丸亀市の給付金は、燃料をいくら使ったかを問いません。額を決めるのは、基準日に市内に置いている車両の台数です。緑ナンバーは1台1万円、黒ナンバーは1台8千円で、基準日の令和8年8月1日時点で条件に合う車両だけが数えられます。
丸亀市 貨物運送事業者支援給付金の要点まとめ
正式名:丸亀市貨物運送事業者支援給付金
だれが
- 申請者
- 事業者(市内に拠点を置く貨物運送事業者)
- 対象業種
- 一般・特定貨物自動車運送業、貨物軽自動車運送業
- 利用目的
- 燃料価格高騰による事業継続の支援
- 対象地域
- 香川県丸亀市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(産業観光課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 上限の定めなし(1台1万円、軽貨物は1台8千円)
- 補助率
- 定額(車両1台あたり)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月1日〜2026年11月30日(消印有効)
- 公式サイト
- 丸亀市「丸亀市貨物運送事業者支援給付金」
うちの会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 基準日に営業していない
- ✕ 市外が本拠の車両だけ
- ✕ 自家用(白ナンバー)の車両だけ
補足です。基準日は令和8年8月1日です。この日に許可か届出を済ませていて、申請の時点でも営業を続けている必要があります。法人市民税の納付実績は法人だけの条件で、個人事業主の扱いは公式ページに書かれていません。個人の方は産業観光課に確かめてください。
事業の種類は3つです。一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業は緑ナンバー、貨物軽自動車運送事業は黒ナンバーの車両を使います。いずれも貨物自動車運送事業法に基づく事業です。
対象になる車両は、基準日の時点で3つを満たすものです。車検証の使用者欄が申請者であること。自家用・事業用の別欄が事業用であること。使用の本拠の位置欄が丸亀市内の住所であることです。リース車両は、車検証の使用者が申請者でなければ数えられません。
このほか、市の補助金等交付規則が定める除外者でないことも要件です。交付要綱の第3条第5号に書かれています。
いくら給付される?
給付額は、対象車両の台数に1台あたりの額を掛けて決まります。
| 区分 | 1台あたり |
|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー) | 1万円 |
| 特定貨物自動車運送事業(緑ナンバー) | 1万円 |
| 貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー) | 8千円 |
上限額は、公式ページにも要綱にも書かれていません。台数が増えれば、その分だけ額が増えます。
注意点が1つあります。様式第1号のWordファイルでは、黒ナンバーの計算欄が「1台当たり18,000円」と読めます。公式ページと要綱の別表は8千円です。額は要綱の8千円で数えて、様式の表記が気になるときは産業観光課へ確かめてください。
- 緑ナンバーのトラック5台:5台 × 1万円 = 5万円
- 黒ナンバーの軽貨物3台:3台 × 8千円 = 2万4,000円
- 緑ナンバー2台と黒ナンバー4台:2台 × 1万円 + 4台 × 8千円 = 5万2,000円
給付は1事業者につき1回限りです。市内に営業所が複数ある事業者は、全営業所の車両を取りまとめ、1回で申請します。たとえば営業所Aに4台、営業所Bに6台の緑ナンバー車両があれば、10台 × 1万円 = 10万円を1回で申請する形です。営業所ごとに分けて出すと、1回限りの枠を使い切るおそれがあります。
何に使える?
使いみちの制限は、公式ページと要綱に書かれていません。給付金は、市内の貨物運送事業者の事業継続を支える目的で交付されます。燃料代の領収書や使用量を出す必要はなく、申請に必要なのは車両の台数を示す書類です。
数えられない車両
- 基準日の時点で車検証の使用者が申請者でない車両
- 自家用・事業用の別欄が自家用の車両
- 使用の本拠の位置が市外の車両
数えられる車両
- 緑ナンバーの一般貨物・特定貨物の車両
- 黒ナンバーの貨物軽自動車
申請の流れ
- 対象の車両を洗い出す(事業者。令和8年8月1日時点の車検証で、使用者・事業用・本拠の3点を確かめる)
- 申請書と車両一覧を書く(事業者。様式第1号の申請書兼請求書と、様式第2号の交付対象車両一覧)
- 添付書類をそろえる(事業者。許可書、車検証、登記簿謄本、通帳の写しなど)
- 市に申請を出す(事業者→丸亀市貨物運送事業者支援給付金係。11月30日の消印まで)
- 市が審査して通知する(市→事業者。交付決定通知書で知らせ、遅滞なく交付する)
必要な書類
準備できた 0 / 8
事業を営む証明書類は、許可書や届出書などです。自動車検査証と記録事項は、交付対象の車両すべての分が要ります。市内の拠点が分かる書類は、登記簿謄本の写しなどです。納税の証明書類は、納税先が丸亀市の場合は不要です。口座は、名義人と口座番号が分かる面を写します。
提出先は、〒762-8515 丸亀市飯山町川原1114番地1 飯山市民総合センター2階203会議室の「丸亀市貨物運送事業者支援給付金係」です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 基準日の条件を満たさなかった:基準日に許可か届出がない、車検証の使用者や本拠が条件と合わない車両は数えられません。
- 申請期間を過ぎた:令和8年11月30日の消印までです。期間を過ぎた申請は受け付けられません。
- 税の滞納があった:納める義務のある市区町村税を滞納していると、対象になりません。
- 不正な申請だった:偽りや不正な手段で受けた場合は、交付決定が取り消され、給付金の返還を命じられます。
併用・過去の給付・税金で気をつけることは?
以前にも同名の給付金がありました。令和4年告示の要綱は、今回の要綱の施行で廃止されています。新しい要綱には、過去に交付を受けたことを理由にした除外の定めがありません。ただし、今回の給付は1事業者につき1回限りです。
国や県の別の支援との併用について、公式ページに記載はありません。給付金に税金がかかるかどうかも、公式資料に書かれていません。産業観光課や税理士、税務署に確かめてください。
よくある質問
軽貨物(黒ナンバー)の事業者も申請できますか?
申請できます。貨物軽自動車運送事業者も対象で、黒ナンバーの車両は1台につき8千円です。緑ナンバーの一般貨物・特定貨物の車両は、1台につき1万円になります。たとえば、黒ナンバーの軽貨物を3台使っていれば、3台 × 8千円 = 2万4,000円です。市内に本拠を置いていることと、事業用の車両であることが条件になります。
本社が市外でも申請できますか?
申請できる可能性があります。条件は、丸亀市内に本社、主たる事業所、または営業所を持っていることです。市内に営業所があれば、本社が市外でも要件の一つは満たします。ただし数えられる車両は、車検証の使用の本拠が市内の住所のものだけです。市外の本拠の車両は、台数に入りません。営業所の位置づけで迷う場合は、産業観光課に確かめてください。
基準日とは何ですか?
令和8年8月1日です。この日の時点で、貨物運送事業の許可や届出を済ませていること、車検証の使用者が申請者であること、事業用であること、使用の本拠が市内にあることが見られます。基準日より後に買い足した車両は、条件を満たしても、その日に条件を満たしていなければ数えられない扱いです。申請の前に、8月1日時点の車検証を確かめてください。
車両が複数の営業所に分かれています。営業所ごとに申請できますか?
営業所ごとの申請はできません。給付は1事業者につき1回限りで、市内の営業所の分をまとめて、一括で申請します。営業所Aに4台、営業所Bに6台なら、合計10台の車両を車両一覧(様式第2号)に書きます。分けて出すと1回限りの枠を使ってしまうため、申請の前に社内で台数を集計してください。
申請はいつまでで、どう出しますか?
令和8年9月1日から11月30日までで、消印が有効です。提出先は、飯山市民総合センター2階203会議室の「丸亀市貨物運送事業者支援給付金係」です。書類は、申請書兼請求書と車両一覧のほか、許可書や車検証などの写しをそろえます。期限の日に投函すれば間に合う書き方ですが、書類の不備に備えて、余裕を持って出してください。
申請書はどこで手に入りますか?
丸亀市の公式ページに、申請書兼請求書(様式第1号)と交付対象車両一覧(様式第2号)のWordファイルが載っています。ダウンロードして記入できます。車両一覧には、対象車両の登録番号を台数分(欄は40台分)書くので、車検証を手元に置いて作業すると進みます。窓口でもらえるかどうかは、公式ページに記載がありません。必要な場合は問い合わせてください。
市税の滞納がないことは、どう示しますか?
市区町村税の滞納がないことを証明する書類を、申請書に添えます。ただし、納税先が丸亀市の場合は不要です。市外にも納税先がある事業者は、その市区町村が出す証明書を用意します。証明書が出るまで日数がかかる役所もあります。法人は、このほかに丸亀市の法人市民税の納付実績も求められるので、あわせて確かめておきましょう。
個人事業主は対象になりますか?
公式ページと要綱には、個人事業主を除く定めがありません。ただし、法人にだけ法人市民税の納付実績が求められています。個人の運送事業者が市内で事業を営み、許可か届出を受けていて、市内に事業所があれば、対象になる可能性はあります。判断は市がするので、申請の前に産業観光課商工労政担当(0877-24-8844)へ問い合わせてください。
給付金はいつ振り込まれますか?
市は申請を審査し、交付が適当と認めた事業者に、交付決定通知書で知らせます。給付金は、遅滞なく交付される決まりです。振込の具体的な日にちは、公式ページと要綱に書かれていません。申請書は請求書を兼ねているので、別に請求書を出す手間はありません。資金の予定を立てたい場合は、提出の際に給付金係へ尋ねてください。
前の給付金をもらった事業者も申請できますか?
新しい要綱には、過去の交付を理由に除く定めが見当たりません。ただし、本給付金は1事業者につき1回限りです。令和4年告示の旧要綱は、令和8年8月1日の施行で廃止されました。以前に同名の給付金を受けた事業者が申請できるかは、公式ページに明記がないので、申請の前に産業観光課に電話して確かめてください。
軽自動車で貨物を運んでいますが、白ナンバーでも対象ですか?
自家用の車両は対象外です。自動車検査証の自家用・事業用の別欄が、事業用になっている車両だけが対象です。貨物軽自動車運送事業の届出をしている黒ナンバーの車両は、事業用なので数えられます。届出をしていない自家用の軽自動車は、台数に入りません。車検証の別欄を確かめて、事業用になっているかを申請の前に見てください。
問い合わせ先はどこですか?
制度の内容は、産業観光課 商工労政担当(電話 0877-24-8844)です。書類の提出先は、飯山市民総合センター2階203会議室の「丸亀市貨物運送事業者支援給付金係」で、電話は050-3611-2655です。対象になるか迷うとき、書類の書き方が分からないときは、申請の前に問い合わせてください。出し直しを防げます。
