肥料や農薬の価格上昇は、耕種農家の経営を直接圧迫します。九戸村はこの負担を軽くする助成金を用意しています。
対象は、村内に住所を持ち、農業所得の申告がある耕種農家です。対象経費(肥料費・農薬衛生費)の10%、上限30万円を助成します。申請期間は2026年8月5日から2027年1月20日までです。
九戸村物価高騰対策耕種農家経営継続支援助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(本人)・事業者のどちらも |
| 制度名 | 九戸村物価高騰対策耕種農家経営継続支援助成金 |
| 対象業種 | 農業(耕種農家) |
| 利用目的 | 肥料費・農薬衛生費の物価高騰による負担軽減 |
| 対象地域 | 岩手県九戸村(村内に住所を有すること) |
| 従業員数 | 規定なし(個人・法人どちらも申請可) |
| 補助上限額 | 30万円(1,000円未満切り捨て) |
| 補助率 | 対象経費の10% |
| 申請受付 | 2026年8月5日〜2027年1月20日 |
| 公式サイト | 九戸村「物価高騰対策耕種農家経営継続支援助成金のお知らせ」 |

対象になる2つの経費
対象経費は、確定申告の書類にもとづく次の2つです。
- 肥料費
- 農薬衛生費
2025年分の青色申告決算書・収支内訳決算書及び税申告で添付した書類に記載された金額が対象です。この2つの経費の合計額に対して、10%(上限30万円)が助成されます。上限に届くには、対象経費の合計が300万円以上必要という計算です。
対象になる農家の条件
助成を受けるには、次の条件を満たす必要があります。
- 村内に住所を有していること
- 2025年分の所得税または村県民税の申告で農業所得があること
- 2026年度以降も事業を継続する予定であること
申告書類に肥料費・農薬衛生費が記載されていない場合、対象経費として認定されません。 確定申告の段階で経費区分を正しく記載しておくことが、この助成金の申請では重要になります。
申請書類は役場と公式ホームページの両方で入手できる
申請書類は、村役場2階の産業振興課窓口、または九戸村の公式ホームページからダウンロードして入手できます。申請期間は2026年8月5日から2027年1月20日までと、約半年間の幅があります。
期間には余裕がありますが、根拠となる書類は前年(2025年分)の確定申告書です。確定申告の内容を後から修正して経費を積み増すことはできないため、申告時点での記載がそのまま助成額を左右します。
よくある質問
肥料費・農薬衛生費以外の経費は対象になりますか?
対象は肥料費・農薬衛生費の2つに限定されています。他の資材費や燃料費などは、公式ページの記載からは対象に含まれていません。
2026年度に廃業を予定している場合は対象になりますか?
対象になりません。2026年度以降も事業継続予定であることが交付要件の1つです。
確定申告で肥料費・農薬衛生費を分けて記載していない場合はどうなりますか?
申告書類にもとづいて対象経費を判定するため、区分が明確でないと算定が難しくなる可能性があります。詳細は九戸村役場産業振興課(0195-42-2111 内線253)へご確認ください。
