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【三次市】最大30万円!商店街活性化支援事業補助金の申請のコツ

随時受付予算がなくなり次第終了します
2026年11月6日に、公式ページで受付中を確認しました

自分の店の売り出しチラシに、この補助金は使えるのか。1軒だけでは使えません。申請できるのは商店街の団体などで、お店1軒の個人や会社は対象者に入っていません。

三次市は、商店街などが行うイベント事業と情報発信事業の経費を、1/2以内、1団体あたり上限30万円で補助します。商店街として共同で動く話が出たときに、使える制度です。

三次市 商店街活性化支援事業補助金の要点まとめ

正式名:三次市商店街活性化支援事業補助金

だれが

申請者
商店街振興組合・事業協同組合・商店街などの団体
対象業種
業種の指定なし(商店街の事業者)
利用目的
商店街のイベント・情報発信
対象地域
広島県三次市
従業員数
公式ページに記載なし(団体はおおむね10人以上の中小企業者)

いくら

補助上限額
30万円(1補助対象者あたり)
補助率
対象経費の1/2以内

いつ・どこへ

申請受付
公式ページに受付期間の記載なし(商工観光課へ)
事業の完了
交付年度の2月末日まで

申請できる団体・できない個人の線引き

この補助金は、お店ではなく団体に出ます。対象者は公式ページで次のとおりです。

対象になる対象にならない
法人格を持つ商店街振興組合1軒の個人事業主・会社の単独申請
事業協同組合公式ページの対象者に書かれていない形
任意の既設商店街
三次商工会議所または三次広域商工会
地域と共同事業を行う、おおむね10人以上の中小企業者の団体
横にスクロールできます

最後の区分が使いやすい入口です。法人格のない商店街でも、共同事業を行うおおむね10人以上の中小企業者の団体なら対象に入ります。中小企業者は、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっています(詳しくは三次市の公式ページでご確認ください)。

任意の既設商店街が、どこまでを「既設」と見るかは、公式ページに書かれていません。団体の形に迷うときは、構成員名簿を作る前に商工観光課へ相談してください。

団体として使える?

次の4つに当てはまれば、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4

対象の事業は、イベント事業と情報発信事業の2つです。

次のいずれかに当たると対象外です。

  • ✕ 1軒の店が単独で申請する
  • ✕ イベントも情報発信も行わない

イベントは、売り出しのPRや、地域と連携したイベントなどの開催が例です。情報発信は、案内板や統一看板の設置、商店街マップ等の広告・雑誌の作成、ホームページの開設が例です。

いくら補助される?

対象経費の1/2以内で、1補助対象者あたり30万円以内です。千円未満は切り捨てになります。売り出しチラシにかかる経費は、1事業主体あたり15万円が上限です。公式ページは補助上限額の欄にこの上限を書いているため、以下は補助額の上限として計算します。

  • 商店街マップの印刷に40万円かかる:40万円 × 1/2 = 20万円
  • 案内板と統一看板に80万円かかる:80万円 × 1/2 = 40万円 → 上限の30万円
  • 売り出しチラシに24万円かかる:24万円 × 1/2 = 12万円(チラシの上限15万円の範囲内)
  • 売り出しチラシに40万円かかる:40万円 × 1/2 = 20万円 → チラシの上限の15万円

上限30万円に届くのは、対象経費が60万円以上のときです。

何に使える?

対象にならないもの

  • 消費税および地方消費税に当たる額
  • 市外の業者に頼んだ広告の印刷物の制作費

対象になるもの

  • 講師謝礼
  • 消耗品費
  • 印刷製本費
  • 通信運搬費
  • 委託料
  • 借上料

広告料にかかる印刷物は、市内に本店を持つ広告・印刷関連業者に制作を頼む決まりです。案内板や看板を設置する工事は、補助金の交付が決まったあとに着工し、交付決定日が属する会計年度の2月末日までに完了させます。

ここを取り違えると申請できません

個店の販促には使えません

お店ごとの割引や、1軒の広告費は対象者の外です。商店街としての売り出しや共同の情報発信にして、団体の名前で申請します。

事業全体の費用が上限を超えても、増えません

補助額は1補助対象者あたり30万円までです。複数の事業を行うとき、事業ごとに別枠になるのか、合算で30万円なのかは、公式ページに書かれていません。複数の事業を予定しているなら、先に商工観光課へ聞いてください。

同じ三次市の空店舗支援とは別の制度です

三次市には、市内の空店舗に出店する新規創業者向けの補助金もあります。そちらは個人や新規創業者が対象で、この補助金のような団体向けではありません。

申請の流れ

  1. 事業の内容と収支を団体でまとめる(団体→構成員。事業計画書と収支予算書の元になる)
  2. 構成員名簿を作る(団体)
  3. 交付申請書を出す(団体→三次市 商工観光課。事業計画書と収支予算書を含む)
  4. 交付決定を待つ(市→団体。決定の前に着工しない)
  5. 事業を行い、2月末日までに完了する(団体。工事を伴う場合は特に)
  6. 実績報告書と請求書を出す(団体→商工観光課。実績報告書には事業実績書・収支決算書・領収書や振込用紙の写しなどを付ける)

交付申請書の様式は、市の案内ページにWordとPDFがあります。申請書は団体名と代表者名で出します。

必要な書類

準備できた 0 / 4

役所三次市の案内ページ
自分交付申請書に含む
自分団体で作成
自分商工観光課

事業計画書と収支予算書は、交付申請書の様式に含まれます。そのほかの書類は、市長が必要と認めたときに出します。

もらえなくなるとき

  • 交付決定の前に着工した:決定後の着工が条件です。先に始めた工事や発注は、対象にならないおそれがあります。
  • 2月末日までに完了しなかった:交付決定日が属する会計年度の2月末日までに、工事を終える必要があります。
  • 市外の業者に印刷を頼んだ:広告料に係る印刷物の制作は、市内に本店を持つ広告・印刷関連業者に限られます。
  • 個店として申請した:補助対象者は団体です。1軒の店の単独申請はできません。

よくある質問

自分のお店だけで申請できますか?

できません。補助対象者は、商店街振興組合、事業協同組合、任意の既設商店街、三次商工会議所または三次広域商工会、地域と共同事業を行うおおむね10人以上の中小企業者の団体などです。1軒の個人や会社は入っていません。同じ商店街の仲間と団体を作り、共同の売り出しや情報発信として申請する形になります。団体の形に迷ったら、構成員名簿を作る前に商工観光課へ相談してください。

法人格のない商店街でも申請できますか?

申請できる可能性があります。対象者に「任意の既設商店街」と「地域と共同事業を実施する、おおむね10人以上の中小企業者で構成する団体等」が入っているためです。ただし、どこまでを既設商店街と見るかは公式ページに書かれていません。構成員名簿を出す条件もあるので、10人以上の事業者が集まる形を整えてから、商工観光課に聞いてください。

補助対象の事業はどんなものですか?

イベント事業と情報発信事業の2つです。イベントは、売り出しのPRや、地域と連携したイベントなどの開催が例にあがっています。情報発信は、案内板や統一看板の設置、商店街マップ等の広告・雑誌の作成、ホームページの開設です。この範囲に入らない個別の店の販促や、団体の運営費は、公式ページに対象として書かれていません。

補助額はいくらまで出ますか?

対象経費の1/2以内で、1補助対象者あたり30万円以内です。たとえば商店街マップの印刷に40万円かかれば20万円、案内板と看板に80万円かかれば上限の30万円になります。上限に届くのは、対象経費が60万円以上のときです。千円未満の端数は切り捨てで、消費税と地方消費税に当たる額は対象経費に入りません。

売り出しチラシの補助に上限はありますか?

あります。イベント事業の売り出しチラシに係る経費は、1事業主体あたり15万円が上限です。チラシに24万円かかれば1/2で12万円、40万円かかれば1/2の20万円が上限の15万円に切り下げられます。全体の上限30万円とは別に、チラシ分にだけ上限がかかります。この15万円が補助額の上限なのか対象経費の上限なのかは、公式ページの書き方からは断定できません。チラシの印刷は、市内に本店を持つ業者に頼みます。

市外の印刷会社にチラシを頼んでもいいですか?

補助を受けるなら、広告料に係る印刷物の制作は、市内に本店を有する広告・印刷関連業者に頼む決まりです。市外の業者に頼んだ分は、補助の対象にならないおそれがあります。商店街マップなどの印刷でも同じ考え方です。見積もりを取る前に、業者の本店が三次市内にあるか聞いておけば、契約後に見直す事態は起きません。

補助の対象になる経費は何ですか?

講師謝礼、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、委託料、借上料です。いずれも消費税および地方消費税に当たる額は除きます。イベントの講師への謝礼、会場の飾り付けに使う消耗品、案内板の制作の委託料、会場や機材の借上料などが、この区分に当たる可能性があります。個々の経費がどの区分に入るかは、公式ページに例示がありません。見積書を持って商工観光課を訪ねると、その場で区分を聞けます。

看板や案内板を設置するときの注意点は?

補助金の交付が決まってから着工し、交付決定日が属する会計年度の2月末日までに工事を終える必要があります。決定の前に発注や着工をすると、対象外になるおそれがあります。交付決定から2月末日までの期間で工事が収まるか、業者に日程を聞いておいてください。

申請に必要な書類は何ですか?

交付申請書(事業計画書と収支予算書を含む)と、構成員名簿です。そのほか、市長が必要と認める書類を求められることがあります。事業が終わったあとは、実績報告書と請求書を出します。様式は、市の案内ページにWordとPDFで置かれています。Wordは、一度パソコンに保存してから開くよう案内があります。

申請の受付はいつまでですか?

公式ページに受付期間の記載はありません。予算の上限があるかどうかも書かれていません。ただし、交付決定を受けてから着工し、2月末日までに事業を終える必要があるため、年度の終わりに近い申請は日程が厳しくなります。商店街の計画が固まったら、早めに商工観光課へ相談してください。

問い合わせ先はどこですか?

三次市 産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係(電話 0824-62-6171)です。団体の形が対象に当たるか、経費がどの区分に入るか、複数の事業を申請するときの上限の扱いなど、公式ページだけでは判断できない点を確かめられます。書類は商工観光課へ提出します。

同じ事業で、ほかの補助金と併用できますか?

公式ページには、他の補助金との併用についての記載がありません。この補助金の対象経費と、国や県などの別の補助金の対象経費が重なる場合に、どう扱われるかも書かれていません。併用を考えているときは、交付申請の前に商工観光課へ問い合わせてください。

三次市商店街活性化支援事業補助金について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年11月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず三次市の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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