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【三重県】最大100万円!起業支援金の内容と申請のコツ

この補助金の募集は終了しています(申請締切: 2026年9月8日)次回の公募が行われる場合があります。最新の募集状況は必ず公式サイト・公募要領でご確認ください。

県外から三重県へ移り住み、デジタル技術で地域の困りごとを解く事業を始める人に、経費の1/2(上限100万円)を補助する制度です。令和8年度分の公募は、令和8年9月8日に締め切られています。

条件の中心は「転入」と「新規の開業」です。令和7年4月以降に県外から転入し、令和8年4月以降に開業または法人設立をする人が対象です。

三重県起業支援金の要点まとめ

正式名:令和8年度三重県起業支援金

だれが

申請者
起業する個人、事業承継者、第二創業者
対象業種
社会的事業の分野(第一次産業は除く)
利用目的
起業・事業承継・第二創業にかかる経費
対象地域
三重県(県外からの移住が前提)
従業員数
規定なし(起業者本人が対象)

いくら

補助上限額
100万円
補助率
対象経費の1/2以内

いつ・どこへ

申請受付
2026年7月24日〜2026年9月8日(終了)
事業の完了
令和9年1月22日まで

自分は対象になる?

次の条件にすべて当てはまれば、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5

転入の条件には、転入前の1年間は県外に住んでいたことも含まれます。転入は、住民票を三重県に移して実際に暮らしていることを指します。事業の完了日までに転入する予定でも構いませんが、確認できないと交付決定が取り消されることがあります。

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 令和8年3月までに開業・設立済み
  • ✕ 農業など第一次産業での起業
  • ✕ 他の起業補助金を受けている
  • ✕ 風俗営業にあたる事業

令和8年3月31日以前に設立した法人や開業届を出した個人でも、既存事業とは別の新しい事業を始める場合は対象になります。大企業が株式の1/2以上を持つ会社なども外れます。

いくらもらえる?

補助額は、対象経費(税抜)の1/2です。上限は100万円で、上限に届くのは対象経費が200万円以上のときです。

  • 店舗の内装工事と備品の調達に120万円:120万円 × 1/2 = 60万円
  • 店舗の賃借料とホームページ制作に150万円:150万円 × 1/2 = 75万円
  • 内装・機器・広報に260万円:260万円 × 1/2 = 130万円 → 上限の100万円

支援金は、事業を終えて経費を支払った後に精算されて振り込まれます。自己負担で先に支払う必要があるため、資金の手当てを先に考えておきます。

何に使える?

対象にならないもの

  • 店舗の敷金・礼金・保証金・共益費
  • 中古品の購入費
  • パソコン・スマートフォンなど持ち運べる汎用品
  • 車両・不動産の購入費
  • 求人広告費、光熱水費、通信費
  • 研修参加費、税理士などへの申告・決算の依頼費用

対象になるもの

  • 直接人件費(従業員1人あたり月35万円まで、パートは日額8千円まで)
  • 新たに設ける県内の店舗・事務所などの賃借料と仲介手数料
  • 設備費(内装工事、機械、器具、業務用ソフトウェア)
  • 外注費(ホームページ制作、試作品の制作など。見積は2社以上)
  • 広報費(チラシ、広告、展示会の出展料)
  • 賃借料、謝金、旅費、原材料費、マーケティング調査費、知的財産権の関連経費

代表者本人や役員の人件費は対象になりません。知的財産権の関連経費は、対象経費の1/3が上限です。設備は購入よりリースやレンタルが推奨されています。

申請の流れ

  1. 事業計画書と添付書類をそろえる(申請者。早めに住民票などを取る)
  2. 専用フォームから送る(申請者→三重県。9月8日まで)
  3. 一次審査と二次審査を受ける(三重県。書面審査のあと、審査委員の前でプレゼンテーション)
  4. 交付決定を受けてから事業を進める(申請者。交付決定の前に契約した経費は対象外)
  5. 令和9年1月22日までに支払いまで終えて、実績報告を出す(申請者→三重県)
  6. 実地検査のあと、支援金を受け取る(三重県→申請者。令和9年2月下旬の予定)

交付決定は9月下旬の予定でした。事業の完了後は、令和9年4月から5年間、状況の報告が続きます。

必要な書類

準備できた 0 / 9

役所三重県のホームページ
自分税務署
役所県税事務所
役所市区町村役場
自分法務局
自分手元の控え

納税証明書と県税の証明書は、公募要領に「申請日の6か月前までに発行したもの」とあります。発行日の読み方に迷うときは、県に確かめます。住民票は申請日から3か月以内の発行で、県外の住所が分かるものを出します。履歴事項全部証明書は法人を設立済みの場合に、開業届の写しは個人で開業済みの場合に必要です。県税の証明書は、すでに県内に住んでいるか、県内で設立・開業済みの場合に出します。

公募要領とチラシに様式の名前はありますが、様式のファイルは令和8年度の公式ページに並んでいません。チラシには「県のホームページからダウンロード」とあります。入手先は、産業イノベーション推進課に確かめてください。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 交付決定の前に契約した:交付決定の前に発注や契約をした経費は対象になりません。
  • 転入が確認できない:事業の完了までに県内に住んでいることが確認できないと、交付決定が取り消されることがあります。
  • 5年以内に事業をやめた:令和9年4月から5年以内に、正当な理由なく休止や廃止をすると、交付した補助金の返還を命じられることがあります。

税金と併用

支援金は、受け取った年度の収益として計上します。法人税などの課税対象です。

国などから、起業や創業に関する別の補助金を受けている場合は対象外です。併用はできないため、応募する制度は1つに絞ります。

よくある質問

三重県出身者のUターンでも対象になりますか?

対象になる可能性があります。条件は出身地ではなく、転入前の1年間に県外に住んでいたことです。三重県出身でも、直近の1年間を県外で過ごして令和7年4月以降に転入していれば、この条件は満たします。転入後に5年以上、県内に住み続ける意志があることも条件です。住民票を移して実際に生活していることが、転入の確認の基準になります。

すでに三重県に住んでいる人は対象ですか?

住んでいる期間しだいです。令和7年4月1日以降に県外から転入し、転入前の1年間は県外に住んでいた人なら、すでに県内に住んでいても対象です。令和7年3月以前から県内に住んでいる人は、転入の条件を満たさないため対象になりません。事業の完了日までに転入する予定の人も対象に含まれます。たとえば、先に法人を設立してから県内へ引っ越す流れでも、完了日までに転入が確認できれば条件を満たします。

令和8年3月までに開業届を出していると申請できませんか?

既存の事業と同じ内容なら申請できません。令和8年3月31日以前に設立した法人や、開業届を出した個人事業主は対象外です。ただし、既存事業とは異なる新しい事業を行う法人を設立する場合や、新たに個人として開業届を出す場合は対象になります。公募要領にこの線引きがあります。迷うときは県の起業支援金担当に事前に確認してください。

事業承継や第二創業でも使えますか?

使えます。新規の起業だけでなく、事業承継(事業を引き継ぐこと)や第二創業(新しい事業分野へ踏み出すこと)も対象です。ただし事業承継と第二創業は、Society5.0関連業種など付加価値の高い産業分野であることが求められます。具体的な業種の範囲は公募要領に定義がありません。自分の事業が当たるかどうかは、産業イノベーション推進課に確かめます。

どんな事業が対象になりますか?

県が定める社会的事業の分野で、デジタル技術を使って地域課題を解く起業です。分野は、地域活性化、まちづくり、過疎地域の活性化、買物弱者の支援、地域交通、社会教育、子育て支援、環境、社会福祉などです。県内でサービスが足りていない課題に応えること、対価の収益で事業を続けられること、デジタル技術を使うことが全部そろう必要があります。

人件費は対象になりますか?

事業に直接関わる従業員の給与は対象です。上限は1人あたり月35万円で、パートやアルバイトは日額8千円までです。給与の支払いは銀行振込のみで、源泉所得税の徴収と労働保険への加入が必要です。法人の代表者や役員、個人事業主本人と生計を同じくする三親等以内の親族の人件費は、対象になりません。賞与や通勤手当も対象外です。

パソコンやスマートフォンは対象経費になりますか?

購入は対象になりません。パソコン、カメラ、スマートフォンなど、持ち運べて他の用途にも使える汎用品は、この事業だけに使うと判断できないためです。対象になるのは、この事業だけに使う機械、器具、備品、業務用ソフトなどです。中古品の購入費も対象外です。レンタルやリースは、公募要領の記載が分かれています。賃借料の対象の例にパソコンが挙がる一方で、汎用品のレンタル料は対象外の例にスマートフォン、タブレット、パソコンが挙がります。パソコンのレンタルを経費に入れたいときは、申請の前に産業イノベーション推進課へ確かめます。設備は購入ではなく、リースやレンタルで調べるよう公募要領が勧めています。

支援金はいつ振り込まれますか?

精算払いで、事業が終わった後に振り込まれます。令和9年1月22日までに事業を完了して実績報告書を出し、2月上旬の実地検査と経費の確認を経て、2月下旬の交付が予定されていました。実績報告書を出してから交付まで、2か月程度かかります。それまでの経費は自分で立て替えます。この期間をまかなえる資金を、申請の前に用意しておきます。

申請はどこから、どうやって出しますか?

三重県が用意した専用の申込フォーム(logoform)から、必要な書類のデータを提出します。1つのデータは10MB以下で、超える場合は分割します。スマートフォンなどで撮影した写真データでの提出は控えるよう求められています。印刷するとA4になるよう、レイアウトを整えます。不鮮明な場合は再提出になることがあります。

審査はどのように進みますか?

資格審査、一次審査、二次審査の3段階です。一次審査は事業計画書などの書面で行い、通過した人が二次審査に進みます。二次審査では、外部専門家の審査委員の前で、プレゼンテーションとヒアリングを受けます。見られる視点は、事業の社会性・必要性、持続可能性、デジタル技術の活用、新規性、実現性、経営者としての資質の6つです。

他の補助金と併用できますか?

国などから、起業や創業に関する他の補助金を受けている場合は対象外です。公募要領に併用の例外は書かれていません。ただし、起業や創業に関するものではない補助金については、この条件に記載がありません。併用を考えている制度がある場合は、起業・創業向けに当たるかどうかを、産業イノベーション推進課に確認してから応募します。

次の公募はありますか?

公式ページには、令和8年度分の公募期間(令和8年7月24日から9月8日まで)のみが載っています。次の公募の予定は記載がありません。令和8年度の事業は、転入や開業の期限が令和8年4月や令和7年4月で区切られています。次の公募があっても、同じ条件とは限りません。実施するときは、三重県の公式ページで案内されます。

問い合わせ先はどこですか?

三重県雇用経済部 産業イノベーション推進課 技術革新班 起業支援金担当です。電話は059-224-2227、メールはsougyo@pref.mie.lg.jpで、受付は土日祝日を除く午前8時30分から正午、午後1時から5時15分です。所在地は津市広明町13番地の三重県庁8階です。対象になるか迷ったら、書類を出す前に電話で確認すると、出し直しを減らせます。

令和8年度三重県起業支援金について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず三重県の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

この補助金のタグ#創業・開業#新事業・業態転換#事業承継・M&A

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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