事務所の屋根に太陽光を載せて、電気を売って稼げるのか。この補助金では対象外です。FIT・FIP制度で売電する設備は補助の対象外で、つくった電気を自社で使う設備だけが対象になります。
もう一つ、順番を取り違えると申請できません。工事を始める前に、予約申請を出す必要があります。太陽光の予約申請は2026年12月28日まで、予算は400万円で、なくなり次第終了します。
丸亀市 自家消費型太陽光発電等導入費補助の要点まとめ
正式名:令和8年度丸亀市自家消費型太陽光発電等導入費補助制度(中小企業者等向け)
だれが
- 申請者
- 事業者(中小企業者・医療法人・社会福祉法人・学校法人など)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 自家消費型太陽光発電システム・蓄電システムの設置
- 対象地域
- 香川県丸亀市
- 従業員数
- 業種ごとの中小企業の基準による(本文参照)
いくら
- 補助上限額
- 最大80万円(太陽光は1kWあたり5万円で上限50万円、蓄電は30万円)
- 補助率
- 太陽光は1kWあたり5万円、蓄電システムは定額30万円
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年3月31日(予約申請の期限は設備ごとに別)
- 事業の完了
- 工事を終えて、2027年3月31日(必着)までに交付申請
うちは対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
法人は所在地または主たる事務所が市内にあること、個人は丸亀市の住民基本台帳に登録されていることが条件です。債務超過でないことは、予約申請書の誓約事項で「安定的、かつ、健全な財政能力を有すること(債務超過状況でないこと)」と確認されます。交付申請では、法人は法人市民税の納付実績も市が確かめます。
中小企業者とは、中小企業基本法で業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっている会社や個人のことで、どちらか一方を満たせば該当します。製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下です。ほかに、中小企業団体、医療法人、社会福祉法人、学校法人が対象で、市長が適当と認める事業者も含まれます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ FIT・FIPで売電する設備
- ✕ リースなどで所有権が自社にない
- ✕ 使用済みの設備
- ✕ 市外の事業所に設置する
FIT・FIPとは、再生可能エネルギーでつくった電気を決まった価格で買い取ってもらう国の制度です。市がこの補助を出すのは、つくった電気を自社で使うためで、売電目的の設備は趣旨が違います。
勘違いしやすいのはどこ?
所有権が自社にないと交付されない
リーフレットに「リース等、交付申請時点で所有権が申請者にない場合は、補助金の交付は受けられません」とあります。設備を自社の資産として買う場合が対象で、リースや第三者所有の形は外れます。
設置先の建物の持ち主が別の場合
事業所の所有者が申請者と違うときは、同意書などの添付が要る場合があります。リーフレットでは、個人事業主なら配偶者か1親等内の血族が所有する事業所、法人なら役員や親会社・子会社などが所有する事業所の場合に、同意書を添付するとしています。
国・県の補助との併用
リーフレットには「国・県との同様の補助制度の併用=可能」とあります。
同じ丸亀市の省エネ設備補助とは別
丸亀市には「中小企業者等向け令和8年度丸亀市省エネルギー設備導入費補助制度」もあります。この記事の制度は太陽光発電と蓄電システムだけです。
いくらもらえる?
太陽光発電は、太陽電池の公称最大出力(パネルの定格出力の合計)1kWあたり5万円で、上限は50万円です。蓄電システムは定額30万円です。出力の合計は小数点第3位を四捨五入して計算し、額の千円未満は切り捨てます。交付要綱の第5条では両方を設置するとき、二つの額を足して交付するとされています。
- 6kWの太陽光発電:5万円 × 6kW = 30万円
- 10kWの太陽光発電:5万円 × 10kW = 50万円(上限に到達)
- 12kWの太陽光発電:5万円 × 12kW = 60万円 → 上限の50万円
- 6kWの太陽光発電と蓄電システム:30万円 + 30万円 = 60万円
- 9.14kWの太陽光発電:5万円 × 9.14kW = 45.7万円(千円未満は切り捨て)
- 10kW以上の太陽光発電と蓄電システム:50万円 + 30万円 = 80万円
上限に届くのは、太陽光発電が10kW以上のときです。10kWを超えても額は増えないので、パネルを増やす判断は、補助額ではなく自社の電気の使用量で決めます。
蓄電システムの単独設置が対象かは、公式ページに明記がありません。交付要綱では蓄電システムを「発電システムと連携した蓄電設備」と定義しているため、単独で申請したい場合は生活環境課ゼロカーボン推進室に確認してください。
何に使える?
対象にならないものを先に整理します。
- 消費税・地方消費税の相当額
- 使用済みの設備
- 国の補助対象になっていない蓄電システム
- FIT・FIPで売電する発電設備
対象になるのは次の経費です。
- 太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、パワーコンディショナ、保護装置、スマートメーター
- 蓄電池、架台、パワーコンディショナ
- 設置に必要な配線と配線器具
- 設計費と工事費
蓄電システムは、国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の対象設備であることが条件です。公式ページでは、ZEH支援事業の登録済製品か、ZEB普及促進支援事業の基準に合う製品としています。
申請の流れ
- 予約申請を出す(事業者→丸亀市 生活環境課。工事の着工前。窓口か郵送)
- 予約番号の通知を受ける(丸亀市→事業者。交付申請で必要なので保管する)
- 設置工事をする(事業者→施工業者。計画を変えるときは計画変更承認申請を出す)
- 電力会社との手続きを終える(事業者。太陽光の場合)
- 交付申請を出す(事業者→丸亀市。2027年3月31日必着)
- 交付決定と額の確定の通知を受け、請求書を出す(丸亀市→事業者。請求のあとに振り込まれる)
予約申請の期限は設備によって違います。太陽光発電システムは2026年12月28日、蓄電システムは2027年2月26日です。
必要な書類
予約申請のときの書類です。
準備できた 0 / 7
着工前の写真には、建物全体が写っているものも要ります。予約申請書には、直近1年間の電力消費量と年間の自家消費発電量、工期、設置事業者も書きます。
交付申請のときは、交付申請書、交付申請審査票、領収書と内訳、電力会社との手続き完了を示す書類、太陽電池モジュールの製造番号一覧、保証書、設置状況の写真、債権者登録申出書を出します。領収書は申請者宛のもので、内訳の合計が領収金額と同じになる必要があります。写真は、モジュールを設置した側から撮った建物全体、モジュール、蓄電池、パワーコンディショナ、スマートメーターです。必要な書類は交付申請審査票で確認でき、期日までに出せないと補助対象外になります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 着工してから予約申請を出した:予約申請は設置工事の着手前が条件です。工事を先に始めると、この補助金は使えません。
- 予算がなくなった:予算額は400万円で、なくなり次第締め切られます。受付期間内でも終了します。
- 予約申請の期限を過ぎた:太陽光は2026年12月28日、蓄電システムは2027年2月26日が期限です。
- 交付申請に間に合わなかった:2027年3月31日必着で、必要な書類が期日までに出せないと補助対象外です。
- 設備を処分した:法定耐用年数の期限内に処分するときは、財産処分承認申請書で承認を受けます。承認と合わせて返還を求められる場合があります。
- 偽りの申請や条件違反があった:交付決定が取り消され、すでに交付された補助金は返還を命じられます。
税金で気をつけること
事業用の太陽光発電設備は、発電出力や売電収入の有無にかかわらず、固定資産(償却資産)の課税対象になり、申告が必要です。
よくある質問
余った電気を売ることはできますか?
FIT・FIPの適用を受けて売電する場合は、補助の対象外です。公式ページとリーフレットの両方に、同じ内容が書かれています。補助を受けられるのは、つくった電気を自社で使う設備です。余剰分の扱いや、FIT・FIPを使わない形でどこまで許されるかは、公式ページに詳しい記載がありません。売電を考えている事業者は、予約申請の前に生活環境課ゼロカーボン推進室に確かめてください。
リースで設置しても対象になりますか?
対象になりません。リーフレットに「リース等、交付申請時点で所有権が申請者にない場合は、補助金の交付は受けられません」と書かれています。交付要綱でも、対象者は「自己が所有する市内の事業所に設置する者」です。初期費用をかけずに設置できる第三者所有の方式は使えないため、自社で購入する資金計画が前提になります。
賃貸の事務所に設置できますか?
公式ページの要件は、自己が所有する市内の事業所に設置することです。リーフレットで、申請者と建物の所有者が違っても同意書などを添付すればよいとされているのは、個人事業主の配偶者や1親等内の血族が所有する事業所と、法人の役員や親会社・子会社などが所有する事業所の場合です。一般の賃貸の扱いは公式資料に記載がないので、賃貸の事務所に設置したいときは、予約申請の前に生活環境課ゼロカーボン推進室へ確認してください。
蓄電池だけでも申請できますか?
公式ページには、蓄電システムの受付期間が別に定められています。一方で、交付要綱では蓄電システムを「発電システムと連携した蓄電設備」と定義しているため、単独で申請できるかは公式ページから断定できません。太陽光と同時に設置する場合は、蓄電システムの30万円が加算されます。単独の申請を考えているなら、生活環境課ゼロカーボン推進室(0877-24-8809)に着工前に確認します。
補助を受けると、ほかに求められることはありますか?
予約申請書には、市が行う広報活動などの取組に協力する旨が書かれています。交付要綱では、市が再生可能エネルギーの普及を図る広報活動を行うとき、補助を受けた事業者に電気量などの情報提供を求められることがあるとしています。協力を断ると補助が取り消されるといった定めは、要綱にはありません。ただし、交付の条件に違反すると交付決定が取り消されることがあるので、申請の前に要綱の全文に目を通しておきます。
予約申請と交付申請はどう違いますか?
予約申請は、工事の着工前に出す申請です。受け付けられると、予約番号の通知が届きます。交付申請は、工事が終わってから出す申請で、予約番号が必要です。審査のあとに交付決定と額の確定の通知が来るので、続けて請求書を出し、補助金が振り込まれます。予約申請を飛ばして工事を始めると、補助の対象になりません。
予算がなくなったらどうなりますか?
予算額は400万円で、なくなり次第、受付が締め切られます。受付期間の最後の日まで申請できるとは限りません。たとえば、1件が上限の50万円なら、単純計算で8件ほどで予算に達します。実際の件数は申請内容によって変わります。導入を決めたら、早めに予約申請を出しておくのが安全です。残りの予算は、生活環境課ゼロカーボン推進室に確認できます。
国や県の補助金と併用できますか?
併用できます。リーフレットに「国・県との同様の補助制度の併用=可能」と書かれています。蓄電システムは国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の対象設備であることが条件なので、国の補助を受けない場合でも、対象製品に当たるかの確認は要ります。併用する場合は、国や県の申請先とスケジュールが別になるため、順番を確かめておきます。
申請書類は行政書士に頼めますか?
公式ページには、行政書士または行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法違反になると注意書きがあります。申請書類の作成を専門家に頼むときは、この点を踏まえて、行政書士に依頼する必要があります。自分で申請することも、もちろんできます。
設備を売ったり、取り替えたりしたときは?
補助を受けた設備を法定耐用年数の期限内に処分するときは、あらかじめ財産処分承認申請書を出して、市長の承認を受けます。承認と合わせて、補助金の全部か一部の返還を求められる場合があります。事業所を移転したり、設備を入れ替えたりする予定があるなら、処分の扱いを先に市の窓口へ確かめておきます。
太陽光パネルの出力が10kWを超えたら、補助は増えますか?
増えません。補助は1kWあたり5万円ですが、上限は50万円なので、10kWで上限に達します。12kWの設備でも、補助額は50万円です。蓄電システムを設置する場合は、30万円が加算され、合計で最大80万円になります。パネルの容量は、自社の電気の使用量に合わせて決めるのが基本です。
受付はいつまでですか?
太陽光発電システムの予約申請は2026年12月28日まで、蓄電システムの予約申請は2027年2月26日までです。工事を終えたあとの交付申請は、2027年3月31日必着です。ただし、予算がなくなり次第、締め切られます。年内に工事を終えたい場合は、施工業者の予定と、電力会社との手続きの時間も含めて逆算します。
問い合わせ先はどこですか?
丸亀市 産業生活部 生活環境課 ゼロカーボン推進室(電話 0877-24-8809)です。窓口は丸亀市役所1階で、申請は窓口への持ち込みか郵送で受け付けています。公式ページに明記がない点は、予約申請の前に確認するのが確実です。
