海外の展示会に出展したいけれど、航空券・通訳・輸送費まで積み上げると数十万円単位の出費になる。製造業の海外販路開拓は、動き出す前の費用の壁が意外と高いものです。
宮城県の「ものづくり産業海外販路開拓支援事業補助金」は、この初期費用の一部を補う制度です。対象は県内に本店または主たる事務所がある製造業(食品を除く)で、対象経費の2分の1以内、上限50万円を補助します。申請受付は令和8年4月13日から令和9年2月12日まで(予算額到達で終了)です。
ものづくり産業海外販路開拓支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 宮城県ものづくり産業海外販路開拓支援事業補助金 |
| 対象業種 | 製造業(食品を除く) |
| 利用目的 | 海外展示会出展、海外バイヤーとの商談、海外向け販促媒体の作成 |
| 対象地域 | 宮城県内 |
| 従業員数 | 中小企業等経営強化法に規定される中小企業者(みなし大企業を除く。大企業が株式の一定割合を持つ等で、中小企業でも対象外になる会社のこと) |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 申請受付 | 令和8年4月13日~令和9年2月12日(予算額到達で終了) |
| 公式サイト | 宮城県「宮城県ものづくり産業海外販路開拓支援事業補助金」 |

何から始めるか
海外渡航が絡む制度なので、公式ページでは海外渡航の3週間前までの申請が目安とされています。展示会の出展を検討している場合、開催日から逆算していつまでに申請を出す必要があるかを、まずカレンダーに落とし込むのが最初の一歩です。予算額に達し次第終了する制度でもあるため、渡航予定が固まったら早めに動くほうが安全です。
自分の会社は対象になるか
対象は中小企業等経営強化法に規定される中小企業者で、宮城県内に本店または主たる事務所がある製造業者です。食品を除く製造業に限られている点と、みなし大企業(大企業が株式の一定割合を持つなどで中小企業でも対象外になる会社)ではないことが要件です。自社製品の海外販路開拓を計画していることも条件になっています。
いくら戻るか計算する
対象経費は航空券代、国内交通費、宿泊料、通訳雇用費、展示会出展費、製品輸送費、海外向け販促媒体作成費(翻訳・デザイン含む)です。たとえば欧州の展示会に出展し、航空券・宿泊・通訳・出展費で合計80万円かかった場合、補助率2分の1で40万円が補助の目安になります。100万円規模になると2分の1は50万円となり、ちょうど上限に到達する計算です。
つまずきやすい順番の話
着手は原則として交付決定後に行う必要があります。展示会の出展契約や航空券の予約を先に済ませてしまうと、その部分は補助の対象から外れる可能性があります。渡航スケジュールが決まっていても、契約や予約のタイミングは交付決定の連絡を受けてから、という順番を守る必要があります。
書類をそろえるときに確認しておきたいこと
申請はみやぎ電子申請システム「LogoForm」から行います。交付申請、変更承認、中止承認、実績報告でそれぞれ異なるフォームを使う必要があるため、渡航後の実績報告まで見据えて、どのフォームをいつ使うかを事前に把握しておくと迷いません。
よくある質問
食品関連の製造業でも対象になりますか?
いいえ、この補助金は食品を除く製造業が対象です。食品関連は別の支援策を確認する必要があります。
展示会の申込を先に済ませてしまいましたが大丈夫ですか?
着手は原則として交付決定後に行う必要があります。すでに契約・予約を済ませている場合は、宮城県国際ビジネス推進室へ早めにご相談ください。
予算がなくなったら締め切られますか?
はい、申請受付期間は令和9年2月12日までですが、予算額に到達次第終了します。
