江東区のマル親は、医療証を病院で見せるだけで、保険診療の窓口負担が1割(非課税世帯は0円)に下がる制度です。ただし医療証は毎年1月1日に新しくなり、現況届を出さなければ新しいものは届きません。
現況届の提出期限は、毎年10月末日です。出し忘れると、所得が限度額の内側でも年が明けてから医療証が使えなくなります。
江東区 ひとり親家庭等医療費助成(マル親)の要点まとめ
正式名:ひとり親家庭等医療費助成(マル親)
だれが
- 申請者
- 個人(児童を養育する父・母・養育者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 福祉・医療(ひとり親家庭の医療費)
- 対象地域
- 東京都江東区
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 上限額の記載なし(自己負担分を助成)
- 補助率
- 課税世帯は1割負担、非課税世帯は負担なし
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年受付(締切の定めなし)
自分は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 生活保護を受けている
- ✕ 内縁の相手と同居している
- ✕ 子が施設に入所・里親に委託中
- ✕ マル子などの医療証がある
児童は、18歳に達した最初の3月31日までの子です。身体障害者手帳3級・愛の手帳3度程度の中度以上の障害があれば、20歳未満まで対象です。
ひとり親の事由は、公式ページに7つ並んでいます。
- 父母が離婚した
- 婚姻によらずに生まれ、父または母と生計が別
- 父または母が死亡した、または生死不明
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 父または母が裁判所のDV保護命令を受けた
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 父または母が重度の障害を有する
「生死不明」は、航空事故や海難事故などの状態です。他の医療証の欄にあるマル乳・マル子・マル青・マル障は、江東区の別の医療費助成の名前です。
申請は、区役所の窓口に本人が行きます。豊洲シビックセンターや出張所では受け付けていません。
窓口の負担はいくら?
医療証は、前年度の住民税が課税か非課税かで負担が分かれます。
| 世帯の区分 | 窓口の負担 |
|---|---|
| 住民税が課税の世帯 | 保険診療の1割(上限あり) |
| 住民税が非課税の世帯 | 自己負担なし |
申請者本人が非課税でも、扶養義務者が課税なら課税世帯の扱いです。扶養義務者は、同居する本人の両親や兄弟姉妹などです。
課税世帯の上限額は次のとおりです。
- 外来のみ(個人ごと):月額18,000円。年間では144,000円(8月1日から翌年7月31日)
- 入院と外来(個人ごと):月額57,600円
- 世帯合算:月額57,600円
入院と外来、世帯合算には、多数回該当の決まりもあります。上限額に達した月が直近12か月で3回以上あると、4回目以降は上限が下がります。額は公式ページでご確認ください。
1割負担の例は、次のとおりです。
- 子どもが風邪で通院(総医療費1万円):1万円 × 1割 = 1,000円
- 親が入院(総医療費30万円):30万円 × 1割 = 3万円
- 外来が重なった月(総医療費25万円):25万円 × 1割 = 2.5万円 → 上限の1.8万円
入院時の食事代と健康診断は対象外です。予防接種と差額ベッド代も対象外です。高額療養費や付加給付金が出るときは、その分が助成から引かれます。
所得の限度額はどこまで?
判定に使うのは、収入ではなく所得です。前々年1年間の所得で見ます。限度額と比べるのは、総所得から社会保険料相当額(8万円)などの控除を引いた額です。たとえば2027年1月からの医療証は、2025年の所得で決まります。
令和7年1月から、限度額は次の表のとおり引き上げられました。
| 扶養親族の数 | 申請者本人 | 扶養義務者・配偶者 |
|---|---|---|
| 0人 | 208万円 | 236万円 |
| 1人 | 246万円 | 274万円 |
| 2人 | 284万円 | 312万円 |
| 3人 | 322万円 | 350万円 |
| 4人 | 360万円 | 388万円 |
| 5人 | 398万円 | 426万円 |
6人目以降は、1人につき38万円が加わります。
同居する扶養義務者がいると、その人の所得も限度額と比べられます。本人の所得が低くても、同居の親の所得が限度額をこえると対象外になることがあります。
養育費は、受け取った額の80%が所得に加わります。たとえば前々年に養育費を年60万円受け取った場合は、60万円 × 80% = 48万円が加算されます。
申請の流れ
- 書類をそろえる(本人。戸籍謄本か児童扶養手当証書、保険の資格情報、マイナンバー)
- 区役所3階14番の窓口へ行く(本人→こども家庭支援課給付係)
- 審査を受ける(江東区→本人。資格は申請を受理した日から始まる)
- 医療証が自宅に届く(江東区→本人。郵送)
- 毎年10月末までに現況届を出す(本人→給付係。次の年の医療証のため)
資格は、原則として申請を受理した日から始まります。さかのぼって使えるとは書かれていないため、対象になりそうなら早めに行ってください。
必要な書類
準備できた 0 / 4
戸籍謄本は、発行から1か月以内のものです。離婚の理由が書かれていないときは、書かれたものが別に要ります。児童扶養手当を受けている人は、戸籍謄本を省けます。窓口に証書を持っていきます。
区がマイナンバーで戸籍の情報を確かめる方法もあります。保険の資格情報は、資格確認書や資格情報のお知らせで示せます。マイナポータルの画面を印刷したものでも構いません。ほかにも、状況によって書類が増えます。
都外の病院で使えなかったときは?
医療証は、東京都内の医療機関で使えます。都外の病院や都外の国民健康保険組合に入っているときは使えません。窓口で自己負担を払ったあとに払い戻しを申請します。
払い戻しの申請には、次のものを持っていきます。
- 医療機関の領収書の原本
- 医療保険の資格情報が分かるもの
- ひとり親家庭等医療証(マル親)
- 預金通帳など、振込先が分かるもの
- 受給者のマイナンバーが分かるもの
- 高額療養費などの支給決定通知書(該当するときだけ)
申請した日の翌月下旬ごろに、指定の口座に振り込まれます。高額療養費に当たるときは、先に健康保険から給付を受けます。通知書が届いてから申請します。
マイナ保険証や資格確認書を忘れて全額払ったときも、先に健康保険の保険者へ療養費を請求します。認められたあとに残りの自己負担分を申請する順番です。
毎年の更新はどうなる?
医療証は毎年1月1日から新しくなります。更新に必要な現況届の日程は、次のとおりです。
| 時期 | 手続き |
|---|---|
| 10月上旬 | 区から現況届が届く |
| 10月末日 | 現況届の提出期限 |
| 12月中旬 | 新しい医療証が発送される |
| 翌年1月中旬 | 限度額をこえた人に資格喪失の通知が届く |
現況届には、保険の資格情報が確認できるもののコピーを貼ります。郵送か窓口で出します。期限内に出した人にだけ、12月中旬に新しい医療証が届きます。
助成がなくなるのはどんなとき?
- 区外に転出した:転出すると資格がなくなります。医療証は区に返します。
- 扶養義務者と同居した:所得が限度額をこえる親や兄弟姉妹と同居すると、資格を失います。
- 結婚や内縁の関係になった:婚姻届を出したときと、内縁の相手と同居したときの両方です。
- 生活保護を受けるようになった:マル親は対象外になり、医療証を区に返します。
- 使い続けた:資格がなくなったあとも医療証を使うと、助成された額を全額返す必要があります。
加入する健康保険が変わったときも届出が要ります。区内で転居したときと、氏名を変えたときも同じです。郵送か電子申請でできる届出は、健康保険が変わったとき、再交付の申請、現況届だけです。
よくある質問
何歳まで使えますか?
18歳に達した最初の3月31日までの児童と、その児童を養育する親が対象です。20歳未満で、身体障害者手帳3級や愛の手帳3度程度の中度以上の障害がある児童も対象になります。たとえば高校3年の3月末まで使えます。親も同じ医療証で助成を受けられますが、所得が限度額を下回ることが条件です。
所得制限はいくらですか?
令和7年1月から、扶養親族が0人の申請者本人は208万円未満で、1人は246万円未満です。扶養親族が1人増えるごとに38万円ずつ上がります。同居する扶養義務者の限度額は、0人で236万円、1人で274万円です。判定は前々年の所得で行い、収入ではなく所得で見ます。詳しい額は公式ページの表でご確認ください。
養育費をもらっていると所得に入りますか?
入ります。前々年1年間に児童の父または母から受け取った金品などを養育費とみなし、受け取った額の80%が所得に加算されます。たとえば年60万円受け取ったなら、48万円が加わります。何が養育費にあたるか分からないときは、申請の前に給付係へ問い合わせてください。限度額に収まるかを先に確かめられます。
窓口でいくら払いますか?
前年度の住民税が課税の世帯は、保険診療の1割です。外来のみは月額18,000円と年間144,000円が上限です。入院と外来は月額57,600円が上限です。非課税の世帯は自己負担がありません。申請者本人が非課税でも扶養義務者が課税なら課税世帯の扱いです。医療証の表示を確かめてください。
入院の食事代も助成されますか?
されません。入院時の食事代(食事療養標準負担額)は助成の対象外です。加入している健康保険から、食事代の減額を受けられることがあります。詳しくは加入している健康保険に聞いてください。健康診断や予防接種も対象外です。薬の容器代と差額ベッド代も同じです。交通事故など第三者行為による医療費も対象になりません。
東京都外の病院にかかったらどうなりますか?
医療証が使えないため、窓口で自己負担を払います。あとから払い戻しを申請します。持っていくのは領収書の原本と保険の資格情報、医療証、通帳、マイナンバーが分かるものです。窓口はこども家庭支援課給付係で、申請した日の翌月下旬ごろに口座へ振り込まれます。高額療養費に当たるときは、先に健康保険の給付を受けてください。
申請はどこでできますか?
区役所3階14番の、こども家庭支援課給付係です。本人が来庁して申請します。豊洲シビックセンター(豊洲特別出張所)や、ほかの出張所では受け付けていません。郵送と電子申請は、健康保険が変わったときと再交付、現況届に限られます。新しく申請するときは窓口に行く必要があります。
申請にはどんな書類が必要ですか?
申請者と児童の戸籍謄本(発行から1か月以内)か、区がマイナンバーで戸籍を確かめる方法のどちらかが要ります。あわせて医療保険の資格情報が分かるものと、マイナンバーが分かるものを用意します。新規の申請と現況届では、申請者のほか、配偶者、児童、扶養義務者のマイナンバーが必要な手続きに入っています。児童扶養手当を受けていれば戸籍謄本は省けます。状況によって書類が増えるので、電話で問い合わせると確実です。
現況届とは何ですか?
次の年も医療費助成を受ける資格があるかを確かめる届出です。毎年10月上旬に区から届きます。記入して保険の資格情報のコピーを貼り、10月末日までに郵送か窓口で出します。出さないと、資格があっても新しい医療証は送られません。限度額をこえて更新できない人には、1月中旬に資格喪失の通知が届きます。
再婚や内縁になったらどうなりますか?
婚姻届を出したときは、ひとり親家庭等ではなくなります。扶養義務者ではない単身の異性と同居して内縁関係になったときも同じです。資格を失うので、給付係に医療証を返してください。気づかずに使い続けると、助成された額を資格を失った日にさかのぼって全額返すことになります。変化があったら早めに届け出てください。
子どもの医療費助成と両方使えますか?
使えません。公式ページは、マル乳・マル子・マル青・マル障の医療証を持つ人を対象外としています。どちらの医療証を使うほうが負担が軽いかは、公式ページに記載がありません。窓口の負担や所得の条件が人によって違うので、迷うときは給付係に電話で確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
こども未来部こども家庭支援課の給付係です。電話は 03-3647-4754で、窓口は区役所3階14番です。所在地は江東区東陽4丁目11番28号です。養育費にあたるかどうかや書類の選び方で迷うときは、申請の前に電話で聞いてください。窓口での出し直しを防げます。
