自分の店の売り出しチラシに、この補助金は使えるのか。1軒だけでは使えません。申請できるのは商店街の団体などで、お店1軒の個人や会社は対象者に入っていません。
三次市は、商店街などが行うイベント事業と情報発信事業の経費を、1/2以内、1団体あたり上限30万円で補助します。商店街として共同で動く話が出たときに、使える制度です。
三次市 商店街活性化支援事業補助金の要点まとめ
正式名:三次市商店街活性化支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 商店街振興組合・事業協同組合・商店街などの団体
- 対象業種
- 業種の指定なし(商店街の事業者)
- 利用目的
- 商店街のイベント・情報発信
- 対象地域
- 広島県三次市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(団体はおおむね10人以上の中小企業者)
いくら
- 補助上限額
- 30万円(1補助対象者あたり)
- 補助率
- 対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに受付期間の記載なし(商工観光課へ)
- 事業の完了
- 交付年度の2月末日まで
申請できる団体・できない個人の線引き
この補助金は、お店ではなく団体に出ます。対象者は公式ページで次のとおりです。
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 法人格を持つ商店街振興組合 | 1軒の個人事業主・会社の単独申請 |
| 事業協同組合 | 公式ページの対象者に書かれていない形 |
| 任意の既設商店街 | |
| 三次商工会議所または三次広域商工会 | |
| 地域と共同事業を行う、おおむね10人以上の中小企業者の団体 |
最後の区分が使いやすい入口です。法人格のない商店街でも、共同事業を行うおおむね10人以上の中小企業者の団体なら対象に入ります。中小企業者は、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっています(詳しくは三次市の公式ページでご確認ください)。
任意の既設商店街が、どこまでを「既設」と見るかは、公式ページに書かれていません。団体の形に迷うときは、構成員名簿を作る前に商工観光課へ相談してください。
団体として使える?
次の4つに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
対象の事業は、イベント事業と情報発信事業の2つです。
次のいずれかに当たると対象外です。
- ✕ 1軒の店が単独で申請する
- ✕ イベントも情報発信も行わない
イベントは、売り出しのPRや、地域と連携したイベントなどの開催が例です。情報発信は、案内板や統一看板の設置、商店街マップ等の広告・雑誌の作成、ホームページの開設が例です。
いくら補助される?
対象経費の1/2以内で、1補助対象者あたり30万円以内です。千円未満は切り捨てになります。売り出しチラシにかかる経費は、1事業主体あたり15万円が上限です。公式ページは補助上限額の欄にこの上限を書いているため、以下は補助額の上限として計算します。
- 商店街マップの印刷に40万円かかる:40万円 × 1/2 = 20万円
- 案内板と統一看板に80万円かかる:80万円 × 1/2 = 40万円 → 上限の30万円
- 売り出しチラシに24万円かかる:24万円 × 1/2 = 12万円(チラシの上限15万円の範囲内)
- 売り出しチラシに40万円かかる:40万円 × 1/2 = 20万円 → チラシの上限の15万円
上限30万円に届くのは、対象経費が60万円以上のときです。
何に使える?
対象にならないもの
- 消費税および地方消費税に当たる額
- 市外の業者に頼んだ広告の印刷物の制作費
対象になるもの
- 講師謝礼
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 委託料
- 借上料
広告料にかかる印刷物は、市内に本店を持つ広告・印刷関連業者に制作を頼む決まりです。案内板や看板を設置する工事は、補助金の交付が決まったあとに着工し、交付決定日が属する会計年度の2月末日までに完了させます。
ここを取り違えると申請できません
個店の販促には使えません
お店ごとの割引や、1軒の広告費は対象者の外です。商店街としての売り出しや共同の情報発信にして、団体の名前で申請します。
事業全体の費用が上限を超えても、増えません
補助額は1補助対象者あたり30万円までです。複数の事業を行うとき、事業ごとに別枠になるのか、合算で30万円なのかは、公式ページに書かれていません。複数の事業を予定しているなら、先に商工観光課へ聞いてください。
同じ三次市の空店舗支援とは別の制度です
三次市には、市内の空店舗に出店する新規創業者向けの補助金もあります。そちらは個人や新規創業者が対象で、この補助金のような団体向けではありません。
申請の流れ
- 事業の内容と収支を団体でまとめる(団体→構成員。事業計画書と収支予算書の元になる)
- 構成員名簿を作る(団体)
- 交付申請書を出す(団体→三次市 商工観光課。事業計画書と収支予算書を含む)
- 交付決定を待つ(市→団体。決定の前に着工しない)
- 事業を行い、2月末日までに完了する(団体。工事を伴う場合は特に)
- 実績報告書と請求書を出す(団体→商工観光課。実績報告書には事業実績書・収支決算書・領収書や振込用紙の写しなどを付ける)
交付申請書の様式は、市の案内ページにWordとPDFがあります。申請書は団体名と代表者名で出します。
必要な書類
準備できた 0 / 4
事業計画書と収支予算書は、交付申請書の様式に含まれます。そのほかの書類は、市長が必要と認めたときに出します。
もらえなくなるとき
- 交付決定の前に着工した:決定後の着工が条件です。先に始めた工事や発注は、対象にならないおそれがあります。
- 2月末日までに完了しなかった:交付決定日が属する会計年度の2月末日までに、工事を終える必要があります。
- 市外の業者に印刷を頼んだ:広告料に係る印刷物の制作は、市内に本店を持つ広告・印刷関連業者に限られます。
- 個店として申請した:補助対象者は団体です。1軒の店の単独申請はできません。
よくある質問
自分のお店だけで申請できますか?
できません。補助対象者は、商店街振興組合、事業協同組合、任意の既設商店街、三次商工会議所または三次広域商工会、地域と共同事業を行うおおむね10人以上の中小企業者の団体などです。1軒の個人や会社は入っていません。同じ商店街の仲間と団体を作り、共同の売り出しや情報発信として申請する形になります。団体の形に迷ったら、構成員名簿を作る前に商工観光課へ相談してください。
法人格のない商店街でも申請できますか?
申請できる可能性があります。対象者に「任意の既設商店街」と「地域と共同事業を実施する、おおむね10人以上の中小企業者で構成する団体等」が入っているためです。ただし、どこまでを既設商店街と見るかは公式ページに書かれていません。構成員名簿を出す条件もあるので、10人以上の事業者が集まる形を整えてから、商工観光課に聞いてください。
補助対象の事業はどんなものですか?
イベント事業と情報発信事業の2つです。イベントは、売り出しのPRや、地域と連携したイベントなどの開催が例にあがっています。情報発信は、案内板や統一看板の設置、商店街マップ等の広告・雑誌の作成、ホームページの開設です。この範囲に入らない個別の店の販促や、団体の運営費は、公式ページに対象として書かれていません。
補助額はいくらまで出ますか?
対象経費の1/2以内で、1補助対象者あたり30万円以内です。たとえば商店街マップの印刷に40万円かかれば20万円、案内板と看板に80万円かかれば上限の30万円になります。上限に届くのは、対象経費が60万円以上のときです。千円未満の端数は切り捨てで、消費税と地方消費税に当たる額は対象経費に入りません。
売り出しチラシの補助に上限はありますか?
あります。イベント事業の売り出しチラシに係る経費は、1事業主体あたり15万円が上限です。チラシに24万円かかれば1/2で12万円、40万円かかれば1/2の20万円が上限の15万円に切り下げられます。全体の上限30万円とは別に、チラシ分にだけ上限がかかります。この15万円が補助額の上限なのか対象経費の上限なのかは、公式ページの書き方からは断定できません。チラシの印刷は、市内に本店を持つ業者に頼みます。
市外の印刷会社にチラシを頼んでもいいですか?
補助を受けるなら、広告料に係る印刷物の制作は、市内に本店を有する広告・印刷関連業者に頼む決まりです。市外の業者に頼んだ分は、補助の対象にならないおそれがあります。商店街マップなどの印刷でも同じ考え方です。見積もりを取る前に、業者の本店が三次市内にあるか聞いておけば、契約後に見直す事態は起きません。
補助の対象になる経費は何ですか?
講師謝礼、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、委託料、借上料です。いずれも消費税および地方消費税に当たる額は除きます。イベントの講師への謝礼、会場の飾り付けに使う消耗品、案内板の制作の委託料、会場や機材の借上料などが、この区分に当たる可能性があります。個々の経費がどの区分に入るかは、公式ページに例示がありません。見積書を持って商工観光課を訪ねると、その場で区分を聞けます。
看板や案内板を設置するときの注意点は?
補助金の交付が決まってから着工し、交付決定日が属する会計年度の2月末日までに工事を終える必要があります。決定の前に発注や着工をすると、対象外になるおそれがあります。交付決定から2月末日までの期間で工事が収まるか、業者に日程を聞いておいてください。
申請に必要な書類は何ですか?
交付申請書(事業計画書と収支予算書を含む)と、構成員名簿です。そのほか、市長が必要と認める書類を求められることがあります。事業が終わったあとは、実績報告書と請求書を出します。様式は、市の案内ページにWordとPDFで置かれています。Wordは、一度パソコンに保存してから開くよう案内があります。
申請の受付はいつまでですか?
公式ページに受付期間の記載はありません。予算の上限があるかどうかも書かれていません。ただし、交付決定を受けてから着工し、2月末日までに事業を終える必要があるため、年度の終わりに近い申請は日程が厳しくなります。商店街の計画が固まったら、早めに商工観光課へ相談してください。
問い合わせ先はどこですか?
三次市 産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係(電話 0824-62-6171)です。団体の形が対象に当たるか、経費がどの区分に入るか、複数の事業を申請するときの上限の扱いなど、公式ページだけでは判断できない点を確かめられます。書類は商工観光課へ提出します。
同じ事業で、ほかの補助金と併用できますか?
公式ページには、他の補助金との併用についての記載がありません。この補助金の対象経費と、国や県などの別の補助金の対象経費が重なる場合に、どう扱われるかも書かれていません。併用を考えているときは、交付申請の前に商工観光課へ問い合わせてください。
