家具や生活家電は対象外なのに、住居の賃借料は対象になる——宮崎県の「外国人介護人材住居確保支援事業」は、そう聞くと意外に思う事業者もいるかもしれません。この記事は「住居費」に絞った制度の話です。多言語翻訳機や資格取得研修などの環境整備をお探しなら、別記事の「外国人介護人材受入施設等環境整備事業」をご覧ください。
対象は、介護保険法上の介護事業を行う県内の法人です。外国人介護職員のために住居を用意する費用の一部が、上限20万円まで補助されます。申請期限は令和8年9月30日です。
外国人介護人材住居確保支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人) |
| 制度名 | 令和8年度宮崎県外国人介護人材住居確保支援事業 |
| 対象業種 | 介護事業(所轄庁の指定を受けて介護保険法上の介護事業を行う法人) |
| 利用目的 | 外国人介護職員用の住居確保(賃借料・共益費、または自法人所有寮の建築・改修工事費) |
| 対象地域 | 宮崎県内 |
| 従業員数 | 規定なし(介護保険法上の指定を受けた事業所であること) |
| 補助上限額 | 20万円(1施設あたり) |
| 補助率 | 対象経費の3分の1以内 |
| 申請受付 | 随時受付開始、令和8年9月30日(水曜日)まで |
| 公式サイト | 宮崎県「外国人介護人材住居確保支援事業」 |

自分の事業所が対象になるか確かめる
対象は、所轄庁の指定を受けて介護保険法上の介護事業を行う県内の法人です。あわせて、県税に未納がないこと、暴力団と関係がないことも条件になります。個人事業として介護サービスを行っている場合は対象に含まれるか公式ページに明記がないため、確認が必要です。
いくら戻るか、何に使えるか
補助対象経費は次の2種類です。
- 住居の賃借料・共益費:外国人介護職員のために借りる住居の費用
- 自法人所有寮の建築・改修工事費:法人が所有する寮を用意する場合の費用
補助率は対象経費の3分の1以内、上限は1施設あたり20万円です。対象になるのは、雇用開始後1年以内の外国人職員に限られます。長く勤めている職員の住居を新たに手当てするケースは対象外になると考えられます。
つまずきやすい順番の話
住居を先に契約してから申請すると、交付決定前の契約とみなされ対象外になる可能性があります。外国人職員の受け入れが決まった段階で、住居の契約より先に窓口へ相談することが重要です。
申請までの流れ
受付は随時開始されており、交付申請書の提出期限は令和8年9月30日です。年度の早い時期に外国人職員の受け入れが決まっている場合は、締切を待たずに早めに申請するという進め方があります。
よくある質問
Q. 個人事業主が運営する介護事業所も対象になりますか?
A. 公式ページには「法人」と明記されています。個人事業での取り扱いは長寿介護課へご確認ください。
Q. 雇用開始から何年目までの職員が対象ですか?
A. 雇用開始後1年以内の外国人職員が対象です。
Q. 家具や生活家電の購入費は対象になりますか?
A. 対象外です。対象となるのは住居の賃借料・共益費、または自法人所有寮の建築・改修工事費に限られます。
