トラクターなどの自動操舵システムを新しく入れる費用の3分の2(上限150万円)を、南相馬市が補助する制度です。対象は認定農業者か認定新規就農者に限られます。令和8年度の受付は、応募多数で予算額に達したため終了しています。
自動操舵システム導入補助金の要点まとめ
正式名:農業用機械自動操舵システム等導入促進事業補助金(スマート農業技術導入促進事業)
だれが
- 申請者
- 認定農業者・認定新規就農者(事業者・個人)
- 対象業種
- 農業
- 利用目的
- 農業用機械の自動操舵システム等の導入
- 対象地域
- 福島県南相馬市
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 新規導入150万円・追加導入100万円
- 補助率
- 新規導入3分の2以内・追加導入2分の1以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 令和8年度分は予算額に達し受付終了
次の年度の募集時期は、公式ページに書かれていません。見積を取るなど準備を進めておき農政課(電話0244-44-6807)に募集の時期を確かめておくと動きやすくなります。
自分は対象になる?
次の条件にすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
認定農業者は、市の認定を受けて農業経営の改善計画を進める農業者のことです。認定新規就農者は、就農する際に市の認定を受けた人です。このほか「その他市長が認める者」も対象と書かれていますが、どんな人が当たるかは公式ページにありません。
GNSSは衛星測位システムのことです。市が設置した固定基地局から補正情報を受け取り、自動操舵の位置の誤差を小さくします。
次に当たると対象外の見込みです。
- ✕ 認定を受けていない
- ✕ 市の基地局の補正情報を使わない
この補助金と、同じ事業のドローン向けの補助の違い
同じページに、ほかに2つの補助が載っています。自動操舵と取り違えやすいので線を引いておきます。
| 補助金 | 対象者 | 補助率・上限 |
|---|---|---|
| 自動操舵システム等(この記事) | 認定農業者・認定新規就農者 | 3分の2以内・150万円(追加導入は2分の1以内・100万円) |
| 農業用ドローン等 | 市内で農業を営む農業者 | 2分の1以内・100万円 |
| ドローン操縦ライセンス取得 | 農業法人などに属し通年で農作業に従事する人 | 2分の1以内・10万円 |
自動操舵だけは対象者が認定農業者などに絞られている代わりに、補助率が3分の2と高く設定されています。認定を受けていない農業者はドローン等の補助を、先に確かめてください。
いくら戻ってくる?
新規導入は費用の3分の2以内(上限150万円)、追加導入は2分の1以内(上限100万円)です。補助額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てられます。
- 新規導入で、税別120万円のシステムを入れる:120万円 × 2/3 = 80万円(自己負担は40万円)
- 新規導入で、税別225万円のシステムを入れる:225万円 × 2/3 = 150万円(上限に届く)
- 追加導入で、税別150万円の機器を入れる:150万円 × 1/2 = 75万円
- 追加導入で、税別220万円の機器を入れる:220万円 × 1/2 = 110万円 → 上限の100万円
上限の150万円に届くのは、対象経費が225万円のときです。国などの補助と併用する場合は、導入費用からその補助額を引いた残りが対象経費になります。たとえば導入に120万円かかり、国の補助が仮に30万円出るなら、対象経費は90万円、補助額は90万円 × 2/3 = 60万円です。
追加導入がどの場合を指すかは、公式ページに説明がありません。2台目以降を入れるときに当たるかを、申請の前に農政課へ確かめてください。
何に使える?
対象経費の決まりは、公式ページに次のとおり書かれています。
対象にならないもの
- 市の基地局以外の補正情報を使う機器(補助の条件に合いません)
- 国などの補助で出た分の費用(導入費用から差し引かれます)
対象になるもの
- 自動操舵システム、ドローン等の機器の導入費(リース契約も含む)
- モニターや受信機だけの導入(市の案内チラシに明記)
課税事業者は税別価格、非課税事業者は税込価格が対象経費になります。市の案内チラシに載る補助対象の機器の一覧(30種類)は、ドローン等の補助のものです。
申請の流れ
- 見積書をそろえる(農業者→販売業者。導入する金額が分かる書類)
- 基地局の利用申込書を書く(農業者→農政課。自動操舵を導入する場合)
- 申請書類を出す(農業者→農政課。導入の前に)
- 導入して実績報告を出す(農業者→農政課。領収証の写しと導入の写真を付ける)
- 導入後3年間、稼働状況を報告する(農業者→農政課)
必要な書類
申請のとき(導入前)
準備できた 0 / 4
導入後
| 書類 | どこで手に入るか |
|---|---|
| 実績報告書 | 市の案内ページ |
| 実績報告書(様式第2号) | 市の案内ページ |
| 領収証の写し | 販売業者から |
| 導入が分かる写真 | 自分で撮影 |
| 稼働状況報告書(3年間) | 市の案内ページ |
| 稼働状況報告書(様式第3号) | 市の案内ページ |
| 作業の写真か作業日誌 | 自分で用意 |
基地局利用申込書は、自動操舵システムを導入する場合に出します。申請書類は、公式ページに「導入前に提出」と書かれています。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 導入してから申請した:申請書類は導入前に出すと書かれています。先に導入した場合の扱いは書かれていないため、導入の前に農政課へ確かめてください。
- 受付が終わった:令和8年度は予算額に達して終了しています。次の年度の募集を待つことになります。
- 基地局の補正情報を使わない:補助の条件は、市のGNSS固定基地局の補正情報を使うことです。
- 導入後の報告を出さない:導入後3年間、稼働状況の報告書類を出します。出さなかった場合の扱いは公式ページにありません。
よくある質問
認定農業者でなくても申請できますか?
対象は、市内に住所があり市内で農業を営む認定農業者か認定新規就農者です。そのほかに「市長が認める者」も書かれていますが、どんな人が当たるかは公式ページに書かれていません。認定を受けていない場合は、先に認定の手続きを確かめるか、対象者が広いドローン等の補助を検討します。市長が認める者に当たるかは、農政課に問い合わせてください。
モニターや受信機だけの導入でも補助されますか?
されます。市の案内チラシには「モニター、受信機のみでも補助対象」と明記されています。自動操舵のシステムを一式そろえなくても使えるため、すでにトラクターに装置を付けていてモニターだけを入れ替える場合も当たる可能性があります。ただし市のGNSS固定基地局の補正情報を使うことが条件なので導入前に機器が条件に合うかを確かめてください。
令和8年度は、もう申請できませんか?
できません。公式ページに応募多数により予算額に達したため受付を終了したと書かれています。制度がなくなったとは書かれていません。次の年度の募集時期は書かれていないので、農政課に確かめておくと動きやすくなります。それまでに見積書を取り、基地局の利用申込書の様式を確認しておくと、募集が始まったときに急がずに済みます。
追加導入とは何ですか?
追加導入の補助率は2分の1以内、上限は100万円です。新規導入より補助率も上限も低くなっています。ただし、追加導入がどんな場合を指すのかは、公式ページにも市の案内チラシにも説明がありません。すでに自動操舵システムを持っている人が別の機械に入れる場合などが考えられますが、確認できていないため申請の前に農政課へ問い合わせてください。
GNSS固定基地局の補正情報とは何ですか?
GNSSは衛星測位システムのことで、固定基地局の補正情報は衛星測位の位置の誤差を小さくするために使うデータです。この補助は、市が設置した固定基地局の補正情報を利用することが条件になっています。自動操舵を導入する場合は、基地局の利用申込書兼利用取消書を申請書類と一緒に出します。様式は市の案内ページにあります。
国の補助と併用できますか?
公式ページに、併用する場合の計算が書かれています。導入にかかった費用から、ほかの補助事業の補助額を引いた残りが、補助対象経費になります。たとえば導入費が120万円でほかの補助が30万円なら、対象経費は90万円で3分の2の60万円が目安です。併用できる補助の種類や条件は書かれていないため、先に農政課へ聞いてください。
消費税は補助の対象になりますか?
事業者によって違います。公式ページでは、課税事業者は税別価格、非課税事業者は税込価格を補助対象経費にするとされています。つまり課税事業者は、消費税を除いた金額に補助率を掛けます。たとえば税込132万円の機器でも、課税事業者なら税別の120万円が対象経費です。自分がどちらに当たるかは、税務署への届出で確かめます。
リースで導入しても補助されますか?
補助されます。公式ページには、対象経費は機器の導入にかかる経費で、リース契約による導入も含むと書かれています。ただしリース料のどの部分が対象になるのか、契約期間をどう扱うのかは書かれていません。リースで検討している場合は契約を結ぶ前に農政課へ確かめ、見積書の形式も合わせておくと申請がスムーズです。
導入後にも報告は必要ですか?
必要です。導入後は実績報告書類として、報告書、領収証の写し、導入を確認できる写真を出します。さらに導入後3年間は稼働状況報告書と作業風景の写真か作業日誌などを出します。補助を受けたあとも、機械を使い続けて記録を残す前提の制度です。作業日誌をつける習慣がない人は、導入前から準備をしておくと安心です。
問い合わせ先はどこですか?
南相馬市の農林水産部 農政課(電話0244-44-6807)です。所在地は小高区役所2階と書かれています。対象者の範囲、追加導入の意味、受付の開始時期など、公式ページに書かれていない点が複数あります。募集の前にまとめて聞いておくと、申請書類を準備するときの手戻りを防げます。開庁時間は平日の8時30分から17時15分です。
