丸亀市の産業振興支援補助事業のうち、電気自動車や燃料電池自動車の導入を支えるのが「カーボンニュートラル」メニューです。令和8年度分は予算に達して受付が終了しています。次の募集に備えるために、対象の線引きを先に押さえておきます。
1事業者が使えるメニューは年度内に1つが原則ですが、このメニューだけは例外です。年度内に1回、ほかのメニューと重ねて申請できます。
丸亀市 産業振興支援補助(カーボンニュートラル)の要点まとめ
正式名:丸亀市産業振興支援補助事業(カーボンニュートラルメニュー)
だれが
- 申請者
- 事業者(市内の中小企業者・中小企業団体)
- 対象業種
- 信用保証協会の保証対象業種(農林・漁業を含む)
- 利用目的
- 電気自動車・燃料電池自動車等の導入
- 対象地域
- 香川県丸亀市(市内に住所。法人は本店か主たる事業所)
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(産業観光課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 20万円(申請1回あたり)
- 補助率
- 補助対象経費の2/3以内(千円未満切捨)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 令和8年4月1日から随時(予算に達し終了)
- 事業の完了
- 実績報告の提出は令和9年3月31日まで
- 公式サイト
- 丸亀市「産業振興支援補助事業」
自分の会社は対象になるか
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 7
法人市民税の納付実績は、新設の法人などの場合は求められません。信用保証協会の保証対象業種には、農林・漁業も入ります。
個人事業主も申請できます。パンフレットの申請の案内に、個人は確定申告書を添えるとあり、様式のページにも個人事業主の記入例があります。中小企業者の規模の基準(資本金や従業員数)は、パンフレットに載っていません。
次のどれかに当たると、補助を受けられません。
- ✕ 導入するのが中古車
- ✕ 交付決定の前に契約・購入した
- ✕ 付属品や諸経費だけの申請
いくら補助されるか
補助額は、対象経費の2/3と20万円のうち、低い方です。千円未満は切り捨てます。対象経費が30万円以上なら、補助額は上限の20万円になります。
- 対象経費15万円:15万円 × 2/3 = 10万円
- 対象経費24万円:24万円 × 2/3 = 16万円
- 対象経費45万円:45万円 × 2/3 = 30万円 → 上限の20万円
消費税は補助対象外なので、税抜きの金額で計算します。
何に使えるか
対象にならないもの
- 付属品、諸経費
- 中古車など、新車・新設備でないもの
- 消費税及び地方消費税相当額
- 人件費、家賃、光熱水費、消耗品・備品、通信費
- 振込手数料、看板製作費
対象になるもの
- 電気自動車・燃料電池自動車等の導入費
- リース契約の場合は、初期導入にかかる費用だけ
新車・新設備に限るという線は、パンフレットの表に書かれています。リース料の全期間分は対象にならず、初期導入の費用だけが対象です。「等」にどこまで含まれるか(たとえばプラグインハイブリッド車や充電設備)は、パンフレットに記載がありません。対象になるか迷う車種は、契約の前に産業観光課へ確かめてください。
申請の流れ
- 産業観光課に相談する(事業者→産業観光課。申請の前に)
- 交付申請書などを市に出す(事業者→産業観光課。窓口・郵送・メールで受付。必ず事業を始める前に)
- 書類の確認を受ける(産業観光課→事業者)
- 交付決定を受けてから、車両を契約・購入する(事業者)
- 実績報告書を出す(事業者→産業観光課。令和9年3月31日まで)
- 完了検査のあと、交付確定・支払いを受ける(市→事業者)
内容や委託先を変えるときは、事前に変更申請が必要です。出していないと補助金は交付されません。
必要な書類
準備できた 0 / 7
債権者登録は、丸亀市に振込先口座を登録していない人だけが出します。登記簿謄本の写しは法人のみで、3か月以内に発行されたものです。個人事業者は、決算書のかわりに直近の確定申告書の写しを出します。営業許可証の写しは、必要な業種だけです。
実績報告のときは、実績報告書、収支決算書、交付請求書に加えて、支払った金額がわかる領収証などの写しを出します。
もらえなくなるのはどんなときか
- 交付決定の前に契約した:事業を実施したあとの申請は、補助の対象になりません。
- 変更申請を出さなかった:車両や委託先を変えるのに、事前の変更申請がないと補助金は交付されません。
- 予算に達した:年度の途中でも、予算の状況によって受付は終了します。
- 実績報告が遅れた:提出の期限は令和9年3月31日です。
他のメニューとの併用
| 区分 | 年度内の扱い |
|---|---|
| ほとんどのメニュー | 1事業者が使えるのは1つまで |
| カーボンニュートラル | 年度内に1回、ほかのメニューと重ねて申請できる |
たとえば、デジタル化メニューでソフトを入れた事業者が、同じ年度に社用車を電気自動車に替える使い方ができます。ほかの多くのメニューには「連続する2年度内で1回限り」の注記がありますが、カーボンニュートラルの行にはありません。年度をまたいだ回数の扱いはパンフレットだけでは読み切れないので、産業観光課への確認が確実です。
併用するメニューは、別の記事で扱っています。
よくある質問
中古の電気自動車は対象になりますか?
対象になりません。パンフレットの表に、新車・新設備に限ると書かれています。中古車を買う予定なら、この補助は使えません。新車の電気自動車や燃料電池自動車を選ぶ場合も、契約は交付決定のあとにします。先に契約すると事業実施後の申請として扱われ、補助を受けられません。
カーナビやドライブレコーダーなどの付属品も対象ですか?
付属品と諸経費は対象外です。パンフレットの表に、付属品・諸経費を除くと書かれています。補助の対象は、電気自動車・燃料電池自動車等の導入費のうち、車両本体にあたる部分です。見積書は、本体と付属品・諸経費の内訳が分かれた形で出してもらうと、申請書の経費を整理しやすくなります。
補助額はいくらになりますか?
対象経費の2/3と20万円のうち、低い方です。たとえば対象経費が24万円なら16万円、45万円なら30万円ではなく上限の20万円になります。千円未満は切り捨てで、消費税は対象外です。対象経費が30万円以上なら補助額は上限に届くので、見積書の金額から消費税を除いて確かめてください。
他のメニューを使った年度でも申請できますか?
申請できます。通常は1事業者が年度内に使えるメニューは1つですが、カーボンニュートラルは年度内に1回、ほかのメニューと重ねて申請できる扱いです。ただし他メニューの多くは連続する2年度内で1回限りのため、前年度に使ったメニューとの兼ね合いは、産業観光課に確かめておくと安心です。
リースで導入しても対象になりますか?
リースは、初期導入にかかる費用だけが対象です。月々のリース料を全期間分まとめて補助する仕組みではありません。リース契約で導入するなら、契約書や見積書のなかで、初期導入の費用がいくらで、月々の料金がいくらかを分けて書いてもらいます。対象になる範囲の最終判断は市が行うので、事前に確認します。
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。対象は「市内に住所がある中小企業者・中小企業団体」で、個人の場合は住所が市内にあることが条件です。パンフレットの申請の案内に、個人は確定申告書を添えるとあり、申請書類のページにも個人事業主の債権者登録の記入例があります。業種が信用保証協会の保証対象業種に入ることも、法人と同じく条件です。
申請はいつまでにすればいいですか?
令和8年度は4月1日から随時の受付で、予算に達して終了しました。締切日の定めはなく、予算の状況によって年度の途中でも終わります。次の募集があるかは分からないので、募集の有無と時期は市の案内ページで確かめてください。問い合わせは、平日8時30分から17時15分までの開庁時間内に、産業観光課へ電話かメールで受け付けています。
車を買ったあとに申請してもいいですか?
できません。補助対象事業の実施前に交付申請が必要で、事業実施後の申請は補助の対象になりません。契約や購入の前に申請書を出し、交付決定を受けてから進めます。納車の時期が決まっている場合は、申請書類をそろえる時間も見込んで、販売店との契約日を決めてください。
申請から支払いまでの流れはどうなっていますか?
相談、交付申請、書類の確認、交付決定、事業の実施、実績報告書の提出、完了検査、交付確定、補助金の支払いの順です。実績報告書の提出期限は令和9年3月31日までです。補助金は後払いなので、車両の代金はいったん自社で払います。資金繰りの時期を先に確かめておきましょう。
補助を受けたあとに調査はありますか?
あります。補助金の交付後5年間を目途に、事業所を直接訪問して、補助事業の状況を調べる場合があります。補助を受けた車両は、その間も事業に使っている状態にしておくと安心です。調査の内容や、車両を手放す場合の扱いは、公式ページに記載がありません。売却や買い替えを考えるときは、先に産業観光課へ確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
丸亀市の産業観光課 商工労政担当です。電話は0877-24-8844、メールはsangyokanko-k@city.marugame.lg.jp です。申請書は庁舎3階の窓口、郵送、メールのいずれでも出せます。対象になる車種や、個人事業主の扱いで迷うときは、書類を作る前に問い合わせておくと、出し直しを防げます。
