令和8年度のこの補助金は、追加募集も含めて募集を終了しています。公式ページの題名には「募集終了」と出ています。
募集は予算額に達し次第終了とされており、終了日は公式ページにも公募要領にも書かれていませんでした。募集中だったときは、申請の前に、センターへ電話で相談することが必須とされていました。提出も持参のみで、郵送は受け付けていません。
サプライチェーン省エネ推進事業補助金の要点まとめ
正式名:京都府サプライチェーン省エネ推進事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)、医療法人、社会福祉法人など
- 対象業種
- 業種の指定なし(京都府内に既築の事業所がある事業者)
- 利用目的
- 省エネ設備の更新(空調・ボイラー・LED照明)
- 対象地域
- 京都府内
- 従業員数
- 業種ごとに上限あり(資本金か従業員数のどちらか一方で判定)
いくら
- 補助上限額
- 250万円(下限50万円。1企業につき)
- 補助率
- 対象経費の1/3以内(SBT認定取得事業者等は1/2以内)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 募集終了(追加募集も終了。予算額に達し次第終了とされていた)
- 事業の完了
- 2027年1月29日まで(支払いも同日まで)
この事業は、京都府の補助を受けて一般社団法人京都府産業廃棄物3R支援センターが実施しています。窓口も同センターです。
自分の会社は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
中小企業者の範囲は、中小企業等経営強化法の定めによります。業種ごとに資本金と従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば足ります。製造業その他は資本金3億円以下か従業員300人以下、卸売業は1億円以下か100人以下です。小売業は5,000万円以下か50人以下、サービス業は5,000万円以下か100人以下です。ゴム製品製造業、ソフトウェア業、旅館業には別の基準があります。医療法人は常時使用する従業員300人以下、社会福祉法人は100人以下が条件です。大企業が株式の2分の1以上を持つ会社は、中小企業でも対象外です。
指定設備とは、空調とボイラーは国の省エネ補助金(SII)の指定設備、照明はLEDのことです。SIIは一般社団法人環境共創イニシアチブで、国の省エネ補助金を運営する団体です。
もう1つ、計画の条件があります。更新の事業が、サプライチェーンの温室効果ガス排出削減計画に位置づけられている必要があります。計画を立てるのは、取引先など府内に本店を置く法人か、京都府地球温暖化対策条例の特定事業者です。申請の書類では、自社の事業がその計画に位置づけられていると、計画を立てた事業者の情報(排出量や削減目標など)とあわせて示します。SBT認定を取得した事業者や、京都ゼロカーボン・フレームワークを使ったサステナビリティ・リンク・ローンを組んだ事業者は、この計画がなくても対象です。SBTは温室効果ガスの削減目標への国際的な認定、リンク・ローンは目標の達成度で条件が変わる融資です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 設備の新設・増設
- ✕ 中古品の導入
- ✕ 複数の事業所で更新する
- ✕ すでにLED化した照明の更新
ほかに、パソコンなど汎用の家電、LED電球のような消耗品、再生可能エネルギーの発電設備も対象になりません。
「特定事業者」は、補助金を受ける側にはなれません。交付要領は、京都府地球温暖化対策条例の特定事業者(京都市の条例の特定事業者も同じ)を補助対象者から外しています。申請では、特定事業者に該当しない旨の誓約書を出します。特定事業者の定義は条例にあり、公募要領や交付要領には書かれていません。自社が当たるか迷うときは、事前相談で確認してください。
府税に加えて、消費税と地方消費税の滞納も対象外です。
いくら補助される?
補助率は対象経費の3分の1以内です。SBT認定取得事業者などは2分の1以内になります。補助金額は50万円以上250万円以下です。対象経費が150万円未満だと、補助の対象になりません。SBT認定取得事業者などは100万円未満が対象外です。
- 空調の更新に150万円:150万円 × 1/3 = 50万円(下限ちょうど)
- 空調とLED照明を合わせて600万円:600万円 × 1/3 = 200万円
- ボイラーの更新に900万円:900万円 × 1/3 = 300万円 → 上限の250万円
- SBT認定取得事業者が500万円:500万円 × 1/2 = 250万円
通常の率で上限の250万円に届くのは、対象経費が750万円のときです。SBT認定取得事業者などは500万円で届きます。
注意点が3つあります。補助金は予算の範囲で交付されるため、採択されても申請額の全額が出るとは限りません。温室効果ガスの削減効果に応じて、交付決定額が減ることもあります。空調と照明を一緒に更新しても、1企業の上限は250万円です。
何に使える?
対象にならない経費から確認します。
- 新設・増設、中古品の導入
- 消費税などの公租公課、印紙代、振込手数料
- 過剰な設備、予備用の設備
- リースや割賦販売で買うもの
- 通信費、水道光熱費、旅費
- 土地・建物の取得や賃借の費用
- 設備を動かすための燃料費などのランニング費用
対象になる経費は、次の4つです。
- 設計費
- 本工事費と付帯工事費(基礎・据付・配線・配管の工事、運搬費、撤去処分費など)
- 機械器具費
- 測量・試験費(試験調整にかかる費用)
古い設備を売った場合は、売却額が補助の対象から引かれます。支払いは金融機関の振込にしてください。
申請の流れ
- センターに電話し、来所日時を決める(事業者→センター。申請の前に必ず相談する)
- 見積書と計画書類をそろえる(事業者→施工業者・センター。提出後の差し替えは不可)
- 書類一式を持参して提出する(事業者→センター4階417号室。平日の9〜12時と13〜17時)
- 現地確認と審査を受ける(センター→事業者。結果は文書で届く)
- 交付決定のあとに着手し、2027年1月29日までに完了・支払う(事業者→施工業者)
- 完了後7日以内に実績報告を出す(事業者→センター。遅くとも2027年2月5日)
- 完了検査を受け、額の確定後に補助金を受け取る(センター→事業者。精算払い)
実績報告には、契約書か契約日が分かる書類、納品書や工事完了書、支払いが分かる書類、事業の実施状況の写真を付けます。書類がない経費は補助の対象外です。インターネットバンキングの場合は、振込画面の印刷か金融機関発行の入出金明細が要ります。
着手は交付決定のあとです。申請のあとで交付決定の前に発注や契約をしたい場合は、必ず事前にセンターへ相談し、事前着手届を出します。この届は採択を約束するものではなく、交付決定がなくても異議を申し立てないという内容です。工事に着手していた場合は補助の対象外です。
審査の評価基準には、温室効果ガスの削減効果の程度があります。同じ年度に産業EMS(エネルギー使用の管理システム)を入れることも、基準の1つです。審査結果の途中経過は、問い合わせても答えてもらえません。
必要な書類
準備できた 0 / 11
事業計画書には別紙のデータシートも付けます。更新前後の機種・数量・年間消費電力と、年間の温室効果ガス排出量を書くもので、様式は自由です。空調は、空調機メーカーの提案書もデータの根拠として添付します。SBT認定の取得や、リンク・ローンの組成が分かる資料も出します。リンク・ローンの組成者は、産業廃棄物削減計画書も出します。法人は、直近の決算報告書も出します。個人事業者は、開業届か税申告書の写しです。登記事項証明書と納税証明は、申請日から3か月以内に発行された原本に限ります。事前着手をするときは、事前着手届(様式第4号)を足します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に工事を始めた:着手していた場合は補助の対象外です。
- 書類が足りなかった:提出期限までに不足があると受け付けてもらえません。提出後の差し替えもできません。
- 支払いが期限に間に合わなかった:2027年1月29日までに支払いが終わらないと対象外です。
- 支払い方法が認められなかった:クレジットカード、手形、他の取引との相殺は認められません。関連会社との取引も対象外です。
- 他の公的補助を受けた:同じ設備に、京都府や国などの補助を受けている、または受ける見込みがあると対象外です。
交付決定の後も、設備の機種や設置場所は原則として変えられません。やむを得ない理由があるときは、あらかじめ変更の申請をして承認を受けます。取得価格が50万円以上の設備は、法定耐用年数か交付決定の日から10年の短い方の期間、承認なしに売却や廃棄ができません。経費の帳簿と証拠書類は、事業を終えた年度の終わりから10年間、保存します。
今年度の変更点・併用・税金
今年度は、当初の募集に続いて追加募集が行われ、その追加募集も終了しました。追加募集の公募要領は、2026年9月に掲載されたPDFです。募集の終了日は決まっておらず、予算額に達し次第終了とされていました。
併用については、同じ設備に京都府や国の他の補助金を受けていないこと、受ける見込みがないことが条件です。複数の補助金を重ねたい場合は、事前相談で確認してください。
税金の扱いも書かれています。この補助金は、法人税法第42条第1項の圧縮記帳の対象に当てはまりません。圧縮記帳とは、補助金で買った固定資産の取得価額を圧縮して、課税を先に延ばす仕組みです。
よくある質問
申請の期限はいつまでですか?
追加募集も含めて、募集は終了しています。終了日は書かれておらず、公式ページと公募要領にあったのは、予算額に達し次第終了という点だけです。最新の案内はセンターの公式ページで確認できます。問い合わせはセンター(075-352-0530)です。
補助率と上限額はいくらですか?
補助率は対象経費の3分の1以内です。SBT認定取得事業者などは2分の1以内になります。補助金額は50万円以上250万円以下です。対象経費が150万円未満(SBT認定取得事業者などは100万円未満)だと対象外です。金額は千円単位で、端数は切り捨てます。補助対象経費は、消費税を除いた額で数えます。1つの企業が複数の事業を行っても、上限は250万円です。
郵送で申請できますか?
できません。提出方法は持参のみです。京都市下京区の京都経済センター4階417号室へ行きます。受付時間は、土日祝を除く平日の午前9時から正午、午後1時から午後5時までです。提出期限が近いと混み合うため、来所の希望日時を担当者に連絡しておく必要があります。提出後の差し替えはできません。
事前相談は必要ですか?
公式ページに、申請前に必ずセンターへ連絡して相談するよう書かれています。提出書類の差し替えができず、不備があると受け付けてもらえないためです。来所の前には、電話で希望日時を伝えます。事前着手届を出して先に発注や契約をしたいときも、まず相談が必要です。電話番号は075-352-0530です。
「特定事業者」とは何ですか?
京都府地球温暖化対策条例の第16条第2項に規定される事業者です。公募要領と交付要領には、その定義が書かれていません。補助金を受ける側としては、特定事業者は対象外で、申請では特定事業者に該当しない旨の誓約書を出します。一方、サプライチェーンの削減計画を立てる側には、府内に本店を置く法人と並んで、特定事業者が挙がっています。自社が当たるかどうかは、事前相談で確かめてください。
LED照明の交換だけでも対象になりますか?
対象になります。照明はLEDで、調光機能のないものも含みます。ただし、すでにLED化されている照明の更新は対象外です。LED電球のような工事を伴わない消耗品も対象外です。対象経費が150万円以上になる規模でなければ、補助の下限を満たしません。範囲に迷ったら、見積の前に相談してください。
空調の指定設備はどう調べますか?
空調とボイラーは、SII(環境共創イニシアチブ)の省エネ補助金の指定設備が対象です。センターのページに、「設備単位型」の補助対象設備一覧へのリンクがあります。高効率空調と高性能ボイラーで一覧が分かれています。見積を取るときは、業者に型番が一覧にあるかを確かめてもらうと安全です。
複数の工場や店舗で更新できますか?
できません。補助の対象は、京都府内の1つの事業所で行う更新です。複数の事業所で整備する事業は対象外とされています。1企業につき、申請は1事業所の1件です。複数の事業所を持つ会社は、どの事業所で使うかを事前に決めておく必要があります。迷うときは相談してください。
新しい設備を増やす場合も対象ですか?
対象外です。補助の対象は、既存の設備を指定の設備に更新する事業です。新設や増設、中古品の導入は対象になりません。更新前の設備について、設置状況の写真や型番がわかるものを申請書類に付けます。古い設備を売った場合は、その売却額が補助の対象経費から引かれます。
工事はいつから始められますか?
センターの交付決定のあとです。着手から完了までは、2027年1月29日までに終える必要があります。支払いも同じ日までです。見込みに間に合わない場合は、事前に相談してください。決定前に発注や契約をする場合は、事前着手届を出します。工事に着手していた場合は対象外です。
リースで設備を入れても使えますか?
使えません。リースや割賦販売で購入するものは、補助の対象外です。支払いは、金融機関の振込にします。クレジットカードや手形、ポイント、他の取引との相殺は認められません。リース契約を前提に見積を取っている場合は、購入に切り替えられるかを先に事業者へ確認してください。
補助金はいつ振り込まれますか?
事業が終わったあとです。完了後7日以内に実績報告書を出し、遅くとも2027年2月5日までに提出します。そのあとセンターの職員が現地検査を行い、問題がなければ補助額を確定します。支払いは、額の確定後の精算払いです。振込の日の目安は、確認できた資料に書かれていませんでした。
他の補助金と併用できますか?
同じ設備に、京都府や国など他の公的補助金を受けていない、または受ける見込みがないことが条件です。同じ設備を対象にした重ね取りはできないと考えてください。別の設備や別の事業での他制度の利用が可能かは、公募要領に書かれていません。事前相談のときに、利用を考えている制度を伝えて確認するのが確実です。
