不動産業者がLRT沿線の開発と絡めて申請できるのか——結論から言うと、対象業種に不動産業・物品賃貸業が含まれています。ただし主体は公共交通に関わる計画に基づく必要があります。この制度(交通システムの省CO2化に向けた設備整備事業・LRT導入利用促進事業)は、LRT(次世代型路面電車システム)の導入に必要な設備・車両を支援する制度です。募集は2025年6月27日で終了しています。
補助率はLRTの場合、補助対象経費の2分の1以下です。上限額は公開情報からは確認できていません。
LRT導入利用促進補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(公共交通事業者・自治体等) |
| 制度名 | 令和7年度_交通システムの省CO2 化に向けた設備整備事業(LRT導入利用促進事業) |
| 対象業種 | サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、運輸業・郵便業、不動産業・物品賃貸業 |
| 利用目的 | LRT導入に必要な設備・車両整備(安全防災・まちづくり・設備投資・DX/IT導入・脱炭素) |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | |
| 補助率 | LRT:2分の1以下 |
| 申請受付 | 終了(2025年5月26日〜6月27日) |
| 公式サイト | jGrants「交通システムの省CO2化に向けた設備整備事業(LRT導入利用促進事業)」 |
なぜ不動産業も対象業種に入っているのか
対象業種を見ると、運輸業だけでなく不動産業・物品賃貸業も含まれています。これはLRT導入が単なる交通インフラ整備にとどまらず、沿線のまちづくり・不動産開発と一体で進められることが多いためです。LRT沿線での再開発を計画している不動産事業者も、公共交通に関する計画への位置づけ次第で申請対象になり得ます。
対象になる整備・ならない整備
- 対象になる: 省CO2を目的とした公共交通に関する計画に基づくLRTの導入設備・車両
- 対象にならない可能性が高い: 公共交通計画への位置づけがない単発の車両更新、バス・鉄道など他の交通システムへの投資(LRTに限定)
「マイカー等から公共交通機関への転換促進」という制度の狙いを踏まえると、単に車両を新しくするだけでなく、利用促進策(運賃施策・ダイヤ改善等)とセットでの計画が求められる可能性があります。
今から申請できるか。次回への備え
募集は2025年6月27日で終了しました。
LRT導入・沿線開発を計画している事業者・自治体は、地域の公共交通計画への位置づけを進めておくと、次回公募開始時にすぐ動けます。
よくある質問
今から申請できますか?
できません。募集は2025年6月27日で受付を終了しています。次回公募の有無はjGrantsの公式ページでご確認ください。
不動産会社が単独で申請できますか?
対象業種に不動産業・物品賃貸業が含まれていますが、公共交通に関する計画への位置づけが前提になると考えられます。詳細は公募要領原本でご確認ください。
バスや鉄道車両の更新も対象になりますか?
対象はLRT(次世代型路面電車システム)に限定されています。バス・一般鉄道は本制度の対象外の可能性が高く、別の交通システム向け補助金を確認する必要があります。
