同じ町の医療費助成でも、マル乳・マル子・マル青には所得制限がありません。マル親には、あります。
18歳になった年度の末までの子を育てるひとり親が対象で、保険診療の自己負担分を町が助成します。本人や同居の扶養義務者の所得が限度額以上だと、その年は対象外です。審査に使われるのは、申請する年の所得ではなく、2年前の所得です。
瑞穂町のひとり親家庭医療費助成(マル親)の要点まとめ
正式名:ひとり親家庭等医療費助成(マル親)
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- ひとり親家庭の親と子の保険診療の自己負担分の助成
- 対象地域
- 東京都瑞穂町
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 公式ページに記載なし(保険診療の自己負担分を助成)
- 補助率
- 非課税世帯は自己負担なし、課税世帯は1割負担
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜(締切の記載なし・通年)
- 公式サイト
- 瑞穂町「医療費助成」
自分は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
規則で定める程度の障害がある子は、20歳未満まで対象です。ひとり親の状態は、条例で5つに分かれています。父母の離婚、父または母の死亡、父または母の重い障害、生死が不明、これらに準ずる状態です。祖父母など、父母以外が子を育てている場合も、養育者として対象になります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 生活保護を受けている
- ✕ 町が定める施設に入所している
- ✕ 里親に委託されている子
- ✕ 別居の親と生計が同じ
- ✕ 親の配偶者に養育されている
下の2つは、規則が定める状態です。子が児童を監護しない親と生計を同じくしているとき、または親の配偶者に養育されているときは、ひとり親家庭等から外れます(その人が重い障害の状態にあるときは除く)。条例は、事実上の婚姻関係(内縁)も婚姻に含めます。事実婚の相手と暮らしている場合は、申請の前に子育て応援課へ聞いてください。
いくら助成される?
助成されるのは、保険診療の自己負担分です。窓口で払う額は、住民税の課税・非課税で変わります。非課税世帯は自己負担なし、課税世帯は医療費の1割を払います。
- 非課税世帯:申請者と扶養義務者の全員が非課税。自己負担はありません
- 課税世帯:申請者と扶養義務者のうち、1人でも課税の人がいる世帯。保険診療の3割のうち、2割を町が助成し、1割を自分で払います
課税世帯の計算例は次のとおりです。
- 外来で、保険診療の医療費が10万円:1割は10万円 × 1/10 = 1万円。上限の月18,000円に届かないので、自己負担は1万円です
- 外来で、保険診療の医療費が30万円:1割は30万円 × 1/10 = 3万円。上限の月18,000円が先に効き、自己負担は18,000円です
自己負担の上限は、外来で月18,000円(年144,000円)、入院で月57,600円(多数回該当は44,400円)です。多数回該当とは、高額な医療費を何か月も続けて払ったときに、上限が下がる仕組みです。世帯合算も月57,600円(多数回該当は44,400円)が上限です。
どんな医療費が助成される?
助成されないものを先に確かめてください。
- 入院時の食事療養標準負担額・生活療養標準負担額
- 健康保険が使えないもの(乳幼児健診、健康診断、予防接種、入院室料差額、薬の容器代、文書料など)
- 交通事故など、第三者の行為が原因のもの
- 学校管理下のけがや病気で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象になるもの
助成の対象は、病院や薬局での保険診療の自己負担分です。町は、医療証を見せた医療機関などにお金を払う形で助成します。
所得制限の限度額は?
所得制限は、申請者と、配偶者・扶養義務者のそれぞれにあります。扶養義務者は、直系血族(父母、祖父母、子など)と兄弟姉妹です。同居していれば、世帯が別でも所得が見られます。
| 扶養親族等の数 | 申請者 | 配偶者・扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 | 208万円 | 236万円 |
| 1人 | 246万円 | 274万円 |
| 2人 | 284万円 | 312万円 |
| 3人 | 322万円 | 350万円 |
| 4人目以降 | 1人増すごとに38万円加算 | 1人増すごとに38万円加算 |
この表は、年収ではなく所得の額です。給与をもらっている人は、給与所得控除のあとの金額で見ます。そこからさらに一律8万円が引かれ、医療費控除などもあれば引かれます。引いたあとの額で審査するため、年収で判断せず、町に確かめてください。
別居している親から養育費を受け取っているときは、その額の8割が所得に加わります(規則)。祖父母などの養育者は、申請者の列ではなく、右の列と同じ額(0人で236万円)で見られます。
申請の流れ
町ページには、申請の窓口と方法は書かれていません。申請書は「医療証交付申請書(兼現況届)」で、添える書類は規則が決めています。まず子育て応援課 子育て支援係(電話042-557-7624)に、受付の方法を問い合わせるのが確実です。
- 必要書類を確認する(保護者→子育て応援課。申請の前に)
- 書類をそろえる(保護者。保険、戸籍、住民票、所得の書類など)
- 町に申請する(保護者→子育て応援課)
- 医療証を受け取る(町→保護者)
- 現況届を出す(保護者→町。毎年7月末ごろに届く)
医療証は、毎年資格を審査したうえで、1月1日からの新しいものが送られます。
必要な書類
準備できた 0 / 7
マイナンバーカードは、申請者と配偶者の分です。町ページに載っているのは保険・マイナンバー・戸籍の3つだけで、ほかは規則(第13条)が定める書類です。所得・課税の書類は、ひとり親等と扶養義務者の分で、前々年の所得と当年度の課税の状況がわかるものです。児童扶養手当証書を見せると、認定調書・戸籍・住民票・所得の書類・養育費の申告書は省略できるとされています。世帯の状況によっては、さらに書類や調査が必要になります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 現況届を出さない:毎年7月末ごろに届きます。必ず出してください。
- 所得が限度額以上になった:所得があった年の翌々年の1月1日から1年間は、対象になりません。
- 変更を届けない:申請した内容が変わったら、すぐに町へ届けます。
- 事故などの第三者行為を届けない:届出がないと、助成した分を返すよう求められることがあります。
- 偽りその他の不正:助成を受けた額の全部か一部を、返すよう求められることがあります。
よくある質問
離婚していなくても、マル親は使えますか?
条例では、離婚のほかに、父または母の死亡、重い障害、生死が不明な場合も、ひとり親家庭等に含まれます。これらに準ずる状態として、規則は、親が1年以上遺棄している、DVの保護命令を受けている、1年以上拘禁されている、婚姻によらずに生まれた子などを挙げています。ただし、事実上の婚姻関係(内縁)は婚姻に含まれ、親の配偶者に養育されている子は対象から外れるため、事実婚の相手がいる場合は対象外になることがあります。自分の事情が当てはまるかは、申請の前に子育て応援課へ聞いてください。
子どもが何歳になるまで使えますか?
18歳に達する日以後の最初の3月31日までです。高校を卒業する年の3月末にあたります。規則で定める程度の障害がある子は、20歳未満まで対象です。マル親は子育てをしている親も対象で、親自身の医療費も助成されます。子が対象の年齢を過ぎると、親も対象でなくなります。医療証の有効期間は毎年の審査で決まります。
祖父母が孫を育てている場合は対象ですか?
条例には「養育者」の定めがあります。父母が死亡した子、または父か母が監護しない子を、同居して育て、生計を維持している人です。父母や里親などは、養育者に含まれません。祖父母が孫を育てている場合は、この養育者として対象になる可能性があります。養育者の所得は、規則の別表で、扶養義務者と同じ額の限度額(0人で236万円)で見られます。該当するかは事情で変わるので、申請の前に子育て応援課へ確認してください。
所得制限の「所得」は、年収のことですか?
年収ではありません。給与をもらっている人は、給与所得控除のあとの金額です。そこからさらに一律8万円が引かれ、医療費控除などがあればそれも引かれます。町ページの限度額表(申請者は扶養親族0人で208万円)は、この計算のあとの額に当てはめます。年収だけで判断すると、対象なのに申請をやめてしまうおそれがあります。迷うときは町に聞いてください。
どの年の所得で審査されますか?
条例では、前々年(2年前)の所得で見ます。その所得があった年の翌々年の1月1日から1年間が、対象外になるかどうかの対象期間です。たとえば2025年の所得が限度額以上なら、2027年1月1日から1年間は対象外になります。毎年1月1日から新しい医療証になるのは、この審査にあわせた更新です。
同居している親の所得も見られますか?
見られます。扶養義務者(直系血族と兄弟姉妹)と同居している場合は、その人の所得が限度額以上だと対象外です。町ページには「世帯の別を問いません」とあります。たとえば別世帯で同じ家に暮らす親や兄弟姉妹も、同居していれば見られます。同居の扶養義務者がいるかどうかは、申請の前に確かめておきます。
窓口で払う額はいくらですか?
住民税の課税・非課税で変わります。非課税世帯は自己負担がなく、課税世帯は保険診療の1割を払います。課税世帯でも、外来は月18,000円(年144,000円)、入院は月57,600円が上限です。たとえば保険診療の医療費が10万円なら、課税世帯の自己負担は1万円です。入院時の食事代は助成されないので、別に払います。
助成されない医療費には何がありますか?
入院時の食事療養費などの標準負担額は、助成されません。健康保険が使えない、健診・予防接種・差額ベッド代・薬の容器代・文書料も対象外です。交通事故のような第三者の行為が原因の医療費も、助成されないものに挙がっています。交通事故などで医療証を使うときは、事前に町へ連絡してください。学校管理下のけがで、スポーツ振興センターの給付の対象になる場合も助成されません。
医療証を使わずに払った医療費は戻りますか?
払い戻し(償還払い)の申請ができます。東京都以外の医療機関にかかったとき、保険証・マイナ保険証・資格確認書を使わずにかかったとき、補装具や治療用眼鏡を作ったとき、東京都以外の国民健康保険に入っているときです。申請のときは領収書の原本を持っていきます。払い戻しは口座振込みで、医療証の保護者欄に印字された人名義の口座が必要です。
現況届とは何ですか?
資格が今も続いているかを確かめる届出です。毎年7月末ごろに町から送られてくるので、必ず出してください。規則では、現況届に認定調書のほか、所得や課税の状況がわかる書類と養育費等に関する申告書を添えるとされています(児童扶養手当証書を見せると一部は省略できます)。出さなかった場合の扱いは、町ページに書かれていません。送付時期に届かない場合や、引っ越しなどで状況が変わった場合は、子育て応援課へ連絡してください。
医療証をなくしたときはどうしますか?
庁舎1階の子育て応援課の窓口で、再交付の申請をします。窓口で本人確認があるため、本人確認ができるものを持っていきます。医療費助成の対象の人との関係が確認できないときは、医療証を渡してもらえません。親が申請するときは、子との関係が分かる書類を用意しておくと、手続きが進みやすくなります。
問い合わせ先はどこですか?
瑞穂町の福祉部 子育て応援課 子育て支援係です。電話は042-557-7624で、受付時間は平日の午前8時30分から午後5時までです。住所は瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地です。申請の窓口や方法が町ページに書かれていないため、最初の電話で、必要書類と受付方法をあわせて確認すると手戻りが減ります。
