交付を受けた年度の翌年度の4月1日から5年間、補助の目的に反して使う・譲る・交換する・貸す・担保にするときは区の承認が必要です。支払いの帳簿と証拠書類は、事業が完了した会計年度の終了後5年間、保存します。
よくある質問
パソコンやタブレットも補助の対象になりますか?
対象になりません。パソコンやスマートフォンなどの電子計算機と汎用的に使える事務機器や通信機器は対象外と公式ページに書かれています。ルーターやモニターやプリンターも要綱で汎用機器に入っています。ただし装置の一部として組み込まれて単独では汎用的に使えない機器は除外されない場合があります。迷う機器は、申請の前に経済課へ聞いてください。
中古の機器でも対象になりますか?
対象になります。条件は中古品の販売事業者から買うことと、その事業者との売買契約書の写しを出せることです。個人間の売買やオークションのように契約書を出せない買い方は対象になりません。購入の前に、売り手が販売事業者として契約書を出してくれるかを確かめておくと安全です。
リースやレンタルでも使えますか?
使えます。対象経費には機器の購入費だけでなく賃借料も入っています。ただし有期の契約や定期的な支払いは1年分までしか対象経費に入りません。たとえば月3万円のリースなら対象は36万円までです。契約が3年でも補助の計算に使うのは1年分になります。なお、補助対象者以外に貸して収益を得る事業に使う機器は対象外です。
すでに入れている機器の入れ替えや改修は対象ですか?
対象になりません。要綱は、すでに導入されている省人化・省力化機器の改修と入れ替えを、補助対象事業から外しています。公式ページも、同じ機器への入れ替えは対象外と書いています。補助の対象は、機器を新しく導入する事業です。今の機器の更新が当たるかどうかは、経済課に確かめてください。
区外にも事業所がありますが、申請できますか?
申請できます。ただし対象になるのは、区内の事業所で行う機器の導入だけです。本店は区内に置く必要があります。区外の事業所に入れる機器の経費は対象外です。機器を区内と区外の両方に入れる場合は、見積書や領収書を事業所ごとに分けておくと、区内分の経費を示しやすくなります。
フランチャイズの加盟店は申請できますか?
申請できません。他の企業から商標や商号を使う権利をもらい、その対価を払う契約で事業をしている加盟店は、補助対象者に入らないと要綱に書かれています。同じ店名でも、加盟契約を結ばず自社で運営している店は、この点では外れません。このほか親会社が中小企業者でない子会社も対象外なので、会社の形もあわせて確かめてください。
国や東京都の補助金とは併用できますか?
同じ補助対象事業で国や東京都や公社などが実施する同種の補助金をすでに受けている場合は対象外です。別の機器や別の事業であれば、この条件には当たらないと読めます。ただしその線引きは公式ページに詳しい説明がありません。併用を考えているときは、他の補助金の内容を持って経済課に事前に相談してください。
昨年度に受けましたが、また申請できますか?
申請日のある年度の直近2か年度に、この要綱の補助金を受けていると申請できません。令和8年度に交付を受けた事業者は、令和9年度と令和10年度は申請できず、次に申請できるのは令和11年度です。別の機器でも同じです。複数の機器を入れたい場合は、1回の申請にまとめられるかを、初めの計画づくりの段階で経済課に相談しておくと安心です。
現地調査とは何ですか?
区が委託する調査員が、事業所を訪れて機器導入計画書の内容と実際が合っているかを確かめる調査です。交付決定の前と実績報告のあとの2回あり、どちらも必須です。訪問は原則として平日の9時から17時で、事前に調査員から日程の連絡があります。2回とも、導入する機器や設置場所を見せられるよう準備しておきます。
計画を変えたくなったときはどうすればよいですか?
事前に変更の承認を受ける必要があります。機器導入計画書の内容を変える場合は、あらかじめ経済課産業振興係(03-3647-2332)に相談し、変更承認申請書を出します。承認の前に機器を変えて支払うと、その経費は対象にならないおそれがあります。変更の審査で、区が追加の現地調査をすることもあります。
見積書を取る前に発注してもよいですか?
発注の時期は公式ページに書かれていないため、避けるのが確実です。決まっているのは、交付決定の通知日以後に支払った経費だけが対象になることです。契約と支払いの順番が絡む場合は、交付決定を待ってから契約・支払いをするのが安全です。すでに発注済みの場合は、対象になるかを経済課に確かめてください。
申請の締切と予算はどうなっていますか?
令和8年度の申請受付は令和8年8月3日から令和9年1月29日までです。ただし予算の上限に達した時点で受付は終わります。1月末に申請すると、現地調査と交付決定を経て年度内に設置と支払いを終える必要があります。余裕がない場合は年度内に完了する見込みがなくなり交付決定が取り消されることもあります。早めの申請が安全です。
