令和8年度の一次募集は終わっています。11月26日(木)午後5時必着の二次募集は、二次募集の記事で手順と書類を説明しています。
この記事は、事業の全体像を知りたい人向けです。新エネルギーの研究開発に、最大700万円が出ます。研究開発の枠は、大学や公設試験研究機関を含む共同研究グループがなければ応募できません。
脱炭素化技術研究開発支援事業の要点まとめ
正式名:令和8年度脱炭素化技術研究開発支援事業補助金(一次募集)
だれが
- 申請者
- 事業者(宮崎県内に拠点のある企業)
- 対象業種
- 業種の指定なし(新エネルギー活用の研究開発)
- 利用目的
- 新エネルギー活用の調査研究・研究開発・実用化
- 対象地域
- 宮崎県
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 700万円(事業可能性調査は200万円)
- 補助率
- 調査と研究開発は全額支給・実用化研究は2/3以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 一次募集は終了(期間は県の現行ページに記載なし)
- 事業の完了
- 交付決定日から12か月以内(調査)・24か月以内(ほか2枠)
金額・補助率・要件は、二次募集の公募要領(令和8年10月)で確かめた内容です。一次募集の公募要領は、県の現行ページから確認できませんでした。交付要綱の別表と、県の事業案内資料(PDF)にも、同じ補助限度額と補助率が載っています。
うちの会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 拠点が宮崎県内にない
- ✕ 同じテーマで国・県の採択歴がある
- ✕ 基礎的な研究だけの計画
新エネルギーとは、風力、バイオマス、太陽光、地熱、水素、燃料アンモニアなどを指します。法人登記簿謄本などで県内の拠点が確認できないときは、追加の資料を求められます。
個人住民税の特別徴収義務者とされている法人は、県内に住む従業員の個人住民税を特別徴収しているか、始めると誓約している必要があります。特別徴収とは、会社が給与から住民税を引いて納める方法です。
3つの枠は、何が違う?
どの枠で出すかで、補助率も必要な体制も変わります。
| 事業可能性調査(F/S) | 研究開発(R&D) | 実用化研究 | |
|---|---|---|---|
| 中身 | 技術動向・市場の調査や予備的な実験 | 共同研究グループによる、早期に事業化できる研究開発 | 研究開発の成果を実用化する技術開発 |
| 補助限度額 | 200万円 | 700万円 | 700万円 |
| 補助率 | 10/10以内 | 10/10以内 | 2/3以内 |
| 期間 | 交付決定日から12か月以内 | 交付決定日から24か月以内 | 交付決定日から24か月以内 |
| 共同研究グループ | 任意(県内企業単独でも可) | 必須 | 公募要領に定めなし |
F/Sは事業可能性調査の略で、R&Dは研究開発の略です。調査と実用化研究では、製品として売る実用機(生産・製造設備)の開発は対象になりません。共同研究グループとは、県内企業と大学・高等専門学校・公設試験研究機関(県などの公的な研究機関)が組む体制のことです。
研究開発の枠では、大学などのうち1つ以上が加わり、その機関が土台となる研究成果(特許や論文など)を持っている必要があります。応募する企業が代表事業者として、運営管理と構成員の調整を担います。
いくら補助される?
調査と研究開発は、費用の全額(10/10以内)が上限まで出ます。実用化研究は2/3以内です。補助額は年度ごとに計算し、1,000円未満は切り捨てになります。
- 調査で費用180万円:180万円 × 10/10 = 180万円
- 調査で費用250万円:250万円 × 10/10 = 250万円 → 上限の200万円
- 研究開発で費用600万円:600万円 × 10/10 = 600万円
- 研究開発で費用800万円:800万円 × 10/10 = 800万円 → 上限の700万円
- 実用化研究で費用1,200万円:1,200万円 × 2/3 = 800万円 → 上限の700万円
実用化研究で上限の700万円に届くのは、費用が1,050万円のときです。実用化研究は、上限に届いても費用の3分の1は自己負担になります。
採択されても、予算の都合で提案書の金額がそのまま認められず、減額されることがあります。
何に使える?
対象にならないもの
- 消費税と地方消費税
- 振込手数料
- 交付決定日より前に発注・購入・契約したもの
- 事業期間の終了後に納品・検収したもの
- 生産を目的とした機械装置の導入
- パソコン・デジタルカメラなど汎用性の高い機械や工具
- 他の研究開発にかかる経費
対象になるもの
- 設備備品費(耐用年数1年以上で取得価格10万円以上の機械装置・工具器具)
- 消耗品費(原材料・部品など。10万円未満か耐用年数1年未満)
- 謝金(アドバイザーや有識者による技術指導)
- 旅費
- 外注費(設計・分析・試験・調査を外部に頼む費用)
- 光熱水費・通信運搬費・マーケティング調査費・賃貸借費
- 研究連携費(共同研究グループの大学などに支払う費用)
研究連携費には、直接経費の30%までの間接経費(一般管理費)が認められます。機械装置を生産に使うと対象外になります。研究開発と併用する場合も同じです。
設備備品費の補助額は、補助金総額の20%以内に収めます(研究連携費に入れた設備の分も含みます)。試作品そのものを作る場合と、開発の途中で使う評価・実証装置を作る場合は、この20%の枠に入りません。
次の募集に向けた流れ
一次募集の流れは、県の現行ページから確認できませんでした。二次募集の公募要領にある流れは、次のとおりです。
- 県の企業振興課に事前相談する(事業者→企業振興課。締切直前では間に合わない)
- 事業提案書などを出す(事業者→企業振興課。持参か郵送で、電子データもメールで)
- 審査会のヒアリングを受ける(事業者。審査会は12月の予定)
- 採択後に交付申請を出す(事業者→企業振興課。採択通知のあと速やかに)
- 事業を進め、実績報告を出す(事業者→企業振興課)
必要な書類
準備できた 0 / 6
共同研究の確認書は、共同研究グループに加わる機関ごとに1部です。個人の場合は、登記簿謄本の代わりに住民票の写しと開業届出書の控えの写しを出します。
採択後の交付申請では、交付要綱により、県税の納税証明書(未納がないことの証明)や暴力団に関する誓約書なども求められます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に発注した:交付決定日より前の発注・購入・契約は対象外です。見積もりまでにとどめます。
- 採択歴のあるテーマだった:同じテーマで国や県の支援事業に採択された経歴があると、応募できません。
- 生産設備を買った:生産を目的とした機械装置は、研究開発と併用する場合も対象外です。
- ほかの補助事業と重複した:この補助事業以外の補助事業との重複は認められません。
- 完了検査で確認できなかった:取得した物品や帳簿が確認できない経費は、補助の対象から外れます。
一次募集のあとにできること
一次募集に出せなかった企業は、二次募集に応募できます。二次募集の締切は11月26日(木)午後5時で、郵送も必着です。事前相談が要るため、検討する場合は企業振興課(電話 0985-26-7114)へ早めに連絡することを勧めます。
次の年度の募集が決まっているかは、公式ページに書かれていません。募集が出たときの見落としを避けるには、県の企業振興課のページを定期的に見ておきます。
よくある質問
一次募集は終わっていますか?
令和8年度の一次募集は終わっています。県の現行ページには、二次募集の案内だけが載っています。一次募集の期間や応募の件数も、現行ページには書かれていません。11月26日午後5時が提出期限の二次募集が、いま出せる回です。二次募集の記事に、対象の条件と書類、費用の使い方をまとめています。検討する場合は、先に企業振興課へ事前相談をしてください。
大学と組まないと応募できませんか?
枠によって違います。研究開発(R&D)の枠は、大学・高等専門学校・公設試験研究機関のいずれか1つ以上が参加する共同研究グループが必須です。事業可能性調査(F/S)の枠は、県内企業が単独でも出せます。実用化研究の枠は、公募要領に共同研究グループの定めがありません。どの枠で出すかを決める前に、組める機関があるかを確かめます。
補助率は枠によって違いますか?
違います。事業可能性調査と研究開発は10/10以内で、上限までは費用の全額が対象です。実用化研究は2/3以内なので、費用の3分の1は自己負担になります。たとえば実用化研究で費用が600万円なら、補助額は400万円です。採択されても減額されることがあるため、自己負担の資金は余裕を持って用意しておきます。
補助限度額の700万円は、事業全体の額ですか?
公募要領に、事業全体の合計か年度ごとの額かは書かれていません。要領には、交付手続きを事業の実施年度ごとに行い、採択時に認められた各年度の金額の範囲で交付申請すると書かれています。24か月の事業なら、年度ごとの配分が予算の組み方に響きます。提案書を書く前に、企業振興課へ確かめておくと安心です。
同じテーマで国の補助金を受けたことがあります。応募できますか?
応募できません。同様のテーマで、国・県などの支援事業に採択されたことがある場合は、応募できないと公募要領に書かれています。採択されている最中の場合も同じです。「同様のテーマ」がどこまでの範囲かは、要領に定義がありません。迷うときは、応募の前に企業振興課へ相談してください。事前相談はそもそも必須です。
事前相談は必ず必要ですか?
必要です。応募を予定している方は、事前に企業振興課へ必ず相談するよう、公募要領に書かれています。締切の直前に相談すると、提案期限に間に合わない場合があります。計画づくりの段階から、宮崎県産業振興機構のコーディネーターの支援も受けられます。早めに電話で、対象になるか、どの枠が合うかを聞いておくのが近道です。
どんな経費が対象になりますか?
設備備品費、消耗品費、謝金、旅費、外注費、光熱水費、通信運搬費、マーケティング調査費、賃貸借費などが対象です。共同研究グループの構成機関に払う研究連携費も入ります。パソコンなど汎用性の高い機械、生産を目的とした機械装置、消費税、振込手数料は対象外です。迷う経費は、提案書を書く段階で企業振興課に確かめます。
交付決定の前に買った機械は対象になりますか?
対象になりません。補助金の交付決定日より前に発注、購入、契約したものは対象外です。事業期間が終わったあとに納品や検収をしたものも同じです。採択が決まっても、交付申請を出して交付決定を受けるまでは発注を待ちます。見積書を取るだけなら問題ありませんが、契約や発注の日付には気を付けてください。
提出する書類は何ですか?
事業提案書、共同研究に係る確認書(該当する場合のみ)、特別徴収実施確認・開始誓約書、会社パンフレット、法人登記簿謄本、直近2期分の決算関係書類です。提案書は枠ごとに様式が分かれています。持参か郵送で出し、電子データもメールで送ります。不採択の場合は、希望すれば提出書類を返してもらえます。
審査ではどんな点を見られますか?
枠ごとに基準があります。共通するのは、社会的なニーズがあること、新規性や優位性があること、実施体制が整っていることです。研究開発と実用化研究では、市場調査などで事業化の見通しが十分に検討され、県の産業振興に役立つことも見られます。パートナーシップ構築宣言を公表している企業や、産学官の共同研究グループは、審査で優遇されます。
採択されたあとに必要な手続きはありますか?
あります。採択後は交付申請を出し、事業の進み具合を報告します。完了後は、事業完了日から30日後か翌年度の4月10日の早い方までに実績報告書を出し、完了検査を受けます。そのあと5年間は、毎年度の終了後30日以内に事業化の状況を報告します。支払いは、事業が終わってから払う精算払です。
成果の特許などは県のものになりますか?
なりません。事業で得た知的財産権は、事業者のものになります。ただし、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権を出願・取得したり、譲渡や実施権の設定をしたりしたときは、事業完了の翌年度から5年以内の範囲で、その年度の終了後30日以内に県へ届け出ます。成果発表会での発表を頼まれることもあります。
問い合わせ先はどこですか?
宮崎県 商工観光労働部 企業振興課 技術支援担当です。電話は0985-26-7114、メールは kigyoshinko@pref.miyazaki.lg.jp です。提出先は宮崎市橘通東2丁目10番1号の宮崎県庁8号館4階です。対象になる枠や共同研究グループの組み方で迷うときは、提案書を書き始める前に電話で聞いておくと、書き直しを避けられます。
