幼稚園の給食費の内訳を見ると、ごはん代とおかず代が分かれていることがあります。瑞穂町が補助するのは、このうちおかず代にあたる副食材料費だけです。
新制度に移行する前の幼稚園に通う満3歳以上の子が対象で、月額の上限は5,100円です。園に払ったおかず代が5,100円より少ないときは、その額が上限になります。申請書は町から対象の家庭に届くので、窓口に自分で取りに行く制度ではありません。
瑞穂町の副食費補足給付の要点まとめ
正式名:瑞穂町副食費の施設による徴収に係る補足給付事業
だれが
- 申請者
- 個人(本人・保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 幼稚園の副食費(おかず代)の負担軽減
- 対象地域
- 東京都瑞穂町
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 月額5,100円(実費が下回れば実費額)
- 補助率
- 10/10(副食材料費の全額・月額上限あり)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 前期分は8月頃、後期分は2月頃に町が通知(締切日の記載なし)
うちの子は対象になる?
次の3つに当てはまり、さらに世帯の条件のどれか1つに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
世帯の条件は、次のうちどれか1つです。
- 生活保護を受けている世帯
- 中国残留邦人等の支援給付を受けている世帯
- 区市町村民税の所得割が77,101円未満の世帯
- 園児に小学3年生以下の兄・姉が2人以上いる世帯(所得に関係なし)
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 新制度に移行した園に通う
- ✕ 満3歳になっていない
- ✕ 世帯の条件のどれにも当たらない
新制度とは「子ども・子育て支援新制度」のことで、移行前かどうかは通園先の幼稚園か子育て応援課に聞くと分かります。所得割は住民税のうち所得に応じて決まる部分で、世帯のなかの人の分を合算した額で見ます。瑞穂町に住所があった期間が対象で、たとえば6月15日に転出した場合、補助の対象は4月から6月の3か月間です。
町の実施要綱には、里親の保護者も対象になると書かれています。町ページの対象の列挙には出てこないので、当てはまる人は町に確かめてください。
いくら戻ってくる?
補助の対象になるのは、給食費のうち副食材料費(おかず代)だけです。基準額は月額5,100円で、基準額と実際のおかず代を比べて少ないほうが交付されます。
- 給食費5,000円(ごはん代2,000円+おかず代3,000円)で、領収書でおかず代が分かる:おかず代の3,000円 → 3,000円
- 領収書でおかず代が分からない、給食費5,000円・給食実施日数12日:255円 × 12日 = 3,060円
- おかず代が月6,000円かかった場合:6,000円と5,100円の少ないほう → 5,100円
最後の例は、上限に当たる場合の計算の例です。おかず代がいくらかは園によって違うので、実際の額は領収証で確かめます。
領収書でおかず代が明確に分けて書かれていると、その額が対象経費になります。分からないときは1日255円に給食実施日数を掛けた額です。どちらも上限の5,100円と比べるので、領収証におかず代の記載があるかどうかで、受け取れる額が変わることがあります。
12か月とも上限まで払った場合の上限は、5,100円 × 12か月 = 61,200円です。
申請から入金まで
申請の期限日は、町のページに記載がありません。要綱では、町長が指定する日までに申請するとされていて、日付は町からの通知で知らされます。案内は2回に分けて届きます。
- 町から通知と申請書が届く(町→保護者。前期分は8月頃、後期分は2月頃)
- 申請書を書き、園で給食費の領収証をもらう(保護者)
- 申請書と領収証を町に出す(保護者→子育て応援課。郵送か直接)
- 口座に振り込まれる(町→保護者名義の口座。前期分は9月末、後期分は4月末の予定)
前期分は4月から8月の分、後期分は9月から翌年3月の分です。それぞれまとめて払われます。
必要な書類
準備できた 0 / 3
課税(非課税)証明書は、申請する年度の前の年度の1月1日以降に瑞穂町へ転入した人だけが出します。それ以外の人は不要です。申請書には押印が必要です。朱肉を使う印を使い、シャチハタは使えません。申請書の書き方は、様式の裏面に書かれています。振込先の口座名義は、申請者と同じ人(カタカナ)にします。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 新制度に移行した園に通っている:町ページに書かれた対象は、新制度に移行する前の幼稚園を使う人です。通園先が移行済みなら、この事業の対象になりません。
- 満3歳になっていない:補助の対象は満3歳以上の子です。3歳の誕生日を迎える前の期間は対象になりません。
- 世帯の条件に当たらない:生活保護、支援給付、所得割77,101円未満、兄・姉2人以上のどれにも当たらない世帯は対象外です。
- 町外に転出した:対象になるのは瑞穂町に住所があった期間です。転出した月までの分が対象になります。
- 不正に受け取った:偽りその他不正の手段で受け取ると、交付した額の全部または一部の返還を求められます。
よくある質問
おかず代以外の給食費も補助されますか?
補助されません。対象は給食費のうち副食材料費(おかず代)に限られ、ごはん代など主食の費用は入りません。たとえば給食費5,000円のうち、ごはん代が2,000円でおかず代が3,000円なら、補助の対象は3,000円だけです。領収証におかず代が分けて書かれているかどうかを、園に確かめておくと、受け取れる額を見積もりやすくなります。
月額の上限はいくらですか?
月額5,100円です。基準額と、実際にかかった副食材料費を比べて、少ないほうが交付されます。おかず代が3,000円なら3,000円、6,000円なら上限の5,100円です。町の実施要綱は令和8年7月に改正され、令和8年4月1日から適用されています。古い案内の金額を見ているときは、町ページで金額を確かめてください。
領収書でおかず代が分からないときは?
1日255円に給食実施日数を掛けた額が、対象経費として扱われます。たとえば給食実施日数が12日なら、255円 × 12日 = 3,060円です。この額と月額上限の5,100円を比べて、少ないほうが交付されます。園の領収証におかず代の記載があるかは園によって違うので、記載がない場合は、領収証をもらう時点で園に内訳を書いてもらえるかを聞いておきます。申請書の副食材料費と交付申請額の欄は、内訳が分からないときは空欄でも差し支えなく、町が園に確認します。
所得制限はありますか?
あります。ただし条件は一つではなく、どれか1つに当たれば対象です。生活保護世帯、中国残留邦人等の支援給付を受けている世帯、住民税の所得割が77,101円未満の世帯、そして園児に小学3年生以下の兄・姉が2人以上いる世帯です。最後の条件は所得に関係なく当たります。所得割の額が分からないときは、町の子育て応援課に聞きます。
きょうだいが2人以上いる条件の数え方は?
町ページには、補助対象の園児に小学3年生以下の兄・姉が2人以上いる方、と書かれています。所得に関係なく対象になる条件です。たとえば園児の上に小学2年生と小学3年生の兄・姉がいる場合が当たります。きょうだいの年齢や在籍先の数え方に迷うときは、申請の前に子育て応援課に確かめておくと、対象かどうかが早く分かります。
いつ申請すればいいですか?
町ページには、申請の期間や締切の日付が書かれていません。町から対象の家庭に通知文と申請書兼請求書の様式が送られ、前期分は8月頃、後期分は2月頃です。通知が届いたら、領収証を添えて町に出します。通知が届かない、対象のはずなのに届いていないというときは、子育て応援課(電話 042-557-8658)に問い合わせます。
入金はいつですか?
前期分(4月〜8月分)は9月末、後期分(9月〜翌年3月分)は4月末の予定です。保護者名義の金融機関の口座に振り込まれます。年に2回、それぞれの期間の分がまとめて払われる仕組みです。予定と書かれているので、日付が前後することもあります。振込口座の名義は、申請者と同じ人にします。
申請に必要な書類は何ですか?
申請書兼請求書と、給食費(副食材料費)が分かる領収証の写しです。申請する年度の前の年度の1月1日以降に瑞穂町へ転入した人は、住民税の課税(非課税)証明書も出します。要綱には、世帯の所得の状況を公簿などで確認できるときは、町が書類を省略させることもあると書かれています。何を出すかは、町から届く案内に従います。
途中で転出した場合はどうなりますか?
瑞穂町に住所があった期間の分だけが対象です。たとえば6月15日に転出した場合、対象は4月、5月、6月の3か月間です。転出先でも似た制度があるかどうかは自治体によって違うため、転出が決まったら、転出先の自治体の窓口に確かめておくと、補助が途切れるのを防げます。
問い合わせ先はどこですか?
瑞穂町 福祉部 子育て応援課 保育・幼稚園係(電話 042-557-8658)です。受付時間は平日の午前8時30分から午後5時までです。通園先が新制度に移行前かどうか、里親の場合の扱い、通知が届かないときなど、迷ったことは申請の前に聞いておくと安心です。最新の内容は、町の案内ページでも確かめられます。
