特定技能の外国人材の更新手続きを行政書士に頼む費用や日本語講座の受講料の半分(上限25万円)を、宮崎県が補助する制度です。ただし令和8年度分の受付はすでに終了しました。
令和9年度の募集は、県が案内ページで改めて周知するとしています。次の募集で外れやすいのは、就労系ではない在留資格の人だけを受け入れている場合と、交付決定より前に研修や手続きを始めた場合の2点です。
宮崎県 外国人材定着促進支援事業費補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度宮崎県外国人材定着促進支援事業費補助金
だれが
- 申請者
- 企業等(県内に本社・主たる事業所がある事業者)
- 対象業種
- 制限なし(産業分野の指定なし)
- 利用目的
- 外国人材の研修費、在留資格の申請業務の費用
- 対象地域
- 宮崎県
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 25万円(1法人あたり)
- 補助率
- 1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年5月21日〜2026年10月30日(令和8年度分は終了)
- 事業の完了
- 交付決定日から2027年2月26日まで
うちの会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 身分系の在留資格の人だけを受け入れている
- ✕ 交付決定より前に事業を始めた
- ✕ 破産の手続きを申し立てられている
就労系の在留資格とは、県のQ&Aが挙げる技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務などです。永住者や日本人の配偶者等、留学生のアルバイトのような資格外活動は対象外です。出入国在留管理庁の緊急避難措置で在留資格「特定活動」により県内で働くミャンマー人は、就労が確認できる書類があれば対象になります。
個人住民税の特別徴収(会社が従業員の給与から住民税を差し引いて納める方法)の義務がある法人は、県内に住む従業員の分を特別徴収しているか始めると誓約している必要があります。会社更生や民事再生は、開始決定を受けていれば申立てがない扱いです。暴力団との関係がないことも条件です。
交付決定とは、県が補助を決めたと知らせる通知です。この日より前に始めた研修や手続きは補助されません。
いくら戻ってくる?
税抜きの対象経費の半分が戻ります。1,000円未満は切り捨てです。上限は1法人25万円で、外国人材の人数や事業所の数で増えません。
- 県の記入例(税抜きの対象経費が34.5万円):34.5万円 × 1/2 = 17.25万円 → 切り捨てて17.2万円
- 特定技能3名の更新を依頼(チラシの例で毎年15万円):15万円 × 1/2 = 7.5万円
- 日本語研修と手続きで対象経費が60万円:60万円 × 1/2 = 30万円 → 上限の25万円
上限の25万円に届くのは、税抜きの対象経費が50万円以上のときです。
記入例の34.5万円は、税込みで37.95万円かかった経費です。申請書には税込みの総額と税抜きの対象経費を分けて書きます。複数の事業所がある法人は、全事業所の分をまとめて1回で申請します。
何に使える?
対象にならないもの
- 試験などの資格認定が受けられる研修
- 日本語検定や技能検定の受検料と、受検のための旅費・宿泊費
- 自動車運転免許の取得費
- 在留資格の変更や更新の法定手数料
- パソコン、タブレット、イヤホン、Wi-Fiの設置費
- オンライン研修の通信費と電気代
- 外国人材個人への給付と、個人に負担させた受講料
- 入国前の渡航費と現地での事前学習費
対象になるもの
- 外部講師を呼ぶ研修:講師謝礼、講師旅費、消耗品、共用の教材、会場使用料
- 外部の研修への参加:企業が負担する受講料、レンタカー、公共交通機関、高速道路料金
- オンライン受講:企業が負担する受講料
- 社員の自習の支援:共用の教材の購入費
- 在留資格の申請業務:登録支援機関などへの委託料のうち申請業務分、行政書士などへの報酬
登録支援機関とは、特定技能の外国人の支援を担う機関として国に登録された機関です。官公署に出す申請書の作成は行政書士の独占業務なので、資格のない職員が書類を作る形の委託は認められません。
研修は、外国人材の業務に必要だと県が認めたものが対象です。県のQ&Aは日本語講座、ビジネススキル講座、ビジネスマナー研修、異文化理解の研修を例に挙げています。宿泊費は、研修の日程が分かるチラシなどを示し、費用が適切だと県が認めれば対象です。ガソリン代は企業が負担した分に限り、往復の距離が分かる地図の画面を実績報告に添えます。飛行機は早割などを選び、研修の必要性を説明します。
この事業にだけ使ったと確認できない経費は対象外です。
申請の流れ
- 経費の見積書やカタログを集める(事業者。交付決定の前に発注や契約をしない)
- 申請書類を県の産業政策課へ出す(事業者→県。郵送・持参・メール。先着順で、予算の上限に達すると期限前でも終わる)
- 交付決定の通知を受ける(県→事業者。この日以降に研修や手続きを始める)
- 研修や申請業務を終え、支払いまで済ませる(事業者。2027年2月26日まで)
- 実績報告を出す(事業者→県。事業の完了から15日以内か2027年3月9日の、早い方まで)
- 額の確定通知を受け、請求書を出す(県→事業者。精算払いで、実績報告から約3週間で入金される)
郵送のときは封筒に「外国人材定着支援補助金」と朱書きします。メールで出したら、翌開庁日までに受信確認が届かない場合は電話で確かめます。
必要な書類
準備できた 0 / 7
納税証明書は申請日から3か月以内のもので、写しでも構いません。県の案内では、県内7か所の県税・総務事務所の窓口か郵送で請求でき、手数料は1件400円です。特別徴収の確認書には、市町村の確認印か6か月以内の領収証書の写しが要ります。誓約書には代表者の生年月日を書きます。
実績報告では、実績報告書(参考様式2)、事業実績書、収支決算書、支払いが分かる書類、事業の様子が分かる写真を出します。請求書(様式6)には、申請者名義の口座の通帳の写しを付けます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に始めた:交付決定日の前に着手した事業は対象外です。在留資格の申請取次は、出入国在留管理庁に書類を出した日が着手日になります。
- 予算の上限に達した:先着順の受付で、上限に達すると期限前でも終わります。令和8年度分はすでに終了しました。
- 支払いの書類を処分した:領収書や振込伝票を県に見せられないと、その分は請求できません。
- 在留資格が対象外だった:永住者、日本人の配偶者等、資格外活動の人への支援は補助されません。
- 新しく迎える人の費用だった:これから受け入れる人への支援は、原則として対象外です。
変更・併用・税金で押さえること
- 計画の変更:対象経費の合計の30%以内の増減なら、変更の承認は要りません。超える場合と、中止・廃止の場合は変更承認申請書(様式5)を出します。
- 消費税:補助の対象は税抜きの経費です。仕入れに係る消費税の控除分は、分かる場合は減額して申請します。申請時に分からなければ減額せずに申請でき、確定後に額が動けば様式7で報告し、返還を命じられます。
- 他の補助金との併用:併用の可否は、要綱・実施要領・Q&Aに書かれていません。この補助金の経理は他と明確に分ける決まりなので、別の補助金も使うときは、どの経費をどちらに載せるかを県に先に確かめます。
- 実績報告の期限:交付要綱は3月10日、実施要領と事務手続きスケジュールは3月9日と書いています。早い方の3月9日に合わせると安全です。
- 書類の保存:この補助金の経理は他と分け、事業が終わった年度の終了後5年間、書類を保存します。
- 次の募集:県のQ&Aは令和9年度まで続ける予定としています。予算は毎年、県議会の承認で決まります。
- 令和8年度の変更点:受付の期限は2026年7月30日から9月30日、10月30日へと2回延ばされました。
よくある質問
令和8年度分の募集は終わりましたか?
終わりました。県の案内ページは、令和8年度分の受付終了を告げています。当初の締切は2026年7月30日で、9月30日と10月30日に2回延ばされました。先着順で予算の上限に達すると期限前でも終わる仕組みで、終了の理由と日は書かれていません。実施要領は、二次募集を行うときは県のホームページで公告するとしています。令和9年度の募集も、県が案内ページで改めて周知します。
技能実習生は対象になりますか?
対象になります。対象になる外国人材は、就労を主たる目的とした在留資格の人に限られます。県のQ&Aは、技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務を例に挙げています。産業分野の制限はないので、建設、介護、製造、飲食など、どの分野の企業でも使えます。事業計画書には、在留資格別の人数を書く欄があります。チラシは、特定技能1号から2号へ進むための漢字の学習を例に挙げています。
永住者や日本人の配偶者の従業員への研修費は対象ですか?
対象外です。永住者や日本人の配偶者等のように身分や地位に基づく在留資格の人は、補助の対象になる外国人材に入りません。留学生のアルバイトのような資格外活動も対象外です。例外はミャンマー人で、在留資格「特定活動」で県内で働く人は、就労が確認できる書類を出せば対象になります。身分系の人と就労系の人が混在する会社は、就労系の人の分が対象です。
上限の25万円は外国人材1人あたりですか?
1人あたりではなく、1法人あたりです。外国人材の人数や事業所の数に応じて増えません。複数の事業所がある法人は、各事業所の対象事業をまとめて1回で申請します。人数が多い会社でも、上限は25万円です。税抜きの対象経費が50万円を超えた分は、全額が自己負担になります。研修を何本か組む場合は、合計額で上限に当たるかを見積もりの段階で計算しておくと安心です。
何回かに分けて申請できますか?
申請は原則1回です。申請のときに、年間の計画をまとめて出します。やむを得ない事情があって分けたいときは、実施要領の担当窓口に個別に相談します。申請後に研修の内容が変わったときも、その時点で相談してください。ただし補助額の上限は、交付決定された額です。研修内容は申請の時点で確定するのが原則なので、申請の前に研修の予定を洗い出しておきます。
日本語検定の受検料は補助されますか?
補助されません。日本語検定や技能検定の受検料と、受検のための旅費や宿泊費は対象外です。試験などの資格の認定が受けられる研修も、対象に入りません。自動車運転免許の取得費も同じです。受検に備えた日本語講座の受講料は、外国人材の業務に必要な研修と県が認めれば対象になります。講座の中に検定の受検料が含まれる料金は、内訳を分けて見積もってもらうと判断しやすくなります。
在留資格の更新を行政書士に頼む費用は対象ですか?
対象です。登録支援機関などへの委託料のうち申請業務の分と、行政書士などへの報酬が補助されます。申請取次の行政書士がいる登録支援機関に払う、申請業務の費用も同じです。ただし在留資格の変更や在留期間の更新の法定手数料は対象外です。官公署に出す申請書類の作成は行政書士の独占業務なので、資格のない職員が書類を作る形の委託は認められません。見積書は手数料と報酬を分けて出してもらいます。
これから採用する外国人材の費用は対象ですか?
原則として対象外です。この補助金は、すでに企業にいる外国人材のキャリア形成を支える制度だからです。補助対象期間の中に入国して在籍する予定があれば、例外的に認める場合があります。その場合も、渡航費や現地での事前学習費のような入国前の初期費用は対象外です。在留資格の申請取次の費用と、入国後の研修費は対象になりえます。個別の状況で判断が変わるので、申請のときに事前に県へ相談します。
交付決定の前に始めた研修は対象になりますか?
対象になりません。交付決定日の前に着手した事業は対象外です。過去に支援した内容でも、補助対象期間の中にもう一度実施する分は対象になります。在留資格の申請取次は、出入国在留管理庁に書類を出した日が着手日です。許可が下りたことをメールの写しなどで示し、支払いが交付決定後から実績報告までに行われた分が対象になります。研修の申込みや支払いの日付も、交付決定の後にそろえます。
パソコンやオンライン研修の通信費は対象ですか?
対象外です。パソコン、タブレット、イヤホン、Wi-Fiの設置費は、この事業以外にも使えるため補助されません。オンライン研修の通信費と電気代も、この事業にだけ使ったと確かめにくいので対象外です。オンライン研修で補助されるのは、企業が負担する受講料です。個人に負担させた受講料は含まれません。社員が自分の学習に使う教材は、共用の教材を買った場合に限り対象です。
補助金はいつ振り込まれますか?
補助金は精算払いで、事業が終わってからの入金です。実績報告を出すと、県が内容を確かめて額の確定を通知します。その後に請求書を出すと、会計処理に約2週間かかります。実績報告を出してから入金まで、約3週間が目安です。支払いが分かる書類が足りないと、その分の経費は請求できません。領収書や振込伝票は、実績報告に漏れなく添えられるよう保管します。
申請したあとで内容を変えたいときはどうしますか?
対象経費の合計の30%以内の増減なら、変更の承認は要りません。それを超える場合や事業を中止・廃止する場合は、変更承認申請書(様式5)を出します。事業が期間内に終わらないと分かったときも同じです。事業計画書と収支予算書は変更後の内容に直し、変更した箇所を赤字にして添えます。増額の変更でも、交付決定された額が補助金額の上限です。
問い合わせ先はどこですか?
宮崎県総合政策部の産業政策課、産業企画・外国人材担当です。電話は0985-26-7967、メールはsangyoseisaku@pref.miyazaki.lg.jpです。対象になる研修か新しく迎える人の費用が入るかなど、書類から読み取れない内容は、申請の前に確かめると出し直しを防げます。郵送で出すときは、封筒に「外国人材定着支援補助金」と朱書きします。
