認証保育所などに子どもを預けている三鷹市の保護者は、毎月の基本保育料を助成してもらえます。上限は0〜2歳の課税世帯で月8万円です。助成の対象は基本保育料だけで、延長保育料は含まれません。
三鷹市 認可外保育施設利用助成制度の要点まとめ
正式名:三鷹市認可外保育施設利用助成制度
だれが
- 申請者
- 個人(保護者本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 認可外保育施設の基本保育料の助成
- 対象地域
- 東京都三鷹市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月額上限8万円
- 補助率
- 10/10(上限まで実費。非課税世帯・3〜5歳は無償化給付との差額)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 年度内の最終受付は2027年3月10日(水)
- 公式サイト
- 三鷹市「認可外保育施設利用助成制度」
うちは対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
対象施設は、東京都認証保育所と、指導監督基準を満たす証明書が出ている認可外保育施設です。企業主導型保育施設も含みます。三鷹市内の対象施設は、公式ページの「三鷹市内対象施設一覧」(PDF)で確かめられます。
保育が必要な理由は、就労(月48時間以上)、妊娠・出産、病気や障がい、介護・看護、求職などです。月の途中で契約した場合は、翌月から対象になります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 一時預かりの利用
- ✕ 申請する子どもの育児休業中
- ✕ 企業主導型の3〜5歳児
- ✕ 認可保育所・幼稚園などに在籍
- ✕ 定期利用保育の施設に在籍
要綱には、認可保育所・認定こども園・地域型保育・幼稚園に在籍する子どもと、東京都の定期利用保育事業を行う施設に在籍する子ども、「多様な他者との関わりの機会の創出事業」を利用する子どもの保護者は対象外とあります。
企業主導型保育施設の0〜2歳でも、生活保護世帯と住民税非課税世帯は対象外です。別の無償化給付で、利用者負担の分がまかなわれるためです。
いくら助成される?
助成額は、施設に払った基本保育料が上限です。そのうえで、年齢と世帯の区分ごとに月額の上限があります。令和8年10月分からの上限額は次のとおりです。
| 区分 | 上限(月額) |
|---|---|
| 0〜2歳・課税世帯(認証保育所など) | 80,000円 |
| 0〜2歳・生活保護/非課税世帯 | 34,300円 |
| 3〜5歳・全世帯 | 36,700円 |
| 企業主導型・0歳・課税世帯 | 37,100円 |
| 企業主導型・1〜2歳・課税世帯 | 37,000円 |
非課税世帯と3〜5歳は、無償化給付(0〜2歳の非課税は45,700円、3〜5歳は40,300円)との差額を助成します。次の計算例は、基本保育料を仮にこの金額とした場合の試算です。
- 1歳・課税世帯で基本保育料が7万円:7万円 × 10/10 = 7万円(上限8万円の範囲内)
- 1歳・課税世帯で基本保育料が9万円:9万円 × 10/10 = 9万円 → 上限の8万円
- 2歳・非課税世帯で基本保育料が6万円:6万円 − 4万5,700円 = 1万4,300円
- 4歳で基本保育料が7万円:7万円 − 4万300円 = 2万9,700円
課税世帯の0〜2歳は、基本保育料が8万円を超える分が自己負担になります。3〜5歳は、基本保育料が7万7,000円以上になると上限の36,700円に届きます。
0〜2歳と3〜5歳の区分は、年度初日の前日時点の満年齢で決まります。年度の途中で3歳になっても、その年度中は3歳未満として扱われます。これは、このページで確認できた改正前の要綱の備考にもとづく扱いです。10月改正後の扱いは子ども育成課に確かめてください。
何に使える?
助成の対象は、各施設が決めた「基本保育料」だけです。
対象にならないもの
- 延長保育料
- 入園料などの基本保育料以外の費用
- 一時預かりの利用料
対象になるもの
- 月極または年間契約の基本保育料
- 認証保育所・認可外保育施設・企業主導型保育施設の基本保育料
基本保育料の金額は施設ごとに違います。金額は直接、各施設に聞いてください。
申請の流れは?
- 対象施設を確かめる(保護者→三鷹市のホームページ。内容は「三鷹市内対象施設一覧」)
- 申請書をそろえる(保護者→みたかきっずナビ。様式は無償化の認定申請書と共通)
- 子ども育成課に出す(保護者→子ども育成課。施設の利用開始日まで)
- 市の審査を待つ(三鷹市→保護者。決定通知が届く)
- 助成金を受け取る(三鷹市→保護者。3か月分ずつ振り込まれる)
利用開始日を過ぎても、2027年3月10日(水)までは受け付けます。要件を満たした月の初日にさかのぼって支給されます。
| 利用月 | 振込時期(予定) |
|---|---|
| 4〜6月分 | 8月下旬 |
| 7〜9月分 | 11月下旬 |
| 10〜12月分 | 2月下旬 |
| 1〜3月分 | 5月下旬 |
出すのが遅れると、次の期の振込になることがあります。
必要な書類
準備できた 0 / 3
申請書の正式名は「三鷹市認可外保育施設等の利用に関する申請書」です。証明書類は保護者それぞれの分が要ります。入手先は公式ページに書かれていないので、子ども育成課に確かめてください。住民税の証明書類は該当する人だけです。海外で収入がある場合は、海外収入の書類を出します。公式ページには、様式の入手先として「みたかきっずナビ」が示されています。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 一時預かりや育休中:一時預かりの利用と、申請した子どもの育児休業中は助成されません。
- 申請が3月10日を過ぎた:最終受付日(3月10日が閉庁日なら次の開庁日)のあとは申請できません。
- 保育料が滞っている:保育料を滞りなく納めていることが条件です。滞ると対象から外れます。
三鷹市の要綱には、偽りその他不正な手段で受けたときは交付を取り消し、返還させることがあると定められています。
令和8年10月からの助成額の変更
令和8年10月分から、助成額の上限が改正されました。
| 区分 | 9月分まで | 10月分から |
|---|---|---|
| 0〜2歳・非課税等(認証保育所など) | 38,000円 | 34,300円 |
| 0〜2歳・課税世帯 | 80,000円 | 80,000円 |
| 3〜5歳・全世帯 | 40,000円 | 36,700円 |
| 企業主導型(0歳/1〜2歳) | 37,100円/37,000円 | 変更なし |
公式ページに載っている無償化給付の額は、0〜2歳の非課税世帯で4万2,000円から4万5,700円(3,700円増)、3〜5歳で3万7,000円から4万300円(3,300円増)になりました。助成の上限は、その増えた額と同じだけ下がっています。無償化給付と助成を足した額は、改正の前後で変わりません。
三鷹市には、3〜5歳で保育の必要がない子ども向けの「認可外幼児施設利用補助金」(月2万円)もあります。この記事の助成制度と同時には受けられません。
よくある質問
助成の対象になる施設はどこですか?
東京都認証保育所と、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が出ている認可外保育施設です。企業主導型保育施設も入ります。三鷹市内の施設は、公式ページの「三鷹市内対象施設一覧」(PDF)に載っています。一覧に載っていない施設を使う場合は、対象かどうかを子ども育成課に確かめてください。市外の施設を使う場合の扱いは、公式ページに記載がありませんでした。
助成の対象になる費用は何ですか?
各施設が決めた「基本保育料」だけです。延長保育料などは含まれません。基本保育料の金額は施設ごとに違うので、直接施設に聞く必要があります。助成額は、施設に支払った基本保育料を上限として、年齢と世帯の区分ごとの月額上限の範囲内で決まります。入園料や実費の扱いは、公式ページに明記がありません。迷ったら子ども育成課に聞いてください。
令和8年10月から何が変わりましたか?
助成額の上限が変わりました。0〜2歳の非課税世帯などは3万8,000円から3万4,300円に、3〜5歳の全世帯は4万円から3万6,700円になりました。0〜2歳の課税世帯の8万円と、企業主導型の月3万7,100円(0歳)・3万7,000円(1〜2歳)は変わりません。無償化給付と助成を足した額は変わりません。
課税世帯と非課税世帯で、助成額はどう違いますか?
0〜2歳は、課税世帯が上限8万円です。生活保護世帯と住民税非課税世帯は、無償化給付(4万5,700円)との差額を助成し、上限は3万4,300円です。たとえば基本保育料が6万円なら、差額の1万4,300円になります。3〜5歳は世帯を問わず、無償化給付(4万300円)との差額を助成し、上限は3万6,700円です。
企業主導型保育施設を使っている場合はどうなりますか?
0歳は住民税課税世帯で上限3万7,100円、1〜2歳は課税世帯で上限3万7,000円です。助成の中身は利用者負担相当額の補助です。0〜2歳の生活保護世帯と非課税世帯、そして3〜5歳の全員は対象外です。別の無償化給付で、利用者負担の分がまかなわれるためです。自分の区分は、子ども育成課で確かめてください。
月の途中で契約した場合はいつから対象ですか?
契約した月の翌月から対象です。助成を受けるには、各月の初日に市内に住み、施設と月120時間以上の利用契約を結んでいる必要があるためです。たとえば10月15日に契約したなら、助成の対象は11月分からです。月の初日に契約が間に合うように、入園の手続きを進めると、最初の月から助成を受けられます。
申請はいつまでにすればいいですか?
提出期限は、施設の利用開始日までです。ただし期限を過ぎても、最終受付日までは受け付けます。最終受付日は年度末の3月10日(閉庁日の場合は次の開庁日)で、2027年は3月10日(水)です。さかのぼって受けられるので、遅れても損はしませんが、出すのが遅れると、次の期の振込になることがあります。早めに出すのが安全です。
助成金はいつ振り込まれますか?
3か月分をまとめて、年4回振り込まれます。4〜6月分は8月下旬、7〜9月分は11月下旬、10〜12月分は2月下旬、1〜3月分は5月下旬の予定です。申請の時期によっては、次の期の振込日になることがあります。振込日が土日に当たる場合の扱いは、公式ページに記載がありませんでした。
必要な書類は何ですか?
「三鷹市認可外保育施設等の利用に関する申請書」と、保護者それぞれの保育の必要性を証明する書類です。住民税の課税(非課税)証明書、または海外収入の書類は、該当する人だけが出します。申請書は、無償化の認定申請書と共通の様式です。様式は、公式ページで案内されている「みたかきっずナビ」で手に入ります。
育児休業中でも助成されますか?
申請する子どもの育児休業中は、助成の対象外です。公式ページに書かれているのは「申請児童の育児休業中は対象外」という点までです。育休が明けたあと、どの月から対象になるかや、契約の始まりと育休が重なるときの扱いは、子ども育成課に確かめてください。
認可外幼児施設利用補助金とは何が違いますか?
対象の子どもが違います。この助成制度は、保育が必要な家庭が対象です。認可外幼児施設利用補助金は、3〜5歳で保育の要件がない子どもが対象で、月額2万円です。幼児施設の補助金は、この助成金を受けている人は対象外とされています。自分の家庭が保育を必要とするかどうかで、どちらに当たるかが決まります。
問い合わせ先はどこですか?
三鷹市の子ども政策部 子ども育成課 保育施設係です。電話は0422-29-9672、ファクスは0422-48-3852です。窓口は三鷹市野崎一丁目1番1号の市役所にあります。対象施設に当たるか、月の途中の契約でいつから対象になるかなど、迷ったときは申請の前に聞いておくと、出し直しを防げます。
