トラック運賃には、燃料価格が上がった分をそのまま転嫁しにくい構造があります。荷主との契約が長期にわたる運送業では、燃料費だけが先に上がり、運賃の見直しが追いつかないケースが少なくありません。三重県はこの価格転嫁が進んでいない事業者を対象に、車両1台ごとの定額支援金を用意しました。
対象は、三重県内に事業所を置く中小企業・小規模事業者の貨物自動車運送事業者です。支援額は投資額や燃料使用量ではなく、保有する車両の台数と種類だけで決まります。
貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小企業者・小規模事業者) |
| 制度名 | 貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金 |
| 対象業種 | 貨物自動車運送業 |
| 利用目的 | 燃料価格高騰の負担軽減(運賃への価格転嫁が進んでいない事業者向け) |
| 対象地域 | 三重県内 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者・小規模事業者の範囲(業種ごとに資本金・従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当) |
| 補助上限額 | 車両1台あたり普通車(特種含む)18,000円、小型車5,000円、軽自動車3,000円(保有台数分を積算) |
| 補助率 | 定額(車両区分ごとの単価) |
| 申請受付 | 2026年8月24日〜10月16日(消印有効) |
| 公式サイト | 三重県「貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金」 |

支援額は「車両1台ずつ」で積み上がる
支援金は投資型ではなく、保有車両に応じた定額支給です。
| 車両区分 | 1台あたりの支援額 |
|---|---|
| 普通車(特種車両含む) | 18,000円 |
| 小型車 | 5,000円 |
| 軽自動車 | 3,000円 |
車検証上の使用の本拠を三重県内に置いている車両だけが対象になります。例えば普通車8台・軽自動車4台を保有する事業者なら、18,000円×8台+3,000円×4台で156,000円が支援額の目安になります。保有台数が多い事業者ほど、支援額の総額も大きくなる仕組みです。
「令和8年6月30日時点」で事業許可を持つことが条件
対象になるには、令和8年6月30日時点で貨物自動車運送事業の許可を保有していることが条件です。申請時点ではなく、過去の特定日で区切られているのが特徴です。この基準日以降に新規で事業許可を取得した事業者は、対象に含まれない可能性があります。
条件はほかにも、県内に事業所を置くこと、県内に使用の本拠を置く事業用自動車を登録・運営していること、暴力団との関係がないことが挙げられています。
申請は「郵送のみ」。窓口は業界団体
この支援金は電子申請を受け付けておらず、郵送のみです。 提出先は三重県庁ではなく、一般社団法人三重県トラック協会内の支援金事務局です。料金不足の郵便物は受け付けられないとされているため、切手の重さ不足で届かないという事故を避けるには、規定の重量・料金を事前に確認しておく必要があります。
問い合わせ窓口は、一般・特定運送業と軽自動車運送業で電話番号が分かれています。自社がどちらの区分に当たるかを確認してから連絡するとスムーズです。
よくある質問
大企業(中小企業に該当しない事業者)も対象になりますか?
対象外です。県内の中小企業者・小規模事業者であることが条件です。
リース車両も台数に含められますか?
公式ページには車両区分(普通車・小型車・軽自動車)の記載はありますが、リース車両の扱いは明記されていません。三重県トラック協会内の支援金事務局へご確認ください。
申請期間より前に問い合わせできますか?
問い合わせ窓口の対応開始は2026年8月17日以降とされています。それより前は詳細が確認できない可能性があります。
